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会社都合退職(倒産・解雇など)で、離職時の年齢が60〜64歳、雇用保険の被保険者期間が1年以上5年未満の場合、失業保険(基本手当)の所定給付日数は150日です。月収35万円なら基本手当日額は5,431円で、受給総額は814,650円になります(給付制限なし)。
出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 最終確認: 2026年8月17日
| 退職前の月収(円) | 基本手当日額(円) | 所定給付日数(日) | 受給総額(円) |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 4,916 | 150 | 737,400 |
| 250,000 | 5,264 | 150 | 789,600 |
| 300,000 | 5,348 | 150 | 802,200 |
| 350,000 | 5,431 | 150 | 814,650 |
| 400,000 | 6,000 | 150 | 900,000 |
| 500,000 | 7,500 | 150 | 1,125,000 |
「上限適用」と書かれている行は、年齢帯ごとの基本手当日額の上限に達しているため、 月収がこれ以上高くても受給額は変わりません。
所定給付日数を決める
会社都合退職(倒産・解雇など) × 60〜64歳 × 被保険者期間1年以上5年未満 → 150日
特定受給資格者は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まります。
基本手当日額を求める
賃金日額 = 月収 ÷ 30 → 給付率(50〜80%)を適用 → 1円未満切り捨て
受給総額を求める
基本手当日額 × 150日
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日