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たいしょくん

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退職金の税金 — 退職所得控除で、多くの人は非課税になる

退職金は給与とは分けて「退職所得」として課税され、勤続年数に応じた退職所得控除があります。勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超えた部分は1年あたり70万円で、控除額の下限は80万円です。退職金がこの控除額以下なら、所得税も住民税もかかりません。控除を超えた場合も、一般の退職手当等であれば超えた部分の2分の1だけが課税対象になります。ただし「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出していないと、控除も2分の1課税も適用されず、支給額に一律20.42%が源泉徴収されます。

控除額は勤続年数だけで決まる

退職所得控除は、退職金から差し引ける金額です。勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超えた部分は1年あたり70万円として積み上げます。勤続20年ちょうどで800万円になり、そこから先は1年ごとに増える額が大きくなります。

勤続年数に1年未満の端数があるときは、切り上げて数えます。10年2か月なら11年です。ひと月でも超えていれば1年分として扱われるため、退職日が月をまたぐかどうかで控除額が40万円変わることがあります。

控除額には下限があり、勤続1年でも80万円です。また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、控除額に100万円が加算されます。

勤続年数別の退職所得控除額(一般の退職手当等)
勤続年数退職所得控除額(円)
5年2,000,000
10年4,000,000
15年6,000,000
20年8,000,000
25年11,500,000
30年15,000,000
35年18,500,000
40年22,000,000
出典: 国税庁 No.1420「退職金を受け取ったとき」

計算方法と根拠

  1. 勤続年数を数える

    1年未満の端数は切り上げ(10年2か月 → 11年)

  2. 控除額を求める

    20年以下: 40万円 × 勤続年数(下限80万円) / 20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20)

控除を超えた分も、原則は2分の1だけが課税される

退職金が控除額を超えても、超えた全額に課税されるわけではありません。一般の退職手当等であれば、超えた部分の2分の1が課税退職所得金額になります(1,000円未満は切り捨て)。長く働いた人ほど負担が軽くなるように組まれた仕組みです。

ただし2分の1課税には例外が2つあります。役員等としての勤続年数が5年以下の「特定役員退職手当等」には、2分の1課税の適用がありません。役員等以外で勤続5年以下の「短期退職手当等」は、控除後の金額のうち300万円までは2分の1課税ですが、それを超える部分は対象外になります。

退職所得は他の所得と合算せずに課税される分離課税です。退職した年の給与や失業保険と足し合わせて税率が決まるわけではありません。

  • 一般の退職手当等 — 控除後の金額の2分の1が課税対象
  • 特定役員退職手当等(役員等の勤続5年以下) — 2分の1課税の適用なし
  • 短期退職手当等(役員等以外で勤続5年以下) — 控除後300万円までは2分の1、超える部分は対象外

申告書を出さないと、20.42%が引かれる

ここが実際にいちばん損が出やすい点です。「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払日までに勤務先へ提出していないと、退職所得控除も2分の1課税も適用されません。支給額に対して一律20.42%(所得税20%と復興特別所得税)が源泉徴収されます。

控除額のほうが大きく、本来なら税額が0円だった人でも、申告書を出していなければいったん引かれます。引かれすぎた分は確定申告で精算できますが、手続きを自分で行うことになり、戻るのは翌年です。

退職前後には期限の短い手続きが並びます。健康保険の任意継続が退職日の翌日から20日以内、国民健康保険の届出が14日以内などで、この申告書もそのひとつです。期限の一覧は退職前にやることと期限にまとめています。

申告書の提出有無で変わるもの

提出した場合
控除と2分の1課税を適用税額が0円になることもある
提出しなかった場合
一律20.42%を源泉徴収控除も2分の1課税も適用されない

出典: 国税庁 No.2732「退職手当等に対する源泉徴収」 / 最終確認: 2026年8月20日

住民税は分離課税で10%

退職所得の住民税は、他の所得と分けて計算され、退職金から差し引かれます。税率は市町村民税が6%、道府県民税が4%で、合わせて10%です。それぞれ100円未満を切り捨てて計算します。

課税の対象になるのは所得税と同じ課税退職所得金額なので、退職金が退職所得控除の範囲に収まっていれば住民税もかかりません。

一方、退職した翌年に届く住民税は別の話です。前年の給与に対する住民税は、収入が無くなったあとに納めることになります。退職後の固定費の見通しは退職後にかかるお金を確認してください。

課税対象になったときの税率

控除を超えて課税退職所得金額が出た場合、所得税は次の速算表で計算します。求めた税額に復興特別所得税を含めた102.1%を掛けた額が、実際に源泉徴収される所得税及び復興特別所得税です。

所得税の速算表(課税退職所得金額に対して)
課税退職所得金額税率(%)控除額(円)
1,000円〜1,949,000円50
1,950,000円〜3,299,000円1097,500
3,300,000円〜6,949,000円20427,500
6,950,000円〜8,999,000円23636,000
9,000,000円〜17,999,000円331,536,000
18,000,000円〜39,999,000円402,796,000
40,000,000円以上454,796,000
出典: 国税庁 No.2260「所得税の税率」

このページで判断しないこと

当サイトが示すのは、公開されている制度の説明と、それに基づく概算です。個別の事情に踏み込んだ税額の判断や、確定申告が必要かどうかの判断は行いません。

退職金の支給形態(一時金か年金か、複数の勤務先からの受給があるか、前年以前にも退職金を受け取っているか)によって、扱いは変わります。実際の申告や税額の確認は、所轄の税務署または税理士にお願いしてください。

よくある質問

退職金に税金はかかりますか?
退職所得控除を超えた分にだけかかります。勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超えた分は1年あたり70万円が控除され、下限は80万円です。退職金が控除額以下であれば、所得税も住民税もかかりません。
勤続年数の端数はどう数えますか?
1年未満の端数は切り上げます。10年2か月なら11年として計算するため、控除額は440万円になります。ひと月の差で1年分(40万円)変わることがあります。
「退職所得の受給に関する申告書」を出し忘れるとどうなりますか?
退職所得控除も2分の1課税も適用されず、支給額に一律20.42%が源泉徴収されます。本来なら税額が0円だった場合でも引かれます。引かれすぎた分は確定申告で精算できますが、戻るのは翌年になります。
退職金の住民税はいつ引かれますか?
退職所得の住民税は分離課税で、退職金の支払時に差し引かれます。税率は市町村民税6%と道府県民税4%の合計10%です。前年の給与に対する住民税とは別のもので、そちらは退職後に納付書などで納めることになります。

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出典と更新情報

データ最終確認: 2026年8月20日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日

制度改定とサイト更新の履歴