退職後の手続き
失業保険の受給手続きの流れ
失業保険を受け取るには、会社から離職票を受け取り、住所地のハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けます。決定日から7日間の待期があり、自己都合退職の場合はさらに給付制限が続きます。その後は原則4週間ごとの失業認定を受けるたびに、前回の認定日から今回の認定日の前日までの分が振り込まれます。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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手続きの全体像
離職票を受け取ってから最初の振込までは、決まった順番で進みます。それぞれの節で詳しく説明しますが、まず全体の並びと、どこで待たされるのかを押さえておくと迷いません。
手続き全体の流れ
離職票を受け取る退職後
会社を通じて離職票-1と離職票-2が交付されます。届くまでの日数は法令で定められていません。
ハローワークで求職の申込みをする離職票が届いたら
住所地のハローワークで受給資格の決定を受けます。この日が以降のすべての日程の起点になります。
待期決定日から7日
離職理由にかかわらず全員に適用され、この間は基本手当が支給されません。
給付制限自己都合退職のみ
離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です。5年内に2回以上の自己都合退職や重責解雇では3か月になります。
説明会と失業の認定原則28日ごと
指定された認定日にハローワークへ行き、前回認定日から前日までの各日について失業の認定を受けます。
振込認定のあと
ハローワークの案内では、失業の認定を行った日から通常5営業日で指定した口座に振り込まれます。休祝日や年末年始をはさむと遅れることがあります。
1. 離職票を受け取る
退職後、会社から「雇用保険被保険者離職票-1」「離職票-2」が交付されます。事業主は資格喪失の事実があった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届をハローワークへ提出することが雇用保険法施行規則で定められており、離職票はその後に公共職業安定所長が交付します。交付は退職した会社を通じて行うことができるとされています。手元に届くまでの日数は法令で定められておらず、会社の手続きの時期によって変わります。
離職票-2には離職理由が記載されています。この離職理由が給付制限の有無と所定給付日数を左右するため、内容が事実と異なると感じる場合は、ハローワークに申し出て確認を求めることができます。最終的な離職理由の判断はハローワークが行います。
2. ハローワークで求職の申込みをする
住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みと受給資格の決定を受けます。この日が「受給資格決定日」となり、以降のすべての日程の起点になります。
- 離職票-1、離職票-2
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 写真(規定のサイズのもの)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
3. 待期の7日間
受給資格決定日から、失業の状態にある日が通算して7日間経過するまでは基本手当が支給されません。これを待期といい、離職理由にかかわらず全員に適用されます。
待期期間中にアルバイトなどで就労し失業の状態でなかった日は、待期に算入されません。その分だけ待期の満了が後ろにずれます。
4. 給付制限(自己都合退職の場合)
正当な理由のない自己都合退職では、待期の満了後にさらに給付制限期間が続きます。離職日が2025年4月1日以降であれば原則1か月です。改正前は2か月でした。
離職日からさかのぼって5年の間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格の決定を受けている場合は3か月になります。また、自分の重大な責任による解雇(重責解雇)の場合も3か月です。
2025年4月1日以降に受講を始めた対象の教育訓練を受けた場合は、この給付制限が解除されます。離職日前1年以内に受けた場合は給付制限の全ての期間が、離職日以後に受講を始める場合は受講を始めた日から解除されます。ただし重責解雇はこの取り扱いの対象外です。

5. 雇用保険受給者初回説明会と失業の認定
受給資格の決定後、指定された日に説明会へ参加します。その後は原則4週間に1度の失業認定日にハローワークへ行き、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、失業の状態にあったかどうかの認定を受けます。
認定を受けるには、原則としてその期間内に定められた回数の求職活動の実績が必要です。ハローワークの案内では、失業の認定を行った日から通常5営業日で指定した口座へ振り込まれます(休祝日や年末年始をはさむ場合は遅れることがあります)。
受給期間には期限がある
基本手当を受け取れるのは、原則として離職日の翌日から1年間です。所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日になります。330日になる条件は会社都合・45〜59歳・被保険者期間20年以上の早見表で確認できます。
雇用保険法20条1項は、この期間内の失業している日について所定給付日数に相当する日数分を「限度として」支給すると定めています。つまり所定給付日数は上限にすぎず、期間を過ぎると残っていても受け取れません。手続きが遅れるほど受け取れる日数が減るため、離職票が届いたら早めに手続きするのが確実です。
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(略)内の失業している日について、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
30日以上働けない期間があるときは、受給期間を延長できる
妊娠、出産、育児(3歳未満の子)、病気やケガ、親族の看護や介護、配偶者の海外勤務への同行、青年海外協力隊など公的機関による海外派遣といった理由で、引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、ハローワークに申し出ることで、その働けなかった日数を受給期間に加算できます。
育児だけを理由とする場合は、子が3歳になる誕生日の前々日までが限度です。前日ではないのは、年齢計算に関する法律により「3歳に達する日」が誕生日の前日にあたり、対象は3歳未満だからです。たとえば子の誕生日が5月10日なら、3歳になる年の5月8日が最後の日になります。
加算には上限があります。雇用保険法20条1項は「その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする」と定めており、離職日の翌日から最長4年までです。原則の1年に対して、実質3年まで足せる計算になります。
申請期限は2017年4月1日に変わりました。以前は「30日経過した日の翌日から1か月以内」でしたが、現在は延長後の受給期間の最後の日までであれば申請できます。ただし厚生労働省は「申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性があります」として、早期の申請を求めています。期限が延びても、受け取れるのは受給期間内にある日数分だけだからです。
この期限は雇用保険法施行規則31条3項に書かれています。申出は「離職日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)」にしなければならない、という定め方です。加算は4年で頭打ちになるので、結局どちらの場合も期限は延長後の受給期間の最後の日と一致します。なお天災など申出をしなかったことにやむを得ない理由があるときは例外があり、その理由がやんだ日の翌日から7日以内に申し出ることとされています(同条4項)。
手続きは、受給期間延長等申請書(様式第十六号)を住所地を管轄するハローワークに提出して行います。あわせて、その理由に該当することを証明できる書類(条文が例示しているのは医師の証明書です)と、受給資格者証を添えます。受給資格者証の交付を受けていない場合は離職票を、2枚以上あるときはその全てを添えます(同条1項)。受給資格通知の交付を受けている場合は、書類の添付とあわせて個人番号カードを提示します。
なお、これとは別に、60歳以上の定年などで離職して、しばらく求職の申込みをしないことを希望する場合の特例もあります(雇用保険法20条2項)。この場合に加算できるのは1年を限度とする期間で、受給期間は最長で2年になります。対象となる年齢は雇用保険法施行規則31条の2第1項で60歳と定められています。
この特例で気をつけたいのは申出の期限です。雇用保険法施行規則31条の3第2項は「当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない」と定めており、病気などを理由とする延長(延長後の受給期間の最後の日まで申請できる)とはまったく違います。2か月を過ぎると、休養してから受け取るという選択そのものができなくなります。
このシミュレーションは公開されている制度情報にもとづく概算です。受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり、個別の事情によって結果は変わります。手続きや個別の判断についてはハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。
よくある質問
- 離職票が届かないときはどうすればよいですか?
- 会社に交付を依頼し、それでも届かない場合は住所地のハローワークに相談します。事業主は資格喪失の事実があった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届を提出することが定められていますが、離職票が手元に届くまでの日数は法令で定められていません。離職票がなくても、退職を確認できる書類があれば仮手続きができる場合があります。
- 待期の7日間は自己都合でも会社都合でも必要ですか?
- 必要です。待期は受給資格決定日から通算して7日間で、離職理由を問わずすべての受給資格者に適用されます。給付制限はこの待期が満了した翌日から数え始めます。
- 失業の認定は何日ごとですか?
- 原則4週間(28日)ごとです。指定された失業認定日にハローワークへ行き、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について失業の状態にあったことの確認を受けると、その分が振り込まれます。認定日に行かないとその期間は不支給になります。
- 受給期間を過ぎると所定給付日数が残っていても受け取れませんか?
- 受け取れません。受給期間は原則として離職日の翌日から1年で、この期間を過ぎた分は所定給付日数が残っていても支給されません。手続きが遅れるほど受け取れない日数が増えるため、離職後は早めに求職の申込みをする必要があります。
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出典と更新情報
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- 厚生労働省「受給期間延長の申請期限を変更します」(LL290401保07)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」
最終更新: 2026年9月26日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日