退職前の準備
退職代行の「即日」とは|相談・会社への連絡・退職日の違い
「即日」には3つの意味があります。相談を受け付けるのが即日、会社へ連絡するのが即日、雇用が終わるのが即日です。退職代行が当日にできるのは前の2つで、雇用がいつ終わるかは別に決まります。期間の定めのない雇用は、退職の申入れが会社に届いてから2週間で終わり(民法627条1項)、それより早く終えるには会社の合意が要ります。今日から出社しない場合は、残っている有給休暇でその期間を埋められるかを確かめることになります。当サイトが確認した14サービスのうち、特定商取引法の表記から開始の条件を取り出せた8サービスでは、7サービスが会社への連絡を入金や決済の確認の後と定めています。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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「即日」の3つの意味
退職代行の広告の「即日」は、どの段階を指しているかが書かれていないことがあります。相談の受付、会社への連絡、雇用の終了の3つは、決めるものも根拠も違います。
相談の受付が深夜や休日にできるかは、事業者の受付時間で決まります。会社への連絡がいつになるかは、事業者の契約の条件と、会社が連絡を受けられる日時で決まります。雇用がいつ終わるかは、民法と、会社との合意で決まります。退職代行の契約で決まるのは、前の2つまでです。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
期間の定めのない雇用は、退職の申入れから2週間で終わります。会社の承諾は条文上の要件ではありません。
| 段階 | 何で決まるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 相談の受付 | 事業者の受付時間 | 各事業者の公式ページ |
| 会社への連絡 | 入金・決済の確認や本人と決めた日などの契約の条件と、会社が連絡を受けられる日時 | 各事業者の特定商取引法の表記 |
| 雇用の終了 | 期間の定めのない雇用は申入れから2週間。それより早い日は会社との合意による。期間の定めのある雇用は別の規定 | 民法627条1項・628条 |
今日から出社しないための方法と、その条件
「今日から行かない」と「今日で雇用が終わる」は別のことです。雇用が2週間後に終わる場合でも、その間に出社しなくてよい日をつくる方法はあります。どれに当たるかは契約と会社の対応によるので、方法ごとに条件を並べます。
1つめは、会社と合意して早い日を退職日にすることです。厚生労働省は、労働者の退職の申し込みを会社が承諾すれば合意退職が成立する一方、会社が承認しない間は効果が発生しないと説明しています。会社が応じるかどうかは、会社が決めます。
2つめは、残っている有給休暇を退職日までの期間に充てることです。愛知労働局は、退職や解雇の効力が発生するまでの間は有給休暇を取得できるとし、退職予定者の時季の変更は退職日までの範囲でしか行えないと説明しています。会社は、事業の正常な運営を妨げる場合でない限り、指定された日に有給休暇を与えなければなりません(労働基準法39条5項)。
3つめは、契約のときに明示された労働条件が事実と違う場合で、労働基準法15条2項は、労働者は即時に労働契約を解除できると定めています。当てはまるかどうかは事実関係によるので、当サイトは判断しません。
有給休暇の日数が2週間に足りない場合に、残りの日をどう扱うかは、契約と会社の対応による個別の問題です。自分の場合を確かめたいときは、総合労働相談コーナー(無料・予約不要)に相談できます。
有給休暇の日数と、会社が日をずらせる場合については退職前の有給消化に、2週間の数え方と就業規則の関係は退職は何日前に伝えるかにまとめています。
| 方法 | 条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 会社と合意して早い日を退職日にする | 会社が承諾すること | 厚生労働省「確かめよう労働条件」(合意退職) |
| 退職日までの期間に有給休暇を充てる | 有給休暇が残っていること。会社が時季を変えられるのは退職日までの範囲 | 労働基準法39条5項・愛知労働局 |
| 明示された労働条件が事実と違うので即時に解除する | 明示された労働条件が事実と相違すること | 労働基準法15条2項 |
| 期間の定めのある雇用を途中で解除する | やむを得ない事由があること。過失によるときは損害賠償の責任を負う | 民法628条 |
会社への連絡はいつ始まるか — 公式ページの条件
当サイトが2026年10月10日に確認した14サービスのうち、特定商取引法の表記から会社への連絡を始める時期の条件を取り出せたのは8サービスです。そのうち7サービスが、入金や決済の確認の後に始めると書いています。その中には、本人と相談して日を決めるとするもの、確認から24時間以内とするものがあります。ほかの1サービスは、先払いか後払いかで開始の時点が分かれます。開始の条件を取り出せなかった6サービスは未確認です。
先に支払う契約では、入金の確認が会社への連絡の前に来ます。後払いを選ぶ場合は、入金の前に始まることがあり、そのかわり手数料や審査があることがあります。
相談の受付が夜中や休日でもできる事業者はありますが、会社への連絡は、会社が電話などを受けられる日時でなければ届きません。退職の申入れが効力を持つのは、それが会社に届いた時です(民法97条1項)。2週間の起点になる「申入れの日」も、送った日ではなく会社に届いた日と読むのが条文の構造に合います。条文に当てはめると、届いた日の翌日から数えます(民法140条)。
料金と支払方法は退職代行の料金相場に、事業者ごとにまとめています。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
退職の申入れは、会社に届いた時から効力を持ちます。
| サービス | 記載されている条件 |
|---|---|
| 退職代行EXIT | お支払いの確認から24時間以内。要望に応じて開始の時期を設定すると記載 |
| 退職代行ローキ | 加入の手続きと決済の確認の後、本人と相談して決めた日から開始すると記載 |
| 退職代行OITOMA | 決済の確認の後、本人と相談して決めた日と記載 |
| わたしNEXT・男の退職代行 | お支払いの確認から24時間以内。要望があれば日時を設定できると記載 |
| 退職代行SARABA | お支払いの手続きの完了後、すぐに対応すると記載 |
| 退職代行Jobs(当サイトの提携先・PR) | 決済の確認の後、本人と相談して決めた日と記載 |
| 退職代行ニコイチ | 入金の確認の後、即日から3日以内に実行すると記載(この欄の主語は「電話代行サービス」)。退職代行の実行の有効期間は入金日から2週間と記載 |
| 辞めるんです | 先払いはお支払いの手続きの完了後、後払いは会社への連絡の日時を伝えた時点と記載 |
今日依頼する前に確かめること
急いでいるときほど、契約の前に確かめる項目を短くしておくと迷いません。次の5つは、その日のうちに自分で確かめられるものです。
何を頼めるかは運営主体で変わります。条文ごとの整理は退職代行の運営主体と、交渉できる範囲の違いにあります。
依頼の前に確かめる5項目
雇用の期間の定めがあるか
雇用契約書や労働条件通知書で、契約期間が定められているかを見ます。定めがあるかどうかで、退職の時期の規定が変わります。
有給休暇の残りの日数
給与明細や社内の勤怠の画面で、残っている日数を確かめます。
頼みたいのは伝えることか、交渉か
有給休暇の消化や退職日を会社と調整したい場合は、交渉を弁護士か労働組合が行うかを事業者に確認します。
会社への連絡が始まる条件
特定商取引法の表記で、入金の確認が先か、本人と日を決めるのかを読みます。後払いなら手数料と期限も確かめます。
会社に伝えてもらうこと
退職の意思のほかに、離職票が必要なこと、書類の送り先、貸与品の返し方を伝えてもらうようにします。
退職日が決まったあとに続く手続き
雇用が終わる日は、失業保険や健康保険の手続きの起点になります。退職代行は会社とのやり取りを扱うもので、失業保険の手続きは本人が住所地のハローワークで行います。
退職代行を使ったときの離職票と受給資格は退職代行と失業保険に、退職後の健康保険は退職後の健康保険の選び方にまとめています。
よくある質問
- 退職代行を使えば、今日で会社を辞められますか?
- 今日会社へ連絡してもらうことはできても、雇用が今日終わるのは会社が合意した場合などに限られます。期間の定めのない雇用は、退職の申入れが会社に届いてから2週間で終了します(民法627条1項)。
- 依頼したその日に、会社へ連絡してもらえますか?
- 事業者の契約の条件によります。当サイトが確認した14サービスのうち、特定商取引法の表記から開始の条件を取り出せた8サービスでは、7サービスが入金や決済の確認の後に始めると定めています。その中には、本人と相談して日を決めるとするものもあります。ほかの1サービスは、先払いか後払いかで開始の時点が分かれます。開始の条件を取り出せなかった6サービスは未確認です。
- 退職日までの2週間、出社しなくてもよいですか?
- 残っている有給休暇を充てれば、その日は休暇になります。会社は事業の正常な運営を妨げる場合でない限り与えなければならず(労働基準法39条5項)、退職予定者の時季の変更は退職日までの範囲でしか行えないと労働局は説明しています。日数が足りない場合の扱いは個別の問題なので、総合労働相談コーナーなどに相談してください。
- 夜中や休日に依頼したら、いつ会社に伝わりますか?
- 相談の受付は時間外でもできる事業者がありますが、会社への連絡は会社が受けられる日時に限られます。退職の申入れが効力を持つのは、会社に届いた時です(民法97条1項)。
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自分の場合の金額を確認する
退職理由・年齢・勤続年数・月収を入力すると、いつ・いくら受け取れるかを月ごとに計算します。
出典と更新情報
- e-Gov 法令検索 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- e-Gov 法令検索 民法97条(意思表示の効力発生時期等)
- e-Gov 法令検索 民法140条(期間の起算)
- e-Gov 法令検索 民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
- e-Gov 法令検索 労働基準法15条(労働条件の明示)
- e-Gov 法令検索 労働基準法39条(年次有給休暇)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど
- 愛知労働局「年次有給休暇のポイント」問5(退職予定者の年次有給休暇)
- 鹿児島労働局「よくあるご質問 — 年次有給休暇」Q6
- e-Gov法令検索「弁護士法」(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止、第77条 罰則)
- e-Gov法令検索「労働組合法」(第2条 労働組合、第5条 資格審査、第6条 交渉権限)
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則7条(被保険者でなくなつたことの届出)
- 退職代行EXIT 公式サイト
- 退職代行EXIT 特定商取引法に基づく表記
- 退職代行ローキ 特定商取引法に基づく表記
- 退職代行OITOMA 特定商取引法に基づく表記
- 退職代行OITOMA 運営者情報
- わたしNEXT 公式サイト
- わたしNEXT 特定商取引法に関する表記
- 男の退職代行 公式サイト
- 退職代行SARABA 公式サイト
- 退職代行Jobs 公式サイト
- 退職代行Jobs 特定商取引法に基づく表記
- 退職代行ニコイチ 料金のページ
- 退職代行ニコイチ 特定商取引法に基づく表記
- 辞めるんです 特定商取引法に基づく表記
最終更新: 2026年10月10日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日