退職後のお金
退職でもらえるお金の全リスト — 給付・手当・還付を制度別に
退職後の公的なお金の中心は雇用保険の基本手当で、基本手当日額×所定給付日数(90〜330日)が上限、待期7日と自己都合は原則1か月の給付制限を経て始まります。再就職手当・傷病手当金・所得税の還付もあり、65歳以上は高年齢求職者給付金です。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
シミュレーターで計算する
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本文 約5,400字・全8節(1分500字として)
出どころは雇用保険・健康保険・税金の3つ
退職後に受け取れる公的なお金は、誰が払うかで3つに分かれます。雇用保険からの給付はハローワークが決定して支給し、健康保険からの給付は加入していた保険者(協会けんぽや健康保険組合)が決定し、税金の還付は税務署が行います。申請先が違うので、ひとつの窓口で全部が済むことはありません。
下の表が本記事の全体像です。額の決まり方は制度ごとにまったく違い、基本手当は離職前の賃金と日数で、傷病手当金は標準報酬月額で、所得税の還付は源泉徴収済みの額と年税額の差で決まります。それぞれの詳しい説明は本文の各節と、そこからリンクした記事にあります。
自分の数字で確かめるにはトップページのシミュレーターを使ってください。基本手当・再就職手当・退職金の税金・退職後の社会保険料をまとめて計算し、入力した内容は端末の外に送りません。受給できるかどうかと最終的な金額を決めるのはハローワークです。
雇用保険の給付を左右する日数
- 待期
- 7日離職理由を問わず全員
- 所定給付日数
- 90〜330日一般の離職者と特定受給資格者の表の範囲。就職困難者は別の表
- 受給期間
- 離職日の翌日から原則1年所定給付日数330日・360日の区分は30日・60日が加わる。所定給付日数はこの期間内の上限
- 高年齢求職者給付金
- 基本手当日額の50日分65歳以上・算定基礎期間1年以上の一時金
出典: e-Gov法令検索「雇用保険法」 / 最終確認: 2026年9月17日
| 名称 | 出どころ | 決まり方 | 詳しい記事 |
|---|---|---|---|
| 基本手当(失業保険) | 雇用保険(ハローワーク) | 基本手当日額 × 所定給付日数(90〜330日)。待期7日(自己都合なら原則1か月の給付制限も)のあとから | 失業保険の受給手続きの流れ |
| 再就職手当 | 雇用保険 | 支給残日数 × 60%または70% × 基本手当日額(別の上限あり) | 再就職手当の条件と計算方法 |
| 就業促進定着手当 | 雇用保険 | 再就職後6か月の賃金が下がった分。基本手当の支給残日数の20%が上限 | 再就職手当の条件と計算方法 |
| 高年齢再就職給付金 | 雇用保険 | 60歳到達後の再就職で、算定基礎期間5年以上・基本手当の受給歴・支給残日数100日以上のとき、賃金が賃金日額の30倍の75%未満の月ごと。再就職手当とどちらか一方 | 高年齢雇用継続給付(再就職の場合) |
| 高年齢求職者給付金 | 雇用保険 | 65歳以上の離職。基本手当日額の50日分(算定基礎期間1年以上)の一時金 | 65歳以上で退職したら — 高年齢求職者給付金 |
| 教育訓練給付金 | 雇用保険 | 指定講座の受講費用の一定割合(一般20%、専門実践は最大80%) | 教育訓練給付金の種類と給付率 |
| 技能習得手当・寄宿手当 | 雇用保険 | 公共職業訓練の受講中。受講手当は日額500円で40日分が限度 | ハローワークの職業訓練と失業保険 |
| 傷病手当金 | 健康保険(保険者) | 標準報酬月額の平均 ÷ 30 の3分の2を1日分として、通算1年6か月まで | 傷病手当金はいくらか |
| 所得税の還付 | 税務署 | 年末調整を受けていない年の源泉徴収の納め過ぎ分。還付申告は翌年1月1日から5年間 | 退職した年の確定申告 |
| 退職金(退職所得控除) | 勤務先(税は税務署) | 勤続年数に応じた控除(20年まで1年40万円)を引き、超えた分の2分の1に課税 | 退職金の税金 |
| 職業訓練受講給付金 | 求職者支援制度(ハローワーク) | 月10万円。雇用保険受給資格者でないことが要件のひとつ | 求職者支援制度の要件 |
雇用保険からの給付 — 基本手当は「日額 × 日数」で決まる
基本手当を受け取るには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが要ります(雇用保険法13条1項)。倒産や解雇による特定受給資格者と、契約更新がなかった場合などの特定理由離職者は、1年間に6か月以上に読み替えられます(同条2項)。被保険者期間の数え方は失業保険をもらえるかは、退職理由より先に被保険者期間で決まるにまとめています。
額は「基本手当日額 × 所定給付日数」です。基本手当日額は、離職前6か月の賃金合計を180で割った賃金日額に、年齢と賃金日額で変わる給付率を掛けて求め、年齢区分ごとの上限と全年齢共通の下限があります。上限と下限は毎年8月1日に改定されます。月収ごとの目安は基本手当日額の早見表で確かめられます。
所定給付日数は、一般の離職者では被保険者期間だけで90〜150日、特定受給資格者では年齢と被保険者期間の組み合わせで90〜330日です(雇用保険法22条・23条)。どちらの表が使われるかはハローワークが離職票から判定する離職理由で決まります。組み合わせごとの日数は所定給付日数の早見表に並べています。
受け取り始める時期にも規則があります。求職の申込みから7日の待期は全員に適用され、正当な理由のない自己都合退職では離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月の給付制限がその後に続きます。受給期間は離職日の翌日から原則1年で(雇用保険法20条1項。所定給付日数が330日・360日の区分では30日・60日が加わります)、所定給付日数はこの期間内の上限にすぎません。手続きが遅れると日数を使い切れずに終わることがあります。手続きの順序は失業保険の受給手続きの流れに、給付制限の仕組みは給付制限が1か月になった2025年4月の改正にまとめています。
計算方法と根拠
賃金日額を求める
離職前6か月の賃金合計 ÷ 180
月収が6か月一定なら月収の30分の1です。実際の額は離職票の賃金額からハローワークが算定します。
基本手当日額を求める
賃金日額 × 給付率(年齢と賃金日額で変動。年齢区分ごとの上限あり)
1円未満は切り捨てです。上限・下限は毎年8月1日に改定されます。
総額の上限を求める
基本手当日額 × 所定給付日数
受給期間(離職日の翌日から原則1年)を過ぎた日の分は支給されません。
再就職したとき — 残した日数が多いほど再就職手当は増える
再就職手当は、基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して安定した職業に就いたときの給付です。支給率は残日数が3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%で、額は「支給残日数 × 支給率 × 基本手当日額」です。この基本手当日額には基本手当そのものとは別の低い上限があり、離職時の年齢が60歳未満なら6,745円、60歳以上65歳未満なら5,454円です。要件と計算の詳細は再就職手当の条件と計算方法にまとめています。
再就職手当を受けた人が同じ事業主に6か月以上雇用され、再就職後6か月間の賃金が離職前より低かった場合は、就業促進定着手当が受けられます。下がった賃金の6か月分を支給するもので、上限は基本手当の支給残日数の20%です。「最大40%」という説明は、令和7年3月31日以前に再就職した場合の経過的な扱いです。詳しくは再就職先の賃金が下がったときの就業促進定着手当を参照してください。
60歳に達した日以後に再就職して賃金が下がった場合には、高年齢再就職給付金という別の給付があります(雇用保険法61条の2)。算定基礎期間が5年以上あり、基本手当を受けたことがあり、就職日の前日の支給残日数が100日以上あることが要件で、再就職後の賃金が基本手当の算定に使った賃金日額の30倍の75%を下回った月に支給されます。同じ就職について再就職手当とどちらか一方しか受けられません(同条4項)。詳しくは高年齢雇用継続給付の記事にまとめています。
健康保険からの給付 — 傷病手当金は退職後も続くことがある
病気やけがで働けない場合、健康保険の傷病手当金があります。1日あたりの額は、支給を始める日以前の直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満四捨五入)、その3分の2(1円未満四捨五入)です(健康保険法99条2項)。支給期間は同一の傷病について、支給を始めた日から通算して1年6か月です(同条4項)。計算の手順は傷病手当金はいくらかで確かめられます。
退職後も受け取り続けるには条件があります。協会けんぽは、被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に現に傷病手当金を受けているか受けられる状態であることを挙げ、「一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません」としています。退職日に出勤扱いになるとこの条件を満たせず、退職前にしか整えられない点は退職日をまたぐと条件を満たせなくなるものにまとめています。
任意継続被保険者は健康保険法99条1項の括弧書きで傷病手当金の支給対象から除かれているため、退職後に任意継続へ切り替えても新たに傷病手当金を受けられるようになるわけではありません。労務不能かどうかは医師が証明し、支給するかどうかは保険者が決定するもので、受け取れるかどうかを当サイトが判断することはありません。休職と退職の違いは休職中に失業保険はもらえるかを参照してください。
退職金と税金 — 控除で残し、還付申告で取り戻す
退職金は給与とは分けて退職所得として課税され、勤続年数に応じた退職所得控除があります。勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超えた部分は1年あたり70万円で、下限は80万円です。控除を超えた分も一般の退職手当等なら2分の1だけが課税対象になります。ただし「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出していないと、支給額に一律20.42%が源泉徴収されます。詳しくは退職金の税金にまとめています。
年の途中で退職して年末調整を受けていない場合、毎月の給与から源泉徴収された所得税が納め過ぎになっていることがあります。国税庁は「中途退職した年の翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます」としており、還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できます。退職後に自分で払った国民健康保険料と国民年金保険料は社会保険料控除の対象で、申告しない限り控除に入りません。手順は退職した年の確定申告を参照してください。
失業保険そのものには税金がかかりません。雇用保険法12条が、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すことはできないと定めているためです。対象は基本手当だけでなく、再就職手当などの就職促進給付、教育訓練給付、高年齢求職者給付金も含みます。確定申告書に記入する欄はありません。
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
失業保険を受け取っても、所得税と住民税の計算にはいっさい入りません。
受け取るのではなく払う額が減るもの — 国保・年金・住民税
受け取るお金ではありませんが、手取りには同じ効果を持つ軽減があります。倒産や解雇などによる特定受給資格者と、契約更新がなかった場合などの特定理由離職者は、国民健康保険料の算定で前年の給与所得を30%とみなす軽減を受けられます(国民健康保険法施行令29条の7の2、保険税方式の自治体は地方税法703条の5の2)。対象期間は離職日の翌日の属する月からその年度の翌年度末までで、5年以内なら遡って適用されます。対象になる離職理由コードは離職理由コードの一覧に、申請の順番は退職後の固定費を下げる順番にまとめています。
国民年金保険料には失業を理由とする特例免除があります。日本年金機構は「失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる」と説明しており、申請には離職票または雇用保険受給資格者証のコピーを添付します。申請できるのは納付期限から2年を経過していない期間で、免除を受けた期間は承認された月の前10年以内なら追納できます。詳しくは国民年金は「前年の所得にかかわらず」免除を申請できるを参照してください。
住民税は前年の所得に対して課税されるため(地方税法318条)、退職して収入がなくなった年にも前年分の請求が届きます。減免は市区町村の条例事項で、要件も割合も自治体ごとに違い、全国一律の制度ではありません。横浜市のように減免制度を公開している自治体はありますが、申請できるかどうかは住所地の自治体に確認してください。徴収の切り替わり方は退職後の住民税にまとめています。

- 国民健康保険料 — 特定受給資格者・特定理由離職者は前年の給与所得を30%とみなして算定。5年以内なら遡及
- 国民年金保険料 — 失業を理由に前年所得にかかわらず免除・納付猶予を申請できる。納付期限から2年以内
- 住民税 — 前年課税のため退職後にも請求が届く。減免は自治体の条例による
65歳前後で変わるもの — 一時金になるか、年金が止まるか
65歳以上で離職した場合は、基本手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金になります(雇用保険法37条の2)。額は基本手当日額の50日分(算定基礎期間1年以上)で、1年未満ではより短い日数になります。受給期限は離職の日の翌日から1年で、失業の認定を受けた日から期限までの日数がその日数に満たなければ支給日数はそこまで縮み、基本手当のような受給期間の延長もありません。分かれ目は65歳の誕生日の前日で、詳しくは64歳と65歳で受け取れる給付が変わると65歳以上で退職したらにまとめています。
65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受けている人が基本手当を受けようとすると、年金の側が止まります。厚生年金保険法附則7条の4第1項(特別支給の老齢厚生年金には附則11条の5で準用)は、ハローワークで求職の申込みをした月の翌月から、受給期間が経過するか所定給付日数分を受け終わるまで年金を全額支給停止すると定めています。止まる起点は離職日でも初回の振込でもありません。どちらを選ぶかの考え方は65歳前の年金と失業保険を参照してください。
60歳以上65歳未満で離職した人は、基本手当日額の上限と給付率の区分が他の年齢と別に定められ、再就職手当の算定に使う日額の上限も低くなります。60歳以上の定年退職で、しばらく求職の申込みをしないことを希望する場合は、受給期間を最長1年延ばす申出ができます(雇用保険法20条2項)。申出の期限は離職の日の翌日から2か月以内で、病気などによる延長とは別の期限です。詳しくは定年退職後にしばらく休みたい人へにまとめています。
訓練・学び直しの給付 — 受講中に受け取れるもの
教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した講座を受講した費用の一部を支給する制度です。一般教育訓練は20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は40%で資格を取得して就職すれば50%(上限25万円)、専門実践教育訓練は50%から始まり資格取得と就職で70%、賃金が5%以上上がると80%(最長3年・上限192万円)です。受講開始日が2025年4月1日以降の対象訓練を離職日前1年以内または離職後に受けていれば、自己都合退職の給付制限も解除されます。専門実践教育訓練を受講する人で受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす人が訓練期間中に失業状態にあるときは、基本手当日額の60%にあたる教育訓練支援給付金もあります(令和8年度末までの暫定措置)。詳しくは教育訓練給付金の種類と給付率にまとめています。
ハローワークの指示で公共職業訓練を受ける場合は、受講中に技能習得手当が加わります。受講手当は日額500円で40日分が限度、通所手当は交通費に応じた額で上限42,500円、寄宿手当は月額10,700円です(雇用保険法36条、施行規則57条・59条・60条)。さらに所定給付日数を使い切っても訓練期間中は基本手当が続く訓練延長給付があります(同法24条1項)。仕組みはハローワークの職業訓練と失業保険を参照してください。
被保険者期間が足りず基本手当を受けられない人や、受給を終えた人には求職者支援制度があります。無料の職業訓練を受けながら月10万円の職業訓練受講手当と月上限42,500円の通所手当を受けられる制度で、本人収入が月8万円以下、世帯収入が月30万円以下、世帯の金融資産が300万円以下などの要件をすべて満たす必要があります。要件の全体は求職者支援制度の要件にまとめています。
よくある質問
- 退職したら、どんなお金がもらえますか?
- 雇用保険の基本手当が中心です。待期7日(自己都合なら原則1か月の給付制限も)のあと、基本手当日額に所定給付日数(90〜330日)を掛けた額が上限になります。ほかに早く再就職したときの再就職手当、病気やけがで働けないときの傷病手当金、年末調整を受けていない年の所得税の還付、退職金の退職所得控除があり、65歳以上の離職では基本手当の代わりに高年齢求職者給付金という一時金になります。
- 自己都合で退職しても基本手当の対象になりますか?
- なります。自己都合という離職理由だけで基本手当の対象から外れることはなく、離職理由で変わるのは被保険者期間の要件(自己都合は離職の日以前2年間に12か月以上)と、待期7日のあとに原則1か月の給付制限が付くこと、そして所定給付日数の表がどちらになるかです。離職理由の判定はハローワークが離職票にもとづいて行います。
- 失業保険に税金はかかりますか?
- かかりません。雇用保険法12条が、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すことはできないと定めています。再就職手当や教育訓練給付、高年齢求職者給付金も同じ扱いです。ただし健康保険の被扶養者の認定では収入として数えられます。
- 退職後のお金はどこに申請しますか?
- 3か所です。基本手当や再就職手当などの雇用保険の給付はハローワーク、傷病手当金は加入していた健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合)、所得税の還付申告は所轄の税務署です。国民健康保険料の軽減と国民年金保険料の免除は給付ではなく、それぞれ別に申請が要ります。
- 65歳以上で退職しても失業保険はもらえますか?
- 基本手当ではなく、高年齢求職者給付金という一時金になります。額は基本手当日額の50日分(算定基礎期間1年以上)で、離職の日の翌日から1年の受給期限までに失業の認定を受ける必要があります。期限までの残り日数が少ないと、支給される日数もそこまで縮みます。
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出典と更新情報
- e-Gov法令検索「雇用保険法」
- e-Gov 法令検索 雇用保険法13条(基本手当の受給資格)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法20条(受給期間)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法22条(所定給付日数)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法23条(特定受給資格者の所定給付日数と範囲)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法24条(訓練延長給付)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法12条(公課の禁止)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法36条(技能習得手当及び寄宿手当)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則57条(受講手当)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則59条(通所手当)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則60条(寄宿手当)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法37条の2(高年齢被保険者・高年齢求職者給付金)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法61条の2(高年齢再就職給付金)
- e-Gov 法令検索 健康保険法99条(傷病手当金)
- e-Gov 法令検索 厚生年金保険法(附則7条の4・11条の5・11条の6 雇用保険の給付との調整)
- e-Gov 法令検索 地方税法318条(個人の市町村民税の賦課期日)
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」
- ハローワークインターネットサービス「再就職手当のご案内」
- ハローワーク「就業促進定着手当のご案内」
- ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます」
- 厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」
- 全国健康保険協会「傷病手当金」
- 国税庁 No.1420「退職金を受け取ったとき」
- 国税庁 No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」
- 国税庁 No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」
- 国税庁 No.2030「還付申告」
- 国税庁 No.1130「社会保険料控除」
- 日本年金機構「被扶養者になるための条件」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行令」(第29条の7の2 特例対象被保険者等の給与所得を百分の三十とする算定の特例)
- e-Gov法令検索「地方税法」(第703条の5の2 特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)
- 国分寺市「非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減」
- 横浜市「個人市民税・県民税の減免」
データ最終確認: 2026年9月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日