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たいしょくん

退職後の手続き

受給期間延長の申請 — 期限・必要書類・様式第十六号

公的機関の計算例と一致することを確認済み最終更新: 本文 約1,400字

病気やけが、妊娠・出産・育児などで引き続き30日以上職業に就くことができない場合、その日数を受給期間に加算できます(雇用保険法20条1項)。加算後の期間が4年を超えるときは4年が限度です。申請期限は2017年4月1日に変わり、現在は延長後の受給期間の最後の日までであれば申し出ができます。手続きは受給期間延長等申請書(様式第十六号)を住所地のハローワークへ提出して行います。

自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。

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延長できるのは「30日以上」働けないとき

雇用保険法20条1項は、妊娠、出産、育児(3歳未満の子)、病気やけが、親族の看護や介護、配偶者の海外勤務への同行、青年海外協力隊など公的機関による海外派遣といった理由で、引き続き30日以上職業に就くことができない場合に、その日数を受給期間に加算すると定めています。

29日までなら加算されません。ここは日数で切れているので、期間が読めない段階でも30日を超えそうかどうかで判断が変わります。

この手続きで延びるのは受け取れる期限だけで、所定給付日数は増えません。日数のほうが増える仕組みは別にあり、失業保険の延長は2種類で4つの延長給付と合わせて整理しています。

加算の限度は4年

雇用保険法20条1項は「その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする」と定めています。原則の受給期間1年と合わせて、離職日の翌日から最長4年までということになります。

育児だけを理由とする場合は別の限度があり、子が3歳になる誕生日の前々日までです。前日ではないのは、年齢計算に関する法律により「3歳に達する日」が誕生日の前日にあたり、民法143条により期間はその前日に満了するためです。

申請期限は2017年に変わった

以前は「30日経過した日の翌日から1か月以内」という短い期限でしたが、2017年4月1日に変更され、現在は延長後の受給期間の最後の日までであれば申し出ができます。

雇用保険法施行規則31条3項は、申出は「離職日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(加算された期間が四年に満たない場合は、当該加算された期間の最後の日までの間)」に行うと定めています。古い情報を見て1か月で諦めてしまうケースがあるため、期限の理解が変わっている点に注意が必要です。

天災その他やむを得ない理由により期限までに申し出ができなかった場合は、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に申し出ることができます(同31条4項)。

必要書類は様式第十六号と理由を証明できるもの

手続きは受給期間延長等申請書(様式第十六号)を住所地を管轄するハローワークに提出して行います。あわせて、その理由に該当することを証明できる書類が必要です。

  • 受給期間延長等申請書(様式第十六号)
  • 延長の理由に該当することを証明できる書類(病気やけがであれば医師の証明書など)
  • 雇用保険受給資格者証または離職票
  • 個人番号カードなどの本人確認書類

受給期間の延長を申し出ると、期限は何月何日まで延びるか

理由によって数え方も上限も申出期限も違います。入力した内容はブラウザの中だけで処理しており、送信していません。

延長したい理由
日

引き続き30日以上が対象です。

330日・360日の方は受給期間が30日・60日長くなります(雇用保険法20条1項)。分からない場合はそのままで構いません。

申し出ない場合の期限
2027年9月29日
申し出た場合の期限
2028年3月27日
延びる日数
180日(約6か月)

いずれも申し出が前提で、条件を満たしても自動では延長されません。申出の期限は、上に出ている「申し出た場合の期限」(2028年3月27日)そのものです(雇用保険法施行規則31条3項)。ただし厚生労働省は「申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性があります」として早期の申請を求めています。期限が延びても、実際に受け取れるのは受給期間内の日数分だけだからです。手続きは受給期間延長等申請書(様式第十六号)を住所地を管轄するハローワークへ提出して行い、理由を証明できる書類(条文が例示するのは医師の証明書)と受給資格者証(未交付なら離職票)を添えます。

このシミュレーションは公開されている制度情報にもとづく概算です。受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり、個別の事情によって結果は変わります。手続きや個別の判断についてはハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。

延長しても総額は増えない

延長は受け取れる期間を延ばすもので、所定給付日数そのものは増えません。雇用保険法20条1項は受給期間内の失業している日について所定給付日数に相当する日数分を「限度として」支給すると定めており、所定給付日数は上限にすぎないことが読み取れます。

逆に言えば、延長しないまま受給期間が終わると、日数が残っていても受け取れません。働けない期間が30日以上続きそうなときは、早めにハローワークへ相談してください。

上の帯「延長しない場合」では、働けない期間のあとの支給の対象になる日が受給期間の終わりを越え、越えた分が受け取れない日になる。下の帯「延長した場合」は加算された期間の分だけ終わりが延び、同じ長さの支給の対象になる日が収まる。
延長しないと、働けない期間のせいで支給の対象になる日が受給期間の終わりからはみ出し、はみ出した分は受け取れない。延長すると働けなかった期間が加算されて終わりが延びるが、支給の対象になる日の長さは変わらない。

よくある質問

受給期間の延長はいつまでに申請すればよいですか?
延長後の受給期間の最後の日までであれば申し出ができます。2017年4月1日に期限が変わり、それ以前の「30日経過した日の翌日から1か月以内」という短い期限ではなくなりました。古い情報で諦めてしまわないよう注意してください。
何日以上働けないと延長できますか?
引き続き30日以上職業に就くことができない場合です(雇用保険法20条1項)。29日までは加算されません。妊娠・出産・育児、病気やけが、親族の看護や介護、配偶者の海外勤務への同行などが理由として挙げられています。
最長で何年まで延ばせますか?
離職日の翌日から4年です。雇用保険法20条1項は加算された期間が4年を超えるときは4年とすると定めています。育児だけを理由とする場合は、子が3歳になる誕生日の前々日までという別の限度があります。
延長すると受け取れる金額は増えますか?
増えません。延長は受け取れる期間を延ばすもので、所定給付日数そのものは変わりません。ただし延長しないまま受給期間が終わると、日数が残っていても支給されないため、受け取れる総額を守る意味があります。

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出典と更新情報

最終更新: 2026年9月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日

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