本文へスキップ
たいしょくん

広告本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載料の有無が計算結果や表示順に影響することはありません(広告掲載ポリシー)。

更新履歴

雇用保険の給付額は毎年8月1日、社会保険料と税は年度ごとに改定されます。このページでは、 いつ・どの数値を・どの一次資料にもとづいて変更したかを記録しています。現在使用している 雇用保険のデータは2026年8月1日適用分で、次回の改定は2027年8月1日の予定です。

  1. 2026年8月1日改定の給付額に対応

    賃金日額の下限を3,014円から3,203円へ、基本手当日額の下限を2,411円から2,562円へ更新しました。年齢帯ごとの基本手当日額の上限も、29歳以下7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円へ更新しています。給付率80%が適用される賃金日額の上端は5,340円から5,480円へ変わりました。再就職手当に用いる基本手当日額の上限も6,745円(59歳以下)・5,454円(60〜64歳)へ更新しています。

    根拠: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日)

  2. 令和8年度の社会保険料・住民税に対応

    国民年金保険料を月額17,920円へ、協会けんぽの都道府県別健康保険料率を令和8年度の値へ更新しました。令和8年4月に子ども・子育て支援金制度が始まったことに伴い、協会けんぽでは全国一律0.23%が都道府県別料率とは別に加算され、国民健康保険では従来の医療分・後期高齢者支援金分・介護分に加えて子ども・子育て支援金分が新設されて4区分になっています。任意継続の標準報酬月額の上限は32万円です。

    根拠: 全国健康保険協会「令和8年度都道府県別保険料率」

  3. 2025年4月の給付制限の改正を計算に反映

    離職日が2025年4月1日以降の自己都合退職について、給付制限を原則1か月として計算するようにしました。離職日からさかのぼって5年の間に2回以上の受給資格決定を受けている場合は3か月、重責解雇の場合も3か月として扱います。対象の教育訓練を受けた場合に給付制限が解除される取り扱い(重責解雇を除く)にも対応しています。

    根拠: 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます」

  4. 特定理由離職者の給付日数の時限措置に対応

    有期労働契約が更新されなかったことによる特定理由離職者に、特定受給資格者と同じ所定給付日数の表を適用する措置は、離職日が2027年3月31日までの場合に限られます。離職日がこれを過ぎる場合は一般の離職者の表に切り替わるよう、日付で判定するようにしました。

    根拠: ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」