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失業認定日に行けないとき — 変更できる場合と、行かなかった場合に起きること

公的機関の計算例と一致することを確認済み最終更新: 2026年9月7日本文 約2,000

失業の認定は、離職後に最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ、直前の28日の各日について行われます(雇用保険法15条3項)。基本手当が支給されるのは失業の認定を受けた日に限られるため、認定を受けられなかった日はその分が支給されません。認定日に出頭できないと分かっているときは、あらかじめハローワークに申し出て認定日を変更してもらう扱いがあり(施行規則23条1項1号)、事後に証明書で認定を受けられるのは病気・面接・訓練・天災の4つの場合に限られます(法15条4項)。

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認定は4週間に1回、直前の28日について行う

雇用保険法15条3項は、失業の認定を「受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行う」と定めています。起点が最初の出頭日なので、認定日の曜日は人によって違います。

同条1項は、基本手当を支給する日を「失業していることについての認定を受けた日に限る」としています。失業していた事実があっても、認定を受けていない日は支給の対象になりません。認定日が単なる報告の場ではなく、支給の要件そのものだということです。

認定日にすることは施行規則22条1項に3つ書かれています。出頭すること、失業認定申告書(様式第十四号)を提出すること、そして職業の紹介を求めることです。

失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。

雇用保険法15条3項e-Gov 法令検索 雇用保険法15条(失業の認定)

起点は「離職後最初に出頭した日」で、暦の月や週ではありません。

  • 指定された認定日に管轄のハローワークへ出頭する
  • 失業認定申告書(様式第十四号)を受給資格者証を添えて提出する
  • 職業の紹介を求める

行けないと分かったら、先に申し出る

認定日を変更できる場合は、雇用保険法施行規則23条1項が定めています。1号は「職業に就くためその他やむを得ない理由」で出頭できない人のうち、その旨を申し出た人です。申出が要件に書き込まれているので、黙って欠席した場合はこの経路に乗りません。

同条2項は、安定所長が必要と認めるときに理由を証明する書類の提出を命じることができるとしています。理由の申告だけで完結する仕組みではありません。

2号は行政機関の休日や労働市場の状況を踏まえて安定所長が変更を適当と認める場合で、こちらは本人の事情ではなく役所側の都合による変更です。

職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの

雇用保険法施行規則23条1項1号e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則23条(認定日を変更できる受給資格者)

「申し出たもの」が要件です。事前に伝えることが変更の起点になります。

あとから証明書で認定を受けられる4つの場合

雇用保険法15条4項は、出頭できなかった理由を記載した証明書を提出することで失業の認定を受けられる場合を4つ挙げています。この4つ以外は条文に書かれていません。

病気やけがは「その期間が継続して十五日未満であるとき」に限られます。15日以上働けない状態が続く場合は、認定日の変更ではなく別の制度の問題になります。

15日以上の傷病では傷病手当や受給期間の延長が関係します。延長の期限と様式は受給期間延長の申請にまとめてあります。

証明書を提出して失業の認定を受けられる場合(雇用保険法15条4項)
場合条文上の条件
疾病または負傷その期間が継続して15日未満であるとき
求人者との面接公共職業安定所の紹介に応じて面接するために出頭できなかったとき
公共職業訓練等の受講公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために出頭できなかったとき
天災その他やむを得ない理由そのために出頭できなかったとき
出典: e-Gov 法令検索 雇用保険法15条(失業の認定)

行かなかった場合に起きること

認定を受けられなければ、その対象だった期間の基本手当は支給されません。次の認定日に出頭すれば、そこから先の認定は受けられますが、認定されなかった日が後から支給されるわけではありません。

受給期間は延びません。基本手当を受け取れる期間は離職日の翌日から原則1年で(雇用保険法20条1項)、認定を受けられなかった日があってもこの期間は変わりません。

所定給付日数は「その期間内に支給できる日数の限度」であって、受け取りを保証する日数ではありません。認定が後ろにずれるほど、受給期間の終わりに近づいて消化しきれない日が出ます。

認定日には求職活動の実績を確認される

雇用保険法15条5項は、失業の認定を「受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行う」と定めています。出頭するだけでは足りないということです。

何が実績として数えられ、認定対象期間に何回必要かは求職活動実績になるもの・ならないものにまとめてあります。

訓練を受けている間は別の定めが置かれうる

雇用保険法15条3項のただし書は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、失業の認定に「別段の定めをすることができる」としています。訓練の日程と認定日がぶつからないようにするための規定です。

訓練を受けると給付制限や所定給付日数の扱いも変わります。まとめてハローワークの職業訓練と失業保険で扱っています。

変更を認めるのはハローワーク

本サイトは条文と省令が定める枠組みを説明しますが、個別の理由が「やむを得ない理由」に当たるかどうかは判断しません。認めるのは管轄の公共職業安定所長です。

行けないと分かった時点で、指定されたハローワークに電話でも構わないので連絡してください。連絡の方法と受付の時間は安定所ごとに案内が異なります。

よくある質問

認定日を変更してもらえますか?
職業に就くためその他やむを得ない理由で出頭できない場合は、その旨を申し出た人が変更の対象になります(雇用保険法施行規則23条1項1号)。認めるかどうかは管轄のハローワークの判断で、理由を証明する書類の提出を求められることがあります。
認定日に行かないとどうなりますか?
その期間の基本手当が支給されません。基本手当は失業の認定を受けた日について支給されるためです(雇用保険法15条1項)。受給期間そのものは延びないので、認定が後ろにずれた分だけ受け取れない日が出ることがあります。
面接と認定日が重なったらどうすればいいですか?
ハローワークの紹介に応じた面接で出頭できなかったときは、証明書を提出して認定を受けられます(雇用保険法15条4項2号)。紹介によらない応募の場合は事前の申出による変更の扱いになるため、分かった時点でハローワークに相談してください。
認定日はどれくらいの間隔ですか?
4週間に1回で、直前の28日の各日について認定します(雇用保険法15条3項)。離職後に最初に出頭した日が起点になるため、認定日の曜日は人によって違います。
病気で認定日に行けないときはどうなりますか?
出頭できなかった期間が継続して15日未満であれば、証明書を提出して認定を受けられます(雇用保険法15条4項1号)。15日以上働けない状態が続く場合は、傷病手当や受給期間の延長という別の制度の対象になります。

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