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失業保険を受け取るには、会社から離職票を受け取り、住所地のハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けます。決定日から7日間の待期があり、自己都合退職の場合はさらに給付制限が続きます。その後は原則4週間ごとの失業認定を受けるたびに、前回認定日から当日までの分が振り込まれます。
退職後、会社から「雇用保険被保険者離職票-1」「離職票-2」が交付されます。会社は資格喪失届をハローワークへ提出する必要があり、そこから発行されるため、手元に届くまでに退職日から2週間前後かかるのが一般的です。
離職票-2には離職理由が記載されています。この離職理由が給付制限の有無と所定給付日数を左右するため、内容が事実と異なると感じる場合は、ハローワークに申し出て確認を求めることができます。最終的な離職理由の判断はハローワークが行います。
住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みと受給資格の決定を受けます。この日が「受給資格決定日」となり、以降のすべての日程の起点になります。
受給資格決定日から、失業の状態にある日が通算して7日間経過するまでは基本手当が支給されません。これを待期といい、離職理由にかかわらず全員に適用されます。
待期期間中にアルバイトなどで就労し失業の状態でなかった日は、待期に算入されません。その分だけ待期の満了が後ろにずれます。
正当な理由のない自己都合退職では、待期の満了後にさらに給付制限期間が続きます。離職日が2025年4月1日以降であれば原則1か月です。改正前は2か月でした。
離職日からさかのぼって5年の間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格の決定を受けている場合は3か月になります。また、自分の重大な責任による解雇(重責解雇)の場合も3か月です。
2025年4月1日以降に対象の教育訓練を受けた場合は、この給付制限が解除されます。ただし重責解雇はこの取り扱いの対象外です。
受給資格の決定後、指定された日に説明会へ参加します。その後は原則4週間に1度の失業認定日にハローワークへ行き、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、失業の状態にあったかどうかの認定を受けます。
認定を受けるには、原則としてその期間内に定められた回数の求職活動の実績が必要です。認定が済むと、通常は1週間程度で指定した口座へ振り込まれます。
基本手当を受け取れるのは、原則として離職日の翌日から1年間です。所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日になります。
この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受け取れません。手続きが遅れるほど受け取れる日数が減る可能性があるため、離職票が届いたら早めに手続きするのが確実です。
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日