退職後のお金を、はじめに確認
失業保険はいくら・いつもらえる?退職後のお金シミュレーター
失業保険(雇用保険の基本手当)の1日あたりの金額は、離職前6か月の賃金合計を180で割った 「賃金日額」に、年齢と賃金に応じた給付率(60歳未満は50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けて決まります。
失業保険(基本手当)・再就職手当・退職金の税金・退職後の社会保険料をまとめて計算し、いつ・いくら受け取れるかを月ごとに表示します。2026年8月1日改定の最新の給付額に対応。
賃金日額のしきい値(2026年8月1日改定)
- 賃金日額の下限
- 3,203円
- 給付率80%が適用される賃金日額の上端
- 5,480円これを超えると給付率が逓減します
出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 最終確認: 2026年9月14日
年齢帯ごとの上限額
基本手当日額には年齢帯ごとの上限があります。賃金が高くてもこの額を超えて支給されることはありません。 年齢は「離職日時点の満年齢」で判定します。
| 離職時の年齢 | 賃金日額の上限(円) | 基本手当日額の上限(円) |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 14,900 | 7,450 |
| 30〜44歳 | 16,540 | 8,270 |
| 45〜59歳 | 18,220 | 9,110 |
| 60〜64歳 | 17,400 | 7,830 |
計算方法と根拠
賃金日額を求める
賃金日額 = 離職前6か月の賃金合計 ÷ 180
賞与や3か月を超えるごとに支払われる賃金は含めません。
上限と下限を適用する
3,203円 ≦ 賃金日額 ≦ 年齢帯ごとの上限
下限を下回れば下限額に、上限を超えれば上限額に置き換えます。
給付率を掛けて基本手当日額を求める
賃金日額 < 5,480円 → 0.8w / 5,480〜13,490円 → 0.8w − 0.3{(w−5,480)/(13,490−5,480)}w / それ以上 → 0.5w
60〜64歳は逓減率が0.35になり、もう一本の式との低い方を採ります。1円未満は切り捨てます。
所定給付日数を掛けて総額を求める
受給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
所定給付日数は離職理由・年齢・被保険者期間で決まります。
計算式そのものは公開情報です。このツールの役割は、毎年8月1日に改定される定数と、 2025年4月の給付制限の改正のような例外分岐を、正しい状態で保ち続けることにあります。 使用しているデータの適用日と出典は各ページに明記しています。
計算するときに間違えやすいところ
- 給付制限が2か月から1か月に短くなった改正は、離職日で判定します。手続きの時期ではありません。2025年3月31日以前に離職した場合は2か月のままです。
- 日額の表は毎年8月1日に改定されます。当サイトは2026年8月1日適用の値で計算しており、次回の改定予定は2027年8月1日です。古い表で計算された金額は現在の受給額と一致しません。
- 月収は退職前6か月の額面の平均で、賞与は含めません。手取りで入力すると受給額を低く見積もることになります。
- 所定給付日数は上限であって、約束された日数ではありません。受給期間(原則として離職日の翌日から1年)を過ぎた分は、 日数が残っていても支給されません。
よくある質問
- 失業保険は退職してからどれくらいで振り込まれますか?
- 会社都合の退職なら最短で1か月ほど、自己都合の退職なら2か月ほどが目安です。受給資格が決まった日から7日間の待期があり、自己都合の場合はさらに1か月の給付制限が加わります。その後28日ごとの失業認定を経て振り込まれるため、初回の入金は認定日から1週間程度あとになります。
- 2025年4月から給付制限が短くなったと聞きました。
- 離職日が2025年4月1日以降であれば、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は原則1か月です。改正前は2か月でした。ただし離職日からさかのぼって5年の間に2回以上、自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は3か月になります。
- 教育訓練を受けると給付制限がなくなるのは本当ですか?
- 本当です。2025年4月1日以降に対象の教育訓練を受けた場合、自己都合退職でも給付制限が解除され、待期の満了後から支給の対象になります。対象になるのは教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練などです。ただし重責解雇の場合はこの取り扱いの対象外です。
- 自己都合退職でも失業保険はもらえますか?
- もらえます。離職日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。会社都合や特定理由の離職であれば、離職前1年間に6か月以上で受給資格を満たします。
- 退職金にも税金がかかりますか?
- かかりますが、退職金は税制上とても優遇されています。勤続年数に応じた退職所得控除(20年までは1年あたり40万円、20年を超える部分は1年あたり70万円)を引いたうえで、残った額の2分の1だけが課税対象になります。勤続年数が長いほど控除が大きく、税金がかからないことも珍しくありません。
- 退職後の健康保険は任意継続と国民健康保険のどちらが安いですか?
- 前年の所得と住んでいる自治体によって逆転するため、両方を計算して比べる必要があります。任意継続は在職中に会社と折半していた保険料を全額自分で負担するため、退職時の標準報酬月額が高い人ほど高額になります(協会けんぽの場合、令和8年度は標準報酬月額32万円が上限)。一方の国民健康保険は前年の所得に応じて決まるので、前年の収入が高いと高くなります。
- 会社都合で辞めると国民健康保険が安くなると聞きました。
- 倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)と、契約更新がなかった場合などの特定理由離職者は、前年の給与所得を30%とみなして国民健康保険料を計算する軽減が受けられます。離職日の翌日が属する月から、その翌年度末までが対象です。自動では適用されないため、市区町村の窓口での申告が必要です。
- 退職した翌年の住民税が高いのはなぜですか?
- 住民税が前年の所得に対して課される後払いの仕組みだからです。退職して収入がなくなっても、在職中の所得をもとにした住民税の請求が翌年6月から届きます。退職後1年目の家計が苦しくなる主な原因はここにあります。
出典と更新情報
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日)
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます」
- 国税庁 No.1420「退職金を受け取ったとき」
データ最終確認: 2026年9月14日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日