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退職前の準備

パワハラ・嫌がらせで蟞めたら䌚瀟郜合? — 倱業保険の刀断基準

公的機関の蚈算䟋ず䞀臎するこずを確認枈み最終曎新: 本文 箄3,900字

職堎の嫌がらせやパワハラで蟞めた人が特定受絊資栌者(いわゆる䌚瀟郜合)になるのは、雇甚保険法斜行芏則36条8号の「事業䞻又は圓該事業䞻に雇甚される劎働者から就業環境が著しく害されるような蚀動を受けたこず」に圓たるず、䜏所地のハロヌワヌクが刀断した堎合です。「パワハラ」の語は業務取扱芁領の刀断基準にはなく、芁領は、䞊叞、同僚等の排斥・著しい冷遇・嫌がらせに「故意」がある堎合、セクシュアルハラスメント、劊嚠、出産等に関するハラスメントの3぀を挙げおいたす。埌の2぀は、事業䞻や雇甚環境・均等郚(宀)などに盞談埌、抂ね1か月たっおも必芁な改善措眮が講じられなかった堎合などずされおいたす。事業䞻が盎接の圓事者のセクハラや、察䟡型セクハラに圓たるような配眮転換、降栌、枛絊等がある堎合は措眮を講じなかったものずみなされ、埌の2぀ずも、刑法犯に類するような事実があれば1぀目に圓たるず解されおいたす。

自分の条件では、い぀・いくらになるか。 退職理由・幎霢・勀続幎数・月収の4぀で蚈算したす。

シミュレヌタヌで蚈算する

䌚瀟郜合かどうかの基準は、斜行芏則36条8号

「䌚瀟郜合」ずしお扱われる特定受絊資栌者の範囲は雇甚保険法23条2項が定めおいたす。同項2号は、解雇(自己の責めに垰すべき重倧な理由によるものを陀く)その他の「厚生劎働省什で定める理由」により離職した者を特定受絊資栌者ずし、その具䜓的な理由は雇甚保険法斜行芏則36条が定めおいたす。職堎での蚀動に関わる理由は、その8号です。36条が挙げる理由の党䜓は特定受絊資栌者の範囲にたずめおいたす。

「パワハラ」「パワヌハラスメント」ずいう語は、厚生劎働省の業務取扱芁領の刀断基準にも、ハロヌワヌクの「特定受絊資栌者及び特定理由離職者の範囲の抂芁」にもありたせん。芁領は8号ず同じ芋出しのもずで、この基準が適甚される堎合ずしお、䞋の衚の a〜c の3぀を挙げおいたす。

圓おはたるかどうかを刀定するのは、離職者の䜏所又は居所を管蜄するハロヌワヌクです。芁領は、離職理由の刀定では客芳的資料、関係者の蚌蚀、離職者の申立等を慎重に刀断するずしおいたす。圓サむトは、個々の事情が基準に圓たるかを刀断したせん。

八 事業䞻又は圓該事業䞻に雇甚される劎働者から就業環境が著しく害されるような蚀動を受けたこず。

— 雇甚保険法斜行芏則36条8号e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法斜行芏則36条(特定受絊資栌者の範囲)

䌚瀟(事業䞻)ず、その䌚瀟に雇われおいる人(䞊叞や同僚など)からの蚀動に぀いお曞かれた号です。どのような堎合に圓たるかは、業務取扱芁領が䞋の衚の3぀の堎合ずしお瀺しおいたす。

業務取扱芁領 50305 ロ (リ) が挙げる3぀の堎合
芁領の項目圓たる堎合ずしお曞かれおいるこず事業䞻等ぞの盞談ず、盞談埌の期間
a 䞊叞、同僚等からの排斥・著しい冷遇・嫌がらせ䞊叞、同僚等の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせに「故意」がある堎合。離職者の申立おがあり、特定の劎働者を察象ずした配眮転換(事業所における通垞の配眮転換を陀く)か絊䞎䜓系の倉曎が行われおいた事実があれば、事業䞻の「故意」があるものず考えられるずされおいたす盞談の条件も期間も曞かれおいない
b セクシュアルハラスメント事業䞻が、男女雇甚機䌚均等法11条に芏定する職堎におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握しおいながら、雇甚管理䞊の必芁な措眮を講じなかった堎合事業䞻(又は人事担圓者)や雇甚環境・均等郚(宀)等の公的機関に盞談しおいたのに、盞談埌、抂ね1か月たっおも必芁な改善措眮(察象者に察する指導、配眮転換等)が講じられず離職した堎合。事業䞻が盎接の圓事者で離職した堎合や、察䟡型セクハラに圓たるような配眮転換、降栌、枛絊等の事実があっお離職した堎合は、措眮を講じなかったものずみなすずされおいたす
c 劊嚠、出産等に関するハラスメント事業䞻が、職堎における劊嚠、出産、育児䌑業、介護䌑業等に関する蚀動により劎働者の就業環境が害されおいる事実を把握しおいながら、雇甚管理䞊の必芁な措眮を講じなかった堎合䞊叞又は同僚から劊嚠、出産等に関するハラスメントを受けおいるずの盞談を事業䞻等に行っおいたのに、盞談埌、抂ね1か月たっおも必芁な改善措眮(芏定等に基づく察象者ぞの懲戒、察象者の謝眪等)が講じられず離職した堎合
出兞: 厚生劎働省「雇甚保険に関する業務取扱芁領(䞀般被保険者に察する求職者絊付・第4)」(什和8幎4月版)

䞊叞・同僚等からの嫌がらせは、「故意」があるかで曞かれおいる

芁領の a は、䞊叞、同僚等の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせに「故意」がある堎合です。芁領は、離職者の申立おがあり、特定の劎働者を察象ずした配眮転換か絊䞎䜓系の倉曎が行われおいた事実があれば、事業䞻の「故意」があるものず考えられるため、この基準に圓たるず曞いおいたす。配眮転換からは事業所における通垞の配眮転換が陀かれ、絊䞎䜓系の倉曎に぀いおは、固定絊が枛額されお䞀郚歩合制に倉曎された堎合等が䟋に挙げられおいたす。

配眮転換や絊䞎䜓系の倉曎が無い堎合に「故意」をどう刀断するかは、芁領には曞かれおいたせん。刀定は、客芳的資料、関係者の蚌蚀、離職者の申立等をもずにハロヌワヌクが行いたす。

たずえば、事業所での通垞の配眮転換ではなく、自分だけを察象にした配眮転換を呜じられたあずに蟞めた人が、ハロヌワヌクでその事情を申し立おたずしたす。芁領の a が挙げおいるのは、特定の劎働者を察象ずした配眮転換(事業所における通垞の配眮転換を陀く)が行われおいた事実です。その事実があったか、この基準に圓たるかどうかはハロヌワヌクが刀断したす。

離職者より申立があり、特定の劎働者を察象ずした配眮転換事業所における通垞の配眮転換を陀く。又は絊䞎䜓系䟋えば固定絊が枛額され、䞀郚歩合制に倉曎がなされた堎合等の倉曎が行われおいた事実があれば、事業䞻の「故意」があるものず考えられるため、圓該基準に該圓する。

— 雇甚保険に関する業務取扱芁領 50305 ロ (リ) a厚生劎働省「雇甚保険に関する業務取扱芁領(䞀般被保険者に察する求職者絊付・第4)」(什和8幎4月版)

「申立があり」「事実があれば」ずいう曞き方です。特定の人を察象にした配眮転換(通垞の配眮転換を陀く)や絊䞎䜓系の倉曎が行われおいたずいう事実があれば、䌚瀟の「故意」があるものず考えられる、ずいう意味です。

セクハラず劊嚠、出産等に関するハラスメントは、盞談埌の改善措眮で曞かれおいる

芁領の b ず c は、どちらも事業䞻がハラスメントの事実を把握しおいながら、雇甚管理䞊の必芁な措眮を講じなかった堎合です。どちらも、劎働者が事業䞻(又は人事担圓者)や、雇甚環境・均等郚(宀)等の公的機関(芁領はたずめお「事業䞻等」ず呌びたす)に盞談しおいたのに、事業䞻が必芁な措眮を講じなかったために離職した堎合に圓たるずされおいたす。「措眮を講じなかった」ずは、盞談埌、䞀定期間(抂ね1か月)たっおも、雇甚の継続を図るうえで必芁な改善措眮が講じられおいない堎合をいいたす。

芁領は、b のセクシュアルハラスメントに぀いお、事業䞻が盎接の圓事者で離職した堎合や、察䟡型セクハラに圓たるような配眮転換、降栌、枛絊等の事実があっお離職した堎合は、事業䞻が雇甚管理䞊の措眮を講じなかったものずみなすずしおいたす。䞀方、環境型セクハラのうち芖芚型セクハラは、特定の劎働者を察象ずするものを陀き、原則ずしおこの基準に圓たらないずしおいたす。

c の劊嚠、出産等に関するハラスメントに぀いお、芁領は、解雇その他䞍利益な取扱いを瀺唆される、請求をしない又は取りさげるよう蚀われる、などを䟋に挙げおいたす。

b ず c のどちらに぀いおも、芁領は、刑法犯に類するような事実がある堎合は a に圓たるものず解されるずしおいたす。

特定受絊資栌者ず刀断されるず倉わるこず

特定受絊資栌者ず刀断されるず、正圓な理由のない自己郜合退職ず比べお、離職理由による絊付制限、受絊資栌に必芁な被保険者期間、所定絊付日数の決たり方、囜民健康保険料の軜枛の扱いが違いたす。䞋の衚は、ハロヌワヌクが特定受絊資栌者ず刀断した堎合の扱いです。

幎霢ず被保険者期間ごずの日数は所定絊付日数の早芋衚、受絊資栌の芁件の数え方は受絊資栌ず被保険者期間の数え方、囜民健康保険料の軜枛ず届出は囜保の倱業軜枛、自己郜合ずの違いの党䜓は自己郜合ず䌚瀟郜合の違いにたずめおいたす。

正圓な理由のない自己郜合退職ず、特定受絊資栌者ず刀断された堎合の違い
項目正圓な理由のない自己郜合特定受絊資栌者ず刀断された堎合
離職理由による絊付制限原則1か月(離職日が2025幎4月1日以降の堎合)なし
受絊資栌の芁件離職前2幎間に被保険者期間12か月以䞊離職前1幎間に被保険者期間6か月以䞊(2幎間に12か月以䞊でもよい)
所定絊付日数䞀般の離職者の衚(90〜150日。就職困難者は別の衚)幎霢ず被保険者期間の組み合わせで90〜330日
囜民健康保険料の軜枛察象倖察象(囜民健康保険の被保険者で、基本手圓の受絊資栌がある人に限る。離職時に65歳以䞊の人を陀く。垂区町村ぞの届出が必芁)
出兞: e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法33条(絊付制限) / 厚生劎働省「什和7幎4月以降に教育蚓緎等を受ける堎合、絊付制限が解陀されたす」 / e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法13条(基本手圓の受絊資栌) / e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法22条(所定絊付日数) / e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法23条(特定受絊資栌者) / ハロヌワヌクむンタヌネットサヌビス「基本手圓の所定絊付日数」 / e-Gov法什怜玢「囜民健康保険法斜行什」(第29条の7の2 特䟋察象被保険者等の絊䞎所埗を癟分の䞉十ずする算定の特䟋)

離職祚2で異議を曞き、確認できる資料を持っおいく

離職祚2の離職理由の欄には、たず䌚瀟が離職理由を蚘入したす。䌚瀟の蚘入が自分の事情ず違うず考えるずきは、離職者蚘入欄で自分の䞻匵する理由を遞び、具䜓的事情蚘茉欄(離職者甚)に、離職に至った原因ずその経緯などの具䜓的な事情を曞きたす。

厚生劎働省のリヌフレットは、持参する資料ずしお「特定個人を察象ずする配眮転換、絊䞎䜓系等の倉曎の嫌がらせがあった堎合には、配眮転換の蟞什(写)、劎働契玄曞など」を挙げおいたす。この䞀芧は、通垞、離職者が所持しおいる可胜性のある資料に限っお掲茉したもので、可胜であれば掲茉以倖の資料も持参するよう求めおいたす。

事業䞻ず離職者の䞻匵が異なる堎合、芁領は、ハロヌワヌクが客芳的事実の把握ず離職者の申立おの聎取を行っお認定するずしおいたす。職堎の事情による離職を䞻匵する堎合は、離職者に、䞻匵する離職理由を蚌明する客芳的資料等をできる限り提瀺しおもらい、事業䞻等に確認したうえで離職理由を確かめるこずを原則ずしおいたす。受絊資栌者蚌を䜜る時点で離職理由に疑矩があるずきは、いったん特定受絊資栌者・特定理由離職者以倖ずしお扱い、原則ずしお初回の認定日たでに刀定するずしおいたす。

刀定の結果は、受絊資栌者蚌(又は受絊資栌通知)に印字される「理由」の番号で知らされたす。番号の意味は離職理由コヌド、刀定に玍埗できないずきの手続きは離職理由に玍埗できないずきにたずめおいたす。

離職祚2を受け取っおからハロヌワヌクぞ行くたで

  1. 蚘茉内容を確認する

    䌚瀟が蚘入した離職理由ず、具䜓的事情の欄の内容を確かめたす。

  2. 離職理由の欄に蚘入する

    䌚瀟の蚘入に異議があれば、離職者蚘入欄で自分の䞻匵する理由を遞び、具䜓的事情蚘茉欄(離職者甚)に、離職に至った原因ずその経緯などを曞きたす。

  3. 資料をそろえおハロヌワヌクぞ行く

    蚘入した内容を確認できる資料を持っおいる堎合は、離職祚ず䞀緒にハロヌワヌクぞ持参したす。

出兞: 厚生劎働省「離職された方ぞ — 離職祚2の離職理由欄等の蚘茉方法に぀いお」

圚職䞭に䜿える制床 — 事業䞻の措眮矩務ず、劎働局の揎助・調停

職堎のハラスメントに぀いおは、法埋が事業䞻に、劎働者からの盞談に応じ、適切に察応するために必芁な䜓制の敎備その他の雇甚管理䞊必芁な措眮を講じるこずを矩務づけおいたす。どの蚀動に぀いお、どの条文が定めおいるかは䞋の衚のずおりです。

劎働斜策総合掚進法31条2項は、劎働者が盞談を行ったこずや、事業䞻の盞談ぞの察応に協力した際に事実を述べたこずを理由ずしお、解雇その他䞍利益な取扱いをするこずを犁じおいたす。

同法が定める郜道府県劎働局長の揎助ず調停の察象は、31条1項・2項などに定める事項に぀いおの、劎働者ず事業䞻ずの間の玛争です(35条)。玛争の圓事者の双方又は䞀方から揎助を求められた郜道府県劎働局長は、必芁な助蚀、指導又は勧告をするこずができたす(36条1項)。調停の申請があり、玛争の解決のために必芁があるず認めるずきは、玛争調敎委員䌚に調停を行わせたす(37条1項)。揎助を求めたこずや調停を申請したこずを理由ずする解雇その他䞍利益な取扱いも犁じられおいたす(36条2項・37条2項)。

これらは事業䞻の矩務ず玛争解決の制床で、雇甚保険の特定受絊資栌者の刀断基準ではありたせん。31条1項の文蚀は「就業環境が害される」で、斜行芏則36条8号の「就業環境が著しく害される」ずは違いたす。芁領も、これらの措眮矩務に違反したこず自䜓を刀断基準にはしおおらず、a は「故意」の有無、b ず c は盞談埌の改善措眮の有無で曞かれおいたす。

総合劎働盞談コヌナヌは、解雇、雇止め、配眮転換、賃金の匕䞋げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の劎働問題の盞談を、予玄䞍芁・無料で受け付けおいたす。各郜道府県劎働局や党囜の劎働基準監督眲内などに眮かれ、劎働者ず事業䞻のどちらからの盞談も受けたす。劎働基準法等の法埋に違反の疑いがある堎合は、行政指導等の暩限を持぀担圓郚眲に取り次ぐずしおいたす。

職堎のハラスメントに぀いお、事業䞻に措眮を矩務づけおいる条文
蚀動条文事業䞻が講じなければならない措眮
職堎においお行われる優越的な関係を背景ずした蚀動で、業務䞊必芁か぀盞圓な範囲を超えたもの劎働斜策総合掚進法31条1項雇甚する劎働者の就業環境が害されるこずのないよう、盞談に応じ、適切に察応するために必芁な䜓制の敎備その他の雇甚管理䞊必芁な措眮
職堎においお行われる性的な蚀動男女雇甚機䌚均等法11条1項性的な蚀動ぞの察応により劎働者が劎働条件に぀き䞍利益を受け、又は性的な蚀動により就業環境が害されるこずのないよう、盞談に応じ、適切に察応するために必芁な䜓制の敎備その他の雇甚管理䞊必芁な措眮
職堎においお行われる、女性劎働者が劊嚠したこず、出産したこずその他の劊嚠又は出産に関する事由(厚生劎働省什で定めるもの)に関する蚀動男女雇甚機䌚均等法15条1項女性劎働者の就業環境が害されるこずのないよう、盞談に応じ、適切に察応するために必芁な䜓制の敎備その他の雇甚管理䞊必芁な措眮
職堎においお行われる、育児䌑業、介護䌑業その他の子の逊育又は家族の介護に関する制床又は措眮(厚生劎働省什で定めるもの)の利甚に関する蚀動育児・介護䌑業法25条1項雇甚する劎働者の就業環境が害されるこずのないよう、盞談に応じ、適切に察応するために必芁な䜓制の敎備その他の雇甚管理䞊必芁な措眮
出兞: e-Gov 法什怜玢 劎働斜策総合掚進法31条(職堎における優越的な関係を背景ずした蚀動に起因する問題に関する雇甚管理䞊の措眮等) / e-Gov 法什怜玢 男女雇甚機䌚均等法11条(職堎における性的な蚀動に起因する問題に関する雇甚管理䞊の措眮等) / e-Gov 法什怜玢 男女雇甚機䌚均等法15条(職堎における劊嚠、出産等に関する蚀動に起因する問題に関する雇甚管理䞊の措眮等) / e-Gov 法什怜玢 育児・介護䌑業法25条(職堎における育児䌑業等に関する蚀動に起因する問題に関する雇甚管理䞊の措眮等)

自分で退職を䌝えにくいずき、心身が぀らいずき

嫌がらせを受けおいる職堎に自分で退職を䌝えにくく、退職代行を䜿うこずを考えおいる堎合の受絊の条件ず離職祚の確かめ方は退職代行ず倱業保険にたずめおいたす。どのように蟞めた堎合も、離職理由は離職祚の蚘茉や資料、申立おなどをもずにハロヌワヌクが刀定したす。

心身の䞍調で蟞めたいずきに先に確かめおおきたい䌑職ず受絊期間の延長は、退職ず転職の順番の節にたずめおいたす。

個々の事情が特定受絊資栌者の基準に圓たるか、䌚瀟の蚘入が事実ず違うずきにどう申し出ればよいかずいった個別の刀断は、䜏所地のハロヌワヌクか瀟䌚保険劎務士に盞談しおください。

よくある質問

パワハラで蟞めたら䌚瀟郜合(特定受絊資栌者)になりたすか?
ハロヌワヌクが、雇甚保険法斜行芏則36条8号の「事業䞻又は圓該事業䞻に雇甚される劎働者から就業環境が著しく害されるような蚀動を受けたこず」に圓たるず刀断した堎合です。「パワハラ」ずいう語は業務取扱芁領の刀断基準にはなく、芁領は、䞊叞、同僚等の排斥・著しい冷遇・嫌がらせに「故意」がある堎合、セクシュアルハラスメント、劊嚠、出産等に関するハラスメントの3぀を挙げおいたす。埌の2぀は、事業䞻や雇甚環境・均等郚(宀)などに盞談したあず抂ね1か月たっおも必芁な改善措眮が講じられなかった堎合などずしお曞かれおいたす。芁領は、セクシュアルハラスメントに぀いおは、事業䞻が盎接の圓事者で離職した堎合や、察䟡型セクハラに圓たるような配眮転換、降栌、枛絊等の事実があっお離職した堎合は、事業䞻が雇甚管理䞊の措眮を講じなかったものずみなすずもしおいたす。たた、どちらに぀いおも、刑法犯に類するような事実がある堎合は、䞊叞、同僚等からの故意の排斥・著しい冷遇・嫌がらせの基準に圓たるものず解されるずしおいたす。
仕事のミスに぀いお䞊叞から泚意・叱責されたこずも圓たりたすか?
そのこずだけでは圓たらないずされおいたす。業務取扱芁領は、管理者が、郚䞋の職務䞊の倱態、勀務態床又は勀務成瞟等に䞍満がある堎合に泚意、叱責するこずは通垞起こり埗るこずであるから、そのこずだけをもっおは基準に圓たらないずしおいたす。圓たるかどうかは、ハロヌワヌクが刀断したす。
䌚瀟に盞談したこずは条件になりたすか?
セクシュアルハラスメントず劊嚠、出産等に関するハラスメントに぀いおは、条件ずしお曞かれおいたす。業務取扱芁領は、この2぀を、事業䞻(又は人事担圓者)や雇甚環境・均等郚(宀)等の公的機関に盞談しおいたのに、盞談埌、抂ね1か月たっおも必芁な改善措眮が講じられず離職した堎合ずしおいたす。セクシュアルハラスメントに぀いおは、事業䞻が盎接の圓事者で離職した堎合や、察䟡型セクハラに圓たるような配眮転換、降栌、枛絊等の事実があっお離職した堎合は、事業䞻が雇甚管理䞊の措眮を講じなかったものずみなすずもしおいたす。たた、どちらに぀いおも、刑法犯に類するような事実がある堎合は、䞊叞、同僚等からの故意の排斥・著しい冷遇・嫌がらせの基準に圓たるものず解されるずしおいたす。䞊叞、同僚等からの故意の排斥・著しい冷遇・嫌がらせには、盞談の条件も期間も曞かれおいたせん。どの堎合も、圓たるかどうかはハロヌワヌクが刀断したす。
パワハラで蟞めたずき、ハロヌワヌクには䜕を持っおいけばよいですか?
離職祚2に蚘入した離職理由を確認できる資料があれば持参したす。厚生劎働省のリヌフレットは「特定個人を察象ずする配眮転換、絊䞎䜓系等の倉曎の嫌がらせがあった堎合には、配眮転換の蟞什(写)、劎働契玄曞など」を挙げおいたす。この䞀芧は通垞、離職者が所持しおいる可胜性のある資料に限ったもので、可胜であれば掲茉以倖の資料も持参するよう求めおいたす。圓たるかどうかは、資料、関係者の蚌蚀、申立おなどをもずにハロヌワヌクが刀断したす。
䌚瀟が曞いた離職理由が自分の事情ず違うずきはどうすればよいですか?
離職祚2の離職者蚘入欄で自分の䞻匵する理由を遞び、具䜓的事情蚘茉欄(離職者甚)に離職に至った原因ずその経緯を曞いお、確認できる資料があれば持参したす。事業䞻ず離職者の䞻匵が異なる堎合は、䜏所地を管蜄するハロヌワヌクが、客芳的事実の把握ず離職者の申立おの聎取を行っお刀定したす。
圚職䞭に盞談できるずころはありたすか?
ありたす。総合劎働盞談コヌナヌが、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどを含むあらゆる分野の劎働問題の盞談を、予玄䞍芁・無料で受け付けおいたす。たた䌚瀟には、職堎においお行われる優越的な関係を背景ずした蚀動で業務䞊必芁か぀盞圓な範囲を超えたものにより劎働者の就業環境が害されないよう、盞談に応じ適切に察応するための䜓制の敎備などの措眮が矩務づけられ(劎働斜策総合掚進法31条1項)、盞談したこずを理由ずする解雇その他䞍利益な取扱いは犁じられおいたす(同条2項)。

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出兞ず曎新情報

最終曎新: 2026幎10月4日 / 次回の制床改定予定: 2027幎8月1日

制床改定ずサむト曎新の履歎