病気・けがのとき
うつ・適応障害で退職するとき — 傷病手当金と失業保険の順番
うつ病や適応障害など心身の不調で働けない間は、失業保険(雇用保険の基本手当)を受けられません。基本手当は働く意思と能力があることが前提で、ハローワークは、病気やけがのためすぐには就職できないときは受けられないと案内しています。業務外の病気やけがで働けない間にかかわるのは、条件を満たせば、健康保険の傷病手当金です。退職後も受け続けるには、退職日までに続けて1年以上被保険者だったこと(任意継続被保険者などの期間を除く)と、退職日に受けているか受けられる状態であることが必要です(健康保険法104条、全国健康保険協会の説明)。辞めたあとも引き続き30日以上働けないときはハローワークに受給期間の延長を申し出て、働けるようになってから求職の申込みをします。延長されるかどうかは、ハローワークが判断します。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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働けない間は失業保険を受けられない — お金と手続きの順番
失業保険(雇用保険の基本手当)は、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」にある人のための給付です(雇用保険法4条3項)。ハローワークは、病気やけがのためすぐには就職できないときは、基本手当を受けることができないと案内しています。
働けない間にかかわるのは、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の受給期間の延長です。傷病手当金は療養のため仕事に就けないとき(労務不能)の給付で(健康保険法99条1項)、働けることが前提の基本手当とは前提が逆です。健康保険組合のなかには、傷病手当金と基本手当の併給はできないと明記しているところもあります。
どの制度も、うつ病や適応障害といった病名で一律に決まるものではありません。仕事に就けない状態かどうかは、療養担当者の意見と仕事の内容などをもとに保険者(全国健康保険協会や健康保険組合)が判断し、受給期間の延長や離職理由はハローワークが判断します。当サイトは、読者が受けられるかどうかを判断しません。

病気やけがのため、すぐには就職できないとき
ハローワークは、このような状態にあるときは基本手当を受けることができないと案内しています。
| 順番 | 制度 | 対象になるとき | 判断するところ |
|---|---|---|---|
| 1. 働けない間(在職中から) | 健康保険の傷病手当金 | 療養のため仕事に就けないとき。退職後は、退職日までに続けて1年以上被保険者だったことなどの条件を満たす場合に、続けて受けられる | 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) |
| 2. 辞めたあとも働けない間 | 雇用保険の受給期間の延長 | 受給期間内に、病気やけがなどで引き続き30日以上働けないとき。申し出て認められると、働けない日数の分だけ基本手当を受け取れる期限が延びる | ハローワーク(延長の理由にあたると認めたときに延長) |
| 3. 働けるようになってから | 雇用保険の基本手当 | 働く意思と能力があるのに仕事に就けないとき(失業の状態)。ハローワークで求職の申込みをする | ハローワーク |
辞めるか迷うときは、ひとりで抱えずに相談できる
心身がつらいときに電話やSNSで話せる相談窓口は、厚生労働省のまもろうよ こころにまとまっています。働く人のメンタルヘルスのポータルサイトであるこころの耳には、匿名・無料で相談できる窓口があります。
当サイトは、受診が必要かどうかや、働けるかどうかを判断しません。この記事は、辞める前後のお金と手続きの順番を、公開されている制度の説明から整理したものです。
休職は法律に定義が無く、会社ごとの就業規則にもとづく制度です。休職中は退職していないので、基本手当の対象にはなりません。休職を続けるか辞めるか迷っているときの、休職と退職の違いは休職中に失業保険はもらえるかにまとめています。
辞めたあとも傷病手当金を受けるための条件
在職中に、業務外の病気やけがの療養のため仕事に就けないときは、加入している健康保険の傷病手当金の対象になります(休んだ期間について給与の支払いがないことなども条件です。全国健康保険協会)。仕事に就けなくなった日から3日を経過した日から、仕事に就けない期間について支給されます(健康保険法99条1項)。仕事に就けない状態かどうかは、療養担当者の意見などをもとに、仕事の内容を考慮して保険者が判断します。業務上や通勤による病気やけがは労災保険の給付の対象で、傷病手当金の対象外です(全国健康保険協会)。
この節は、会社員が加入する健康保険(全国健康保険協会・健康保険組合)の傷病手当金について書いています。共済組合や国民健康保険の給付は扱っていません。
条件を満たせば、辞めたあとも、被保険者として受けられるはずだった期間、同じ保険者から続けて受けられます(健康保険法104条)。期間の上限は、同じ病気やけがについて支給を始めた日から通算1年6か月です(同法99条4項)。ただし、辞めたあとにいったん仕事に就くことができる状態になると、その後また仕事に就けなくなっても支給されません(全国健康保険協会)。日額と支給期間の上限はこの節の下の計算ツールで、計算の仕組みは傷病手当金はいくらかで確かめられます。
辞めたあとも続けて受けるには、次の条件をどちらも満たす必要があります。104条の条文は「支給を受けているもの」と書き、受けられる状態を含むことは全国健康保険協会の説明によります(健康保険法104条、全国健康保険協会の説明)。
- 退職日までに、健康保険の被保険者期間が続けて1年以上あること(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険に加入していた期間は数えない)
- 退職日に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあること(業務外の病気やけがの療養のための休業で、仕事に就くことができず、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと)
このシミュレーションは公開されている制度情報にもとづく概算です。受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり、個別の事情によって結果は変わります。手続きや個別の判断についてはハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。
辞めたあとも引き続き30日以上働けないときは、受給期間の延長を申し出る
基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年です(雇用保険法20条1項)。その間に病気やけがで引き続き30日以上働けないときは、ハローワークに申し出ることで、働けない日数の分だけ受給期間を延長することができます(同項、雇用保険法施行規則30条1号。雇用保険の傷病手当を受ける場合の、その病気やけがは除かれます)。延長しても、離職日の翌日から4年が上限です。延びるのは受け取れる期限で、所定給付日数(受け取れる日数)は増えません。厚生労働省のリーフレットは、この延長を65歳未満で退職した場合の案内として示し、高年齢被保険者であった人(65歳以上で退職した人)に支給される高年齢求職者給付金は、受給期限を延長できないとしています。
求職の申込みの前からの病気やけがは、後で説明する雇用保険の傷病手当の対象にならず、申出によりこの延長で扱われます(業務取扱要領 50271)。たとえば、在職中から病気で働けない状態が続き、辞めたあとも働けない場合、受給期間に加えられるのは離職日の翌日以後の働けない日数だけで、在職中の日数は加えられません(同 50272 の例示)。延長の理由にあたるかどうかはハローワークが判断し、延長されるのは、申し出た人が延長の理由にあたるとハローワークが認めたときです(施行規則31条6項)。
申し出は、引き続き30日以上働けなくなった日の翌日から、延長後の受給期間の最後の日までにします(施行規則31条3項)。医師の証明書など延長の理由にあたることを証明できる書類と、離職票(2枚以上あればすべて。受給資格者証の交付を受けている人は受給資格者証)を添えて、住所地を管轄するハローワークに出します(同条1項)。本人が行かなくても、代理人(委任状が必要)や郵送で申請できます。
30日が経つ前に出した申請書も、働けない状態が30日以上続くことが確実と判断されれば受理されることがあり、受給期間延長等通知書は、申請期間が来てから記載内容が事実と違わないことを確かめたうえで交付されます(業務取扱要領 50273)。延長を受けたあと、働けない理由がやんだら、速やかにハローワークに届け出ます(施行規則31条7項)。申請の期限と必要な書類は受給期間延長の申請にまとめています。
働けるようになったら — 受給資格と、給付制限がつくかどうか
働けるようになったら、ハローワークで求職の申込みをします。受給資格には、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です(雇用保険法13条1項)。離職前に病気やけがで引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間があると、その日数をこの2年間(特定理由離職者・特定受給資格者は2年間または1年間)に足して数え、足した期間は最大4年です(同項、業務取扱要領 50151〜50153)。受給期間の延長とは別の仕組みで、当てはめはハローワークが行います。
自分から辞めた場合、正当な理由がないとされると、離職理由による給付制限がつきます(雇用保険法33条1項)。病気や心身の障害などで辞めた場合の正当な理由の基準は、厚生労働省の業務取扱要領 52203 のワにあります。体力の不足、心身の障害、疾病などのため、今の業務(通勤を含む)を続けることが不可能か困難になったこと、または会社から新たに命じられた業務(通勤を含む)を遂行することが不可能か困難であることが求められます。今の業務を続けるのが難しくても、会社から新しい業務(勤務場所の変更を含む)を命じられ、それを遂行できる場合は含まれません。
基準は病名を挙げておらず、どの程度の身体的条件が正当な理由になるかは、本人の身体的条件と業務との関係などの具体的な事情によって個々に決まります。判断するのはハローワークです。この理由で辞めた人は、正当な理由があると認められれば特定理由離職者にあたり、その判断は給付制限の「正当な理由」と同じ基準で行うとされています(ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」)。なお、倒産・解雇などの特定受給資格者(雇用保険法23条2項)にあたる人は、特定理由離職者には含まれません。自己都合と会社都合でほかに何が変わるかは自己都合と会社都合の違いにまとめています。
(イ ) 被保険者の身体的条件に基づく退職の場合を掲げているのであるが、如何なる程度の身体的条件が正当な退職の理由となり得るかは具体的事情(被保険者の身体的条件とその者の就いていた業務又はその者が新たに就くことを命ぜられた業務との相互の関連等)によって個々に決定される。
正当な理由になるかどうかは、病名で一律に決まるのではなく、本人の心身の状態と、就いていた仕事や新たに命じられた仕事との関係などを見て、事案ごとに決まるという意味です。
| 項目 | 正当な理由がないとされた場合 | 正当な理由があると認められた場合(特定理由離職者) |
|---|---|---|
| 離職理由による給付制限 | 原則1か月(離職日が2025年4月1日以降の場合) | なし |
| 受給資格の要件 | 離職前2年間に被保険者期間12か月以上 | 離職前1年間に被保険者期間6か月以上(2年間に12か月以上でもよい) |
| 所定給付日数 | 一般の離職者の表(90〜150日。就職困難者は別の表) | 同じ表 |
求職の申込みのあとに病気になったときは、雇用保険の「傷病手当」
受給資格者が、ハローワークで求職の申込みをしたあとに、病気やけがで仕事に就けなくなったときは、雇用保険から「傷病手当」が出ることがあります(雇用保険法37条1項)。名前は似ていますが、健康保険の「傷病手当金」とは別の給付です。
日額は基本手当の日額に相当する額で、支給される日数は、所定給付日数から既に基本手当を受けた日数を引いた日数が限度です(同条1項・3項・4項)。傷病手当を受けた日数分は、基本手当を受けたものとみなされます(同条6項)。給付制限で基本手当が支給されない期間には支給されず(同条5項)、その日について健康保険の傷病手当金などを受けられる場合も支給されません(同条8項)。
ハローワークは、傷病手当を、求職の申込みのあとに15日以上引き続いて病気やけがで仕事に就けない場合のものと案内し、14日以内の病気やけがなら基本手当が支給されるとしています。この15日・14日の線は、傷病手当を定めた雇用保険法37条の条文には無く、ハローワークの案内にあるものです。
求職の申込みのあとに病気やけがで働けなくなったときは、本人の申出により、傷病手当の申請か受給期間の延長の申請かを選ぶことになります(業務取扱要領 50271)。延長を申請したあとに同じ病気やけがで傷病手当を申請することもできますが、その場合、延長は当初にさかのぼって取り消されます。
| 項目 | 健康保険の傷病手当金 | 雇用保険の傷病手当 |
|---|---|---|
| 根拠 | 健康保険法99条・104条 | 雇用保険法37条 |
| 対象になるとき | 療養のため仕事に就けないとき(在職中。条件を満たせば退職後も続けて受けられる) | 受給資格者が、離職後、ハローワークで求職の申込みをしたあとに、病気やけがで仕事に就けないとき |
| 日額 | 健康保険法99条2項で計算する額 | 基本手当の日額に相当する額 |
| 受けられる期間・日数 | 同じ病気やけがについて支給を始めた日から通算1年6か月まで | 所定給付日数から、既に基本手当を受けた日数を引いた日数まで |
| 判断するところ | 保険者(全国健康保険協会・健康保険組合) | ハローワーク(公共職業安定所長) |
就職困難者にあたるかは、受給資格の決定時にハローワークが確かめる
所定給付日数には、就職が困難な人(就職困難者)のための別の表があり、離職理由は問いません(雇用保険法22条2項)。省令は、障害者雇用促進法の精神障害者を就職困難者に挙げています(雇用保険法施行規則32条3号)。
業務取扱要領は、ここでいう精神障害者を、障害者のうち、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、または統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかんにかかっている人で、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものと説明しています(50304)。障害者とは、障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な人をいいます(障害者雇用促進法2条1号)。
就職困難者にあたるかは、受給資格が決まるときの状態で判断され、決定のあとに生じた状態は含めません。確認は原則としてハローワークの職業紹介部門への照会で行い、それで確認できないときに医師の証明書などの書類で行います(業務取扱要領 50304)。当サイトは、病名や手帳から就職困難者にあたるかを判断しません。
辞めたあとの手続きの順番
働けない期間がある場合、雇用保険の手続きは次の順番になります。働けない間に受給期間の延長を申し出ておき、働けるようになってから求職の申込みをします。厚生労働省のリーフレットは、受給期間の延長の理由になる「病気やけがで働くことができない」場合に、健康保険の傷病手当金を受給中の場合を含むとしています。
求職の申込みのあとの流れは失業保険の手続きの流れにまとめています。
退職してから基本手当の手続きを始めるまで(働けない期間がある場合)
受給期間の延長を申し出る引き続き30日以上働けなくなった日の翌日から、延長後の受給期間の最後の日まで
医師の証明書など延長の理由を証明できる書類と離職票(2枚以上あればすべて)を添えて、住所地を管轄するハローワークに申請します(雇用保険法施行規則31条1項)。代理人(委任状が必要)や郵送でも申請できます。
受給期間延長等通知書を受け取る
ハローワークが延長の理由にあたると認めたときに交付されます(雇用保険法施行規則31条6項)。
働けるようになったら届け出る延長の理由がやんだら速やかに
延長の理由がやんだことをハローワークに届け出て、交付を受けた受給期間延長等通知書などを出します(雇用保険法施行規則31条7項)。
求職の申込みをする働けるようになってから
住所地を管轄するハローワークで求職の申込みをします。離職理由と給付制限がつくかどうかは、ハローワークが判断します。
よくある質問
- うつ病や適応障害で退職したら、すぐに失業保険をもらえますか?
- 働けない間は受けられません。失業保険(基本手当)は病名で決まるのではなく、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」にあることが前提で、ハローワークは、病気やけがのためすぐには就職できないときは受けられないと案内しています。辞めたあとも引き続き30日以上働けないときは受給期間の延長を申し出て、働けるようになってから求職の申込みをします。延長が認められるかは、ハローワークが判断します。
- 退職後も傷病手当金はもらえますか?
- はい、条件を満たせば受け続けられます。会社員が加入する健康保険(全国健康保険協会・健康保険組合)では、退職日までに被保険者期間が続けて1年以上あり(任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者・国民健康保険の期間を除く)、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態であることが条件です(健康保険法104条、全国健康保険協会の説明)。全国健康保険協会は、退職日に出勤すると退職後の分は支払えないと説明しています。期間は同じ病気やけがについて支給を始めた日から通算1年6か月が上限で、辞めたあとにいったん働ける状態になると、その後また働けなくなっても支給されません。
- 傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
- いいえ、同時には受け取れません。失業保険(基本手当)は働く意思と能力があることが前提で、ハローワークは、病気やけがのためすぐには就職できないときは受けられないと案内しています。傷病手当金は療養のため仕事に就けないことが前提で、健康保険組合のなかには併給はできないと明記しているところもあります。働けない間は条件を満たせば傷病手当金を受けながら受給期間の延長を申し出て、働けるようになってから基本手当、という順番になります。
- 心身の不調で自分から辞めた場合、給付制限はつきますか?
- ハローワークが正当な理由があると認めれば、離職理由による給付制限はつきません。業務取扱要領は、心身の障害や疾病などのため、今の業務(通勤を含む)を続けることが不可能か困難になった場合などを正当な理由の基準に挙げています。会社から新しい業務(勤務場所の変更を含む)を命じられ、それを遂行できる場合は含まれません。どの程度が正当な理由になるかは、業務との関係などの具体的な事情によって個々に決まり、基準は病名を挙げていません。認められなければ、原則として給付制限がつきます。
- うつ病で辞めた場合、就職困難者として所定給付日数の表が変わりますか?
- 受給資格が決まるときの状態で就職困難者にあたるとハローワークが確かめた場合は、所定給付日数は就職困難者のための別の表になります(雇用保険法22条2項)。省令は、障害者雇用促進法の精神障害者を就職困難者に挙げています(雇用保険法施行規則32条3号)。業務取扱要領は、ここでいう精神障害者を、障害者のうち、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、または統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかんにかかっている人で、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものと説明しています(50304)。当サイトは、病名や手帳から就職困難者にあたるかを判断しません。
- 受給期間の延長は、いつまでに申請すればよいですか?
- 延長後の受給期間の最後の日までです(雇用保険法施行規則31条3項)。引き続き30日以上働けなくなった日の翌日から申請でき、代理人(委任状が必要)や郵送でも申請できます。ただし厚生労働省のリーフレットは、申請が遅いと、延長しても所定給付日数の全てを受けられない可能性があると注意しています。65歳以上で退職した人(高年齢被保険者であった人)に支給される高年齢求職者給付金は、受給期限を延長できません。
- 雇用保険の「傷病手当」と健康保険の「傷病手当金」は同じものですか?
- いいえ、別の給付です。雇用保険の傷病手当(雇用保険法37条)は、ハローワークで求職の申込みをしたあとに病気やけがで仕事に就けなくなった受給資格者に、基本手当の日額に相当する額を出すもので、健康保険の傷病手当金を受けられる日には支給されません。健康保険の傷病手当金(健康保険法99条)は、療養のため仕事に就けないときの給付です。
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出典と更新情報
- e-Gov 法令検索 雇用保険法4条(定義)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法13条(基本手当の受給資格)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法20条(支給の期間及び日数)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法22条(所定給付日数)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法33条(給付制限)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法37条(傷病手当)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則30条(受給期間の延長の理由)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則31条(受給期間延長の申出)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則32条(就職が困難な者)
- e-Gov 法令検索 健康保険法99条(傷病手当金)
- e-Gov 法令検索 健康保険法104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 厚生労働省 リーフレット「離職されたみなさまへ」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」第1〜第3(50151〜50153 受給要件の緩和・50271〜50273 受給期間の延長)
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者に対する求職者給付・第9〜第12)」(令和8年8月版)
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者に対する求職者給付・第4)」(令和8年4月版)
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- 全国健康保険協会「傷病手当金」
- 全国健康保険協会「よくあるご質問 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
- 東京不動産業健康保険組合「よくある質問」(傷病手当金と失業給付金の併給)
- FR健康保険組合「よくある質問」(雇用保険の基本手当との併給)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」
- 厚生労働省「こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」
最終更新: 2026年10月4日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日