失業保険を受給中のアルバイト
公的機関の計算例と一致することを確認済み最終更新: 2026年8月17日
失業保険の受給中でもアルバイトはできますが、働いた日と収入は失業認定申告書ですべて申告する義務があります。申告した収入に応じて基本手当が減額される場合があり、収入が多いとその日は不支給になります。申告しないまま受給すると不正受給となり、支給の停止と返還に加えて追加の納付を求められます。
減額の仕組み
働いた日の収入の1日分から控除額(令和8年8月1日以降は1,429円)を引いた額に基本手当日額を足し、その合計が賃金日額の80%を超える場合、超えた分だけ基本手当が減額されます。
収入の1日分から控除額を引いた額が賃金日額の80%以上になると、その日は基本手当が支給されません。ただし支給されなかった日数は所定給付日数から減らないため、受給期間内であれば後ろにずれて受け取れます。
待期期間中の就労は待期を延ばす
待期の7日間は「失業の状態にある日」を数えるため、この期間に就労すると、その日は待期に算入されません。結果として待期の満了が遅れ、支給の開始も後ろにずれます。
「就職」とみなされる場合
働く時間や日数が一定を超えると、アルバイトではなく就職したものとして扱われ、基本手当の支給が終了することがあります。判断の基準はハローワークによって示されるため、継続的に働く予定がある場合は事前に相談してください。
不正受給の扱い
就労や収入を申告せずに基本手当を受け取ると不正受給になります。以後の支給が停止されるほか、受け取った額の返還と、不正に受給した額の2倍に相当する額の納付を命じられることがあります。
出典と更新情報
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日