給付制限
給付制限が1か月になった2025年4月の改正
離職日が2025年4月1日以降であれば、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は原則1か月です。改正前の2か月から短縮されました。ただし離職日からさかのぼって5年の間に2回以上、自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は3か月になります。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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判定は「離職日」で行う
1か月と2か月のどちらが適用されるかは、手続きをした日ではなく離職日で決まります。離職日が2025年3月31日以前であれば、2025年4月以降に手続きをしても給付制限は2か月です。
3か月になる場合
次のいずれかに当てはまる場合は、給付制限が3か月になります。
- 離職日からさかのぼって5年の間に、正当な理由なく自己都合退職して2回以上の受給資格決定を受けている(今回が3回目以降になる)
- 自分の重大な責任による解雇(重責解雇)である
教育訓練を受けると給付制限が解除される
受講開始日が2025年4月1日以降である対象の教育訓練を受けた場合、正当な理由のない自己都合退職であっても給付制限が解除されます。離職日の前1年以内に受けた場合と、離職日以後に受けている場合の両方が対象です。5年以内に3回目以降の自己都合退職で給付制限が3か月になる場合も対象です。
解除される範囲は受講の時期で違います。厚生労働省の業務取扱要領は、離職日前1年以内に受けた場合は給付制限の全ての期間、離職日以後に受ける場合は教育訓練を受ける期間と受け終わった日後の期間を解除するとしています。離職後に受講を始めるなら、解除は受講を始めた日からです。待期が明けるまでに始めれば給付制限の全ての期間が解除されたのと同じになり、給付制限の途中で始めればその日から支給の対象になります。給付制限が明けた後に始めても、受給の開始は早まりません。
対象になるのは、教育訓練給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練、およびこれらに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練です。離職日前1年以内に受講した場合は途中で退校していないことが必要です。
ここで注意が必要なのは、給付制限が1か月になる改正は「退職日」が2025年4月1日以降かどうかで判定するのに対し、この解除は「受講開始日」が2025年4月1日以降かどうかで判定するという点です。基準となる日が違います。
重責解雇の場合はこの取り扱いの対象外です。また申し出には期限があり、原則として受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日までに申し出る必要があります。初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日が期限です。期限を過ぎると、あとから申し出ても過ぎた期間の基本手当は受給できません。

このシミュレーションは公開されている制度情報にもとづく概算です。受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり、個別の事情によって結果は変わります。手続きや個別の判断についてはハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。
待期の7日間は別に必要
給付制限が解除されても、待期の7日間はなくなりません。待期は離職理由にかかわらず全員に適用されるもので、給付制限はその後に続く期間です。
よくある質問
- 給付制限が1か月になるのはいつ離職した人からですか?
- 2025年4月1日以降に離職した人からです。判定は離職日で行うため、2025年3月31日以前に離職した場合は手続きが2025年4月以降でも給付制限は2か月のままです。
- 給付制限が3か月になるのはどんな場合ですか?
- 5年以内に自己都合で2回を超えて離職し基本手当を受けた場合と、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合です。前者は3回目の離職から3か月になります。前者は対象の教育訓練を受けると解除されますが、重責解雇による3か月は解除されません。
- 教育訓練を受ければ必ず給付制限がなくなりますか?
- 厚生労働大臣が指定する教育訓練であることが条件です。離職日前1年以内に受講していたか、離職後に受講する場合に給付制限が解除されます。ただし離職後に受講を始める場合、解除されるのは受講を始めた日からで、それより前の給付制限の期間は支給されません。対象講座かどうかは厚生労働省の教育訓練講座検索システムかハローワークで確認してください。
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出典と更新情報
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者に対する求職者給付・第9〜第12)」(令和8年8月版)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
最終更新: 2026年9月26日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日