本文へスキップ
たいしょくん

更新履歴

雇用保険の給付額は毎年8月1日、社会保険料と税は年度ごとに改定されます。このページでは、いつ・どの数値を・どの一次資料にもとづいて変更したかを記録しています。現在使用している雇用保険のデータは2026年8月1日適用分で、次回の改定は2027年8月1日の予定です。

  1. 有期契約や派遣の契約満了で辞めるときに、離職票の区分ごとの給付日数と総額を並べる記事とツールを追加しました

    契約期間の満了で辞めたときの失業保険(基本手当)の扱いが、離職票の区分(2A・2B・2C・2D)で分かれることを説明する記事を追加しました。3年未満などで更新の約束がない契約では、契約期間の満了日までに本人が更新を申し出たかどうかで特定理由離職者(2C)と契約期間満了による退職(2D)が分かれること(雇用保険法施行規則19条の2、厚生労働省 雇用保険に関する業務取扱要領 50305-2・21503)、更新を1回以上して3年以上続けて雇われていた人が自分の都合で更新しなかった場合の扱い、更新上限の到来、登録型派遣の決め方、派遣の「1か月」の意味、雇止めの予告と理由の証明書(有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準)を載せています。記事の中の計算ツールは、契約の満了日・年齢・加入期間・月収から、区分ごとの受給に必要な期間・所定給付日数・総額を並べます。どの区分になるかは判定しません。

    根拠: e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」

  2. 60〜64歳で再就職するときに、再就職手当と高年齢再就職給付金の額を並べて計算する記事とツールを追加しました

    60歳に達した日以後の同じ再就職では、再就職手当と高年齢再就職給付金のどちらか一方しか受け取れません(雇用保険法61条の2第4項)。2つの給付の要件・額・受け取り方・申請の期限の違い、高年齢再就職給付金の支給対象月の数え方(同条2項)、2025年4月1日以後に再就職した人に使われる率(令和2年法律第14号附則3条2項)、特別支給の老齢厚生年金との調整を説明する記事を追加しました。記事の中の計算ツールは、生年月日・離職日・離職前の月収・加入期間・離職理由と、再就職する日・その前日の支給残日数・再就職後の月給から、再就職手当の額と、高年齢再就職給付金の1か月あたりの額・月数・合計を並べて計算します。高年齢再就職給付金の額は、ハローワークのパンフレットの計算例と一致することを確かめています。どちらを選ぶかは本人が決めることで、当サイトは判断しません。入力した内容は端末の外に送りません。関連する既存の2本の記事から、新しい記事へのリンクを加えました。この記事も社会保険労務士の監修は受けていません。

    根拠: e-Gov法令検索「雇用保険法」

  3. 入社1年未満で辞めるときに、失業保険の受給資格の要件に届くかを数える記事とツールを追加しました

    入社して1年たたずに辞めたい人に向けて、失業保険(基本手当)の受給資格の要件と、被保険者期間を離職日からさかのぼって1か月ずつ区切って数える方法(雇用保険法14条1項)を説明する記事を追加しました。前の勤め先の期間を足せる場合と足せない場合(同条2項1号)、試用期間中の解雇予告の扱い(労働基準法21条)、新規学卒就職者の就職後1年以内の離職率(厚生労働省)も載せています。記事の中の計算ツールは、入社日と退職予定日(前の勤め先があればその期間も)から区切りを並べ、要件に届くかと、届く最も早い退職日を計算します。受給資格の判断はハローワークが行います。入力した内容は端末の外に送りません。関連する既存の1本の記事から、新しい記事へのリンクを加えました。この記事も社会保険労務士の監修は受けていません。

    根拠: e-Gov法令検索「雇用保険法」

  4. 被保険者期間の記事で、区切りの起点を「離職した日の翌日」と条文どおりに直しました

    受給資格の被保険者期間の記事は、1か月の区切りを「離職した日に応当する日」の前日から前月の応当日までとしていました。雇用保険法14条1項の区切りは、被保険者でなくなった日(離職した日の翌日)と各月でその日に応当する日を使います(厚生労働省 雇用保険に関する業務取扱要領 50103)。これまでの書き方では、区切りが1日ずれて読めました。本文と計算の手順の書き方を条文に合わせて直しました。

    根拠: e-Gov法令検索「雇用保険法」

  5. 転職先を決めてから辞めるか、辞めてから探すかを比べる記事と、手元の資金が何か月もつかを計算するツールを追加しました

    次の仕事が決まっていないまま退職を考えている人に向けて、転職先を決めてから辞める場合と、先に辞めてから探す場合とで、収入が途切れる期間、基本手当と再就職手当、退職日と入社日のあいだが空く場合の年金・健康保険の手続きがどう変わるかを比べる記事を追加しました。求職の申込みより前に雇い入れを約束していた事業主に雇われた場合は再就職手当の対象にならないこと(雇用保険法施行規則82条1項4号)を、条文の原文で示しています。記事の中の計算ツールは、退職予定日・求職の申込みをする日・年齢・加入期間・月収・お住まい・毎月の生活費・手元の資金から、退職から1年の月ごとの手元の資金と、各月の翌日から働く場合の再就職手当(要件を満たす場合)を計算します。離職理由は正当な理由のない自己都合として計算し、受給資格の判断はしません。入力した内容は端末の外に送りません。転職した人の離職期間と転職活動を始めた時期は、厚生労働省が2026年9月25日に公表した令和7年転職者実態調査の数値です。関連する既存の4本の記事から、新しい記事へのリンクを加えました。この記事も社会保険労務士の監修は受けていません。

    根拠: e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」

  6. 記事の中の計算ツールの直後に、計算結果が概算であることの注記を表示するようにしました

    シミュレーターの結果には「このシミュレーションは公開されている制度情報にもとづく概算です。受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり…」という注記を表示していますが、記事の中の計算ツールには表示していませんでした。すべての記事の計算ツールの直後に、同じ注記を表示するようにしました。

  7. 転職エージェントの広告枠の説明に、再就職手当が増える場合の条件を加えました

    転職エージェントの広告枠2つの説明は「再就職の時期が早いほど再就職手当は増えます」としていました。再就職手当は離職して求職の申込みをしたあとに就職した場合の給付で、求職の申込みより前に雇い入れを約束していた事業主に雇われた場合は対象になりません(雇用保険法施行規則82条1項4号)。在職中に転職先を決めてから辞める場合には当てはまらない書き方だったため、「離職して求職の申込みをしたあとに再就職する場合は」と条件を加えました。

    根拠: e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」

  8. よくある質問「雇用保険に入っていた期間は前の会社の分も合算できますか?」の回答を、2つの期間に分けて書き直しました

    この回答は、所定給付日数を決める期間(算定基礎期間、雇用保険法22条3項)の条件を、受給資格を判定する被保険者期間の説明として1つの文にまとめ、「すでに基本手当を受け取っている場合、それ以前の期間は通算されません」としていました。受給資格を判定する被保険者期間は、受給資格の決定を受けていれば、基本手当を受け取ったかどうかにかかわらず、それより前の期間を数えません(同法14条2項1号、厚生労働省 雇用保険に関する業務取扱要領 50103)。2つの期間を分けて書き直しました。

    根拠: e-Gov法令検索「雇用保険法」

  9. 退職の前後に調べることが多い12のテーマについて、記事を追加しました

    退職の申出はいつまでにするか(民法627条・628条)、退職前の有給休暇の消化、退職代行を使った場合の失業保険、退職証明書、退職後の源泉徴収票、雇用保険被保険者証、離職理由に異議があるときの申立て、会社都合などで離職した人の国民健康保険料の軽減、退職後の国民年金の切替えと免除、企業型確定拠出年金(DC)の移換、退職金の平均額(厚生労働省 令和5年就労条件総合調査)、就業促進定着手当の12本です。条文の引用は、e-Gov 法令APIから取得した原文と一字一句一致することを機械的に確かめ、行政の資料からの引用も公開されている原文と照合しました。退職金の平均額は統計上の平均であり、受け取れる額は勤務先の退職金規程で決まることを記事の中で明記しています。関連する既存の9本の記事から、新しい記事へのリンクを加えました。いずれの記事も社会保険労務士の監修は受けていません。

  10. 数値に添える「最終確認」の日付を、一次資料と照合した日に改めました

    トップ・早見表・よくある質問・用語集・計算結果の検証のページでは、出典欄の「最終確認」に、サイトを更新(ビルド)した日を表示していました。この日付は、制度の数値を一次資料で確かめた日ではありませんでした。制度の数値を一次資料と最後に照合した日を表示するように改めました。複数の制度の数値を載せるページでは、そのうち最も古い照合日を表示します。記事の出典欄は「最終確認」ではなく「最終更新」とし、記事の内容を最後に更新した日を表示します。

  11. 教育訓練による給付制限の解除を、受講を始めた時期ごとの範囲で計算するようにしました

    シミュレーターは「教育訓練を受けた、または受ける予定がある」を選ぶと、給付制限の全ての期間が解除されたものとして計算していました。厚生労働省の雇用保険に関する業務取扱要領は、離職日前1年以内に受けた場合は給付制限の全ての期間を、離職日以後に受ける場合は教育訓練を受ける期間と受け終わった日後の期間を解除するとしています。離職後に受講を始める場合は、解除されるのは受講を始めた日からです。そこで、受講の時期(受けていない・離職日前1年以内に受けた・離職日以後に受講を始める)と、離職日以後なら受講を始める日を入力できるようにしました。待期が明けた後に受講を始める場合、これまで初回の振込を最大で28日(離職日が2025年3月31日以前で給付制限が2か月の場合は最大で56日)早く表示していました。あわせて、5年以内に3回目以降の自己都合退職で給付制限が3か月になる場合を解除の対象外として計算していた誤りを直しました。解除の対象外は重責解雇だけです。給付制限の記事の計算ツールにも受講を始める日の入力を足し、関連する記事・よくある質問・用語集・早見表の説明を改めました。

    根拠: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者に対する求職者給付・第9〜第12)」(令和8年8月版)

  12. 初回の振込の時期を受給資格の決定日から数える書き方に改め、シミュレーターの認定日を条文の並びに直しました

    初回の振込がいつになるかを、よくある質問では「会社都合なら最短で1か月ほど、自己都合なら2か月ほど」、早見表では「離職からおよそ1か月後」「離職から1か月半程度」と書いていました。どれも離職日から数えており、離職票が届くまでの日数は法令で定められていないため根拠がありませんでした。「1か月半程度」は、受給資格が決まった日から数えても、給付制限1か月が明けた直後の認定日が8週間後になるため、成り立たない誤りでした。雇用保険法15条3項は、失業の認定を「離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ」行うと定めています。そこで、受給資格が決まった日(求職の申込みをした日)から数えて、給付制限がなければ4週間後、給付制限が1か月なら8週間後の認定日のあと、ハローワークの案内では通常5営業日で振り込まれる、という書き方に改めました。あわせて、シミュレーターが認定日を支給開始日から28日ごとに並べていた誤りを、受給資格の決定日から28日ごとの並びに直しました。これまで初回の振込を7〜15日遅く表示していました。受け取れる総額と日数は変わりません。シミュレーターの初回振込には、計算が置いている求職の申込みの日も表示するようにしました。

    根拠: e-Gov法令検索「雇用保険法」

  13. 求職活動実績の回数を厚生労働省の業務取扱要領で改め、給付制限明けの数え方と最後の認定日を加えました

    「求職活動実績」の記事は、回数を北海道労働局の案内から書いていました。この案内は給付制限がある場合に数える範囲だけを示して何回要るかを書いておらず、当サイトの記事は原則の2回以上で読める書き方になっていました。厚生労働省の雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年8月版)は、給付制限が明けた最初の認定日について、離職理由による給付制限の期間と制限明けの最初の認定対象期間をあわせて、原則3回以上(給付制限が2か月なら原則2回以上、1か月なら原則1回以上)としています。回数の典拠をこの要領に改め、1回で足りる場合の「初回の認定対象期間」も要領の言い方(給付制限がない場合の初回支給認定日の認定対象期間、待期期間を除く)に直しました。あわせて、訓練中・採否待ち・就職のために認定日を変更した期間のように回数の基準がかからない場合と、最後の認定日にも原則どおり実績が要ること(最後の認定日であることを理由に基準が外れるのは、支給終了の最終の認定対象期間で支給対象の日数が7日未満のときだけ)を節として加えました。同じ回数を書いていた転職エージェントの記事も同じ典拠に改めています。また、認定から振込までの日数を「通常1週間程度」と書いていた4か所を、ハローワークインターネットサービスの案内どおり「認定を行った日から通常5営業日(休祝日や年末年始をはさむと遅れることがあります)」に改めました。

    根拠: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者に対する求職者給付・第9〜第12)」(令和8年8月版)

  14. 早見表からシミュレーターと記事へ進めるようにし、用語集に広告枠を置きました

    早見表の一覧ページには、表のマス目から各条件のページへ進む道しかなく、シミュレーターや解説記事へ移る導線がありませんでした。表の直後に「金額を自分の条件で計算する」導線を、ページの末尾に給付日数と手続きを解説する記事への入口と共有の導線を置きました。シミュレーターの結果画面と各条件のページからも、早見表の一覧へ戻れるようにしています。結果画面から入力した条件に一致する早見表のページへ直接移る形にはしていません。そのページのURLには年齢帯と被保険者期間が含まれるため、入力した内容が端末の外に出ないという約束と両立しないからです。あわせて、用語集のページ末尾に広告枠を置きました。用語の説明のあいだには置いていません。広告であることは、これまでどおり枠ごとに本文と同じ大きさ・色で「PR」と表示しています。掲載できる数の上限は広告掲載ポリシーで公開しています。

  15. 「失業保険の延長」の記事を追加し、トップページの広告表記を見直しました

    「延長」という言葉が2つの別々の制度に使われていることを整理した記事を追加しました。受給期間の延長(雇用保険法20条)は受け取れる期限を後ろへずらす手続きで、所定給付日数は増えません。日数が増えるのは延長給付のほうで、訓練延長給付(同24条)、個別延長給付(同24条の2)、広域延長給付(同25条)、全国延長給付(同27条)の4つと、附則5条の地域延長給付があります。個別延長給付の限度は60日、所定給付日数が330日または270日の区分では30日、激甚災害の被害を受けて指定地域に住んでいる場合は120日です。対象になる特定理由離職者は、施行規則38条の2により「契約の更新を希望したのに更新されなかった人」に限られます。地域延長給付は離職日が2027年3月31日以前であることが要件の暫定措置です。複数に当たるときの順序は同28条1項で決まっており、本人が選ぶ場面はありません。条文の引用は e-Gov 法令APIから取得した原文と一字一句一致することを機械的に確かめています。あわせて、全ページのヘッダー直下に出していた広告表記の帯をやめ、フッターへ移しました。広告であることの表示は、これまでどおり広告枠1つ1つに本文と同じ大きさ・色で「PR」と出しています。トップページには、計算結果より下の解説部分に広告枠を置きました。掲載できる数の上限は広告掲載ポリシーで公開しています。

  16. 記事をさらに6本追加しました — 会社都合の範囲・加入条件・年金との調整・高年齢雇用継続給付・受給資格者証・不正受給

    検索の実測で表示が集中している「離職理由」と、記事の厚みがある「60歳以上」の2つの束を深く掘る形で6本を追加しました。(1)「会社都合として扱われる範囲」— 特定受給資格者の範囲は雇用保険法23条2項が省令に委ねており、具体的な基準は施行規則36条にあります。時間外労働が1か月100時間以上または連続2か月以上の平均で月80時間超、賃金が前6か月のいずれかの月の85%未満、未払いが賃金の3分の1を上回った、といった数値の基準と、退職勧奨やハラスメントのように数値のない号の両方を原文から整理しました。(2)「雇用保険に入っているか」— 条文は「入る人」ではなく適用除外を並べる形で書かれています。2028年10月1日から週所定労働時間の要件が20時間以上から10時間以上へ下がり、被保険者期間を1か月と数える基準も11日以上または80時間以上から6日以上または40時間以上に変わります。(3)「65歳前の年金と失業保険」— 特別支給の老齢厚生年金は、求職の申込みをした月の翌月から全額止まります。起点は離職日でも初回振込でもありません(厚生年金保険法附則7条の4第1項、同附則11条の5)。(4)「高年齢雇用継続給付」— 支給率は2025年4月1日以降に60歳に達した人から15%が10%になり、年金側の支給停止も標準報酬月額の最高6%から4%へ下がりました。基準は「60歳に達した日」で、支給を受ける月ではありません。(5)「受給資格者証と受給資格通知」— マイナンバーカードを提示して希望した場合に受給資格通知が交付されます(施行規則19条3項)。省令が挙げる記載事項も整理しました。(6)「不正受給になると何が起きるか」— 返還命令と、その額の2倍以下の納付命令の2本立てで、偽りの証明をした事業主が連帯して命じられる規定もあります(法10条の4)。条文に「3倍」という語はありません。

  17. 記事を6本追加しました — 扶養・公共職業訓練・確定申告・認定日・退職日・住民税

    既存の24記事が扱っていなかった6つの領域を、条文と公的資料から書き起こして追加しました。(1)「失業保険を受け取ると家族の扶養から外れるか」— 健康保険の被扶養者の認定は、失業等給付を受けている間は年額ではなく日額3,611円で判定されます。月収がいくらならこの目安に収まるかを、当サイトの計算エンジンが厚生労働省の計算式から算出した表で示しました。(2)「ハローワークの職業訓練を受けると失業保険はどう変わる」— 給付制限が解除される根拠(雇用保険法33条1項1号)、所定給付日数を超えて支給できる訓練延長給付(同24条・施行令4条5条)、受講手当日額500円・通所手当上限42,500円・寄宿手当月額10,700円(施行規則57条59条60条)を整理しています。(3)「退職した年の確定申告」— 失業保険が非課税である根拠は雇用保険法12条の公課の禁止で、一方で健康保険の被扶養者の認定では収入に数えます。この2つを並べました。(4)「失業認定日に行けないとき」— 事前の申出による変更(施行規則23条1項1号)と、事後に証明書で認定を受けられる4つの場合(法15条4項)の違いです。(5)「退職日を月末にするか、その前日にするか」— 資格喪失日が退職日の翌日であること(健康保険法36条)と、保険料が資格喪失月の前月までで算定されること(同156条3項)の組み合わせで1か月分が変わります。負担が消えるのではなく国民健康保険・国民年金へ移る点も書きました。(6)「退職後の住民税」— 前年課税の仕組み(地方税法318条)と、1月1日から4月30日の退職で一括徴収になる根拠(同321条の5第2項)です。条文の引用はすべて e-Gov 法令APIから取得した原文と一字一句一致することを機械的に確かめています。

  18. 記事に条文の引用・要点の囲み・比較の図を追加し、画面の階層を整えました

    記事の本文に、条文の原文をそのまま引く「引用」、節の注意点を1つだけ強調する「囲み」、表の数値を長さで比べる「図」の3つの型を追加しました。引用は当サイトの一次資料の記録と一字一句一致することを機械的に確かめています。あわせて、答えの直下に「自分の条件で計算する」の導線を1つ置き、記事の冒頭にもシミュレーターへの導線を足しました。目次と見出しに番号を振り、本文の文字数を冒頭に示しています。広告枠の「PR」表記は本文と同じ大きさ・色にしました。結果画面には受け取る見込みと1年目の負担を並べた図を加えています。

  19. 基本手当日額の早見表を追加しました

    「基本手当日額の早見表」(/hayami/nichigaku)を追加しました。これまで早見表は所定給付日数(何日もらえるか)だけを扱っており、1日あたりの金額を引く表がありませんでした。賃金日額4,000円から18,000円までを1,000円刻みで並べ、離職時の年齢の4区分ごとの基本手当日額を載せています。あわせて、給付率が80%から50%(60歳以上65歳未満は45%)へ下がる3つの区間と、年齢別の上限額・全年齢共通の下限も表にしました。数値は1つも書き写しておらず、すべて当サイトの計算エンジンが厚生労働省の公表している計算式から算出しています。毎年8月1日の改定でテーブルを更新すれば表も同時に変わります。行の軸を月収ではなく賃金日額にしたのは、月収を軸にすると25万円→8,333.33…のように割り切れず、表に出した賃金日額から読者が公式に代入しても表の金額と一致しなくなるためです(月収が6か月一定なら賃金日額は月収の30分の1にあたるので、月収の目安も併記しています)。60歳以上65歳未満の逓減区間は公表されている式が2本あり「いずれか低い方の額」と注記されています。当サイトは2本目を含めて計算しています。

    根拠: 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」

  20. 所定給付日数の計算を修正 — 正当な理由のある自己都合退職を一般の表に戻しました

    **計算結果が変わる修正です。** これまで当サイトは、特定理由離職者をひとまとめに扱い、全員へ特定受給資格者と同じ所定給付日数の表を適用していました。厚生労働省の業務取扱要領を確認したところ、暫定的に特定受給資格者とみなす対象は「50305-2イの特定理由離職者」=有期契約の期間が満了して更新されなかった場合(離職理由コード23)に限られており、要領は所定給付日数の表の見出し・年齢確認の手続き・附則の説明の3か所で同じ限定を繰り返していました。病気・心身の障害・親の介護・配偶者の転勤などによる正当な理由のある自己都合退職(同ロ、コード33・34)は対象外で、一般の離職者と同じ表が適用されます。影響が最も大きいのは45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上の場合で、修正前は330日と表示していましたが正しくは150日です。シミュレーターの離職理由の選択肢を「契約期間の満了(有期契約が更新されなかった)」と「正当な理由のある自己都合退職(病気・介護など)」の2つに分け、選び分けられるようにしました。給付制限を受けない点と、被保険者期間6か月で受給資格を満たす点は、どちらの区分でも変わりません。

    根拠: 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者に対する求職者給付・第4)」(令和8年4月版)

  21. 離職理由コードの記事を、9コードの参照ページへ広げました

    「離職理由コード一覧」を4節から8節へ広げました。従来は国民健康保険料の軽減だけを扱っていましたが、受給資格者証に印字される9つのコード(11・12・21・22・23・31・32・33・34)について、コード名称・受給資格の種類・給付制限の有無・どちらの所定給付日数の表が適用されるかを1つの表にまとめています。表の各行はエンジンの判定をそのまま描いており、記事に数値を書き写していません。追記した論点は4つです。(1)9つのコードはいずれも給付制限を受けないこと。雇用保険法33条1項が対象を「自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」に限っているためで、31〜34は名称に「自己都合退職」を含みますが正当な理由が認められたコードです。ただし妊娠・出産・育児等で受給期間の延長措置を受け、延長期間が90日未満の場合は例外になります。(2)コード23と33・34で所定給付日数の扱いが分かれること。(3)9つのコードはすべて被保険者期間6か月で受給資格を満たすこと。所定給付日数の優遇が23までなのに対し、この緩和は33・34にも及びます。(4)離職理由を判定するのは会社でも本人でもなくハローワークであること。コード名称は厚生労働省本省の公表資料に一覧を特定できなかったため、市区町村が軽減の案内のために転載しているハローワークの表記を、独立した2自治体で文言が一致することを確認したうえで採っています。名称を確認できなかったコード(24・25・40・45・50・55)は載せていません。

    根拠: 大田区「【雇用保険適用情報】離職理由コード一覧」

  22. 求職活動実績になるもの・ならないものを解説する記事を追加

    「求職活動実績になるもの・ならないもの」を追加しました。失業の認定を求職活動の確認にかからせているのは雇用保険法15条5項で、条文が名指ししているのは「求人者に面接したこと」「職業を紹介され、又は職業指導を受けたこと」の2つ、残りは「その他求職活動を行つたこと」が受けています。確認の方法は雇用保険法施行規則28条の2が定め、失業認定申告書に記載された内容を管轄公共職業安定所の長が確認するものとしています。**条文には回数も活動の種類も無い**ため、記事では法令が定める範囲と行政の運用が決める範囲を節ごとに分けました。具体例は東京労働局の資料から5区分と「実績にならない3つ」を、回数は北海道労働局の案内から原則2回以上と1回でよい場合を引いています。1つの求人に係る一連の選考過程は1回、職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合は2回以上、という数え方の差も表にしました。給付制限の月数はこれらの資料から転記していません(地方労働局の案内には2025年4月1日の改正前の月数が残っていることがあるため、当サイトの給付制限の記事へ送っています)。あわせて、e-Gov法令検索の雇用保険法施行規則へのリンクが存在しない法令ID(349M50002000003)を指していたのを、正しい350M50002000003へ修正しました。e-Gov法令検索はSPAで存在しないIDにもHTTP 200を返すため、ステータスコードでは検知できない誤りでした(法令APIは404を返します)。

    根拠: 東京労働局「失業の認定における求職活動実績となるもの」

  23. 再就職手当の記事に、申請期限・派遣の扱い・就業促進定着手当の上限を追記

    「再就職手当の条件と計算方法」を4節から8節へ広げました。追記したのは4点です。(1)支給申請書の提出期限が「就職した日の翌日から起算して1か月以内」であること(雇用保険法施行規則82条の5)。従来の記事は期限に触れていませんでした。(2)支給要件の「1年を超えて勤務することが確実であること」について、ハローワークの案内が該当しない例として挙げているのは「派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合」であり、派遣であること自体は対象外の理由にならないこと。(3)給付制限が無い場合は待期の7日間の経過後であれば就職の経路を問われないこと。従来は給付制限がある場合の紹介経路の要件だけを書いており、制限の無い読者が誤読しうる状態でした。(4)就業促進定着手当の上限が基本手当の支給残日数の20%であること。「再就職手当が60%なら40%、70%なら30%」という説明が広く見られますが、40%は令和7年3月31日以前に再就職した場合の扱いで、雇用保険法56条の3第3項は「十分の二」を限度と定めています。あわせて、所定給付日数ごとに支給率が60%・70%になる支給残日数の表を追加しました。日数はエンジンの所定給付日数表から算術で導いており、書き写していません。

    根拠: ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」

  24. 事業を始めた年の確定申告について、青色申告特別控除の要件を追記

    「退職後に事業を始めたら失業保険はどうなる」に、事業を始めた年の確定申告の節を追加しました。事業所得は年末調整の対象ではないため自分で確定申告することと、その年の途中まで給与を受けていて年末調整を受けていない場合は納めすぎた所得税が還付されうること(国税庁 No.2030「還付申告」。提出できる期間はその年の翌年1月1日から5年間)を併記しています。青色申告特別控除については、控除額が3段階であること、最高額は複式簿記による記帳と貸借対照表等の提出に加えて、e-Taxによる申告か仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存を要件とすることを、租税特別措置法25条の2を根拠に表で示しました。要件を満たすかどうかを決めるのは記帳と申告の内容であって使う道具ではないため、会計ソフトが控除を保証するとは書いていません。個別の申告内容は所轄の税務署または税理士へ導く設計を維持しています。

    根拠: 国税庁 No.2072「青色申告特別控除」

  25. 受給資格の数え方と、離職票が届かないときの手続きを解説する記事を追加

    「自分は失業保険をもらえるのか」を判断する前提になる被保険者期間の数え方と、離職票が届かないときに本人が取れる手続きについて、条文にあたって整理した記事を2本追加しました。受給資格は雇用保険法13条1項が「離職の日以前二年間に被保険者期間が通算して十二箇月以上」と定め、同条2項が特定受給資格者と特定理由離職者について「一年間」「六箇月」への読み替えを定めています。被保険者期間の1か月は暦の月ではなく、離職日を起点に1か月ずつさかのぼった区間のうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを指し(同14条1項)、11日で足りない場合に限って80時間以上の月を加えます(同条3項)。入社月については15日以上かつ11日以上で2分の1か月として数える規定があります(同条1項ただし書)。あわせて、過去に受給資格を取得している場合はその離職日以前が通算されないこと(同条2項1号)も明記しました。離職票については、届出の義務を負うのは事業主で、期限は雇用保険法施行規則7条1項により「当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内」であること、本人は雇用保険法8条により「いつでも」資格の確認を請求できることを条文から示しています。

    根拠: e-Gov 法令検索 雇用保険法14条(被保険者期間)

  26. 64歳と65歳で受け取れる給付が変わる分かれ目を解説する記事を追加

    離職時の年齢が65歳以上かどうかで、支給されるのが基本手当か高年齢求職者給付金かが変わることを、条文にあたって整理した記事を追加しました。雇用保険法37条の2第1項は「六十五歳以上の被保険者(中略)が失業した場合には(中略)高年齢求職者給付金を支給する」と定めており、年齢だけで区分され選択の余地はありません。その「65歳に達する日」は誕生日当日ではなく前日です。年齢計算ニ関スル法律が「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」「民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」と定め、民法143条2項が期間は「起算日に応当する日の前日に満了する」としているためで、当サイトが育児を理由とする受給期間の延長で既に使っている導出と同じです。あわせて、日数は基本手当のほうが多くても失業の認定と求職活動が要件になること、高年齢求職者給付金は一時金で受給期限が離職日の翌日から1年であり延長できないことを併記しました。年齢の判定を離職日で行うか資格喪失日で行うかは条文で確認できていないため、具体的な退職日の判断は行わず、ハローワークへの確認を案内しています。

    根拠: e-Gov 法令検索 明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)

  27. 退職代行の運営主体によって交渉できる範囲が変わることを解説する記事を追加

    退職代行サービスを弁護士・労働組合・民間会社のどれが運営するかによって、会社との間でできることが法律上変わることを、条文にあたって整理した記事を追加しました。弁護士法72条は、弁護士または弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律事務を業として取り扱うことを禁じており、違反には2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています(同法77条3号)。労働組合が交渉できる根拠は日本国憲法28条と労働組合法6条にあり、6条は交渉の権限を「労働組合又は組合員のために」と限定しています。あわせて、期間の定めのない雇用は解約の申入れの日から2週間の経過によって終了し、会社の承諾は終了の要件になっていないこと(民法627条1項)、退職代行に依頼しても失業保険の申請書類の作成・提出代行は依頼できないこと(社会保険労務士法27条)を明記しました。

    根拠: e-Gov法令検索「弁護士法」(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止、第77条 罰則)

  28. 受給期間延長の申出期限の根拠と、必要書類・様式を追記

    受給期間延長の申出期限について、雇用保険法施行規則31条3項が「離職日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)」と定めていることを確認し、記載を条文に合わせました。加算は4年で頭打ちになるため、どちらの場合も期限は延長後の受給期間の最後の日と一致します。あわせて、天災などやむを得ない理由があるときは理由がやんだ日の翌日から7日以内に申し出る例外(同条4項)と、手続きに必要な受給期間延長等申請書(様式第十六号)・理由を証明する書類(条文の例示は医師の証明書)・受給資格者証(未交付の場合は離職票)を追記しました。

    根拠: 雇用保険法施行規則 第31条

  29. 受給期間の延長に育児と定年の特例を追加し、FAQの上限を訂正

    受給期間の延長について、育児のみを理由とする場合の限度(子が3歳になる誕生日の前々日まで)と、60歳以上の定年等の特例(雇用保険法20条2項)を計算できるようにしました。定年の特例は申出の期限が離職日の翌日から2か月以内(雇用保険法施行規則31条の3第2項)と短く、病気などを理由とする延長の期限とは異なるため、期限日も算出して表示します。あわせて、よくある質問の「受給期間の延長とは何ですか?」で延長後の上限を「最長3年間」と記載していたのを訂正しました。加算できる日数が最長3年で、受給期間そのものは離職日の翌日から最長4年です。

    根拠: 兵庫労働局「受給期間の延長申請について」

  30. 受給期間の延長を計算する機能を追加

    妊娠・出産・育児(3歳未満の子)・病気やケガ・親族の看護や介護・配偶者の海外勤務への同行・公的機関による海外派遣などで引き続き30日以上職業に就くことができない場合、ハローワークへの申し出により受給期間を延長できます。離職日と働けない日数を入力すると、延長後の期限が何月何日になるかを算出する機能を「失業保険の受給手続きの流れ」に追加しました。雇用保険法20条1項は「加算された期間が四年を超えるときは、四年とする」と定めているため、離職日の翌日から4年で頭打ちになることも表示します。あわせて、60歳以上の定年退職者の特例(同条2項・1年を限度)についても解説を追加しました。

    根拠: 厚生労働省「受給期間延長の申請期限を変更します」(LL290401保07)

  31. 受給期間(原則1年)を超える日を支給対象から除外するよう訂正

    雇用保険法20条1項は、受給期間内の失業している日について所定給付日数に相当する日数分を「限度として」支給すると定めています。従来はこの上限を反映しておらず、受給資格決定が遅れた場合や給付制限が長い場合に、受給期間内に消化しきれない日数まで受給総額に含めて計算していました。受給期間の満了日を過ぎる日を支給対象から除外するよう訂正し、あわせて「受け取りきれない日数と金額」を結果画面に表示するようにしました。受給期間の満了日は離職日の翌日から原則1年(所定給付日数330日は+30日、360日は+60日)です。この訂正により、支給開始が遅い条件では表示される受給総額が従来より少なくなります。

    根拠: 雇用保険法 第20条第1項(e-Gov法令検索)

  32. 企業型DCの移換期限の起算点を条文に合わせて訂正

    企業型確定拠出年金の移換期限を「退職日から6か月」として計算していましたが、確定拠出年金法83条1項1号は「資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月以内」と定めており、資格喪失日は同法11条により退職日の翌日です。起算点を条文どおりに訂正しました。たとえば8月31日退職の場合、従来は翌年2月28日と表示していましたが、正しくは翌年3月31日です(月末退職ほど差が大きくなります)。従来の表示は実際の期限より早い、安全側の日付でした。

    根拠: 確定拠出年金法 第83条第1項第1号・第11条(e-Gov法令検索)

  33. 退職後の手続き期限を計算する機能を追加

    退職日を入力すると、国民健康保険への加入(14日以内)、国民年金の種別変更(14日以内)、健康保険の任意継続(20日以内)、企業型確定拠出年金の移換(6か月以内)、還付申告(翌年1月1日から5年間)の期限日を算出する機能を、手続きガイドに追加しました。期限日が土日にあたる場合は翌開庁日になる旨を表示します。祝日は年によって変わるため日付の自動繰り下げは行っていません。

    根拠: 全国健康保険協会「任意継続被保険者制度」

  34. 教育訓練給付制度の解説を追加し、給付制限の解除の記述を訂正

    教育訓練給付金の3種類(一般20%・特定一般は最大50%・専門実践は最大80%)と支給要件期間、2025年10月に創設された教育訓練休暇給付金について解説する記事を追加しました。あわせて、給付制限が解除される条件について、判定に用いる日付が「受講開始日」であること(給付制限が1か月になる改正は「退職日」で判定するため基準日が異なります)と、申し出の期限が初回認定日以降の受講開始では受講開始日の直後の認定日になることを追記しました。

    根拠: 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます」

  35. 2026年8月1日改定の給付額に対応

    賃金日額の下限を3,014円から3,203円へ、基本手当日額の下限を2,411円から2,562円へ更新しました。年齢帯ごとの基本手当日額の上限も、29歳以下7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円へ更新しています。給付率80%が適用される賃金日額の上端は5,340円から5,480円へ変わりました。再就職手当に用いる基本手当日額の上限も6,745円(59歳以下)・5,454円(60〜64歳)へ更新しています。

    根拠: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日)

  36. 令和8年度の社会保険料・住民税に対応

    国民年金保険料を月額17,920円へ、協会けんぽの都道府県別健康保険料率を令和8年度の値へ更新しました。令和8年4月に子ども・子育て支援金制度が始まったことに伴い、協会けんぽでは全国一律0.23%が都道府県別料率とは別に加算され、国民健康保険では従来の医療分・後期高齢者支援金分・介護分に加えて子ども・子育て支援金分が新設されて4区分になっています。任意継続の標準報酬月額の上限は32万円です。

    根拠: 全国健康保険協会「令和8年度都道府県別保険料率」

  37. 2025年4月の給付制限の改正を計算に反映

    離職日が2025年4月1日以降の自己都合退職について、給付制限を原則1か月として計算するようにしました。離職日からさかのぼって5年の間に2回以上の受給資格決定を受けている場合は3か月、重責解雇の場合も3か月として扱います。対象の教育訓練を受けた場合に給付制限が解除される取り扱い(重責解雇を除く)にも対応しています。

    根拠: 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます」

  38. 特定理由離職者の給付日数の時限措置に対応

    有期労働契約が更新されなかったことによる特定理由離職者に、特定受給資格者と同じ所定給付日数の表を適用する措置は、離職日が2027年3月31日までの場合に限られます。離職日がこれを過ぎる場合は一般の離職者の表に切り替わるよう、日付で判定するようにしました。

    根拠: ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」