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病気やけが、妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上職業に就くことができない場合、その日数を受給期間に加算できます(雇用保険法20条1項)。加算後の期間が4年を超えるときは4年が限度です。申請期限は2017年4月1日に変わり、現在は延長後の受給期間の最後の日までであれば申し出ができます。手続きは受給期間延長等申請書(様式第十六号)を住所地のハローワークへ提出して行います。
雇用保険法20条1項は、妊娠、出産、育児(3歳未満の子)、病気やけが、親族の看護や介護、配偶者の海外勤務への同行、青年海外協力隊など公的機関による海外派遣といった理由で、引き続き30日以上職業に就くことができない場合に、その日数を受給期間に加算すると定めています。
29日までなら加算されません。ここは日数で切れているので、期間が読めない段階でも30日を超えそうかどうかで判断が変わります。
雇用保険法20条1項は「その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする」と定めています。原則の受給期間1年と合わせて、離職日の翌日から最長4年までということになります。
育児だけを理由とする場合は別の限度があり、子が3歳になる誕生日の前々日までです。前日ではないのは、年齢計算に関する法律により「3歳に達する日」が誕生日の前日にあたり、民法143条により期間はその前日に満了するためです。
以前は「30日経過した日の翌日から1か月以内」という短い期限でしたが、2017年4月1日に変更され、現在は延長後の受給期間の最後の日までであれば申し出ができます。
雇用保険法施行規則31条3項は、申出は「離職日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(加算された期間が四年に満たない場合は、当該加算された期間の最後の日までの間)」に行うと定めています。古い情報を見て1か月で諦めてしまうケースがあるため、期限の理解が変わっている点に注意が必要です。
天災その他やむを得ない理由により期限までに申し出ができなかった場合は、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に申し出ることができます(同31条4項)。
手続きは受給期間延長等申請書(様式第十六号)を住所地を管轄するハローワークに提出して行います。あわせて、その理由に該当することを証明できる書類が必要です。
延長は受け取れる期間を延ばすもので、所定給付日数そのものは増えません。雇用保険法20条1項は受給期間内の失業している日について所定給付日数に相当する日数分を「限度として」支給すると定めており、所定給付日数は上限にすぎないことが読み取れます。
逆に言えば、延長しないまま受給期間が終わると、日数が残っていても受け取れません。働けない期間が30日以上続きそうなときは、早めにハローワークへ相談してください。
データ最終確認: 2026年8月19日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日