退職後の健康保険の選び方
退職後の健康保険には、在職中の健康保険を続ける「任意継続」、市区町村の「国民健康保険」、家族の被扶養者になる方法の3つがあります。どれが安いかは前年の所得と住んでいる自治体で逆転するため、両方を計算して比べる必要があります。任意継続には退職日の翌日から20日以内という申請期限があります。
任意継続被保険者
退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があれば、退職後も最長2年間、在職中の健康保険を続けられます。申請の期限は退職日の翌日から20日以内で、これを過ぎると加入できません。
在職中は会社と折半していた保険料を全額自分で負担するため、単純にはそれまでの倍の額になります。ただし保険料の算定に使う標準報酬月額には上限があり、令和8年度は32万円です。給与が高かった人ほどこの上限の効果で負担が抑えられます。
国民健康保険
市区町村が運営する制度で、前年の所得に応じた所得割と、加入者数に応じた均等割などで保険料が決まります。料率と均等割の額は自治体ごとに異なり、賦課限度額も自治体によって差があります。
令和8年度からは、医療分・後期高齢者支援金分・介護分に加えて子ども・子育て支援金分が新設され、4つの区分で計算されるようになりました。
会社都合の離職なら国保が安くなることがある
倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)と、契約更新がなかった場合などの特定理由離職者は、国民健康保険料の算定で前年の給与所得を30%とみなす軽減を受けられます。対象は離職日の翌日が属する月から、その翌年度末までです。
この軽減があると国民健康保険のほうが大幅に安くなる場合があります。市区町村の窓口での申告が必要で、自動では適用されません。
家族の扶養に入る
配偶者や親などが加入する健康保険の被扶養者になれる場合、保険料の負担はありません。ただし年間の収入見込みの基準があり、失業保険の基本手当は収入とみなされます。基本手当日額が一定の額を超えると受給中は扶養に入れないことがあるため、加入している健康保険組合に確認が必要です。
出典と更新情報
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日