退職前の準備
退職は何日前に伝える? — 無期雇用は申入れから2週間で終了
期間の定めのない雇用は、民法627条1項により、退職の申入れの日から2週間を経過すると終了します。会社の承諾は終了の要件ではなく、月給制や年俸制でも労働者から辞める場合は2週間です。契約期間の定めがある場合はこの2週間のルールの外にあり、期間の途中で辞めるには、やむを得ない事由があること(民法628条)か、1年を超える契約で初日から1年を経過した後であること(労働基準法附則137条)が条文上の根拠になります。就業規則の「1か月前」との関係は公的資料でも書き方が分かれるため、当サイトは有効か無効かを断定しません。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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無期雇用は、申入れから2週間で終わる
契約期間の定めがない雇用について、民法627条1項は、各当事者がいつでも解約の申入れをでき、雇用は申入れの日から2週間を経過することで終了すると定めています。「各当事者」なので、労働者の側から辞める場合もこの条文によります。
終了の要件は、申入れと2週間の経過です。会社の承諾は条文上の要件になっていません。厚生労働省の「確かめよう労働条件」も、使用者が退職を認めないと言っても、退職届を提出するなど退職の申し入れをすれば、原則としてその後2週間経過した時点で労働契約は終了すると説明しています。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じます(民法97条1項)。2週間の起点として確かめるべきなのは、申入れを送った日ではなく、会社に届いた日です。
退職の意思を自分で伝えにくいときに検討されることのある退職代行について、運営主体によってできることの違いは退職代行の運営主体と、交渉できる範囲の違いで条文から整理しています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
会社の承諾ではなく、申入れと2週間の経過によって雇用が終わるという定めです。
2週間の数え方と、月給制の場合
期間の数え方は民法の総則にあります。初日は算入せず(140条)、週で定めた期間は暦に従って計算して、起算日に応当する日の前日に満了し(143条)、その日の終了をもって満了します(141条)。
条文に当てはめると、10月1日に申入れが会社に届いた場合、起算日は10月2日、2週間後の応当日は10月16日で、その前日の10月15日が終わった時点で2週間が経過します。申入れが届いた日の2週間後の同じ曜日が終わった時点が区切りになります。
月給制や年俸制でも、労働者から辞める場合の2週間は変わりません。民法627条2項・3項は「使用者からの解約の申入れ」についての定めです。厚生労働省は、平成29年の民法改正(令和2年4月1日施行)により、労働者からの辞職の予告期間は月給制や年俸制であっても一律2週間になったと説明しています。改正前の説明が残っているページもあるため、月給制や年俸制には例外があるとする古い解説は、そのまま当てはめないでください。
退職日を月末にするかその前日にするかで社会保険料がどう変わるかは、退職日の選び方で扱っています。
2週間を数える手順(民法の期間計算に当てはめた場合)
申入れが会社に届いた日を確かめる起点
意思表示は相手方に到達した時から効力を生じるので、送った日ではなく会社に届いた日が起点になります(民法97条1項)。
翌日から数え始める初日は算入しない
期間の初日は算入しないので、届いた日の翌日が起算日になります(民法140条)。
2週間後の応当日の前日で満了する例: 10月1日に届けば10月15日の終わり
起算日に応当する日の前日に満了し、その日の終了をもって2週間が経過して雇用が終了します(民法143条2項・141条・627条1項)。
契約期間の定めがある場合は、2週間のルールの外
契約期間が決まっている雇用(有期契約)には、民法627条1項の2週間は当てはまりません。期間の途中で自分から辞めるときの条文上の根拠は、主に次の2つです。
1つ目は民法628条です。やむを得ない事由があるときは、直ちに契約を解除できます。ただし、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負います。何が「やむを得ない事由」にあたるかを条文は列挙しておらず、当サイトは個別の事情が該当するかどうかを判断しません。
2つ目は労働基準法附則137条です。契約期間が1年を超える有期契約を結んだ労働者は、契約期間の初日から1年を経過した日以後であれば、使用者に申し出ることでいつでも退職できます。高度の専門的知識等を有する労働者との契約と、満60歳以上の労働者との契約(同法14条1項各号)は除かれます。期間が1年以内の契約には、この条は働きません。
このほか、契約のときに明示された労働条件が事実と相違する場合は、無期か有期かを問わず、即時に労働契約を解除できます(労働基準法15条2項)。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
有期契約の途中で辞める根拠になる条文で、2週間という日数は出てきません。
| 契約の種類 | 辞められる条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 期間の定めのない雇用 | 申入れの日から2週間の経過で終了する。会社の承諾は要件ではない | 民法627条1項 |
| 期間の定めのある雇用 | やむを得ない事由があれば直ちに解除できる。事由が一方の過失によるときは相手方に損害賠償の責任を負う | 民法628条 |
| 期間が1年を超える有期契約(高度の専門的知識等を有する労働者・満60歳以上の労働者との契約を除く) | 契約期間の初日から1年を経過した日以後は、申し出ればいつでも退職できる | 労働基準法附則137条・14条1項 |
| 無期・有期を問わない | 明示された労働条件が事実と相違する場合は、即時に解除できる | 労働基準法15条2項 |
就業規則の「1か月前」との関係は、公的資料でも書き方が違う
就業規則に「退職の申出は1か月前まで」のような定めがある場合、民法627条1項の2週間とどちらによるのかが問題になります。この点について、厚生労働省と労働局の資料は同じ書き方をしていません。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、2週間を法律の定めとして示したうえで、就業規則等で退職手続がどうなっているかも確認し、ルールを守った適切な退職手続をとることがトラブル防止のために重要だとしています。同じページは、この期間を大幅に伸ばす規定や、会社の許可を条件とする規定は無効とされるとも書いています。
厚生労働省の事業者向けサイト「スタートアップ労働条件」は、裁判例を挙げて、民法の予告期間を就業規則等で延長することはできないと説明しています。一方、大阪労働局のQ&Aは、就業規則に退職の規定があれば原則としてその規定が適用され、極端に長い退職申入れ期間などは公序良俗の見地から無効とされる場合もある、と書いています。
当サイトは、あなたの会社の「1か月前」の規定が有効かどうかを判断しません。3つの資料に共通しているのは、無期雇用は申入れから2週間で終了しうることと、就業規則を確認すべきことです。自分の場合を確かめたいときは、総合労働相談コーナー(厚生労働省の案内では予約不要・無料)か弁護士に相談してください。
申し出の時期と、失業保険の離職理由は別の話
何日前に申し出たかは、雇用契約をいつ終わらせるかの問題です。失業保険でいう離職理由は別の制度の話で、自己都合と会社都合の違いで説明しているとおり、給付制限や所定給付日数に関わります。
厚生労働省によれば、離職理由の判定は、事業主が離職証明書に書いた理由と離職者が離職票-2に書いた理由の両方を把握し、それぞれの主張を資料で確認したうえで、最終的に安定所等が行います。事業主または離職者の主張のみで判定するものではありません。この説明の中に、退職を何日前に申し出たかを区分の基準とする記載はありません。
離職票に書かれた離職理由が事実と違うと考える場合は、公共職業安定所に異議を述べて事情を説明し、変更の認定を求めることになると厚生労働省は説明しています。退職の前後で必要になる手続きと期限は退職前後にやることリストにまとめています。
よくある質問
- 会社が退職を認めてくれない場合、辞められませんか?
- 期間の定めのない雇用なら、会社の承諾は終了の要件ではありません。民法627条1項により、解約の申入れの日から2週間を経過すると雇用は終了します。大阪労働局も、会社の同意がなければ退職できないというものではないと説明しています。契約期間の定めがある場合は民法628条などの別の条文によります。
- 月給制だと1か月前に言わないといけないのですか?
- 労働者から辞める場合、月給制でも民法上の予告は2週間です。民法627条2項・3項は使用者からの解約の申入れについての定めで、厚生労働省は令和2年4月1日施行の改正で月給制や年俸制でも一律2週間になったと説明しています。就業規則の定めは別に確認してください。
- 就業規則に「1か月前まで」とあれば従う必要がありますか?
- 当サイトは有効か無効かを断定しません。厚生労働省の資料は就業規則の退職手続を確認して守ることをトラブル防止として勧め、期間を大幅に伸ばす規定は無効とされるとも書いています。大阪労働局は原則として就業規則の規定が適用されるとしています。自分の場合は総合労働相談コーナーか弁護士に相談してください。
- 契約社員でも2週間前に言えば辞められますか?
- 契約期間の定めがある場合、民法627条1項の2週間のルールは当てはまりません。期間の途中で辞める条文上の根拠は、やむを得ない事由があること(民法628条)、または1年を超える契約で初日から1年を経過した後であること(労働基準法附則137条)です。該当するかどうかは個別に確認が必要です。
- 2週間前に申し出て辞めると、失業保険で不利になりますか?
- 予告の日数を離職理由の区分の基準とする記載は、厚生労働省の離職理由の判定の説明にはありません。離職理由は、事業主と離職者の主張と資料による事実確認をもとに、最終的に安定所等が判定します。給付制限の有無は離職理由によって決まります。
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出典と更新情報
- e-Gov 法令検索 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- e-Gov 法令検索 民法97条(意思表示の効力発生時期等)
- e-Gov 法令検索 民法140条(期間の起算)
- e-Gov 法令検索 民法141条(期間の満了)
- e-Gov 法令検索 民法143条(暦による期間の計算)
- e-Gov 法令検索 民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
- e-Gov 法令検索 労働基準法(附則137条 1年を超える有期労働契約の退職)
- e-Gov 法令検索 労働基準法14条(契約期間等)
- e-Gov 法令検索 労働基準法15条(労働条件の明示)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど
- 厚生労働省「スタートアップ労働条件」解雇と合意退職・辞職の違い
- 大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」
- 厚生労働省「離職された方へ — 離職票-2の離職理由欄等の記載方法について」
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」退職勧奨後、離職票に自己都合退職と記載されました
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
最終更新: 2026年9月26日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日