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倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)と、契約更新がなかった場合などの特定理由離職者は、国民健康保険料の算定において前年の給与所得を100分の30とみなす軽減を受けられます。対象かどうかは雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードで決まり、11・12・21・22・31・32が特定受給資格者、23・33・34が特定理由離職者です。この軽減は自動では適用されず、市区町村の窓口での申告が必要です。
国民健康保険料は前年の所得をもとに算定されます。退職して収入が下がっても、前年に働いていた分の所得で計算されるため、退職直後の保険料は重くなりがちです。
この軽減は前年の給与所得を100分の30として算定するもので、効果額は通信費などの見直しとは桁が違います。ただし自動では適用されません。市区町村の窓口で雇用保険受給資格者証を示して申告する必要があります。
雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードが次のいずれかであれば対象です。自己都合退職はこの軽減の対象外です。
| 区分 | 離職理由コード |
|---|---|
| 特定受給資格者(倒産・解雇など) | 11・12・21・22・31・32 |
| 特定理由離職者(契約更新がなかった場合など) | 23・33・34 |
軽減の対象期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。年度をまたぐため、離職の時期によって実際に軽減される月数は変わります。
5年以内であれば遡って適用を受けられます。過去に該当していたのに申告していなかった場合は、市区町村の窓口に相談する価値があります。
退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つから選びます。一般に前年の所得が高いと国民健康保険は不利ですが、この軽減があると前提が変わり、どちらが安いかが逆転することがあります。比較の考え方は退職後の健康保険の選び方にまとめています。
任意継続の申請期限は退職日の翌日から20日以内と短いため、軽減後の国民健康保険料を確認してから決めるには、退職前後に動く必要があります。
データ最終確認: 2026年8月19日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日