会社都合・60〜64歳・勤続1年未満の失業保険はいくら?
会社都合退職(倒産・解雇など)で、離職時の年齢が60〜64歳、雇用保険の被保険者期間が1年未満の場合、失業保険(基本手当)の所定給付日数は90日です。月収35万円なら基本手当日額は5,431円で、受給総額は488,790円になります(給付制限なし)。
このケースの要点
- 所定給付日数
- 90日
- 給付制限
- なし待期7日のみ
- 月収35万円の基本手当日額
- 5,431円
- 月収35万円の受給総額
- 488,790円
出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 最終確認: 2026年9月5日
月収別の受給額
| 退職前の月収(円) | 基本手当日額(円) | 所定給付日数(日) | 受給総額(円) |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 4,916 | 90 | 442,440 |
| 250,000 | 5,264 | 90 | 473,760 |
| 300,000 | 5,348 | 90 | 481,320 |
| 350,000 | 5,431 | 90 | 488,790 |
| 400,000 | 6,000 | 90 | 540,000 |
| 500,000 | 7,500 | 90 | 675,000 |
「上限適用」と書かれている行は、年齢帯ごとの基本手当日額の上限に達しているため、月収がこれ以上高くても受給額は変わりません。上限額と、給付率が80%から下がっていく仕組みは基本手当日額の早見表にまとめています。
実際の金額を自分の条件で計算する
月収・退職日・教育訓練の有無などを入力すると、いつ・いくら受け取れるかを月ごとに表示します。
計算方法と根拠
所定給付日数を決める
会社都合退職(倒産・解雇など) × 60〜64歳 × 被保険者期間1年未満 → 90日
特定受給資格者は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まります。
基本手当日額を求める
賃金日額 = 月収 ÷ 30 → 給付率(45〜80%)を適用 → 1円未満切り捨て
受給総額を求める
基本手当日額 × 90日
この条件で気をつけること
- 被保険者期間が1年未満なので所定給付日数は90日です。1年以上5年未満になると150日に増えるため、退職日を動かせる場合は被保険者期間の区切りを確認する価値があります。
- 60〜64歳の基本手当日額の上限は7,830円です(賃金日額の上限17,400円 = 月収およそ522,000円)。この表の月収帯では上限に届かないため、月収が上がれば受給額も上がります。
- 同じ年齢・同じ被保険者期間なら、自己都合でも所定給付日数は同じ90日です。この条件では離職理由による日数の差がつきません(給付制限の有無は変わります)。
- 被保険者期間が1年未満でも、特定受給資格者は離職日前1年間に6か月以上あれば受給資格を満たします(一般の離職者は2年間に12か月以上が必要です)。
- 60〜64歳は給付率の下限が45%で、60歳未満の50%より低くなります。月収50万円で日額7,500円という水準は、その区分で計算した結果です。
よくある質問
- 会社都合・60〜64歳・被保険者期間1年未満の所定給付日数は何日ですか?
- 90日です。特定受給資格者の給付日数は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まるため、60〜64歳という条件がここで効いています。
- 60〜64歳・月収35万円だと総額いくら受け取れますか?
- 基本手当日額5,431円 × 90日 = 488,790円が目安です。月収は退職前6か月の額面の平均で、賞与は含めません。実際の支給額はハローワークが離職票の賃金額をもとに決定します。
- 会社都合・60〜64歳の場合、いつから受け取れますか?
- 待期7日が明けた翌日から支給対象です。会社都合退職には給付制限がないため、受給資格が決まった日から4週間後の最初の認定日のあと、通常5営業日で初回が振り込まれます。離職日から数えた日数は、離職票が届いて求職の申込みをした日によって変わります。月収50万円なら90日ぶんの675,000円を、そこから28日ごとの認定を経て受け取っていきます。
- あと少し働いてから辞めると90日より増えますか?
- 増えます。被保険者期間が1年以上5年未満になると所定給付日数は150日になり、60日ぶん長くなります。被保険者期間は離職日で判定されます。
- 月収20万円と月収50万円ではどれくらい差がありますか?
- 総額で232,560円の差です(442,440円と675,000円)。給付率は賃金が低いほど高くなる(45〜80%)ため、受給額の差は月収の差ほど大きくなりません。
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