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自己都合退職と会社都合退職では、給付制限の有無・所定給付日数・受給資格に必要な被保険者期間の3つが変わります。会社都合(特定受給資格者)には給付制限がなく、給付日数は最大330日まで、被保険者期間は離職前1年間に6か月以上で受給資格を満たします。
離職理由の区分は、単に「辞め方」の分類ではありません。受け取れる金額と時期の両方を直接決めます。
倒産や解雇など、会社側の事情で離職を余儀なくされた人を特定受給資格者といいます。事業所の廃止、大量の人員整理、賃金の未払いや大幅な低下、過度な時間外労働、退職勧奨などが該当します。
該当するかどうかはハローワークが離職票の内容と事実関係をもとに判断します。離職票に記載された理由と実態が異なる場合は、申し出て確認を求めることができます。
自分から辞めた場合でも、正当な理由があると認められれば特定理由離職者として扱われます。有期労働契約が更新されなかった場合、体力の不足や心身の障害、父母の扶養や介護、配偶者の転勤に伴う別居の回避などが含まれます。
特定理由離職者には給付制限がありません。また、有期契約が更新されなかった場合については、離職日が2027年3月31日までであれば特定受給資格者と同じ所定給付日数の表が適用される時限措置があります。
特定受給資格者と特定理由離職者は、国民健康保険料の算定において前年の給与所得を30%とみなす軽減を受けられます。離職日の翌日が属する月から、その翌年度末までが対象です。
この軽減は自動では適用されません。市区町村の窓口で雇用保険受給資格者証を示して申告する必要があります。自己都合退職はこの軽減の対象外です。
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日