給付制限が1か月になった2025年4月の改正
公的機関の計算例と一致することを確認済み最終更新: 2026年8月17日
離職日が2025年4月1日以降であれば、正当な理由のない自己都合退職の給付制限は原則1か月です。改正前の2か月から短縮されました。ただし離職日からさかのぼって5年の間に2回以上、自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は3か月になります。
判定は「離職日」で行う
1か月と2か月のどちらが適用されるかは、手続きをした日ではなく離職日で決まります。離職日が2025年3月31日以前であれば、2025年4月以降に手続きをしても給付制限は2か月です。
3か月になる場合
次のいずれかに当てはまる場合は、給付制限が3か月になります。
- 離職日からさかのぼって5年の間に、正当な理由なく自己都合退職して2回以上の受給資格決定を受けている(今回が3回目以降になる)
- 自分の重大な責任による解雇(重責解雇)である
教育訓練を受けると給付制限が解除される
2025年4月1日以降に対象の教育訓練を受けた場合、正当な理由のない自己都合退職であっても給付制限が解除されます。離職日の前1年以内に受けた場合と、離職後に受けている場合の両方が対象です。
対象になるのは、教育訓練給付金の対象となる教育訓練、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練などです。離職前1年以内に受講した場合は途中で退校していないことが必要です。
重責解雇の場合はこの取り扱いの対象外です。また、申し出には期限があるため、受給資格の決定時または初回の認定日までにハローワークへ相談してください。
待期の7日間は別に必要
給付制限が解除されても、待期の7日間はなくなりません。待期は離職理由にかかわらず全員に適用されるもので、給付制限はその後に続く期間です。
出典と更新情報
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日