再就職手当の条件と計算方法
公的機関の計算例と一致することを確認済み最終更新: 2026年8月17日
再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で安定した職業に就いたときに受け取れます。支給率は支給残日数が3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。算定に使う基本手当日額には、基本手当そのものとは別の低い上限(59歳以下は6,745円、60〜64歳は5,454円)が設けられています。
支給額の計算
支給額は「支給残日数 × 支給率 × 基本手当日額(上限あり)」で求めます。1円未満は切り捨てです。
例えば基本手当日額4,000円、所定給付日数90日の人が給付制限期間中に就職して支給残日数が90日残っていた場合、90日は所定給付日数の3分の2以上なので支給率は70%となり、4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円が支給されます。
主な支給要件
次の条件をすべて満たす必要があります。
- 待期の7日間が経過したあとに就職または事業を開始したこと
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として雇用保険の被保険者になること
- 過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと
- 受給資格の決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
給付制限がある場合の注意点
給付制限がある人は、求職の申込みをしてから待期満了後1か月の間については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です。自分で見つけた求人に応募して就職した場合、この期間内だと再就職手当の対象になりません。
教育訓練によって給付制限が解除された場合も、この紹介経路の要件は同じようにかかります。
再就職後の賃金が下がった場合
再就職手当を受けたうえで、再就職先に6か月以上雇用され、その6か月間の賃金の1日分が離職前の賃金日額を下回る場合は、就業促進定着手当を受けられることがあります。
出典と更新情報
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日