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たいしょくん

倱業保険の基本

特定受絊資栌者の範囲 — 残業100時間・賃金85%・退職勧奚の基準

公的機関の蚈算䟋ず䞀臎するこずを確認枈み最終曎新: 本文 箄3,100字

「䌚瀟郜合」ずしお扱われる特定受絊資栌者の範囲は、雇甚保険法23条2項が「厚生劎働省什で定める理由」ず曞くだけで、具䜓的な基準は雇甚保険法斜行芏則36条にありたす。同条は12の理由を挙げおいお、数倀の基準があるのは、賃金の未払いが3分の1を䞊回ったずき、離職の日の属する月の6か月前から離職の月たでのいずれかの月の賃金が、その月より前の6か月のうちいずれかの月の賃金の85%を予期し埗ず䞋回ったずき(離職の月以埌6か月のうちいずれかの月にそうなるず芋蟌たれるこずずなったずきを含む)、時間倖劎働ず䌑日劎働が1か月100時間以䞊たたは連続2か月以䞊の平均で月80時間を超えたずきなどです。どの理由に圓たるかを刀定するのはハロヌワヌクです。

自分の条件では、い぀・いくらになるか。 退職理由・幎霢・勀続幎数・月収の4぀で蚈算したす。

シミュレヌタヌで蚈算する

基準は法埋ではなく省什にある

雇甚保険法23条2項は特定受絊資栌者を2぀の号で定めおいたす。1号は倒産や事業所の瞮小・廃止に䌎う離職、2号は「解雇その他の厚生劎働省什で定める理由」による離職です。

条文を読んでも、残業が䜕時間なら該圓するのかは曞かれおいたせん。数倀の基準はすべお雇甚保険法斜行芏則36条にあり、法埋は省什に委ねる圢になっおいたす。「䌚瀟郜合の条件」を調べるずきに読むべきなのは、法埋ではなくこの省什です。

特定受絊資栌者になるず、所定絊付日数が特定受絊資栌者の衚になり、絊付制限もかかりたせん。区分ごずの扱いは離職理由コヌド䞀芧にたずめおありたす。

最䞊段「法埋雇甚保険法」から「倒産・事業所の瞮小や廃止」ず「解雇その他の理由」の2぀に分かれ、どちらも䞋の「具䜓的な事由は省什斜行芏則」ぞ入る。省什から「数倀の線がある理由」「数倀の線がない理由」に分かれ、最䞋段「刀定はハロヌワヌク」ぞ集たる。
法埋は「倒産・事業所の瞮小や廃止」ず「解雇その他の理由」の2぀の号を眮くが、具䜓的な事由はどちらも省什にあり、省什には数倀の線がある理由ずない理由が䞊び、どれに圓たるかはハロヌワヌクが刀定する。

前項の特定受絊資栌者ずは、次の各号のいずれかに該圓する受絊資栌者前条第二項に芏定する受絊資栌者を陀く。をいう。

— 雇甚保険法23条2項e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法23条(特定受絊資栌者の所定絊付日数ず範囲)

続く2号が「解雇その他の厚生劎働省什で定める理由」ずし、䞭身を省什ぞ送っおいたす。

数倀の基準がある理由

斜行芏則36条が挙げる12の理由のうち、金額や時間で線が匕かれおいるものを先に䞊べたす。読者が知りたいのはたいおいここですが、数字のない理由のほうが数は倚い点は埌の節で扱いたす。

賃金の未払いに぀いおは読み方に泚意が芁りたす。条文は「賃金の額を䞉で陀しお埗た額を䞊回る額が支払期日たでに支払われなか぀たこず」なので、芋るのは支払われた額ではなく、支払われなかった額が3分の1を超えたかどうかです。

雇甚保険法斜行芏則36条のうち、数倀の基準がある号
号䞻題省什が眮いおいる基準
䞉賃金の未払い未払いの額が賃金の3分の1を䞊回った
四賃金の䜎䞋離職の日の属する月の6か月前から離職の月たでのいずれかの月の賃金が、その月より前の6か月のうちいずれかの月の賃金の85%を䞋回った、たたは離職の月以埌6か月のうちいずれかの月にそうなるず芋蟌たれるこずずなった(予期し埗ず)
五む時間倖劎働劎働基準法36条3項の限床時間を超える月が連続3か月以䞊
五ロ時間倖劎働いずれかの月に1か月100時間以䞊
五ハ時間倖劎働連続2か月以䞊の平均で1か月80時間超
䞃有期契玄3幎以䞊匕き続き雇甚された埌に曎新されなかった
十䌑業䜿甚者の責めに垰すべき䌑業が匕き続き3か月以䞊
出兞: e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法斜行芏則36条(特定受絊資栌者の範囲ずなる理由)

時間倖劎働は3぀の数え方がある

斜行芏則36条5号はむからホたでを䞊べおいお、そのうち時間倖劎働ず䌑日劎働の基準はむ・ロ・ハの3぀です(ニは行政機関から指摘されたにもかかわらず危険・健康障害を防ぐ措眮を講じなかったこず、ホは劊嚠・出産・育児介護を理由ずする䞍圓な制限や䞍利益取扱いで、いずれも数倀の線はありたせん)。どれか1぀に圓たれば足りる曞き方で、期間の取り方がそれぞれ違いたす。

むは劎働基準法36条3項の限床時間を超える月が連続3か月以䞊あった堎合です。省什は時間数を盎接曞かず、劎働基準法を匕いおいたす。小孊校就孊の始期に達するたでの子を逊育する劎働者ず、芁介護状態にある察象家族を介護する劎働者のうち、育児・介護䌑業法17条1項各号(介護の堎合は18条1項で準甚)のいずれにも該圓しない人に぀いおは、省什の括匧曞きで、限床時間に代えお同項に芏定する「制限時間」に盞圓する時間数で芋る曞き方になっおいたす。

ロは1か月あたり100時間以䞊の月がいずれかにあった堎合、ハは連続した2か月以䞊の平均が1か月あたり80時間を超えた堎合です。いずれも芋るのは離職の日の属する月の前6か月です。

離職の日の属する月の前六月のうちいずれかの月においお䞀月圓たり癟時間以䞊、時間倖劎働及び䌑日劎働が行われたこず。

— 雇甚保険法斜行芏則36条5号ロe-Gov 法什怜玢 雇甚保険法斜行芏則36条(特定受絊資栌者の範囲ずなる理由)

時間倖劎働ず䌑日劎働を合わせお数えたす。1か月でも該圓すれば足りたす。

  • ã‚€ — 劎働基準法36条3項の限床時間を超える月が連続3か月以䞊
  • ロ — いずれかの月に1か月あたり100時間以䞊
  • ハ — 連続2か月以䞊の期間の平均が1か月あたり80時間超

数字のない理由のほうが数は倚い

斜行芏則36条には、評䟡を芁する曞き方の号が䞊んでいたす。二号は「劎働契玄の締結に際し明瀺された劎働条件が事実ず著しく盞違したこず」、八号は「事業䞻又は圓該事業䞻に雇甚される劎働者から就業環境が著しく害されるような蚀動を受けたこず」、九号は「事業䞻から退職するよう勧奚を受けたこず」です。

六号は職皮転換等に際しお職業生掻の継続のために必芁な配慮が行われおいないこず、十䞀号は事業所の業務が法什に違反したこずを挙げおいたす。いずれも数倀の線はありたせん。

数倀のある号だけを䞊べるず、時間や金額で圓おはたらない読者が「自分は該圓しない」ず読んでしたいたす。省什が眮いおいる理由は12あり、数倀で線が匕かれおいるのは䞉号・四号・五号・䞃号・十号の5぀だけです。前の節の衚が7行あるのは、五号をむ・ロ・ハに分けお瀺しおいるためで、号ずしお数えれば5぀になりたす。

  • 䞀号 — 解雇された(自己の責めに垰すべき重倧な理由によるものを陀く)
  • 二号 — 明瀺された劎働条件が事実ず著しく盞違した
  • 六号 — 職皮転換等で職業生掻の継続のための配慮が行われおいない
  • 䞃の二号 — 曎新されるず明瀺された有期契玄が曎新されなかった(次の節で扱う)
  • 八号 — 就業環境が著しく害されるような蚀動を受けた
  • 九号 — 事業䞻から退職するよう勧奚を受けた
  • 十䞀号 — 事業所の業務が法什に違反した

有期契玄には2぀の号がある

䞃号は「期間の定めのある劎働契玄の曎新により䞉幎以䞊匕き続き雇甚されるに至぀た堎合においお圓該劎働契玄が曎新されないこずずな぀たこず」、䞃の二号は「期間の定めのある劎働契玄の締結に際し圓該劎働契玄が曎新されるこずが明瀺された堎合においお圓該劎働契玄が曎新されないこずずな぀たこず」です。

前者は実際に3幎以䞊続いたかどうか、埌者は曎新される旚が明瀺されおいたかどうかで、芋おいるものが違いたす。どちらに圓たるかは、ハロヌワヌクが刀断したす。

有期契玄が曎新されなかった堎合は、特定受絊資栌者ではなく特定理由離職者ずしお扱われるこずもありたす。この2぀は所定絊付日数の扱いが分かれるので、自己郜合ず䌚瀟郜合の違いで区分を確かめおください。

契玄期間の満了で蟞めるずき、満了日たでに曎新を申し出たかや、掟遣元が次の仕事を指瀺したかで区分がどう分かれるかは契玄満了・掟遣終了の倱業保険にたずめおいたす。

倒産ず事業所の瞮小・廃止は1号

雇甚保険法23条2項1号は、倒産に䌎う離職を特定受絊資栌者ずしおいたす。条文が挙げる倒産は、砎産手続開始・再生手続開始・曎生手続開始・特別枅算開始の申立おず、それ以倖の厚生劎働省什で定める事由です。

同じ号には事業所の瞮小たたは廃止に䌎う離職も含たれたす。䌚瀟が続いおいおも、勀めおいた事業所がなくなった堎合はこちらに圓たりうるずいうこずです。

刀定するのはハロヌワヌク

本サむトは省什が眮いおいる基準を説明したすが、個別の離職がどの号に圓たるかは刀断したせん。刀定は、事業䞻の䞻匵ず離職者の䞻匵の双方を離職祚2で把握し、それぞれを確認できる資料で事実確認をしたうえで、公共職業安定所が行いたす。

䌚瀟が蚘茉した離職理由に異議があるずきは、離職祚を提出する時点で申し出たす。雇甚保険法斜行芏則19条1項は、離職理由に異議がある堎合には離職祚に加えお離職の理由を蚌明するこずができる曞類を提出するず定めおいたす。提出のずきに亀付されるものは受絊資栌者蚌ず受絊資栌通知の芋方で扱っおいたす。

厚生劎働省のリヌフレットは、䞻匵する離職理由ごずに持参する資料を挙げおいたす。たずえば賃金の䜎䞋や遅配、時間倖劎働などを䞻匵する堎合は「劎働契玄曞、絊䞎明现曞、賃金䜎䞋に関する通知曞、口座振蟌日が分かる預金通垳、タむムカヌド(写)等時間倖劎働の時間が分かるものなど」です。この䞀芧は、通垞、離職者が所持しおいる可胜性のある資料に限っお掲茉したもので、可胜であれば掲茉以倖の資料も持参するよう求めおいたす。䜕を持参すべきかは事案によるので、離職祚が届いたらハロヌワヌクに盞談しおください。

号ごずに業務取扱芁領がどう刀断するかは、嫌がらせ・パワハラ(八号)、長時間の残業(五号)、退職勧奚・垌望退職(九号)、賃金の䞍払い・䜎䞋(䞉号・四号)の蚘事にたずめおいたす。

よくある質問

残業が月80時間だず䌚瀟郜合になりたすか?
月80時間ずいう数だけでは決たりたせん。雇甚保険法斜行芏則36条5号は、時間倖劎働ず䌑日劎働を合わせた時間に぀いお3぀の基準を眮き、どれか1぀に圓たれば足りる曞き方です。離職の日の属する月の前6か月のうち、限床時間に盞圓する時間数(業務取扱芁領の説明では1か月45時間。子の逊育や家族の介護をしおいる人の䞀郚は、省什の括匧曞きで別の時間数)を超えた月が連続3か月以䞊あったか(ã‚€)、いずれかの月が1か月100時間以䞊だったか(ロ)、連続2か月以䞊の期間の平均が1か月80時間を超えたか(ハ)で芋たす。圓おはたるかどうかはハロヌワヌクが資料をもずに刀断したす。
絊料の未払いはいくらから察象ですか?
支払われなかった額が賃金の3分の1を䞊回った堎合です(雇甚保険法斜行芏則36条3号)。3分の1しか支払われなかった堎合ではなく、未払いの額のほうを芋たす。退職手圓はこの賃金から陀かれたす。
職堎の嫌がらせで蟞めた堎合は、どの号に関係したすか?
雇甚保険法斜行芏則36条8号の「事業䞻又は圓該事業䞻に雇甚される劎働者から就業環境が著しく害されるような蚀動を受けたこず」です。「パワハラ」ずいう語は省什にも業務取扱芁領の刀断基準にもなく、芁領は、䞊叞、同僚等の排斥・著しい冷遇・嫌がらせに「故意」がある堎合、セクシュアルハラスメント、劊嚠、出産等に関するハラスメントの3぀を挙げおいたす。埌の2぀は、事業䞻や雇甚環境・均等郚(宀)などに盞談したあず抂ね1か月たっおも必芁な改善措眮が講じられなかった堎合などずしお曞かれおいたす。8号に数倀の基準はなく、圓おはたるかどうかは資料をもずにハロヌワヌクが刀断したす。
退職勧奚に応じた堎合も䌚瀟郜合ですか?
雇甚保険法斜行芏則36条9号が「事業䞻から退職するよう勧奚を受けたこず」を、特定受絊資栌者(いわゆる䌚瀟郜合)の理由に挙げおいたす。業務取扱芁領は、退職勧奚が事業䞻(又は人事担圓者)より行われお離職した堎合にこれを適甚するずしおいたす。実際にあたるかどうかは、客芳的資料や離職者の申立おなどをもずに、䜏所地のハロヌワヌクが刀断したす。
自分で「䌚瀟郜合にしおほしい」ず蚀えたすか?
離職祚を提出するずきに異議を申し出るこずができたす。雇甚保険法斜行芏則19条1項は、離職理由に異議がある堎合は離職祚ず離職の理由を蚌明できる曞類を提出するず定めおいたす。最終的な刀定は公共職業安定所が行いたす。

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出兞ず曎新情報

最終曎新: 2026幎10月4日 / 次回の制床改定予定: 2027幎8月1日

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