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たいしょくん

退職前の準備

仕事を辞めたいけど次がない — 失業保険と貯金で比べる辞める順番

公的機関の計算例と一致することを確認済み最終更新: 本文 約4,800字

次の仕事が決まる前に正当な理由なく自己都合で辞めると(離職日が2025年4月1日以降)、基本手当が最初に支給される認定日は受給資格の決定から8週間後です。離職後最初の求職の申込みから待期7日と原則1か月の給付制限があり、その間は支給されません。離職日から数えた日数は、離職票が届いて求職の申込みをした日によって変わります。辞めるかどうかは、この間に出ていくお金を手元の資金でまかなえるかで比べられます。在職中に次の勤め先を決めて間を空けずに移れば、収入は途切れません。心身の不調で辞めたいときは、先に休職や受給期間の延長を確かめてください。

自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。

シミュレーターで計算する

決めてから辞めるか、辞めてから探すかで、収入の途切れ方と受け取れる給付が変わる

仕事を辞めたいけれど次が決まっていないときの進め方は、大きく2つです。在職中に次の勤め先を決めてから辞めるか、先に辞めてから次を探すかです。どちらが合うかは一律には決まらず、お金(収入が途切れる期間と、その間に出ていくお金を手元の資金でまかなえるか)、時間(在職中に面接や準備の時間を取れるか)、心身の状態(先に休む必要があるか)の3つで変わります。

お金の面で差が出るのは、基本手当(いわゆる失業保険)が、失業している日について支給されるものだからです。雇用保険法4条3項は失業を、離職し、働く意思と能力があるのに職業に就けない状態と定めています。在職中は離職していないので支給の対象にならず、辞めたあとも、支給が始まるまでには待期があり、正当な理由のない自己都合退職では給付制限も続きます。

厚生労働省のQ&Aは、基本手当の受給要件の説明のなかで次のように書いています(内定がある場合を個別に扱った回答ではありません)。在職中に次の勤め先から内定を得て辞める場合は、基本手当を前提にしないで資金を考えることになります。

雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。

— 厚生労働省Q&A「労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)」Q2(厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」)

基本手当は、次の仕事が内定・決定していない、失業の状態の人に支給されるものです。

在職中に次を決めてから辞める場合と、先に辞めてから探す場合の違い
項目決めてから辞める辞めてから探す
収入退職日まで給与が続く。退職日の翌日が入社日なら途切れない退職日の翌日から給与は無い。基本手当は待期(正当な理由のない自己都合退職では給付制限も)のあとに支給が始まる
基本手当在職中は失業の状態ではないので支給されない。次の仕事が内定・決定していない失業の状態の人に支給されるもの(厚生労働省Q&A)求職の申込みをして受給資格の決定を受けてから。正当な理由のない自己都合退職は、待期のあとに原則1か月の給付制限
再就職手当離職後最初の求職の申込みより前に雇い入れを約束した会社への就職は対象外(施行規則82条1項4号)待期のあとに就職し、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなどの要件を満たせば、残りの日数に応じて支給
年金・健康保険退職日の翌日に次の勤め先で資格を取得すれば切り替えは起きない国民年金と、国民健康保険・任意継続・家族の被扶養者のいずれかへ切り替える
次に辞めたときに数える加入期間受給せずに1年以内に次の勤め先で雇用保険に入れば、所定給付日数を決める期間は通算される受給資格の決定を受けると、それより前の期間は次の受給資格の判定に数えない。基本手当や再就職手当を受け取ると、所定給付日数を決める期間も通算されない
転職活動の時間仕事と並行する。面接の日程や有給休暇の使い方の調整が要る時間は使えるが、受給期間(離職日の翌日から原則1年)は休んでいる間も進む
出典: e-Gov 法令検索 雇用保険法4条(定義) / 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」 / e-Gov 法令検索 雇用保険法21条(待期) / e-Gov 法令検索 雇用保険法33条(離職理由による給付制限) / e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則82条(再就職手当の支給の基準) / e-Gov 法令検索 雇用保険法56条の3(就業促進手当) / e-Gov 法令検索 健康保険法35条(資格取得の時期) / e-Gov 法令検索 厚生年金保険法13条(資格取得の時期) / e-Gov 法令検索 雇用保険法14条(被保険者期間) / 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」第1〜第3(50103 被保険者期間) / e-Gov 法令検索 雇用保険法22条(所定給付日数) / e-Gov 法令検索 雇用保険法20条(支給の期間及び日数)

心身の不調で辞めたいときは、先に休職と受給期間の延長を確かめる

心身の不調で仕事を続けるのがつらいときは、辞める順番を考える前に、辞めずに休む方法と、辞めたあとに受け取れる期限を延ばす方法を確かめてください。休職は法律で決まった制度ではなく、各社の就業規則にもとづく制度です。休職中は退職していないので、基本手当の対象にはなりません。違いは休職中に失業保険はもらえるかにまとめています。

会社の健康保険に続けて1年以上加入していた人が、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態にあるときは、退職後も傷病手当金を受け続けられる仕組みがあります。ただし、いったん働ける状態になると、その後また働けなくなっても支給されません(全国健康保険協会)。金額は傷病手当金はいくらかで確かめられます。

辞めたあとに病気やけがで引き続き30日以上働けないときは、受給期間の延長をハローワークに申し出ることができます(雇用保険法20条1項)。延長できる理由に当たるかは、ハローワークが判断します。手続きは受給期間延長の申請にまとめています。受給の手続きのあとに病気やけがで15日以上働けなくなったときは、雇用保険から基本手当と同じ額の傷病手当が出る仕組みもあります。ただし、待期と給付制限の間の日や、健康保険の傷病手当金などが支給される日は対象になりません。健康保険の傷病手当金とは別の給付です(厚生労働省Q&A Q28)。

離職理由によっては給付制限がかからない場合がありますが、どの区分に当たるかは、ハローワークが離職票をもとに判断します。区分の考え方は特定理由離職者とはで説明しています。

ひとりで抱えきれないときは、厚生労働省のまもろうよ こころに電話やSNSの相談窓口がまとまっています。働く人向けのこころの耳には、匿名・無料で相談できる窓口があります。職場の問題は、各地の総合労働相談コーナーに相談できます。

辞めてから探すと、基本手当が振り込まれるまで収入のない期間がある

先に辞める場合、退職日の翌日から給与は入りません。基本手当の手続きは、離職票を持ってハローワークで求職の申込みをするところから始まり、待期の7日は、退職日ではなく、離職後最初に求職の申込みをした日から数えます(雇用保険法21条)。正当な理由のない自己都合退職では、待期のあとにさらに給付制限があり、離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です。この長さが変わる例外は給付制限が1か月になった2025年4月の改正にまとめています。

失業の認定は、受給資格の決定の日から28日ごとです。給付制限が1か月の場合、最初に基本手当が支給される認定日は受給資格の決定から8週間後で、振込は認定日から通常5営業日ほどです。離職日から数えた日数は、離職票が届いて求職の申込みをした日によって変わります。

会社には離職の手続きの期限がありますが、離職票が手元に届くまでの日数は法律で決まっていません。届かないときの確かめ方は離職票が届かないにまとめています。

給付制限の間も、アルバイトやパートをした日は収入の有無にかかわらず申告が必要で、雇用保険に入る条件で働く場合は就職の手続きが要ります(厚生労働省Q&A Q35)。

この節の下の計算では、退職予定日、ハローワークで求職の申込みをする日、年齢、雇用保険に入っていた期間、月収、住んでいる市区と、毎月の生活費・手元の資金から、基本手当がいつ入り、手元の資金が何か月目まで持つかを月ごとに示します。求職の申込みをする日は、離職票が届く日によって変わるので、自分で仮に決めて入れます。

辞めてから最初の振込までの順番(正当な理由のない自己都合退職の場合)

  1. 離職票を受け取る

    届くまでの日数は法律で決まっていないので、退職日から数えた日数は人によって変わります。

  2. ハローワークで求職の申込みをする離職票が届いたら

    この日から待期を数え、給付制限は待期が明けてから始まります。

  3. 待期求職の申込みの日から通算7日

    離職理由にかかわらず全員にあり、この間は支給されません。

  4. 給付制限原則1か月

    離職日が2025年4月1日以降の正当な理由のない自己都合退職の場合で、この間も支給されません。

  5. 最初に支給を受ける認定日受給資格の決定から8週間後

    待期のあとの最初の認定日は待期を確かめるだけで、給付制限が明けたあとの認定日から支給が始まります。

  6. 振込認定日から通常5営業日

    認定を受けた日の分がまとめて振り込まれます。

出典: e-Gov 法令検索 雇用保険法21条(待期)

辞めてから探す場合、手元の資金は何か月もつか

正当な理由のない自己都合退職として、基本手当がいつ・いくら入るかと、退職後の年金・健康保険・住民税を計算し、手元の資金を月ごとに追います。入力した内容はブラウザの中だけで処理しており、送信していません。

退職と雇用保険

離職票が届く日は法律で決まっていないため、最初は退職日の14日後(土日なら翌月曜)にしています。待期と給付制限はこの日から数えます。

歳
年
円
家計

国民健康保険料の料率に使います。料率は市区町村ごとに違います。

円
円

最初の振込は2026年12月15日ごろの見込みです。毎月の生活費と手元の資金を入れると、何か月もつかを計算します。

手元の資金が足りなくなる月
—生活費と手元の資金を入れると出ます
最初の振込の見込み
12月15日退職から77日後
毎月出ていくお金
63,951円うち年金・健康保険・住民税は63,951円(月平均)

基本手当は日額6,307円×所定給付日数120日で、受け取りきれば合計756,840円です(給付制限1か月)。

退職から1年の手元の資金と再就職手当
退職から振り込まれる基本手当月末の手元の資金翌日から働く場合の再就職手当
1か月目10月28日まで振込なし—529,788円紹介による就職が要件
2か月目11月28日まで振込なし—490,053円
3か月目12月28日まで113,526円—357,606円
4か月目1月28日まで176,596円—189,210円
5か月目2月27日まで176,596円—なし(残りの日数が足りない)
6か月目3月28日まで176,596円—なし(残りの日数が足りない)
7か月目4月28日まで113,526円—なし(残りの日数が足りない)
8か月目5月28日まで振込なし—なし(残りの日数が足りない)
9か月目6月28日まで振込なし—なし(残りの日数が足りない)
10か月目7月28日まで振込なし—なし(残りの日数が足りない)
11か月目8月28日まで振込なし—なし(残りの日数が足りない)
12か月目9月28日まで振込なし—なし(残りの日数が足りない)
  • 求職の申込みの日を2026年10月13日として計算しています。振込は失業の認定の日から通常5営業日の目安で、実際の日程はハローワークが指定します。
  • 給付制限は1か月として計算しています。5年以内に2回以上の自己都合退職で受給資格の決定を受けている場合は3か月になり、最初の振込はそのぶん遅くなります。対象の教育訓練を受けると解除される場合もあります。
  • 年金・健康保険・住民税は1年分を12で割った月平均です。住民税や国民健康保険料は納期ごとにまとめて届くため、月ごとの残高は前後します。健康保険は国民健康保険(東京都特別区(23区)の料率)と任意継続(協会けんぽの場合)の安いほうで、前年の収入を月収の12倍、単身世帯、社会保険料控除なしとして、令和8年度の料率で計算しています。
  • 再就職手当は、紹介の経路・1年を超えて勤める見込み・内定の時期などの要件をすべて満たした場合の額で、受け取れるかどうかはハローワークが判断します。就職したあとの給与と再就職手当は、残高に入れていません。
  • 在職中に次の仕事を決めて間を空けずに移れば、この取り崩しは起きません(給与で生活費をまかなえている場合)。

このシミュレーションは公開されている制度情報にもとづく概算です。受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり、個別の事情によって結果は変わります。手続きや個別の判断についてはハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。

求職の申込みより前に内定した会社では、再就職手当は出ない

再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就いたときに、残りの日数分の基本手当の6割か7割をまとめて受け取れる給付です(雇用保険法56条の3)。要件と計算は再就職手当の条件と計算方法にまとめています。

進め方の順番で違いが出るのは、支給の要件の1つが内定の時期だからです。雇用保険法施行規則82条1項4号は、求職の申込みをした日より前に雇い入れを約束した事業主に雇われた場合を、再就職手当の対象から除いています。ここでいう求職の申込みは雇用保険法21条の申込み、つまり離職後最初の申込みです。在職中に内定を得てその会社に移る場合は、この除外に当たります。

受給の手続きをしないまま就職した場合も、再就職手当は受け取れません(厚生労働省Q&A Q42)。一方で、在職中に内定を得て退職日の翌日から働き始めるなら、給与は途切れず、埋め合わせるべき空白もありません。

先に辞めて求職の申込みをしたあとに就職が決まった場合は、そのことをハローワークに申告し(厚生労働省Q&A Q37)、就職日の前日までの失業の認定を受けます(ハローワーク「再就職手当のご案内」)。支給額は、基本手当日額に支給残日数を掛け、残りが所定給付日数の3分の2以上なら7割、3分の1以上なら6割を掛けた額です。基本手当日額には再就職手当専用の上限があり、離職時に60歳未満なら6,745円です。

厚生労働省のQ&Aは、早く再就職した場合について、再就職先からの給料に加えて再就職手当を受け取ることで、基本手当をすべて受け取ってから就職するより収入が多くなる可能性があると説明しています(Q38)。

再就職手当を受けた人が同じ事業主に6か月以上雇われ、その6か月間の賃金が離職前より下がった場合は、就業促進定着手当があり、上限は基本手当日額 × 支給残日数 × 20%です。

見出し「内定の時期と再就職手当」の下に2列。左の列「申込みの前に内定」は「内定」「退職」「求職の申込み」「入社」の順に並び、斜線の入ったグレーの「再就職手当は出ない」へつながる。右の列「申込みの後に内定」は「退職」「求職の申込み」「内定」「入社」の順に並び、青い「ほかの要件を満たせば出る」へつながる。
求職の申込みより前に内定した会社に入った場合は、再就職手当は出ない。求職の申込みの後に内定した場合は、ほかの要件を満たせば出る。

雇入れをすることを法第二十一条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

— 雇用保険法施行規則82条1項4号(e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則82条(再就職手当の支給の基準))

離職後最初の求職の申込みより前に採用を約束した会社への就職は、再就職手当の対象になりません。

退職日と入社日のあいだが1日でも空くと、年金と健康保険の手続きがいる

会社の健康保険と厚生年金の資格は退職日の翌日に失い(健康保険法36条・厚生年金保険法14条)、次の勤め先では働き始めた日に資格を取得します(健康保険法35条・厚生年金保険法13条)。退職日の翌日が入社日なら、あいだに切れ目はありません。

1日でも空くと、20歳以上60歳未満の人はその間、国民年金の第1号被保険者になります(厚生年金に入っている配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者で、失業保険と家族の扶養で説明しています)。健康保険は国民健康保険・任意継続・家族の被扶養者のいずれかを選び、任意継続は退職日まで続けて2か月以上加入していた人が選べます。国民年金の種別変更と国民健康保険の加入は14日以内、任意継続の申出は資格を失った日から20日以内です。

保険料は月単位で決まります。国民年金は、月の最後の種別がその月の種別になるので、同じ月のうちに次の勤め先の厚生年金に入れば、その月の国民年金保険料はかかりません(国民年金法11条の2)。それでも日本年金機構は、空いた期間について第1号被保険者の資格取得の手続きが必要だとしています。

国民健康保険料は市区町村が条例で決めるため、全国一律の額はありません(国民健康保険法81条)。離職理由による国民健康保険料の軽減は離職時に65歳未満の特定受給資格者と特定理由離職者が対象で、正当な理由のない自己都合退職は対象外です。国民年金には、失業を理由に、前年の所得にかかわらず申請できる免除の特例があります(世帯主や配偶者の所得は審査されます)。

住民税は前年の所得にかかるので、辞めた年も納付が続きます。1月1日から4月30日までに辞めると、残りは原則として最後の給与などから一括で引かれ、6月1日から12月31日までに辞めた場合は、申し出なければ残りを自分で納める普通徴収になって、市区町村の納期ごとに届きます(地方税法321条の5・321条の7)。詳しくは退職後の住民税にまとめています。

退職日と入社日のあいだが空くときの手続き
制度空白なし(退職日の翌日に入社)空白あり期限と根拠
国民年金手続きなし。次の勤め先の厚生年金に入る第1号被保険者への種別変更の届出(20歳以上60歳未満。厚生年金に入っている配偶者の扶養に入る場合は第3号)。保険料は月末の時点で第1号である月にかかる14日以内(国民年金法施行規則6条の2)。月の数え方は国民年金法11条の2
健康保険手続きなし。次の勤め先の健康保険に入る国民健康保険・任意継続(退職日まで続けて2か月以上加入していた場合)・家族の被扶養者のいずれか国民健康保険は世帯主が14日以内(国民健康保険法施行規則3条)。任意継続は資格を失った日から20日以内(健康保険法37条)
出典: e-Gov 法令検索 健康保険法36条(資格喪失の時期) / e-Gov 法令検索 厚生年金保険法14条(資格喪失の時期) / e-Gov 法令検索 健康保険法35条(資格取得の時期) / e-Gov 法令検索 厚生年金保険法13条(資格取得の時期) / e-Gov 法令検索 国民年金法施行規則6条の2(種別の変更の届出) / e-Gov 法令検索 国民年金法11条の2(種別の変更があった月) / e-Gov 法令検索 国民健康保険法施行規則3条(資格取得の届出) / e-Gov 法令検索 健康保険法37条(任意継続被保険者)

転職した人の多くは、在職中に転職活動を始めていた(2024年10月〜2025年9月の転職者)

厚生労働省の令和7年転職者実態調査は、2024年10月から2025年9月までに雇われたフルタイムの転職者(雇われる前の1年間にほかの企業で働いていた人)に、転職活動を始めた時期と、前の勤め先を辞めてから今の勤め先に就くまでの期間を聞いています。

在職中に転職活動を始めた人は71.7%、辞めたあとに始めた人は25.4%でした。前の勤め先を辞めてから今の勤め先に就くまでの期間(離職期間)が「なし」か「1か月未満」の人は、合わせて51.4%です。在職中に始めた人ではこの割合が66.7%、辞めたあとに始めた人では離職期間が4か月以上だった人が56.3%でした(合計は公表値から当サイトが計算)。離職期間があった人のうち、基本手当を受けた人は26.6%でした。

これは転職を終えた人の実績です。辞めたあとまだ決まっていない人や、フルタイム以外の働き方に移った人は含まれていないので、辞めたあと何か月で決まるかの見込みとしては読めません。在職中に始めた人の離職期間が短いのは、内定を得てから辞める進め方そのものの結果も含んでいます。

転職で賃金がどう変わったかは、パートタイムも含む別の調査(令和7年雇用動向調査)で、前職より増えた人が40.8%、減った人が31.0%、変わらない人が25.5%でした。

令和7年転職者実態調査(2024年10月〜2025年9月に雇われたフルタイムの転職者)

在職中に転職活動を始めた人
71.7%辞めたあとに始めた人は25.4%(第26表)
離職期間が「なし」か「1か月未満」の人
51.4%公表値から当サイトが計算(第27表)
辞めたあとに始めた人のうち、離職期間が4か月以上の人
56.3%公表値から当サイトが計算(第27表)
離職期間があった人のうち、基本手当を受けた人
26.6%第28表

出典: 厚生労働省「令和7年転職者実態調査」個人調査の統計表(e-Stat、第26〜28表) / 最終更新: 2026年9月29日

資金・時間・内定の有無で、先に確かめることが変わる

どちらの順番が合うかは、状況によって変わります。当サイトは、あなたがどちらを選ぶべきかを判断しません。状況ごとに、先に確かめておくと判断しやすくなることを並べます。

詳しい説明は、国民年金の免除の特例、求職者支援制度、入社1年未満で辞める場合の受給資格、受給期間内に受け取りきれない場合、退職前の有給休暇、退職の申入れから終了までの期間、退職前後の手続きの期限、求職活動実績の回数、登録しただけでは実績にならない理由にあります。

会社都合や正当な理由のある自己都合など、離職理由が違う場合の日数と金額はシミュレーターで、年齢と加入期間ごとの日数は自己都合・30〜44歳・被保険者期間10年以上20年未満の早見表のような早見表で確かめられます。

状況ごとに、先に確かめること
状況先に確かめること
手元の資金が少ない収入が途切れる期間と、その間の年金・健康保険・住民税(このページの計算)。国民年金には失業を理由にした免除の特例がある。基本手当の受給資格がない場合は求職者支援制度
当面の支払いに足りる資金がある受給期間は離職日の翌日から原則1年で、休んでいる間も進む。求職の申込みが遅れると、所定給付日数を受け取りきれないことがある
在職中は時間が取れない残っている有給休暇の日数と、退職日の決め方。期間の定めのない雇用は、退職の申入れから2週間で終了する
在職中に内定がある入社日まで1日でも空けば、年金と健康保険の手続き。求職の申込みより前に内定した会社への就職は再就職手当の対象外
失業保険を受けながら探したい求職活動の実績は、認定の対象期間ごとに原則2回以上。給付制限が明けた最初の認定で要る回数は、給付制限の長さで変わる。登録しただけでは実績にならない。就職が決まったら申告する
出典: 日本年金機構「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」 / 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」 / e-Gov 法令検索 雇用保険法20条(支給の期間及び日数) / e-Gov 法令検索 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) / e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則82条(再就職手当の支給の基準) / 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者に対する求職者給付・第9〜第12)」(令和8年8月版) / 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

よくある質問

在職中に内定をもらってから辞めると、再就職手当はもらえますか?
その会社への就職では受け取れません。雇用保険法施行規則82条1項4号は、離職後最初の求職の申込みより前に雇い入れを約束した事業主への就職を、再就職手当の対象から除いています。受給の手続きをしないまま就職した場合も受け取れません(厚生労働省Q&A Q42)。退職日の翌日から働き始めれば、給与は途切れません。
自己都合で辞めると、失業保険はいつ振り込まれますか?
離職日が2025年4月1日以降の正当な理由のない自己都合退職なら、最初に基本手当が支給される認定日は受給資格の決定から8週間後で、振込はそこから通常5営業日ほどです。離職日から数えた日数は、離職票が届いて求職の申込みをした日によって変わります。給付制限がない場合は、これより早く支給が始まります。
転職エージェントの紹介で決まった仕事でも、再就職手当の対象になりますか?
辞めて求職の申込みをしたあとに、許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介で決まった仕事なら、ほかの要件をすべて満たせば対象になります。求職の申込みより前、たとえば在職中に内定を得た会社は対象外です(施行規則82条1項4号)。就職の経路の条件がかかるのは、給付制限を受けた人が待期明けから1か月の間に就職する場合だけで、その間はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職であることが要件です(厚生労働省Q&A Q39)。受け取れるかどうかの判断はハローワークが行います。
仕事を辞める前に、貯金はいくらあればいいですか?
決まった金額はありません。必要な額は、収入が途切れる月数と、その間の生活費に年金・健康保険・住民税を足した額から、受け取れる基本手当を差し引いて決まります。基本手当は待期(正当な理由のない自己都合退職では給付制限も)のあとに支給が始まるため、最初の振込までは手元の資金だけでまかなうことになります。このページの計算で、自分の数字で月ごとに確かめられます。
退職日と入社日のあいだが数日だけでも、年金や健康保険の手続きは必要ですか?
必要です。1日でも空けば、その間の健康保険を国民健康保険・任意継続・家族の被扶養者から選び、国民健康保険なら14日以内に届け出ます。20歳以上60歳未満の人は国民年金の第1号被保険者になり(厚生年金に入っている配偶者の扶養に入る場合は第3号)、第1号への届出も14日以内です。保険料は月単位で、同じ月のうちに次の勤め先の厚生年金に入れば、その月の国民年金保険料はかかりませんが、日本年金機構はこの場合も第1号被保険者の資格取得の手続きが必要だとしています。
失業保険を一度受け取ると、次に受け取るときに影響はありますか?
あります。受給資格の決定を受けると、受け取ったかどうかにかかわらず、それより前の加入期間は次の受給資格の判定に数えません(雇用保険法14条2項1号・業務取扱要領50103)。基本手当や再就職手当を受け取ると、所定給付日数を決める期間も通算されなくなります(同法22条3項)。受給せずに1年以内に次の勤め先で雇用保険に入れば、所定給付日数を決める期間(算定基礎期間)は前の勤め先の分も通算されます(厚生労働省Q&A Q45)。

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次に検討できること

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出典と更新情報

最終更新: 2026年9月29日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日

制度改定とサイト更新の履歴