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教育訓練休暇給付金は2025年10月1日に創設された制度で、雇用保険の一般被保険者が就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合に支給されます。給付日数は雇用保険の加入期間に応じて90日・120日・150日です。ただし受給すると休暇開始日より前の被保険者期間がリセットされ、一定期間は失業給付などを原則受給できなくなります。この点を知らずに使うと、後で退職したときに影響します。
厚生労働省の説明では「一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます」とされています。離職を前提とした給付ではなく、在職したまま学ぶための仕組みです。
要件は、休暇開始前2年間に12か月以上の被保険者期間があること、休暇開始前に5年以上雇用保険に加入していた期間があること、そして業務命令によらず就業規則等に基づいて教育訓練を受けるための無給の休暇を取得していることです。
高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外とされています。
支給される日数は雇用保険の加入期間に応じて3段階に分かれます。金額は基本手当に相当する考え方で計算されます。
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数(日) |
|---|---|
| 5年以上10年未満 | 90 |
| 10年以上20年未満 | 120 |
| 20年以上 | 150 |
厚生労働省のパンフレットは注意事項として次のように記載しています。「教育訓練休暇給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされます。教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、休暇開始日より前の被保険者期間や雇用保険に加入していた期間はリセットされ、通算できなくなるため、一定期間は失業給付などの雇用保険制度に基づく給付金を原則受給できません」。
これは制度の性質を大きく左右します。基本手当の所定給付日数は被保険者期間で決まるため、リセットされた直後に退職すると、受け取れる日数が大幅に短くなる可能性があります。給付日数の決まり方は自己都合と会社都合の違いを確認してください。
長く勤めた人ほど失うものが大きい仕組みになっています。休暇を取って学ぶ価値と、被保険者期間を失う影響を、退職の予定と合わせて考える必要があります。
離職してから学ぶ場合は、教育訓練給付金や公共職業訓練が使えます。自己都合退職でも対象の教育訓練を受ければ給付制限が解除されるため、離職後に学ぶ選択肢のほうが条件に合うこともあります。給付率や上限額は教育訓練給付金の種類と給付率にまとめています。
在職のまま学ぶか、離職してから学ぶかで使える制度が変わります。被保険者期間のリセットがあるのは教育訓練休暇給付金のほうだけです。
データ最終確認: 2026年8月19日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日