失業保険の基本
育児休業給付金がいくらか — 給付率67%/50%と支給期間
育児休業給付金は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67%(休業開始から180日まで)、それ以降は50%です(雇用保険法61条の7第6項)。対象は原則1歳に満たない子を養育するための育児休業で、開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です(同条1項)。配偶者も育児休業を取っている場合は、1歳2か月に達する日の前まで対象になります(いわゆるパパ・ママ育休プラス、同条8項)。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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対象と条件
育児休業給付金は、被保険者が原則1歳に満たない子を養育するための育児休業をした場合に支給されます(雇用保険法61条の7第1項)。条件は、育児休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あることです。
みなし被保険者期間は、育児休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして雇用保険法14条を適用した期間で(61条の7第3項)、基本手当の被保険者期間と同じ数え方です。詳しい数え方は失業保険をもらえるかは、退職理由より先に被保険者期間で決まるにまとめています。
病気やけがなどで引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった期間があるときは、その日数を2年に加算できます(上限4年)。基本手当の算定対象期間の加算と同じ仕組みです。
- 対象 — 原則1歳に満たない子を養育するための育児休業
- 条件 — 開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上
- 病気やけがで30日以上賃金を受けられない期間があれば2年に加算(上限4年)
給付率は67%と50% — 180日で切り替わる
育児休業給付金の額は、1支給単位期間(おおむね1か月ごとの区切り)について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の50%です。ただし、育児休業を開始した日から通算した休業日数が180日に達するまでの間は67%になります(雇用保険法61条の7第6項)。
休業開始時賃金日額は、育児休業の前日を離職日とみなして雇用保険法17条(賃金日額)を適用した額です。離職前6か月の賃金総額を180で割って算出します。基本手当の賃金日額と同じ式です。
| 休業日数 | 給付率 |
|---|---|
| 開始日から通算180日まで | 67% |
| 181日目以降 | 50% |
パパ・ママ育休プラスと延長
配偶者も育児休業を取っている場合、対象年齢が1歳から1歳2か月に達する日の前まで延びます(雇用保険法61条の7第8項)。いわゆる「パパ・ママ育休プラス」です。
雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります(同条1項)。どの場合が当たるかは省令に委任されており、本記事では扱いません。
被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(略)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。
3回目以後と休業中の賃金の扱い
育児休業給付金の支給を受けたことがある人が同一の子について3回以上の育児休業をした場合、3回目以後の育児休業には原則支給されません(雇用保険法61条の7第2項、省令で定める例外を除く)。
休業中に会社から賃金が支払われる場合は、賃金と給付金の合計が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の80%を超えないように調整されます。賃金だけで80%以上あるときは給付金が出ません(同条7項)。
- 同一の子について3回目以後の育児休業は原則不支給
- 賃金+給付金が80%相当額を超えないよう調整
- 賃金だけで80%以上あれば給付金は出ない
産前産後休業・失業保険・社会保険料との関係
産前産後休業(労働基準法65条1項・2項)は、育児休業とは別の休業です。その間の所得保障は育児休業給付金とは別の制度で、本記事では扱いません。
育児休業も、労働契約を維持したまま休むという点で休職と同じ構造です。休業中に雇用保険の基本手当(失業保険)を受け取ることはできません。詳しくは休職中に失業保険はもらえるかにまとめています。
育児休業中の健康保険・厚生年金の保険料は、事業主が申出をすれば、一定の月の分が免除されます。休職との違いは休職中に社会保険料の免除はあるかにまとめています。
よくある質問
- 育児休業給付金はいくらもらえますか?
- 休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67%です。育児休業を開始した日から通算して休業日数が180日を超えると50%に下がります(雇用保険法61条の7第6項)。休業開始時賃金日額は離職前6か月の賃金総額を180で割って算出します。
- 育児休業給付金を受け取る条件は何ですか?
- 原則1歳に満たない子を養育するための育児休業をしていて、開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あることです(雇用保険法61条の7第1項)。病気やけがで30日以上賃金を受けられない期間があれば2年に加算できます。
- パパ・ママ育休プラスとは何ですか?
- 配偶者も育児休業を取っている場合に、対象年齢が1歳から1歳2か月に達する日の前まで延びる仕組みです(雇用保険法61条の7第8項)。1歳6か月・2歳までの延長とは別の制度です。
- 同じ子について2回目の育児休業でも受け取れますか?
- 受け取れます。ただし同一の子について3回目以後の育児休業は、省令で定める例外を除き支給されません(雇用保険法61条の7第2項)。
- 休業中に会社から給料が出ていても満額もらえますか?
- 出ている給料と給付金の合計が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の80%を超えないように調整されます。給料だけで80%以上あるときは、その支給単位期間の給付金は出ません(雇用保険法61条の7第7項)。
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出典と更新情報
データ最終確認: 2026年9月14日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日