退職後の手続き
離職理由コード一覧(11・33など) — 給付制限・給付日数・国保軽減
離職理由コードは、雇用保険受給資格者証の「12 離職理由」欄に印字される2桁の数字です。11・12・21・22・31・32が特定受給資格者、23・33・34が特定理由離職者にあたり、この9つはいずれも原則として給付制限を受けず、被保険者期間6か月で受給資格を満たし、国民健康保険料が前年の給与所得を100分の30とみなして算定されます。ただし所定給付日数だけは同じではありません。23は特定受給資格者と同じ表で計算されますが、33・34は一般の離職者と同じ表に戻ります。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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対象になる9つの離職理由コード
雇用保険受給資格者証の離職理由欄に印字されるコードのうち、特定受給資格者・特定理由離職者にあたるのが次の9つです。給付制限を受けない点(1つだけ例外があります)と、被保険者期間6か月で受給資格を満たす点はこの9つに共通しますが、所定給付日数だけはコードによって変わります。
コード名称は、市区町村が国民健康保険の軽減を案内するために転載しているハローワークの表記をそのまま載せています。手元の受給資格者証と突き合わせられるよう、読みやすく言い換えていません。
| コード | コード名称 | 受給資格の種類 | 給付制限 | 所定給付日数の表 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 解雇(12、被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇以外) | 特定受給資格者 | なし | 特定受給資格者の表(最大330日) |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | 特定受給資格者 | なし | 特定受給資格者の表(最大330日) |
| 21 | 特定雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | 特定受給資格者 | なし | 特定受給資格者の表(最大330日) |
| 22 | 特定雇止め(雇用期間3年未満等更新明示あり) | 特定受給資格者 | なし | 特定受給資格者の表(最大330日) |
| 23 | 特定理由の期間満了(雇用期間3年未満等更新明示なし) | 特定理由離職者 | なし | 特定受給資格者の表(2027年3月31日までの離職) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | 特定受給資格者 | なし | 特定受給資格者の表(最大330日) |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | 特定受給資格者 | なし | 特定受給資格者の表(最大330日) |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外) | 特定理由離職者 | 原則なし | 一般の離職者の表(最大150日) |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) | 特定理由離職者 | 原則なし | 一般の離職者の表(最大150日) |
23と33・34で所定給付日数が変わる
特定理由離職者には3つのコード(23・33・34)がありますが、所定給付日数の扱いは同じではありません。特定受給資格者と同じ手厚い表を使えるのは、有期契約の期間が満了して更新されなかった23だけです。
業務取扱要領は、暫定的に特定受給資格者とみなす対象を「50305-2イの特定理由離職者」と限定しています。イは期間満了、ロは病気・心身の障害・親の介護・配偶者の転勤などによる正当な理由のある自己都合退職で、33・34はロにあたります。要領は所定給付日数の表の見出し・年齢確認の手続き・附則の説明の3か所で同じ限定を繰り返しています。条件ごとの日数は早見表で確認できます。
この限定は要領の運用ではなく、条文そのものが置いているものです。雇用保険法附則4条1項は暫定措置の対象を「厚生労働省令で定める者に限る」と省令に委ね、雇用保険法施行規則附則18条がその範囲を施行規則19条の2第1号(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新がなかったこと)により離職した者と定めています。同条第2号(正当な理由のある自己都合退職)は含まれていません。ハローワークインターネットサービスも、所定給付日数の案内で「一部の特定理由離職者」と書き分けています。
差は小さくありません。45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上の場合、特定受給資格者の表なら330日ですが、一般の離職者の表では150日です。同じ特定理由離職者でも、コードが23か33かで結論が変わります。
更新の約束がない3年未満などの契約が満了したとき、23の側に入るかどうかは、本人が契約期間の満了日までに更新を申し出たかが分かれ目になります。区分はハローワークが判断します。分かれ方は契約満了・派遣終了の失業保険にまとめています。
9つのコードは原則として給付制限を受けない
雇用保険法33条1項は、基本手当を支給しない期間を置く対象を「自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合」に限っています。9つのコードはいずれもこの2つに当たりません。31・32・33・34は名称に「自己都合退職」を含みますが、条文が求めているのは正当な理由が「なく」であり、これらは正当な理由が認められたコードだからです。
業務取扱要領も「特定理由離職者は、法第33条の給付制限の対象とならないこと」と明示しています。ただし妊娠・出産・育児等で受給期間の延長措置を受けた場合について、延長期間が90日未満のときは給付制限の対象になるという例外が括弧書きで置かれています。
給付制限がなければ、待期7日が明けた後から支給の対象になります。制限がある場合との差は給付制限は1か月に短縮されたにまとめています。
被保険者期間は6か月で受給資格を満たす
基本手当の受給資格は原則として離職前2年間に被保険者期間12か月以上が必要ですが、特定受給資格者と特定理由離職者は離職前1年間に6か月以上で足ります。9つのコードはすべてこの緩和の対象です。区分そのものの違いは自己都合と会社都合の違いで扱っています。特定受給資格者が被保険者期間1年未満で受給資格を得た場合の日数は、会社都合・30〜44歳・被保険者期間1年未満の早見表で引けます。
所定給付日数の優遇が23までなのに対し、この緩和は33・34にも及びます。2つは線の引き方が違うので、まとめて「特定理由離職者だから有利」と考えないほうが確実です。
効果が大きいのに、申告しないと適用されない
国民健康保険料は前年の所得をもとに算定されます。退職して収入が下がっても、前年に働いていた分の所得で計算されるため、退職直後の保険料は重くなりがちです。
9つのコードに該当する人は、非自発的失業者に対する軽減の対象になります。前年の給与所得を100分の30として算定するもので、効果額は通信費などの見直しとは桁が違います。ただし自動では適用されません。市区町村の窓口で雇用保険受給資格者証を示して申告する必要があります。
保険料方式の自治体は国民健康保険法施行令29条の7の2、保険税方式の自治体は地方税法703条の5の2が根拠です。方式によって根拠法が分かれるだけで、制度も割合も全国一律です。
対象期間は離職日の翌日が属する月から翌年度末まで
軽減の対象期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。年度をまたぐため、離職の時期によって実際に軽減される月数は変わります。
5年以内であれば遡って適用を受けられます。過去に該当していたのに申告していなかった場合は、市区町村の窓口に相談する価値があります。
任意継続と比べる順番が変わることがある
退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つから選びます。一般に前年の所得が高いと国民健康保険は不利ですが、この軽減があると前提が変わり、どちらが安いかが逆転することがあります。比較の考え方は退職後の健康保険の選び方にまとめています。
任意継続の申請期限は退職日の翌日から20日以内と短いため、軽減後の国民健康保険料を確認してから決めるには、退職前後に動く必要があります。
コードを確認する場所と、判定する人
コードは雇用保険受給資格者証の「12 離職理由」欄(様式によっては「13 離職年月日 理由」欄)に印字されています。受給資格者証は、ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けると交付される書類です。
離職理由を判定するのは会社でも本人でもありません。厚生労働省の案内は、事業主の主張と離職者の主張の両方を離職票-2で把握し、それぞれを確認できる資料で事実確認をしたうえで「最終的に安定所等において慎重に行います」としています。会社が記載した離職理由に異議がある場合は、離職票-2の離職者記入欄に自分の主張と具体的事情を記入し、裏づけとなる資料を持参してハローワークに申し出ることになります。
異議の書き方、持っていく資料、判定に不服があるときの審査請求は離職理由に異議があるときで説明しています。
受給資格の決定までの流れは失業保険の手続きの流れで扱っています。

よくある質問
- 離職理由コード11とはどういう意味ですか?
- コード11は「解雇(12、被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇以外)」で、特定受給資格者にあたります。給付制限がなく待期7日の後から支給の対象になり、所定給付日数は特定受給資格者の表で計算され、被保険者期間は離職前1年間に6か月あれば受給資格を満たします。国民健康保険料の軽減の対象でもあります。
- 離職理由コード33は会社都合になりますか?
- なりません。コード33は特定理由離職者です。原則として給付制限を受けない点と、被保険者期間6か月で受給資格を満たす点は特定受給資格者(会社都合)と同じですが、所定給付日数は一般の離職者と同じ表で計算されます。同じ特定理由離職者でも、有期契約の期間満了であるコード23は特定受給資格者と同じ表を使えます。
- コード23と33で、もらえる日数はどれくらい違いますか?
- 離職時の年齢と被保険者期間によりますが、差が最も大きいのは45歳以上60歳未満で被保険者期間20年以上の場合で、23なら330日、33なら150日です。23に適用される優遇は暫定措置で、離職日が2027年3月31日までの場合に限られます。
- 自己都合退職でも国民健康保険料は軽減されますか?
- 正当な理由のない自己都合退職は対象外です。この軽減は特定受給資格者(離職理由コード11・12・21・22・31・32)と特定理由離職者(23・33・34)に限られます。ただし自治体独自の減免制度がある場合があるため、窓口で確認する価値はあります。
- 離職理由コードはどこで確認できますか?
- 雇用保険受給資格者証の「12 離職理由」欄に記載されています。ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けると交付される書類です。市区町村の窓口ではこの書類を示して国民健康保険料の軽減を申告します。
- 会社が付けた離職理由に納得できない場合はどうなりますか?
- 離職理由を判定するのはハローワークです。厚生労働省の案内では、事業主の主張と離職者の主張の両方を把握し、それぞれを確認できる資料で事実確認をしたうえで最終的に安定所が判定するとされています。異議がある場合は離職票-2の離職者記入欄に自分の主張と具体的事情を記入し、裏づけとなる資料を持参してください。
- 軽減の申告を忘れていた場合は遡れますか?
- 5年以内であれば遡って適用を受けられます。この軽減は自動では適用されないため、該当していたのに申告していなかったケースは起こりえます。心当たりがあれば市区町村の窓口に相談してください。
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出典と更新情報
- 大田区「【雇用保険適用情報】離職理由コード一覧」
- むつ市「離職理由コード」
- e-Gov法令検索「雇用保険法」
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者に対する求職者給付・第4)」(令和8年4月版)
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- 厚生労働省「離職された方へ — 離職票-2の離職理由欄等の記載方法について」
- 東京労働局「雇用保険受給資格者証の見方」
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行令」(第29条の7の2 特例対象被保険者等の給与所得を百分の三十とする算定の特例)
- e-Gov法令検索「地方税法」(第703条の5の2 特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 国分寺市「非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減」
最終更新: 2026年9月29日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日