60歳以上
定年退職後にしばらく休みたい人へ — 申出は2か月以内
60歳以上の定年などで離職し、しばらく求職の申込みをしないことを希望する場合、受給期間を最大1年延ばせる特例があります(雇用保険法20条2項)。原則の1年と合わせて最長2年です。ただし申出の期限が短く、雇用保険法施行規則31条の3第2項は「当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない」と定めています。この2か月を過ぎると特例は使えません。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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病気やけがの延長とは別の制度
この特例は雇用保険法20条2項に定められたもので、病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由とする受給期間の延長(同20条1項)とは別の制度です。加算できる期間の上限も、申出の期限も違います。
20条1項の延長は働けない期間の日数を加算するもので上限は4年ですが、20条2項の特例は「しばらく求職活動をしない」ことを前提に1年を限度として加算するものです。
対象は60歳以上の定年など
雇用保険法施行規則31条の2第1項は、対象となる定年の年齢を60歳と定めています。また同条2項は、60歳以上の定年に達した後、再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、その期限が到来したことによる離職も対象に含めています。
定年退職後にすぐ働くつもりがなく、旅行や家族の世話など別の予定がある場合に、受給の権利を先送りできる仕組みです。
申出は離職日の翌日から2か月以内
この特例で最も注意が必要なのが申出の期限です。雇用保険法施行規則31条の3第2項は「当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない」と定めています。
20条1項の延長は延長後の受給期間の最後の日まで申し出ができるのに対し、こちらは2か月しかありません。定年退職の直後は手続きが重なる時期でもあり、落としやすい期限です。特例を使うつもりがあるなら、退職後すぐに動く必要があります。

このシミュレーションは公開されている制度情報にもとづく概算です。受給資格や実際の金額を決定するのはハローワークであり、個別の事情によって結果は変わります。手続きや個別の判断についてはハローワークまたは社会保険労務士にご相談ください。
65歳以上の定年退職はこの特例の対象外
65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になり、受給期間ではなく受給期限という別の仕組みになります。この受給期限は離職の日の翌日から1年で、延長は認められません。定年が65歳の会社に勤めている場合は、この特例ではなくそちらの話になります。
よくある質問
- 定年退職後の受給期間の特例は何年延ばせますか?
- 1年です。原則の受給期間1年と合わせて最長2年になります。病気やけがを理由とする受給期間の延長(雇用保険法20条1項)の上限が4年であるのとは別の制度で、加算できる期間も申出の期限も異なります。
- 申出の期限はいつまでですか?
- 離職の日の翌日から起算して2か月以内です(雇用保険法施行規則31条の3第2項)。病気やけがを理由とする延長のように「受給期間の最後の日まで」ではありません。定年退職の直後は手続きが重なる時期なので、落としやすい期限です。
- 65歳の定年退職でも使えますか?
- 使えません。65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になり、受給期限は離職の日の翌日から1年で延長が認められていません。この特例は60歳以上65歳未満の定年退職などが対象です。
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出典と更新情報
最終更新: 2026年8月19日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日