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たいしょくん

給付制限

給付制限が1か月になった2025年4月の改正

公的機関の計算例と一致することを確認済み最終更新: 本文 約1,200字

離職日が2025年4月1日以降であれば、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は原則1か月です。改正前の2か月から短縮されました。ただし離職日からさかのぼって5年の間に2回以上、自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は3か月になります。

自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。

シミュレーターで計算する

この記事の読了目安 約2分

本文 約1,200字・全4節(1分500字として)

判定は「離職日」で行う

1か月と2か月のどちらが適用されるかは、手続きをした日ではなく離職日で決まります。離職日が2025年3月31日以前であれば、2025年4月以降に手続きをしても給付制限は2か月です。

3か月になる場合

次のいずれかに当てはまる場合は、給付制限が3か月になります。

  • 離職日からさかのぼって5年の間に、正当な理由なく自己都合退職して2回以上の受給資格決定を受けている(今回が3回目以降になる)
  • 自分の重大な責任による解雇(重責解雇)である

教育訓練を受けると給付制限が解除される

受講開始日が2025年4月1日以降である対象の教育訓練を受けた場合、正当な理由のない自己都合退職であっても給付制限が解除されます。離職日の前1年以内に受けた場合と、離職日以後に受けている場合の両方が対象です。5年以内に3回目以降の自己都合退職で給付制限が3か月になる場合も対象です。

解除される範囲は受講の時期で違います。厚生労働省の業務取扱要領は、離職日前1年以内に受けた場合は給付制限の全ての期間、離職日以後に受ける場合は教育訓練を受ける期間と受け終わった日後の期間を解除するとしています。離職後に受講を始めるなら、解除は受講を始めた日からです。待期が明けるまでに始めれば給付制限の全ての期間が解除されたのと同じになり、給付制限の途中で始めればその日から支給の対象になります。給付制限が明けた後に始めても、受給の開始は早まりません。

対象になるのは、教育訓練給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練、およびこれらに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練です。離職日前1年以内に受講した場合は途中で退校していないことが必要です。

ここで注意が必要なのは、給付制限が1か月になる改正は「退職日」が2025年4月1日以降かどうかで判定するのに対し、この解除は「受講開始日」が2025年4月1日以降かどうかで判定するという点です。基準となる日が違います。

重責解雇の場合はこの取り扱いの対象外です。また申し出には期限があり、原則として受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日までに申し出る必要があります。初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日が期限です。期限を過ぎると、あとから申し出ても過ぎた期間の基本手当は受給できません。

左に「給付制限の短縮」「訓練による解除」の2枚、右に「離職日」「受講開始日」「手続きをした日」の3枚。短縮は離職日へ、解除は受講開始日へ線で結ばれ、手続きをした日にはどこからも線が来ない
給付制限の短縮は「離職日」で、訓練による解除は「受講開始日」で判定し、手続きをした日はどちらの判定にも使わない。

自分の場合、受給開始はどれだけ早まるか

正当な理由のない自己都合退職を前提に、給付制限がある場合と、退職後に教育訓練の受講を始めて解除された場合を同じ条件で計算して比べます。解除されるのは受講を始めた日からなので、始める日も入れてください。入力した内容はブラウザの中だけで処理しており、送信していません。

予定の日でも計算できます。退職日以降の日付を入れてください。

歳
円
年
受給開始が早まる日数
28日
退職から3か月後の受取額の差
195,517円
基本手当日額
6,307円
給付制限がある場合と解除された場合の比較
教育訓練給付制限初回振込(目安)受給総額
受けない1か月12月15日756,840円
受けるなし11月17日756,840円

受給総額は増えません。所定給付日数は給付制限の有無で変わらず、この条件では受給期間(離職日の翌日から原則1年)内に消化しきれるため、動くのは受け取る時期だけです。それでも意味があるのは、給付制限の期間中は収入がないまま生活費が出ていくためです。受給開始が28日早まることは、その分の生活費を貯金の取り崩しや借入でつながずに済むことを意味します。待期が明けるまでに受講を始めれば給付制限の全ての期間が、その後なら受講を始めた日から解除されます(給付制限が明けた後に始めても早まりません)。解除には期限までのハローワークへの申し出が必要です。初回振込日は受給資格決定日(求職の申込みの日)を退職日の14日後(土日にあたるときは次の月曜日)と仮定した目安で、実際の認定日程はハローワークが指定します。

このシミュレーションは公開されている制度情報にもとづく概算です。受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり、個別の事情によって結果は変わります。手続きや個別の判断についてはハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。

待期の7日間は別に必要

給付制限が解除されても、待期の7日間はなくなりません。待期は離職理由にかかわらず全員に適用されるもので、給付制限はその後に続く期間です。

よくある質問

給付制限が1か月になるのはいつ離職した人からですか?
2025年4月1日以降に離職した人からです。判定は離職日で行うため、2025年3月31日以前に離職した場合は手続きが2025年4月以降でも給付制限は2か月のままです。
給付制限が3か月になるのはどんな場合ですか?
5年以内に自己都合で2回を超えて離職し基本手当を受けた場合と、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合です。前者は3回目の離職から3か月になります。前者は対象の教育訓練を受けると解除されますが、重責解雇による3か月は解除されません。
教育訓練を受ければ必ず給付制限がなくなりますか?
厚生労働大臣が指定する教育訓練であることが条件です。離職日前1年以内に受講していたか、離職後に受講する場合に給付制限が解除されます。ただし離職後に受講を始める場合、解除されるのは受講を始めた日からで、それより前の給付制限の期間は支給されません。対象講座かどうかは厚生労働省の教育訓練講座検索システムかハローワークで確認してください。

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出典と更新情報

最終更新: 2026年9月26日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日

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