退職前の準備
退職前の有給消化 — 原則は取れ、退職日の後へは動かせない
退職を控えていても、残っている年次有給休暇は退職日までの間なら取得できます。労働基準法39条5項により、会社は労働者が請求した時季に有給休暇を与えなければならず、別の日に変えられるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。愛知労働局は、退職予定者についてこの時季の変更は退職日までの範囲内でしかできず、それを超えての変更は行えないと説明しています。退職すると残った有給休暇の権利は消えるので、退職日と消化の日程は一緒に決める必要があります。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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何日あるかは勤続年数で法律が決めている
年次有給休暇の日数は会社が自由に決めるものではありません。労働基準法39条1項は、雇入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日を与えることを使用者に義務づけ、同条2項がその後の1年ごとの加算を表で定めています。
厚生労働省のリーフレットは、この日数が業種や業態にかかわらず、正社員かパートタイム労働者かの区分もなく、要件を満たした全ての労働者に適用されると明記しています。「うちの会社に有休はない」と言われた場合についても、要件を満たせば必ず発生すると答えています。
週の所定労働日数が4日以下で、かつ週の所定労働時間が30時間未満の人は、下の表ではなく所定労働日数に応じた別の表で日数が決まります。
- 週4日(年169日〜216日): 6か月で7日、6年6か月以上で15日
- 週3日(年121日〜168日): 6か月で5日、6年6か月以上で11日
- 週2日(年73日〜120日): 6か月で3日、6年6か月以上で7日
- 週1日(年48日〜72日): 6か月で1日、6年6か月以上で3日
| 雇入れの日からの継続勤務期間 | 付与日数(日) |
|---|---|
| 6か月 | 10 |
| 1年6か月 | 11 |
| 2年6か月 | 12 |
| 3年6か月 | 14 |
| 4年6か月 | 16 |
| 5年6か月 | 18 |
| 6年6か月以上 | 20 |
会社が日をずらせるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」だけ
有給休暇をいつ取るかは、労働者が指定することで決まります。会社が持っているのは、指定された日に休まれると事業の正常な運営が妨げられる場合に、別の日へ変える権利(時季変更権)だけです。取得そのものを断る権利ではありません。
厚生労働省のリーフレットは、時季変更権が認められるのは例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇を指定した場合などとし、単に「業務多忙だから」という理由では認められないと書いています。鹿児島労働局も、判例等の動向をみると、事業の正常な運営を妨げるかどうかは事業の規模や作業の繁閑、代替者の配置の難易などを考慮して客観的に判断されるもので、極めて限定的に解されていると説明しています。
退職日まで残りを全て使いたいと言われた事業主からの相談に対しても、鹿児島労働局は、事業の正常な運営を妨げる場合でない限り指定された日に休暇を与えなければならないと答えています。引継ぎの必要がそれ自体で時季変更の理由になると述べた行政の資料は、当サイトは確認できていません。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
休む日を決めるのは労働者で、会社ができるのは一定の場合に別の日へ変えることだけです。
退職日を越えて時季を変えることはできない
時季変更権は「他の時季に」与えることを認めるものです。退職すると残った有給休暇の権利は消えるため、退職日より後に与える時季はありません。愛知労働局の資料は、退職が予定されている人や解雇予告期間中の人も、退職や解雇の効力が発生するまでの間は有給休暇を取得でき、請求があれば与えなければならないと説明しています。
裏返すと、残りの日数を使い切れるかどうかは退職日の日付で決まります。残りの日数と引継ぎの日程を並べてから退職日を申し出ると、消化しきれずに権利が消えることを避けやすくなります。
この資料は2014年作成のもので、根拠とされる通達の番号や日付は当サイトでは一次資料として確認できていません。個別の事案で会社と見解が分かれた場合は、後の節の相談先で確認してください。

このような場合の時季の変更は退職日や解雇日までの範囲内でしか行うことができず、それを超えての時季変更は行えないことに注意する必要があります。
買上げと時効 — 在職中にお金へ替えることはできない
有給休暇を取る代わりに会社が金銭を払う「買上げ」について、鹿児島労働局は、法律が「有給休暇を与えなければならない」と定めている以上、金銭を支給しても与えたことにはならないとしています。買上げを予約して請求できる日数を減らすことや、請求された日数を与えないこともできません。例外として挙げられているのは、法律を上回る日数の有給休暇だけです。
退職の時点で使い切れなかった法定の日数を金銭で清算してよいかどうかを正面から述べた行政の資料は、当サイトは確認できていません。退職日を過ぎると権利そのものが消えるので(退職日をまたぐと満たせなくなるもの)、清算を当てにせず在職中に取る前提で日程を組むのが確実です。
有給休暇の権利は、労働基準法115条により発生の日から2年で時効により消滅します。厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、2020年4月の改正で賃金の請求権の時効が延びたあとも、年次有給休暇の時効は2年のままとされ、前年度の分だけが繰り越されると説明しています。退職前に残っているのは、直近2回に付与された分のうち使っていない日数です。
有給休暇を取ったことを理由に賃金を減らすなどの不利益な取扱いをしないよう、労働基準法附則136条が使用者に求めていることも、同じリーフレットが案内しています。
有給を消化している間は、失業保険の対象にならない
雇用保険法4条2項は、「離職」を事業主との雇用関係が終了することと定義しています。有給休暇は退職の効力が生じるまでの間に取るものなので、消化している期間は雇用関係が続いており、まだ離職していません。基本手当は失業している日について支給されるもので(同法15条1項)、失業は離職していることが前提です(離職と失業の定義)。
離職日は雇用関係が終わる日、つまり退職日です。有給休暇の最後の日がそのまま退職日になるか、その後に退職日が来るかは、会社と決めた退職日によります。
有給休暇を取った日に支払われる給与は、雇用保険でも賃金として扱われます。雇用保険法17条1項は、離職前の最後の6か月間に支払われた賃金から賃金日額を計算すると定めているので、有給休暇の日の給与もこの計算の基礎に入ります。一方、法律を上回る日数の有給休暇の買上げ額は「臨時に支払われる賃金」として扱われ、賃金日額の計算から外れます。
認めてもらえないときの相談先
鹿児島労働局は、労働者から請求があったにもかかわらず会社が有給休暇を与えない場合は法律違反になると説明しています。ただ、個別の事案で時季変更が認められるかどうかは諸事情を考慮して判断されるもので、当サイトは個別の判断をしません。
厚生労働省の総合労働相談コーナーは、各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内などに置かれ、予約不要・無料で、労働者と事業主のどちらからの相談も受けています。労働基準法などへの違反の疑いがある場合は、労働基準監督署などの担当部署に取り次ぐとしています。会社との交渉や請求を代わりに行ってもらう必要があるときは、弁護士に相談してください。
退職代行を使う場合、有給休暇の消化日数の調整は会社との交渉にあたります。運営主体によって交渉できる範囲が法律上異なるので、退職代行の運営主体の違いを先に確認してください。
よくある質問
- 退職日までに残っている有給休暇を全部使えますか?
- 原則として使えます。会社は労働者が請求した時季に有給休暇を与えなければならず(労働基準法39条5項)、別の日に変えられるのは事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。愛知労働局は、退職予定者についてこの変更は退職日までの範囲内でしかできないと説明しています。
- 引継ぎが終わらないことを理由に有給休暇を断られることはありますか?
- 引継ぎの必要それ自体を時季変更の理由として認めた行政の資料を、当サイトは確認できていません。鹿児島労働局は、退職日まで残りを全て使いたいという相談に対し、事業の正常な運営を妨げる場合でない限り指定された日に与えなければならないと答えています。個別の判断は労働基準監督署や総合労働相談コーナーで確認してください。
- 使い切れなかった有給休暇を買い取ってもらえますか?
- 退職時に残った法定の日数を金銭で清算できるかどうかは、当サイトは一次資料を確認できていません。在職中について労働局は、金銭を支給しても与えたことにはならず、買上げの予約で請求できる日数を減らすこともできないとしています。例外は法律を上回る日数の分だけです。
- 有給休暇は何年で消えますか?
- 発生の日から2年で時効により消滅します(労働基準法115条)。2020年4月に賃金の請求権の時効が延びたあとも、年次有給休暇は2年のままとされています。また退職した時点で、残っていた日数の権利は消えます。
- 有給休暇を消化している間に失業保険はもらえますか?
- もらえません。有給休暇を消化している間は雇用関係が続いていて、雇用保険法4条2項の「離職」をしていないため、基本手当の対象となる失業の状態に当たりません。基本手当の対象になるのは、退職して離職したあとの失業している日です。
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出典と更新情報
- e-Gov 法令検索 労働基準法39条(年次有給休暇)
- e-Gov 法令検索 労働基準法115条(時効)
- 厚生労働省 リーフレット「年次有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています
- 厚生労働省 確かめよう労働条件 年次有給休暇権の時効
- 鹿児島労働局 よくあるご質問 年次有給休暇 Q5
- 鹿児島労働局 よくあるご質問 年次有給休暇 Q6
- 鹿児島労働局 よくあるご質問 年次有給休暇 Q8
- 愛知労働局 年次有給休暇のポイント
- e-Gov 法令検索 雇用保険法4条(定義)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法15条(失業の認定)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法17条(賃金日額)
- 厚生労働省 雇用保険に関する業務取扱要領 第5〜第8
- 厚生労働省 総合労働相談コーナーのご案内
最終更新: 2026年9月26日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日