離職票が届かない — 会社の期限は10日以内、本人はいつでも確認を請求できる
離職票が届かないとき、届出の義務を負っているのは会社です。雇用保険法7条が事業主に届出を義務づけ、同法施行規則7条1項が「当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内」という期限と、離職の場合に離職証明書(様式第5号)を添えることを定めています。本人の側は、雇用保険法8条により「被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも」資格の確認を請求できます。
届け出るのは会社で、期限は10日以内
雇用保険法7条は、雇用する労働者が被保険者でなくなったことを厚生労働大臣に届け出る義務を事業主に課しています。義務の主体は事業主であって、離職した本人ではありません。
期限は施行規則7条1項が定めています。「当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内」に、雇用保険被保険者資格喪失届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長へ提出します。離職が原因の場合は、これに雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号)と、離職前の賃金の額を証明できる書類を添えます。
この離職証明書がハローワークで処理されて交付されるのが離職票です。つまり離職票が出てこない状態は、多くの場合この10日以内の届出がまだ済んでいないことを意味します。
本人はいつでも確認を請求できる
雇用保険法8条は「被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる」と定めています。条文が「被保険者であつた者」を明示しているので、離職したあとでも請求できます。期限の定めも条文には置かれていません。
請求先はハローワークです。本サイトは会社への請求の代行や書類の作成は行いません(社会保険労務士法27条)。まずは住所地を管轄するハローワークに、離職票が届かない旨を相談してください。
「いつでも」でも、放置してよいわけではない
確認の請求そのものに期限はありませんが、被保険者期間の側に時間の制約があります。雇用保険法14条2項2号は、被保険者となったことの確認があった日の2年前より前の被保険者であった期間を、被保険者期間に算入しないと定めています。
また基本手当の受給期間は離職の日の翌日から原則1年です。手続きが遅れるほど、所定給付日数を受け取り切れなくなる可能性があります。
- 確認の請求に期限はない(雇用保険法8条)
- ただし確認の日の2年前より前の期間は通算されない(同14条2項2号)
- 受給期間は離職日の翌日から原則1年
本サイトが行わないこと
会社に対する請求の代行、書類の作成や提出の代行は行いません。これらは社会保険労務士や弁護士の業務にあたります。
離職票が届かないあいだにハローワークが受け付ける取り扱いについては、当サイトは一次資料を確認できていないため、手順や必要書類を具体的には書きません。窓口で確認してください。
よくある質問
- 離職票はいつごろ届きますか?
- 会社の届出の期限は、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内です(雇用保険法施行規則7条1項)。その後ハローワークでの処理と会社からの送付があるため、実際に手元に届くまではさらに日数がかかります。
- 会社が離職票を出してくれません。どうすればよいですか?
- ハローワークに相談してください。雇用保険法8条により、被保険者であった者はいつでも資格の確認を請求できます。当サイトは会社への請求の代行や書類の作成は行いません。
- 離職票が無いと求職の申込みはできませんか?
- 離職票が届かない場合の取り扱いについて、当サイトは一次資料を確認できていないため断定しません。まずハローワークの窓口でご確認ください。
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退職を控えている人に、期限と手続きをそのまま渡せます。
出典と更新情報
- e-Gov 法令検索 雇用保険法7条(被保険者に関する届出)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法8条(確認の請求)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則7条(被保険者でなくなつたことの届出)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法14条(被保険者期間)
データ最終確認: 2026年8月26日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日