- 失業保険は退職してからどれくらいで振り込まれますか?
- 会社都合の退職なら最短で1か月ほど、自己都合の退職なら2か月ほどが目安です。受給資格が決まった日から7日間の待期があり、自己都合の場合はさらに1か月の給付制限が加わります。その後28日ごとの失業認定を経て振り込まれるため、初回の入金は認定日から1週間程度あとになります。
- 2025年4月から給付制限が短くなったと聞きました。
- 離職日が2025年4月1日以降であれば、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は原則1か月です。改正前は2か月でした。ただし離職日からさかのぼって5年の間に2回以上、自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は3か月になります。
- 教育訓練を受けると給付制限がなくなるのは本当ですか?
- 本当です。2025年4月1日以降に対象の教育訓練を受けた場合、自己都合退職でも給付制限が解除され、待期の満了後から支給の対象になります。対象になるのは教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練などです。ただし重責解雇の場合はこの取り扱いの対象外です。
- 自己都合退職でも失業保険はもらえますか?
- もらえます。離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。会社都合や特定理由の離職であれば、離職前1年間に6か月以上で受給資格を満たします。
- 退職金にも税金がかかりますか?
- かかりますが、退職金は税制上とても優遇されています。勤続年数に応じた退職所得控除(20年までは1年あたり40万円、20年を超える部分は1年あたり70万円)を引いたうえで、残った額の2分の1だけが課税対象になります。勤続年数が長いほど控除が大きく、税金がかからないことも珍しくありません。
- 退職後の健康保険は任意継続と国民健康保険のどちらが安いですか?
- 前年の所得と住んでいる自治体によって逆転するため、両方を計算して比べる必要があります。任意継続は在職中に会社と折半していた保険料を全額自分で負担するため、退職時の標準報酬月額が高い人ほど高額になります(令和8年度は標準報酬月額32万円が上限)。一方の国民健康保険は前年の所得に応じて決まるので、前年の収入が高いと高くなります。
- 会社都合で辞めると国民健康保険が安くなると聞きました。
- 倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)と、契約更新がなかった場合などの特定理由離職者は、前年の給与所得を30%とみなして国民健康保険料を計算する軽減が受けられます。離職日の翌日が属する月から、その翌年度末までが対象です。自動では適用されないため、市区町村の窓口での申告が必要です。
- 退職した翌年の住民税が高いのはなぜですか?
- 住民税が前年の所得に対して課される後払いの仕組みだからです。退職して収入がなくなっても、在職中の所得をもとにした住民税の請求が翌年6月から届きます。退職後1年目の家計が苦しくなる主な原因はここにあります。
- 失業保険はいくらもらえるのか、目安を知る方法はありますか?
- 退職前6か月の月収を30で割った金額が賃金日額で、そこに給付率を掛けたものが1日あたりの受給額です。月収30万円・40歳の場合、賃金日額は10,000円、基本手当日額は6,307円になります。所定給付日数を掛ければ受給総額の目安が出ます。
- 基本手当日額に上限はありますか?
- あります。2026年8月1日改定の上限は、29歳以下が7,450円、30〜44歳が8,270円、45〜59歳が9,110円、60〜64歳が7,830円です。給与が高くてもこの額を超えて支給されることはありません。下限は全年齢共通で2,562円です。
- 受給できる金額は毎年変わりますか?
- 変わります。賃金日額と基本手当日額の上限額・下限額は毎年8月1日に改定されます。2026年8月1日の改定では、平均定期給与額が2.7%上昇したことを受けて上限額・下限額がいずれも引き上げられました。次回の改定は2027年8月1日の予定です。
- 待期の7日間とは何ですか?
- 受給資格の決定を受けた日から、失業の状態にある日が通算して7日間経過するまでの期間です。離職理由にかかわらず全員に適用され、この間は基本手当が支給されません。待期中にアルバイトをすると、その日は待期に算入されないため満了が後ろにずれます。
- 離職票が届くまでどれくらいかかりますか?
- 退職日から2週間前後が一般的です。会社が資格喪失届をハローワークへ提出し、そこから発行されるためです。受給の日程は離職票を持ってハローワークへ行った日(受給資格決定日)を起点とするため、届いたら早めに手続きするほど受給の開始も早まります。
- 65歳以上で退職した場合はどうなりますか?
- 基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になります。これは28日ごとの分割ではなく一時金として支給されるもので、被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分が支払われます。このシミュレーターは64歳以下の方を対象としています。
- 雇用保険に入っていた期間は前の会社の分も合算できますか?
- 合算できる場合があります。前職を辞めてから次の雇用保険の加入までの空白が原則1年以内で、その間に基本手当を受給していなければ、前職の被保険者期間を通算できます。すでに基本手当を受け取っている場合、それ以前の期間は通算されません。
- 病気やけがで働けないときも失業保険はもらえますか?
- もらえません。基本手当は「働く意思と能力があるのに就職できない状態」に対して支給されるため、すぐに働けない場合は対象外です。ただし受給期間の延長を申請すれば、働ける状態になってから受給できます。また、傷病手当や健康保険の傷病手当金など別の給付の対象になることがあります。
- 受給期間の延長とは何ですか?
- 病気・けが・妊娠・出産・育児・介護などで30日以上働けない場合に、本来1年間の受給期間を最長3年間まで延ばせる制度です。延長しないまま1年が過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れなくなります。働けない状態が30日以上続いた日の翌日から申請できます。
- 退職金をもらうと失業保険は減りますか?
- 減りません。退職金は基本手当の算定に影響せず、両方を受け取れます。基本手当の額を左右するのは離職前6か月の賃金であり、退職金はここに含まれません。ただし退職金には退職所得として所得税と住民税がかかります。
- 国民年金の保険料はいくらですか?
- 令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の国民年金保険料は月額17,920円です。会社を辞めて厚生年金を抜けると、原則として国民年金の第1号被保険者になり、この保険料を自分で納めることになります。収入が減った場合は免除や納付猶予の制度を申請できます。
- ハローワークへ行かずに受給できますか?
- できません。基本手当は求職の申込みをして失業の状態にあることの認定を受けるたびに支給される仕組みで、原則4週間ごとの失業認定日にハローワークへ行く必要があります。認定には定められた回数の求職活動の実績も求められます。