計算結果の検証
当サイトの計算は、厚生労働省・ハローワーク・国税庁・横浜市・全国健康保険協会が公表している計算例30件とすべて一致することを確認しています。入力条件・公表されている値・当サイトの計算結果を、出典とあわせて下に公開します。
計算ツールは中の処理が見えないため、正しいかどうかを利用者が確かめる手段がありません。そこで、公的機関が「この条件ならこの金額になる」と示している例を集め、同じ入力を当サイトの計算に通した結果を並べています。数字がずれていればこのページで分かります。

検証の要点
- 突合した公的な計算例
- 30件すべて一致
- 雇用保険の適用データ
- 2026年8月1日次回改定 2027年8月1日
- 社会保険・税の適用データ
- 令和8年度適用開始 2026年4月1日
- このページの最終更新
- 2026年9月26日照合は自動テストとして、コードの変更を取り込むたびに実行
出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 最終確認: 2026年8月17日
失業保険の基本手当日額
厚生労働省が公表している計算例と、給付率が切り替わる境界の金額を突合しています。境界値を含めているのは、告示の算式をそのまま小数で計算すると境界で1円ずれる実装が起こりうるためです。
| 入力条件 | 公表されている値 | 当サイトの計算結果 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 賃金日額 6,000円(60歳未満) | 4,683円 | 4,683円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」添付資料(令和8年7月31日) |
| 賃金日額 9,000円(60歳未満) | 6,013円 | 6,013円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」添付資料(令和8年7月31日) |
| 賃金日額 7,000円(60歳未満) | 5,201円 | 5,201円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」添付資料(令和8年7月31日) |
| 29歳・賃金日額 17,000円(年齢帯の上限が適用される) | 7,450円 | 7,450円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 賃金日額 3,203円(下限) | 2,562円 | 2,562円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 賃金日額 5,479円(給付率80%が適用される上端) | 4,383円 | 4,383円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 賃金日額 5,480円(逓減が始まる金額) | 4,384円 | 4,384円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 賃金日額 13,490円(逓減が終わる金額・60歳未満) | 6,745円 | 6,745円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 62歳・賃金日額 12,120円(逓減が終わる金額・60〜64歳) | 5,454円 | 5,454円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
| 62歳・賃金日額 17,400円(年齢帯の上限) | 7,830円 | 7,830円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ」(LL080731保01) |
再就職手当
ハローワークの案内に記載されている3つの計算例を突合しています。再就職手当には基本手当そのものとは別の低い上限額があり、混同すると過大に計算されます。
| 入力条件 | 公表されている値 | 当サイトの計算結果 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 基本手当日額 4,000円・所定給付日数 90日・支給残 90日(支給率70%) | 252,000円 | 252,000円 | ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801保02) |
| 基本手当日額 4,000円・所定給付日数 270日・支給残 228日(支給率70%) | 638,400円 | 638,400円 | ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801保02) |
| 基本手当日額 4,000円・所定給付日数 270日・支給残 178日(支給率60%) | 427,200円 | 427,200円 | ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801保02) |
退職金にかかる税金
国税庁が公表している源泉徴収の計算例と、横浜市が公表している住民税の計算例を突合しています。役員等で勤続5年以下の場合に1/2課税が適用されない例外も含みます。
| 入力条件 | 公表されている値 | 当サイトの計算結果 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 退職金 800万円・勤続10年2か月・申告書提出あり(所得税及び復興特別所得税) | 91,890円 | 91,890円 | 国税庁 No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」 |
| 退職金 2,300万円・勤続29年2か月・申告書提出あり(所得税及び復興特別所得税) | 380,322円 | 380,322円 | 国税庁 No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」 |
| 退職金 800万円・「退職所得の受給に関する申告書」未提出(一律20.42%) | 1,633,600円 | 1,633,600円 | 国税庁 No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」 |
| 退職手当 1,042万円・勤続20年(市民税6%) | 72,600円 | 72,600円 | 横浜市「課税の特例(退職所得の住民税)」 |
| 退職手当 1,042万円・勤続20年(県民税4%) | 48,400円 | 48,400円 | 横浜市「課税の特例(退職所得の住民税)」 |
| 退職手当 1,042万円・勤続4年8か月・特定役員(1/2課税なし・市民税6%) | 505,200円 | 505,200円 | 横浜市「課税の特例(退職所得の住民税)」 |
| 退職手当 500万円・勤続4年8か月・短期退職手当等(課税退職所得金額) | 1,500,000円 | 1,500,000円 | 横浜市「課税の特例(退職所得の住民税)」 |
高年齢求職者給付金(65歳以上)
65歳以上の離職に支給される一時金です。条文が名指ししている区分を実装が取り違えていないかと、手続きが遅れたときの支給日数の縮減を、厚生労働省の業務取扱要領が示す計算例と突き合わせています。賃金日額の上限は法37条の4第2項が17条4項2号ニ(30歳未満の区分)を指定しており、60〜64歳の区分ではありません。給付率も60〜64歳の読み替え(16条2項)の対象外なので一般の区分になります。二次情報でよく取り違えられる2点です。
| 入力条件 | 公表されている値 | 当サイトの計算結果 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 算定基礎期間 1年以上の支給日数(法37条の4第1項1号) | 50日 | 50日 | e-Gov 法令検索 雇用保険法37条の4(高年齢求職者給付金) |
| 算定基礎期間 1年未満の支給日数(法37条の4第1項2号) | 30日 | 30日 | e-Gov 法令検索 雇用保険法37条の4(高年齢求職者給付金) |
| 受給期限日が12月5日・失業の認定日が11月21日のときの支給日数(要領の計算例) | 15日 | 15日 | 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」高年齢継続被保険者に対する求職者給付(54215) |
| 賃金日額の上限(法37条の4第2項が指定する17条4項2号ニ = 30歳未満の区分) | 14,900円 | 14,900円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」添付資料(令和8年7月31日) |
| 基本手当日額の上限(同上・30歳未満の区分) | 7,450円 | 7,450円 | 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」添付資料(令和8年7月31日) |
傷病手当金の日額
健康保険法99条2項の端数処理は2段階あり、順序が決まっています。平均額を30で割って10円単位に四捨五入し、そのあとで3分の2にして1円単位に四捨五入します。先に3分の2を掛けてから丸めると公表値と合いません。協会けんぽが公表している計算例、および毎年見直されうる制度データの値と突き合わせています。なお当サイトは金額の計算のみを行い、受給できるかどうかの判断は行いません。
| 入力条件 | 公表されている値 | 当サイトの計算結果 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額の平均 17万円 → 30分の1(10円未満四捨五入) | 5,670円 | 5,670円 | 全国健康保険協会「傷病手当金」支給額の計算例 |
| 同上 → 3分の2(1円未満四捨五入)の日額 | 3,780円 | 3,780円 | 全国健康保険協会「傷病手当金」支給額の計算例 |
| 標準報酬月額が12月に満たない場合の上限(全被保険者の平均32万円・令和7年4月1日以降) | 320,000円 | 320,000円 | 全国健康保険協会「傷病手当金」支給額の計算例 |
この検証をどう保っているか
このページに載っている突合結果は、自動テストと同じデータを参照しています。計算を変更したときに公表値と食い違えば、コードの変更を取り込む時点で自動テストが失敗して分かります。つまりこのページの表は手で書き写した「検証したという記載」ではなく、自動テストが照合しているデータそのものです。
制度の数値は毎年改定されます。雇用保険の給付額は毎年8月1日、社会保険料と税は年度替わりです。改定のたびに数値を差し替えたうえでこの突合をやり直し、内容と根拠を更新履歴に記録しています。
この検証で分からないこと
ここで確認しているのは「公表されている計算例と同じ答えが出るか」です。個別の事情による例外や、ハローワークの実際の判断までを保証するものではありません。受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり、当サイトの結果は概算です。手続きや個別の判断については、ハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。
出典と更新情報
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日)
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」
- ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」
- 国税庁 No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日
退職後の社会保険料
協会けんぽが公表している標準報酬月額の上限と料率から、任意継続の保険料を算出して突合しています。上限は健康保険法47条1項2号により毎年度決まり直す値で、傷病手当金の同額(99条2項2号)とは根拠が別です。都道府県別の料率に、全国一律の子ども・子育て支援金と介護保険料率が加算される点が計算の要になります。