退職前の準備
退職を言い出せない・辞めさせてくれないとき|伝え方と相談先
期間の定めのない雇用は、会社が退職を認めなくても、退職の申入れが会社に届いてから2週間で終わります(民法627条1項)。上司に直接言うことは要件ではなく、退職届を人事に出す、郵送する、退職代行に伝えてもらうといった方法でも申入れはできます。上司と話す量が少ない順に、退職代行に頼む、退職届を郵送する、人事などの窓口に出す、上司に伝えて退職届を出す、という選び方があり、どれを選ぶ場合も公的な窓口に無料で相談できます。契約期間が定められている場合は別の規定になるので、まず雇用契約書を確かめてください。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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会社が認めなくても、退職はできる
「後任が見つかるまで待って」「今は辞めさせられない」と言われても、期間の定めのない雇用であれば、退職の申入れから2週間で契約は終わります。厚生労働省も、使用者が退職を認めないと言っても、退職届を出すなどして申し入れれば原則として2週間で労働契約は終了すると説明しています。
法テラスも、使用者が退職を承認しない場合でも、退職を申し出てから14日が経てば退職となると案内しています。あわせて、離職票の発行などのトラブルを避けるため、就業規則で定める退職の手続を執ることが望ましいとしています。
契約期間が定められている場合は、原則としてその期間は働く義務があり、やむを得ない事由があるときに直ちに解除できる、という別の規定になります(民法628条)。1年を超える契約で初日から1年が経った後は、申し出ればいつでも退職できるという規定もあります(労働基準法附則137条。一部の契約を除く)。自分がどちらに当たるかは、雇用契約書や労働条件通知書で確かめられます。
2週間の数え方と、就業規則の「1か月前」との関係は退職は何日前に伝えるかにまとめています。
しかし、あらかじめ契約期間が定められていない労働契約(無期労働契約)の場合は、いくら使用者が退職を認めないと言っても、法律では、労働者が退職届を提出するなど退職の申し入れをすれば、原則としてその後2週間経過した時点で労働契約は終了することとなります(民法627①)。
会社の承認は、期間の定めのない雇用を終わらせる要件になっていません。
上司と話す量で選ぶ伝え方
退職の申入れは、上司に口頭で言わなければ成立しないものではありません。大事なのは、退職の意思が会社に届くことです。意思表示は、その通知が相手方に届いた時から効力を持ちます(民法97条1項)。
どの方法にも向き不向きがあるので、上司と話す量が少ない方法から順に、費用と注意点を並べます。
| 方法 | 上司と話す量 | 費用と注意点 |
|---|---|---|
| 退職代行に会社への連絡を頼む | 原則として話さない | 有料。当サイトが公式ページで確認した14サービスでは、正社員の総額が15,000円〜27,000円(中央値21,890円)でした。会社が業者からの連絡を拒否すると、本人の連絡が必要になる場合がある |
| 退職届を郵送する | 送る時点では話さない | 郵送の費用だけ。会社に届いた日から効力を持つので、届いた日が後から確かめられる送り方を選ぶ |
| 退職届を人事など上司以外の窓口に出す | 上司とは話さずに済むことがある | 無料。就業規則に届け出先の定めがあれば確かめる |
| 上司に口頭で伝え、退職届を出す | 話す | 無料。引き止められても、申入れは届いている。言った・言わないにならないよう書面も出す |
書面で伝えるときに書くこと
書面は、言った・言わないを避け、いつ申し入れたかを残すためのものです。厚生労働省の説明に沿うと、申込みではなく退職する意思を明確に書くことが要点になります。
退職日は、申入れが会社に届いた日から2週間より後の日にします。就業規則に退職の手続の定めがある場合は、その内容も確かめてください。法テラスと厚生労働省は、トラブルを避けるために就業規則の手続に沿うことを勧めています。
退職届を出すまでの手順
雇用の期間の定めを確かめる
雇用契約書か労働条件通知書で、契約期間が定められているかを見ます。定めがあれば別の規定(民法628条・労働基準法附則137条)になります。
就業規則の退職の手続を確かめる
届け出先、書式、申出の時期の定めがあるかを確かめます。
退職の意思と退職日を書く
「退職いたします」のように退職する意思を明確に書き、届いた日から2週間より後の退職日、書いた日付、氏名を入れます。
届いた日が確かめられる方法で出す
手渡しなら受け取った人と日を控え、郵送なら届いた日が後から確かめられる送り方を選びます。控えを手元に残します。
必要な書類の送り先を伝える
離職票が必要なこと、書類と貸与品のやり取りの方法も書き添えておきます。
退職代行に頼む場合
上司と一切話したくない、連絡すること自体が負担だという場合は、退職代行に会社への連絡を頼む方法があります。当サイトが公式ページで確認した14サービスでは、正社員の総額が15,000円〜27,000円(中央値21,890円)でした。
何を頼めるかは運営主体で変わります。弁護士法72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを業として行ってはならないと定めています。東京弁護士会は、未払いの残業代や未消化の有給休暇の取得について、業者が報酬を得て本人に代わって会社と話し合うことは非弁行為となる可能性があると説明しています。労働組合には、組合員のために使用者と交渉する権限があります(労働組合法6条)。有給休暇の消化や退職日の調整まで頼みたい場合は、誰が会社と交渉するのかを事業者に確認してください。
東京弁護士会は、退職代行業者からの連絡を会社が拒否する例を挙げ、その場合は本人があらためて会社に連絡する必要が生じると説明しています。頼む場合も、退職届の控えや連絡先は自分でも持っておくと安心です。
頼む前に知っておきたいトラブルと防ぎ方は退職代行のトラブルと失敗にまとめています。
事業者ごとの総額と返金の条件は退職代行の料金相場に、運営主体ごとに扱える範囲は退職代行の運営主体と、交渉できる範囲・料金の違いに、依頼してから会社への連絡がいつ始まるかは退職代行の「即日」とはにまとめています。
辞めたあとに続く手続き
どの方法で伝えても、退職後の手続きは本人が行います。失業保険は住所地のハローワークで、健康保険と国民年金は退職日の翌日からの期限があります。
退職代行を使ったときの離職票と受給資格は退職代行と失業保険に、職場の嫌がらせが理由で辞める場合の離職理由はパワハラ・嫌がらせで辞めたら会社都合?に、退職前後の期限の一覧は退職前後にやることリストにまとめています。
一人で抱えずに相談できる窓口
会社に何をどう伝えればよいか、自分の場合に退職の時期がどうなるかを相談できる公的な窓口があります。電話番号や受付時間は変わることがあるので、各窓口のページで確かめてください。
気持ちがつらい、眠れないといった状態が続いている場合は、退職の手続きより先に、心と体のことを相談できる窓口もあります。
心身の不調で辞めるときの順番はうつ・適応障害で退職するときにまとめています。
| 窓口 | 相談できること | 利用のしかた |
|---|---|---|
| 総合労働相談コーナー(厚生労働省) | いじめ・嫌がらせ、パワハラを含むあらゆる分野の労働問題 | 予約不要・無料 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省の委託事業) | 労働基準関係法令に関する問題 | 無料の電話。匿名でも相談できる。会社への指導はできない |
| 法テラス | 引き止められて辞められないときの考え方(よくある相談) | 法テラス・サポートダイヤルで問い合わせ(番号と受付時間は法テラスのページで確認) |
| こころの耳(厚生労働省) | 働く人とその家族のメンタルヘルス | 匿名・無料で相談できる |
よくある質問
- 会社が退職を認めてくれません。辞められないのでしょうか?
- 期間の定めのない雇用であれば、会社が認めなくても、退職の申入れが会社に届いてから2週間で契約は終わります(民法627条1項)。契約期間が定められている場合は、やむを得ない事由があるときに直ちに解除できるという別の規定です(民法628条)。1年を超える契約で初日から1年が経った後は、申し出ればいつでも退職できるという規定もあります(労働基準法附則137条。一部の契約を除く)。
- 上司に直接言わないと、退職の申入れになりませんか?
- 口頭で言うことは要件になっていません。退職届を人事に出す、郵送する、退職代行に伝えてもらうといった方法でも、退職の意思が会社に届けば申入れになります。効力は会社に届いた時から生じます(民法97条1項)。
- 退職願と退職届はどちらを出せばよいですか?
- 確実に一定の期日で辞めたい場合は、退職の意思を明確に書いた退職届が無難だと厚生労働省は説明しています。退職願のような合意退職の申し込みは、会社が承諾しない間は効果が生じないためです。
- 無料で相談できるところはありますか?
- 総合労働相談コーナーは予約不要・無料で、パワハラを含む労働問題を相談できます。電話で相談したい場合は、厚生労働省の委託事業の労働条件相談ほっとラインも無料で、匿名でも利用できます。
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出典と更新情報
- e-Gov 法令検索 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- e-Gov 法令検索 民法97条(意思表示の効力発生時期等)
- e-Gov 法令検索 民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
- e-Gov 法令検索 労働基準法(附則137条 1年を超える有期労働契約の退職)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」退職、解雇、雇止めなど
- 法テラス「退職したいのですが、引き止められて辞めることができません。どうすればよいですか。」
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- 厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」
- 厚生労働省「こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」
- 東京弁護士会 非弁護士取締委員会「退職代行サービスと弁護士法違反 その2」(2026年7月3日)
- e-Gov法令検索「弁護士法」(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止、第77条 罰則)
- e-Gov法令検索「労働組合法」(第2条 労働組合、第5条 資格審査、第6条 交渉権限)
最終更新: 2026年10月10日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日