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受給資格者証と受給資格通知 — 何が書かれていて、どちらを選ぶのか

公的機関の計算例と一致することを確認済み最終更新: 2026年9月7日本文 約1,900

ハローワークで受給資格の決定を受けると、雇用保険法施行規則19条3項により受給資格者証が交付されます。個人番号カードを提示して離職票を提出し、本人が希望した場合は、紙の証に代えて受給資格通知が交付されます。省令が挙げる記載事項は、氏名・被保険者番号・性別・生年月日・離職理由・基本手当日額・所定給付日数・給付に係る処理状況などです。自分の日額と日数を最初に確かめられるのがこの書面になります。

自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。

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受給資格の決定と同時に交付される

雇用保険法施行規則19条3項は、離職票を提出した人が受給資格の要件に該当すると認めたときに、公共職業安定所長が失業の認定日を定めて知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載して交付しなければならないと定めています。

要件に該当しないと認めたときは、同条4項により離職票にその旨が記載されて返されます。証が交付されないという形で結果が分かるということです。

認定日はこのときに決まります。行けないときの扱いは失業認定日に行けないときで扱っています。

2種類あり、選ぶのは本人

交付されるものは2種類あります。紙の受給資格者証と、個人番号カードを使う受給資格通知です。

省令の条件は2つです。個人番号カードを提示して離職票を提出したこと、そして受給資格通知の交付を希望したこと。カードを出せば自動的に切り替わるのではなく、希望が要件になっています。

受給資格通知の交付を受けた人は、認定日には受給資格者証の代わりに個人番号カードを提示します(施行規則22条1項)。持ち歩くものが1枚減る一方、カードを忘れると手続きが進みません。

管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(略)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(略)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

雇用保険法施行規則19条3項e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則19条(受給資格の決定)

括弧書きを「(略)」に畳んでいます。2つ目の(略)に、受給資格通知を希望した場合の定めが入ります。

省令が挙げている記載事項

施行規則19条3項の括弧書きは、受給資格通知に記載する事項を列挙しています。氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況、その他職業安定局長が定める事項です。

このうち読者にとって重いのは、離職理由・基本手当日額・所定給付日数の3つです。いくら受け取れるか、何日分か、給付制限がかかるかが、この3項目で決まります。

離職理由の欄には2桁のコードが印字されます。コードごとの取扱いは離職理由コード一覧にまとめてあります。欄の位置と見方は東京労働局が資料を公表しています。

雇用保険法施行規則19条3項が挙げる記載事項
記載事項そこから分かること
離職理由給付制限の有無、どちらの所定給付日数の表が使われるか
基本手当日額1日あたりの支給額
所定給付日数受け取れる日数の上限
給付に係る処理状況これまでに支給された日数と残り
被保険者番号転職時に引き継ぐ番号
氏名・性別・生年月日本人の特定
出典: e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則19条(受給資格の決定)

離職理由に異議があるなら、出すときに言う

施行規則19条1項は、離職票を提出する場面について「当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類」を提出すると定めています。異議の申出は、この提出の時点の手続として省令に書かれています。

証明できる書類は事案によります。どういう理由が省令に挙げられているかは会社都合として扱われる範囲で整理しました。

判定を行うのは公共職業安定所です。本サイトは省令の手続を説明しますが、個別の離職理由がどう判定されるかは扱いません。

失くしたときは再交付を受けられる

施行規則50条1項は、受給資格者証を滅失し、または損傷したときに、その旨を申し出て再交付を受けられると定めています。本人であることを確認できる書類の提示が必要です。同条5項により、受給資格通知の再交付にも準用され、そちらでは個人番号カードの提示に読み替えられます。

ただし同条4項は「受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期することができる」としています。受給資格が消えるわけではありませんが、振込が遅れることはあります。

損傷した証を持っている場合は、それを提出します(同条2項)。

65歳以上と短期雇用特例は別の証になる

65歳以上で離職した高年齢受給資格者には高年齢受給資格者証が、短期雇用特例被保険者には特例受給資格者証が交付されます(施行規則65条の4、68条)。いずれも19条3項と同じ構造で、個人番号カードを提示して希望した場合は通知になります。

65歳以上の給付の中身は65歳以上で退職したらにまとめてあります。

受け取ったら日額と日数を確かめる

証や通知が手元に来たら、最初に見るのは基本手当日額と所定給付日数です。この2つが、これから受け取る額の枠を決めます。

離職前6か月の賃金から日額がどう決まるかは基本手当日額の早見表で確かめられます。印字された額と表の額が合わない場合は、賃金の記載そのものを確認することになります。

記載の内容に疑問があるときは、証または通知を持って住所地のハローワークに相談してください。金額と日数を決めているのはハローワークです。

よくある質問

受給資格者証はいつもらえますか?
受給資格の決定を受けたときです。雇用保険法施行規則19条3項は、離職票を提出した人が要件に該当すると認めたときに、失業の認定日を定めて知らせるとともに証を交付しなければならないと定めています。
マイナンバーカードがあれば紙の証は不要ですか?
個人番号カードを提示して離職票を提出し、受給資格通知の交付を希望した場合に通知が交付されます。カードを出せば自動的に切り替わるのではなく、希望が要件です。通知を受けた人は認定日にカードを提示します。
受給資格者証には何が書かれていますか?
省令が挙げているのは、氏名・被保険者番号・性別・生年月日・離職理由・基本手当日額・所定給付日数・給付に係る処理状況などです。自分の日額と日数を確かめられる最初の書面になります。
失くしたらどうなりますか?
再交付を受けられます(雇用保険法施行規則50条1項)。本人であることを確認できる書類の提示が必要で、受給資格通知の場合は個人番号カードを提示します。ただし再交付にあたって基本手当の支給の決定が一時延期されることがあります。
離職理由の記載に納得できない場合はどうしますか?
離職票を提出する時点で異議を申し出ます。施行規則19条1項は、異議がある場合には離職票と離職の理由を証明することができる書類を提出すると定めています。判定は公共職業安定所が行います。

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