失業保険の基本
自己都合と会社都合の違い
自己都合退職と会社都合退職では、給付制限の有無・所定給付日数・受給資格に必要な被保険者期間の3つが変わります。会社都合(特定受給資格者)には給付制限がなく、給付日数は最大330日まで、被保険者期間は離職前1年間に6か月以上で受給資格を満たします。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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3つの違い
離職理由の区分は、単に「辞め方」の分類ではありません。受け取れる金額と時期の両方を直接決めます。条件を1つ決めて数字で見るなら、会社都合・45〜59歳・被保険者期間10年以上20年未満の早見表のように、退職理由・年齢・被保険者期間の組み合わせごとに月収別の総額まで引けます。
| 項目 | 自己都合 | 会社都合(特定受給資格者) |
|---|---|---|
| 給付制限 | 原則1か月 | なし |
| 所定給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日 |
| 受給資格に必要な被保険者期間 | 離職前2年間に12か月以上 | 離職前1年間に6か月以上 |
| 国民健康保険料の軽減 | 対象外 | 前年の給与所得を30%とみなす |
45〜59歳・被保険者期間10年以上20年未満の所定給付日数
- 自己都合120日
- 会社都合(特定受給資格者)270日
特定受給資格者とは
倒産や解雇など、会社側の事情で離職を余儀なくされた人を特定受給資格者といいます。事業所の廃止、大量の人員整理、賃金の未払いや大幅な低下、過度な時間外労働、退職勧奨などが該当します。
該当するかどうかはハローワークが離職票の内容と事実関係をもとに判断します。離職票に記載された理由と実態が異なる場合は、申し出て確認を求めることができます。
特定理由離職者とは
自分から辞めた場合でも、正当な理由があると認められれば特定理由離職者として扱われます。有期労働契約が更新されなかった場合、体力の不足や心身の障害、父母の扶養や介護、配偶者の転勤に伴う別居の回避などが含まれます。
特定理由離職者には給付制限がありません。また、有期契約が更新されなかった場合については、離職日が2027年3月31日までであれば特定受給資格者と同じ所定給付日数の表が適用される時限措置があります。

国民健康保険料にも差が出る
特定受給資格者と特定理由離職者は、国民健康保険料の算定において前年の給与所得を30%とみなす軽減を受けられます。離職日の翌日が属する月から、その翌年度末までが対象です。
この軽減は自動では適用されません。市区町村の窓口で雇用保険受給資格者証を示して申告する必要があります。自己都合退職はこの軽減の対象外です。
よくある質問
- 自己都合か会社都合かは誰が決めるのですか?
- ハローワークが決めます。会社が離職票に記載した離職理由と、本人の申し立て、双方の提出資料をもとに公共職業安定所長が判定します。会社の記載に納得できない場合は、離職票の提出時に異議を申し立てられます。
- 会社都合だと失業保険以外にも差が出ますか?
- 国民健康保険料に差が出ます。倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)と一部の特定理由離職者は、国民健康保険料の算定で前年の給与所得を100分の30とみなす軽減を受けられます。自己都合退職はこの軽減の対象外です。
- 退職勧奨に応じた場合はどちらになりますか?
- 離職票の記載と提出資料をもとにハローワークが判定します。本サイトでは個別の事案がどちらに当たるかの判断は行いません。判断が必要な場合は、離職票を持って住所地のハローワークに相談してください。
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退職理由・年齢・勤続年数・月収を入力すると、いつ・いくら受け取れるかを月ごとに計算します。
出典と更新情報
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます」
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行令」(第29条の7の2 特例対象被保険者等の給与所得を百分の三十とする算定の特例)
- 横浜市「国民健康保険料について(非自発的失業による負担軽減措置)」
最終更新: 2026年9月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日