求職活動実績になるもの・ならないもの
失業の認定は4週間に1回、直前の28日の各日についてまとめて行われます(雇用保険法15条3項)。認定を受けるには、前回の認定日から今回の認定日の前日までに原則2回以上の求職活動実績が必要です。求人への応募をした期間は1回でよいとされる一方、求人情報を見ただけ・知人に紹介を頼んだだけ・職業紹介事業者に登録しただけは実績になりません。実績が足りないと、その認定対象期間の基本手当は支給されません。
認定は4週間に1回、直前の28日をまとめて見る
基本手当が支給されるのは「失業している日」ですが、雇用保険法15条1項はそれを失業の認定を受けた日に限ると定めています。認定を受けていない日は、実際に働いていなくても支給の対象になりません。
同条3項は、認定を「受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行う」と定めています。認定日ごとに見られるのは、その前の28日間(認定対象期間)です。
ここで求職活動が問われる理由は、失業の定義そのものにあります。雇用保険法4条3項は「失業」を、被保険者が離職し「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」と定めています。給付の対象は離職したことではなく、働く意思と能力があって職に就けていない状態です。
確認の手続は雇用保険法施行規則28条の2に置かれています。管轄公共職業安定所の長は、失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとされ、その確認の際に受給資格者へ職業紹介または職業指導を行うものとされています。
- 支給されるのは失業の認定を受けた日だけ(雇用保険法15条1項)
- 認定は4週間に1回、直前の28日の各日について行う(同条3項)
- 認定は「求人者に面接したこと」「職業を紹介され、又は職業指導を受けたこと」「その他求職活動を行つたこと」を確認して行う(同条5項)
- 確認は失業認定申告書に記載された求職活動の内容に対して行う(雇用保険法施行規則28条の2第1項)
実績になる活動は5つの区分に分かれる
雇用保険法15条5項が名指ししているのは「求人者に面接したこと」「職業を紹介され、又は職業指導を受けたこと」の2つで、残りは「その他求職活動を行つたこと」が受けています。条文はここまでで、どの行為が該当するかは行政の運用が示しています。
東京労働局が公開している資料は、実績となるものを次の5区分に整理しています。ハローワークが行うものだけでなく、許可・届出のある民間の職業紹介事業者や労働者派遣事業者が行う職業相談・職業紹介も含まれます。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 求人への応募 | 応募書類の送付、面接、オンライン自主応募 |
| ハローワークが実施するもの | 求職申込み、職業相談、職業紹介、職業講習会、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会、職場見学会 |
| 許可・届出のある民間事業者等が実施するもの | 民間職業紹介事業者・労働者派遣事業者・地方公共団体による求職申込み、職業相談、職業紹介、求職活動方法等を指導するセミナー |
| 公的機関等が実施するもの | 高齢・障害・求職者雇用支援機構のキャリア・コンサルティング、職業相談、個別相談ができる企業説明会、離職前の事業主が再就職援助として行う職業相談・職業紹介 |
| 資格試験の受験 | 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験を受験 |
見ただけ・頼んだだけ・登録しただけは実績にならない
同じ資料は、実績にならないものを3つ挙げています。共通しているのは、相手との具体的なやり取りが発生していないことです。
3つめには但し書きが付いています。登録に際して希望条件について話し合う場合や、具体的な派遣先・求人の提示があってそれに答える場合など、事業者との間でやり取りがあれば実績になるとされています。登録という行為そのものではなく、そこで職業相談にあたるやり取りがあったかどうかで分かれます。
実績は申告して終わりではありません。同資料は、利用した機関への問い合わせ等により事実確認を行うことがあり、事実と異なる場合は不正受給となると明記しています。
- 単なるハローワーク、新聞、インターネット等での求人情報閲覧
- 単なる知人への紹介依頼
- 職業紹介事業者・労働者派遣事業者・地方公共団体の無料職業紹介事業への単なる登録(やり取りがあれば実績になる)
回数は原則2回、応募をした期間は1回
条文に回数の定めはありません。回数は行政の運用で決まっており、北海道労働局の案内は、認定対象期間中に最低2回以上の求職活動実績が必要としています。
同じ資料は、認定対象期間中の実績が1回でよいとされる場合として、就職が困難な者、初回の失業認定日における認定対象期間(給付制限を除く)、認定対象期間の日数が14日未満の場合、求人への応募を行った場合、市町村の取次ぎによる失業の認定を挙げています。応募を1件済ませていれば、その認定対象期間はそれで足りることになります。
給付制限がある場合は、給付制限の開始日から給付制限終了直後に指定されている認定日の前日までが数える範囲になります。制限の長さそのものは給付制限の1か月への短縮を参照してください。地方労働局の案内ページには改正前の月数が残っていることがあります。
回数と例外の運用は管轄の公共職業安定所によって案内が違いうるので、受給資格者のしおりと認定日に渡される案内で必ず確認してください。
認定対象期間に必要な求職活動実績の回数
- 原則
- 2回以上
- 求人へ応募した期間
- 1回
- 初回の認定対象期間(給付制限を除く)
- 1回
- 認定対象期間が14日未満
- 1回
出典: 北海道労働局「失業の認定に必要な求職活動実績」 / 最終確認: 2026年8月31日
1回に数える場合と、2回に数える場合がある
数え方には、まとめて1回になるものと、続けて行うと2回以上になるものの両方があります。ここを取り違えると、活動したつもりで回数が足りないことが起こります。
1つの求人について書類選考・筆記試験・採用面接と進んだ場合は、どこまで受けたかにかかわらず1回の応募として扱われます。一連の選考過程は、応募1件ぶんです。
一方で、ハローワークで職業相談を受けたあとに続けて職業紹介を受けた場合や、求職申込みに続けて職業相談を受けた場合は、2回以上の実績とみなされるとされています。企業説明会で複数の事業所と個別に面談した場合も同様です。
| 場合 | 数え方 |
|---|---|
| 1つの求人で書類選考・筆記試験・採用面接と進んだ | まとめて1回の応募 |
| 職業相談に引き続き職業紹介を受けた | 2回以上とみなす |
| 職業相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた | 2回以上とみなす |
| 求職申込みに引き続き職業相談を受けた | 2回以上とみなす |
| 企業説明会で複数の事業所と個別に面談した | 2回以上とみなす |
実績が足りないと、その期間は支給されない
認定対象期間中に求職活動実績がない場合や回数が不足する場合は、失業の認定がされず、その期間の基本手当は支給されません。
受給の全体の流れと、認定日までに何をするかは失業保険の手続きの流れにまとめてあります。認定日に申告する内容には求職活動のほかに就労と収入も含まれるので、受給中に働いた場合は受給中のアルバイトもあわせて確認してください。
応募が実際の就職に結びついた場合は、残っている支給日数に応じて別の給付が用意されています。要件は再就職手当を参照してください。
よくある質問
- 求人サイトを見ただけでは求職活動実績になりませんか?
- なりません。東京労働局の資料は「単なるハローワーク、新聞、インターネット等で求人情報閲覧」を実績にならないものとして挙げています。同じ求人サイトでも、応募書類を送る・オンラインで自主応募するところまで進めば求人への応募として1回の実績になります。
- 転職エージェントとの面談は求職活動実績になりますか?
- なります。許可・届出のある民間職業紹介事業者や労働者派遣事業者が行う求職申込み・職業相談・職業紹介は実績として挙げられています。ただし単に登録しただけでは実績にならず、希望条件を話し合う、提示された求人に答えるといったやり取りが必要です。
- 1つの求人で書類選考と面接を受けたら2回になりますか?
- なりません。書類選考・筆記試験・採用面接等が1つの求人に係る一連の選考過程である場合は、どこまで受けたかにかかわらず1回の応募として取り扱われます。
- 認定日までに実績が足りないとどうなりますか?
- その認定対象期間の基本手当が支給されません。認定対象期間中に求職活動実績がない場合や回数が不足する場合は失業の認定がされないと明記されています。回数の運用は管轄のハローワークで確認してください。
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出典と更新情報
データ最終確認: 2026年8月31日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日