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たいしょくん

失業保険の給付日数・受給額 早見表

失業保険(基本手当)の所定給付日数は、退職理由・離職時の年齢・雇用保険の被保険者期間の 3つで決まります。自己都合退職では年齢に関係なく90〜150日、会社都合退職では90〜330日の範囲です。条件を選ぶと、その組み合わせの給付日数と月収別の受給総額が分かります。ハローワークが就職困難者と判断した場合は、退職理由にかかわらず別の表(ページ末尾)で決まります。

条件を選んで給付日数を調べる

退職理由

どちらの理由で退職しましたか?

離職時の年齢

離職日の年齢を選んでください

被保険者期間

雇用保険に入っていた期間(通算)を選んでください

自己都合・35〜44歳・被保険者期間5年以上10年未満

所定給付日数90日

この条件の受給額を見る
自己都合退職の所定給付日数(日)
離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
29歳以下—9090120150
30〜34歳—9090120150
35〜44歳—9090120150
45〜59歳—9090120150
60〜64歳—9090120150
出典: ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

会社都合の場合(比較)

会社都合退職(倒産・解雇など)の所定給付日数(日)
離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
29歳以下9090120180—
30〜34歳90120180210240
35〜44歳90150180240270
45〜59歳90180240270330
60〜64歳90150180210240
出典: ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

「—」はその組み合わせに対応する給付日数が制度上存在しないことを表します。

日数が分かったら、金額を自分の条件で計算する

月収・退職日・教育訓練の有無などを入力すると、いつ・いくら受け取れるかを月ごとに表示します。入力した内容は端末の外に出ません。

就職困難者

就職困難者は、雇用保険法22条2項が一般の離職者や特定受給資格者とは別の所定給付日数を定めている区分です。雇用保険法施行規則32条は、その範囲として障害者雇用促進法に定める身体障害者・知的障害者・精神障害者、更生保護法の対象で保護観察所長からハローワークへ連絡のあった方、社会的事情により就職が著しく阻害されている方を挙げています。該当するかどうかは受給資格を決めるときにハローワークが判断するもので、当サイトが判定することはできません。該当すると判断された場合の日数は、自己都合か会社都合かにかかわらず、被保険者期間が1年以上かどうかと、離職日に45歳以上かどうかだけで決まります。

就職困難者の所定給付日数(日)
離職時の年齢1年未満1年以上
45歳未満150300
45歳以上65歳未満150360
出典: ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 / e-Gov法令検索「雇用保険法」

65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になります。

出典と更新情報

データ最終確認: 2026年9月5日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日

制度改定とサイト更新の履歴