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失業保険の基本手当日額 早見表

基本手当日額は、離職前6か月の賃金合計を180で割った賃金日額に給付率をかけ、1円未満を 切り捨てて求めます。給付率は賃金日額が低いほど高く、80%から50%(60歳以上65歳未満は45%) まで段階的に下がります。2026年8月1日以降に離職した場合、 基本手当日額の下限は全年齢共通で2,562円、上限は年齢によって 変わり、もっとも高いのは45〜59歳9,110円です。

この早見表の前提

基本手当日額の下限
2,562円全年齢共通
基本手当日額の上限
9,110円45〜59歳の場合。年齢帯ごとに異なる
適用開始
2026年8月1日次回改定は2027年8月1日

出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」 / 最終確認: 2026年9月5日

賃金日額・年齢別の早見表

賃金日額ごとの基本手当日額です。賃金日額は「離職前6か月の賃金合計 ÷ 180」なので、毎月の賃金が一定なら月収の30分の1にあたります。左端の月収は、その換算で 賃金日額に対応する額です。

賃金日額・離職時の年齢別の基本手当日額(円・2026年8月1日以降の離職)
月収の目安賃金日額(円)29歳以下(円)30〜44歳(円)45〜59歳(円)60〜64歳(円)
12万円4,0003,2003,2003,2003,200
15万円5,0004,0004,0004,0004,000
18万円6,0004,6834,6834,6834,635
21万円7,0005,2015,2015,2015,039
24万円8,0005,6445,6445,6445,248
27万円9,0006,0136,0136,0135,298
30万円10,0006,3076,3076,3075,348
33万円11,0006,5256,5256,5255,398
36万円12,0006,6696,6696,6695,448
39万円13,0006,7386,7386,7385,850
42万円14,0007,0007,0007,0006,300
45万円15,0007,450(上限)7,5007,5006,750
48万円16,0007,450(上限)8,0008,0007,200
51万円17,0007,450(上限)8,270(上限)8,5007,650
54万円18,0007,450(上限)8,270(上限)9,0007,830(上限)
出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」 / 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日)

「(上限)」は、その年齢帯の基本手当日額の上限に達していることを表します。賃金日額が さらに高くなっても金額は変わりません。賃金日額が3,203円を下回る場合は3,203円として計算されます。

給付率は3つの区間で変わる

給付率は一律ではありません。賃金日額が5,480円未満なら80%で固定され、そこから上は賃金日額が上がるほど下がっていきます。賃金が高い人ほど もらえる額は増えますが、増え方は緩やかになります。

賃金日額の区間ごとの給付率と基本手当日額(60歳未満)
賃金日額給付率基本手当日額
3,203円以上5,480円未満80%2,562円〜4,383円
5,480円以上13,490円以下80%〜50%4,384円〜6,745円
13,491円以上(年齢別の上限まで)50%6,745円〜年齢別の上限
出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」
賃金日額の区間ごとの給付率と基本手当日額(60歳以上65歳未満)
賃金日額給付率基本手当日額
3,203円以上5,480円未満80%2,562円〜4,383円
5,480円以上12,120円以下80%〜45%4,384円〜5,454円
12,121円以上(年齢別の上限まで)45%5,454円〜年齢別の上限
出典: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」

60歳以上65歳未満は下限の給付率が45%に読み替えられ、逓減が終わる賃金日額も12,120円と、60歳未満の13,490円より低くなります。65歳以上で離職した場合は 基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)の対象になり、この表は使いません。

上限と下限

賃金日額にも基本手当日額にも上限があり、離職時の年齢で変わります。下限は年齢によらず 共通です。どちらも毎年8月1日に改定されます。

離職時の年齢別の上限額(2026年8月1日以降の離職)
離職時の年齢賃金日額の上限(円)基本手当日額の上限(円)
29歳以下14,9007,450
30〜44歳16,5408,270
45〜59歳18,2209,110
60〜64歳17,4007,830
下限(全年齢共通)3,2032,562
出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」

計算の手順

賃金日額から基本手当日額まで

  1. 賃金日額を求める

    離職前6か月の賃金合計 ÷ 180

    賞与や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含めません。

  2. 下限と年齢別の上限でそろえる

    下限 3,203円 / 上限 29歳以下 14,900円 · 30〜44歳 16,540円 · 45〜59歳 18,220円 · 60〜64歳 17,400円

    範囲の外にある賃金日額は、下限または上限の額として扱います。

  3. 給付率をかける

    賃金日額 < 5,480円 は 0.8w、以降は逓減、13,490円超は 0.5w (60〜64歳は 0.45w)

    逓減区間は厚生労働省が公表している式で、賃金日額が上がるほど率が下がります。

  4. 1円未満を切り捨てる

    floor(賃金日額 × 給付率)

    端数処理は切り捨てと公表されています。

60歳以上65歳未満の逓減区間だけは、公表されている式が2本あり、低いほうの額を採ると注記されています。2本目y = 0.05w + (12,120 × 0.4)を落として1本目だけで計算すると、逓減区間の一部で金額が過大になります。 この早見表と当サイトのシミュレーターは、2本目を含めて低いほうを採っています。

所定給付日数まで含めて計算する

離職理由・年齢・被保険者期間を入れると、基本手当日額と受け取れる日数、振込の時期までまとめて出ます。入力はブラウザの中だけで計算され、送信されません。

よくある質問

基本手当日額とは何ですか?
失業保険(基本手当)の1日あたりの支給額です。離職前6か月の賃金合計を180で割った賃金日額に給付率をかけて求め、1円未満は切り捨てます。給付率は賃金日額が低いほど高く、3,203円以上5,480円未満なら80%です。
基本手当日額の上限はいくらですか?
離職時の年齢で変わります。29歳以下は7,450円、30〜44歳は8,270円、45〜59歳は9,110円、60〜64歳は7,830円です(2026年8月1日以降に離職した場合)。もっとも高いのは45〜59歳の9,110円です。金額は毎年8月1日に改定されます。
賃金が低い場合、いくらまで下がりますか?
基本手当日額の下限は全年齢共通で2,562円です。賃金日額が3,203円を下回る場合は3,203円として計算されるため、それより下がることはありません。
月収から基本手当日額を知るにはどうすればいいですか?
賃金日額は「離職前6か月の賃金合計 ÷ 180」なので、毎月の賃金が一定なら月収を30で割った額が賃金日額の目安になります。月収30万円なら賃金日額1万円です。ただし賞与や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は賃金合計に含まれず、実際の賃金日額は離職票の賃金額からハローワークが算定します。
60〜64歳だけ計算が違うのはなぜですか?
60歳以上65歳未満は給付率の下限が45%に読み替えられ、逓減が終わる賃金日額も12,120円と、60歳未満の13,490円より低くなります。さらにこの年齢帯だけ逓減区間の計算式が2本あり、低いほうの額を採ります。65歳以上は基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象です。
受け取れる総額はどう計算しますか?
基本手当日額に所定給付日数をかけた額が上限の目安になります。所定給付日数は離職理由・離職時の年齢・被保険者期間・就職困難者かどうかで決まり、90日から360日の幅があります。実際の支給は失業の認定を受けた日数分なので、総額はこの目安を超えません。

出典と更新情報

データ最終確認: 2026年9月5日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日

制度改定とサイト更新の履歴