教育訓練給付
教育訓練給付金の種類と給付率、給付制限が解除される条件
教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した講座を受講した費用の一部が支給される制度です。給付率は一般教育訓練が20%(上限10万円)、特定一般教育訓練が40%、資格を取得して就職すれば50%(上限25万円)、専門実践教育訓練は受講中50%から始まり、資格取得と就職で70%、さらに賃金が5%以上上がると80%(最長3年・上限192万円)になります。受講開始日が2025年4月1日以降であれば、自己都合退職の給付制限も解除されます。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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3種類あり、給付率と上限額が大きく違う
教育訓練給付金には一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があります。どれに当たるかは講座ごとに指定されており、自分で選べるものではありません。同じ分野でも講座によって区分が異なります。
給付率の差は小さくありません。一般教育訓練は上限10万円ですが、専門実践教育訓練は最長3年で上限192万円です。受講を検討している講座がどの区分なのかは、申し込む前に必ず確認してください。
- 一般教育訓練: 教育訓練経費の20%、上限10万円。4千円を超えない場合は支給されない
- 特定一般教育訓練: 40%、上限20万円。修了して資格を取得し就職した場合は50%、上限25万円
- 専門実践教育訓練: 受講中は50%(年間上限40万円)、資格取得して就職すると70%(年間上限56万円)、さらに賃金が5%以上上昇すると80%(年間上限64万円)。最長3年、上限192万円
| 区分 | 給付率(%) | 上限額(円) | 上乗せの条件 |
|---|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20 | 100,000 | 上乗せなし。支給額が4,000円を超えない場合は支給されない |
| 特定一般教育訓練 | 40 | 200,000 | 修了して資格を取得し就職すると50%・上限250,000円 |
| 専門実践教育訓練(受講中) | 50 | 400,000(年間) | 最長3年・通算1,920,000円が全体の上限 |
| 専門実践教育訓練(資格取得+就職) | 70 | 560,000(年間) | 受講中の50%に上乗せして支給される |
| 専門実践教育訓練(賃金が5%以上上昇) | 80 | 640,000(年間) | 70%にさらに上乗せされる |
雇用保険に何年入っていたかで受けられるかが決まる
受給には支給要件期間が必要です。原則は3年以上ですが、過去に教育訓練給付を受けたことがなく初めて利用する場合は、専門実践教育訓練で2年以上、一般教育訓練と特定一般教育訓練で1年以上に緩和されます。
また、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は支給されません。連続して使える制度ではありません。
すでに離職している場合は、離職日の翌日から受講開始日までが1年以内である必要があります。妊娠、出産、育児、疾病、負傷などの理由で適用対象期間の延長を行った場合は、最大20年以内まで延ばせます。
専門実践と特定一般は、受講の2週間前までに手続きがいる
特定一般教育訓練と専門実践教育訓練は、受講開始日の2週間前までにハローワークで受給資格確認の手続きを行う必要があります。あわせて訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受けることも要件です。
講座に申し込んでから手続きに気づいても間に合いません。受講を決めた時点でハローワークに相談するのが確実です。
申請の期限も種類ごとに違います。一般教育訓練は訓練修了日の翌日から1か月以内、特定一般教育訓練の追加給付は資格取得または就職した日のいずれか遅い日から1か月以内です。専門実践教育訓練の賃金上昇分(80%への上乗せ)だけは1年以内と長く設定されています。

受講開始日が2025年4月1日以降なら給付制限が解除される
自己都合退職には給付制限がありますが、対象の教育訓練を受けると解除されます。厚生労働省のリーフレットは、対象を「教育訓練給付金の対象となる教育訓練」「公共職業訓練等」「短期訓練受講費の対象となる教育訓練」「これらに準ずるものとして職業安定局長が定める訓練」の4つとしています。
条件は、受講開始日が2025年4月1日以降であることと、離職日前1年以内に受けた(途中退校していない)か、離職日以後に受けていることです。重責解雇の場合は対象外です。解除される範囲は受講の時期で違い、業務取扱要領は、離職日前1年以内に受けた場合は給付制限の全ての期間、離職日以後に受ける場合は受講を始めた日から先の期間としています。
ここで混同しやすいのが基準日です。給付制限が2か月から1か月へ短縮された改正は「退職日」で判定しますが、この解除は「受講開始日」で判定します。同じ2025年4月1日でも見る日付が違います。
申し出の期限にも注意が必要です。原則は受給資格決定日または受給資格決定後の初回認定日まで、初回認定日以降に受講を開始した場合はその受講開始日の直後の認定日までです。期限を過ぎると、あとから申し出ても過ぎた期間の基本手当は受給できません。

このシミュレーションは公開されている制度情報にもとづく概算です。受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり、個別の事情によって結果は変わります。手続きや個別の判断についてはハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。
訓練期間中の生活費を支える給付もある
専門実践教育訓練(通信制・夜間制を除く)を受講し、受講開始時に45歳未満であるなどの要件を満たす人が訓練期間中に失業状態にある場合、教育訓練支援給付金を受けられます。基本手当日額の60%が支給される制度で、認定は2か月に1回です。
この給付率は2025年4月1日に80%から60%へ引き下げられました。2025年4月1日より前に受講を開始している場合は80%のままです。また、令和8年度末までの暫定措置とされています。
ハローワークの指示による公共職業訓練を受ける場合は扱いが異なり、訓練期間中に所定給付日数が終了しても訓練が終了する日まで基本手当が支給されます。あわせて受講手当が日額500円(上限20,000円)、通所手当が月額最高42,500円、寄宿手当が月額10,700円支給されます。
在職のまま休んで受ける制度が2025年10月に始まった
2025年10月1日に教育訓練休暇給付金が創設されました。就業規則等に基づき連続30日以上の無給の教育訓練休暇を取得した場合に、基本手当に相当する額が支給されます。給付日数は雇用保険の加入期間に応じて90日、120日、150日です。
要件は、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること、休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること、そして業務命令ではなく本人が希望して取得する無給の休暇であることです。
ただしこの制度には重い注意点があります。厚生労働省のパンフレットは「教育訓練休暇給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされます」と明記しています。休暇開始日より前の被保険者期間や加入期間が通算できなくなり、一定期間は失業給付などを原則受給できません。退職を視野に入れている人にとっては、失業保険の受給資格そのものに影響する選択になります。
講座は厚生労働省の検索システムで確認する
給付の対象になるかどうかは、厚生労働大臣の指定を受けた講座であるかで決まります。スクールの広告に「給付金対象」と書かれていても、自分が申し込もうとしている講座そのものが指定されているとは限りません。厚生労働省が運営する検索システムで、講座名を直接確認してください。
指定は取り消されることもあります。2025年11月11日には、ある専門学校の講座について指定の取消しが公表されています。また同システムには「教育訓練給付金に関する不適正な勧誘にご注意ください」という注意喚起が掲示されています。
講座数の内訳を見ると、専門実践教育訓練は2026年10月1日時点で3,485講座が指定されています。このうち業務独占資格・名称独占資格の養成課程が1,953講座と最も多く、介護福祉士、看護師、美容師、社会福祉士、保育士、歯科衛生士などが含まれます。実施方法では通学制が2,551講座、通信制が934講座です。
専門実践教育訓練の指定講座数(2026年10月1日時点)
- 指定講座数の合計
- 3,485講座
- 業務独占資格・名称独占資格の養成課程
- 1,953講座介護福祉士、看護師、保育士など
- 第四次産業革命スキル習得講座等
- 441講座
- 通学制
- 2,551講座平日昼間2,226・平日夜間286・土日328
- 通信制
- 934講座
出典: 厚生労働省「専門実践教育訓練の指定講座」(令和8年8月6日発表) / 最終更新: 2026年9月26日
利用は増えているが、伸びているのは特定一般
厚生労働省の雇用保険事業年報(令和7年度・速報版)によると、令和7年度の教育訓練給付の総額は282億円です。内訳は一般教育訓練が受給者70,510人・29億円、専門実践教育訓練が100,384人・145億円、教育訓練支援給付金が3,670人・103億円、特定一般教育訓練が7,941人・4.7億円となっています。
注目すべきは特定一般教育訓練の伸びです。受給者数は前年度の4,947人から7,941人へ60.5%増、給付額は283百万円から470百万円へ66.0%増と、他の類型が横ばいか減少しているなかで突出しています。2024年10月に資格取得と就職を要件とする追加給付が新設された効果が数字に表れている唯一の類型です。
一方で一般教育訓練は受給者数が4.4%減と縮小が続いています。給付率20%・上限10万円という水準が、より手厚い区分に利用者が移っていることを示していると読めます。
教育訓練給付の支給実績(令和7年度・速報値)
- 給付総額
- 282億円教育訓練給付全体
- 専門実践教育訓練の受給者数
- 100,384人給付額145億円
- 一般教育訓練の受給者数
- 70,510人前年度比 4.4%減
- 特定一般教育訓練の受給者数
- 7,941人前年度比 60.5%増、給付額は66.0%増
- 教育訓練支援給付金の受給者実人員
- 3,670人支給額103億円
出典: 厚生労働省「雇用保険事業年報」(令和7年度 速報版) / 最終更新: 2026年9月26日
よくある質問
- 教育訓練給付金は何種類ありますか?
- 一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の3種類で、給付率と上限額が大きく違います。どの区分に当たるかは講座ごとに決まっているため、受講前に厚生労働省の教育訓練講座検索システムで確認してください。
- 雇用保険に何年入っていれば受けられますか?
- 支給要件期間が原則3年以上必要です(雇用保険法60条の2第1項)。初めて教育訓練給付を受ける場合は1年以上に緩和される区分があります。期間の数え方には受講開始日を基準にするものと離職日を基準にするものがあり、混同しやすい点です。
- 受講前に手続きは必要ですか?
- 専門実践教育訓練と特定一般教育訓練は、原則として受講開始日の2週間前までにハローワークで手続きが必要です。この期限を過ぎると、講座が対象でも給付を受けられません。
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出典と更新情報
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者に対する求職者給付・第9〜第12)」(令和8年8月版)
- 厚生労働省「教育訓練休暇給付金」
- 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
- 厚生労働省「雇用保険事業年報」(令和7年度 速報版)
- 厚生労働省「専門実践教育訓練の指定講座」(令和8年8月6日発表)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
最終更新: 2026年9月26日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日