再就職と就労
失業保険を受給中のアルバイト
失業保険の受給中でもアルバイトはできますが、働いた日と収入は失業認定申告書ですべて申告する義務があります。申告した収入に応じて基本手当が減額される場合があり、収入が多いとその日は不支給になります。申告しないまま受給すると不正受給となり、支給の停止と返還に加えて追加の納付を求められます。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
シミュレーターで計算する
この記事の読了目安 約1分
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減額の仕組み
働いた日の収入の1日分から控除額(令和8年8月1日以降は1,429円)を引いた額に基本手当日額を足し、その合計が賃金日額の80%を超える場合、超えた分だけ基本手当が減額されます。
収入の1日分から控除額を引いた額が賃金日額の80%以上になると、その日は基本手当が支給されません。ただし支給されなかった日数は所定給付日数から減らないため、受給期間内であれば後ろにずれて受け取れます。
計算方法と根拠
収入の1日分を出す
その仕事による収入 ÷ 労働した日数
交通費など、実費弁償にあたるものは収入に含めません。
控除額を引く
収入の1日分 − 1,429円
この控除額も毎年8月1日に改定されます。
賃金日額の80%と比べる
(控除後の収入 + 基本手当日額) と 賃金日額 × 80% を比較
減額または不支給を決める
合計 ≦ 80% → 全額支給 / 80%を超える → 超えた分だけ減額 / 控除後の収入だけで80%以上 → その日は不支給
不支給になった日は所定給付日数から減らないため、受給期間内なら後ろにずれて受け取れます。
このシミュレーションは公開されている制度情報にもとづく概算です。受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり、個別の事情によって結果は変わります。手続きや個別の判断についてはハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。
待期期間中の就労は待期を延ばす
待期の7日間は「失業の状態にある日」を数えるため、この期間に就労すると、その日は待期に算入されません。結果として待期の満了が遅れ、支給の開始も後ろにずれます。

「就職」とみなされる場合
働く時間や日数が一定を超えると、アルバイトではなく就職したものとして扱われ、基本手当の支給が終了することがあります。判断の基準はハローワークによって示されるため、継続的に働く予定がある場合は事前に相談してください。
不正受給の扱い
就労や収入を申告せずに基本手当を受け取ると不正受給になります。以後の支給が停止されるほか、受け取った額の返還と、不正に受給した額の2倍に相当する額の納付を命じられることがあります。
よくある質問
- 失業保険を受け取りながらアルバイトはできますか?
- できます。ただし働いた日と収入はすべて失業認定申告書で申告する義務があります。申告のうえで、収入額に応じて減額されるか、その日が不支給になるか、就職とみなされるかが決まります。
- 申告しなかった場合はどうなりますか?
- 不正受給として、支給を受けた額の返還に加えて、その額の2倍以下に相当する額の納付を命じられることがあります。支給停止の対象にもなります。
- 待期期間中に働いても大丈夫ですか?
- 待期は「失業している日」が通算7日に達するまで続くため、働いた日は待期に数えられず、そのぶん待期の満了が後ろにずれます。給付の開始も同じだけ遅くなります。
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退職を控えている人に、期限と手続きをそのまま渡せます。
自分の場合の金額を確認する
退職理由・年齢・勤続年数・月収を入力すると、いつ・いくら受け取れるかを月ごとに計算します。
次に検討できること
- 職人・現場作業員から施工管理への転職相談(40歳未満)
対象は39歳以下(広告主の表記では40歳未満)で、職人・現場作業員としての経験がある方です。申し込み後に退会して会員情報が取得できない場合は対象になりません。紹介される求人の職種・勤務地・雇用条件はサービスごとに異なるため、相談で確認してください。PR
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対象は日本在住で59歳以下の方です。パート・アルバイトを希望する場合は対象になりません。就労が認められる在留資格が必要です。申し込みから7日以内に初回面談を受ける必要があります。PR
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掲載しているサービスは広告掲載ポリシーにもとづいて選んでいます。掲載料の有無が計算結果を変えることはありません。
出典と更新情報
最終更新: 2026年8月18日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日