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たいしょくん

会社都合・60〜64歳・勤続1年以上5年未満の失業保険はいくら?

会社都合退職(倒産・解雇など)で、離職時の年齢が60〜64歳、雇用保険の被保険者期間が1年以上5年未満の場合、失業保険(基本手当)の所定給付日数は150日です。月収35万円なら基本手当日額は5,431円で、受給総額は814,650円になります(給付制限なし)。

このケースの要点

所定給付日数
150日
給付制限
なし待期7日のみ
月収35万円の基本手当日額
5,431円
月収35万円の受給総額
814,650円

出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 最終確認: 2026年9月5日

月収別の受給額

会社都合・60〜64歳・勤続1年以上5年未満の失業保険の月収別 基本手当日額と受給総額(2026年8月1日改定)
退職前の月収(円)基本手当日額(円)所定給付日数(日)受給総額(円)
200,0004,916150737,400
250,0005,264150789,600
300,0005,348150802,200
350,0005,431150814,650
400,0006,000150900,000
500,0007,5001501,125,000
出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」

「上限適用」と書かれている行は、年齢帯ごとの基本手当日額の上限に達しているため、月収がこれ以上高くても受給額は変わりません。上限額と、給付率が80%から下がっていく仕組みは基本手当日額の早見表にまとめています。

実際の金額を自分の条件で計算する

月収・退職日・教育訓練の有無などを入力すると、いつ・いくら受け取れるかを月ごとに表示します。

計算方法と根拠

  1. 所定給付日数を決める

    会社都合退職(倒産・解雇など) × 60〜64歳 × 被保険者期間1年以上5年未満 → 150日

    特定受給資格者は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まります。

  2. 基本手当日額を求める

    賃金日額 = 月収 ÷ 30 → 給付率(45〜80%)を適用 → 1円未満切り捨て

  3. 受給総額を求める

    基本手当日額 × 150日

この条件で気をつけること

  • 被保険者期間が1年以上5年未満なので所定給付日数は150日です。5年以上10年未満になると180日に増えるため、退職日を動かせる場合は被保険者期間の区切りを確認する価値があります。
  • 60〜64歳の基本手当日額の上限は7,830円です(賃金日額の上限17,400円 = 月収およそ522,000円)。この表の月収帯では上限に届かないため、月収が上がれば受給額も上がります。
  • 同じ60〜64歳・被保険者期間1年以上5年未満でも、自己都合なら所定給付日数は90日で、60日少なくなります。離職理由の判定は離職票の記載をもとにハローワークが行います。
  • 60〜64歳は給付率の下限が45%で、60歳未満の50%より低くなります。月収50万円で日額7,500円という水準は、その区分で計算した結果です。

よくある質問

会社都合・60〜64歳・被保険者期間1年以上5年未満の所定給付日数は何日ですか?
150日です。特定受給資格者の給付日数は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まるため、60〜64歳という条件がここで効いています。
60〜64歳・月収35万円だと総額いくら受け取れますか?
基本手当日額5,431円 × 150日 = 814,650円が目安です。月収は退職前6か月の額面の平均で、賞与は含めません。実際の支給額はハローワークが離職票の賃金額をもとに決定します。
会社都合・60〜64歳の場合、いつから受け取れますか?
待期7日が明けた翌日から支給対象です。会社都合退職には給付制限がないため、受給資格が決まった日から4週間後の最初の認定日のあと、通常5営業日で初回が振り込まれます。離職日から数えた日数は、離職票が届いて求職の申込みをした日によって変わります。月収50万円なら150日ぶんの1,125,000円を、そこから28日ごとの認定を経て受け取っていきます。
自己都合だったら何日になりますか?
90日です(この条件の会社都合は150日)。加えて自己都合には給付制限があるため、受け取り始めも遅くなります。
あと少し働いてから辞めると150日より増えますか?
増えます。被保険者期間が5年以上10年未満になると所定給付日数は180日になり、30日ぶん長くなります。被保険者期間は離職日で判定されます。
月収20万円と月収50万円ではどれくらい差がありますか?
総額で387,600円の差です(737,400円と1,125,000円)。給付率は賃金が低いほど高くなる(45〜80%)ため、受給額の差は月収の差ほど大きくなりません。

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データ最終確認: 2026年9月5日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日

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