自己都合・29歳以下・勤続20年以上の失業保険はいくら?
自己都合退職で、離職時の年齢が29歳以下、雇用保険の被保険者期間が20年以上の場合、失業保険(基本手当)の所定給付日数は150日です。月収35万円なら基本手当日額は6,630円で、受給総額は994,500円になります(給付制限1か月あり)。
このケースの要点
- 所定給付日数
- 150日
- 給付制限
- 1か月待期7日のあとに続きます
- 月収35万円の基本手当日額
- 6,630円
- 月収35万円の受給総額
- 994,500円
出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 最終確認: 2026年9月5日
月収別の受給額
| 退職前の月収(円) | 基本手当日額(円) | 所定給付日数(日) | 受給総額(円) |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 5,037 | 150 | 755,550 |
| 250,000 | 5,776 | 150 | 866,400 |
| 300,000 | 6,307 | 150 | 946,050 |
| 350,000 | 6,630 | 150 | 994,500 |
| 400,000 | 6,744 | 150 | 1,011,600 |
| 500,000(上限適用) | 7,450 | 150 | 1,117,500 |
「上限適用」と書かれている行は、年齢帯ごとの基本手当日額の上限に達しているため、月収がこれ以上高くても受給額は変わりません。上限額と、給付率が80%から下がっていく仕組みは基本手当日額の早見表にまとめています。
実際の金額を自分の条件で計算する
月収・退職日・教育訓練の有無などを入力すると、いつ・いくら受け取れるかを月ごとに表示します。
計算方法と根拠
所定給付日数を決める
自己都合退職 × 29歳以下 × 被保険者期間20年以上 → 150日
一般の離職者の給付日数は年齢に関係なく被保険者期間だけで決まります。
基本手当日額を求める
賃金日額 = 月収 ÷ 30 → 給付率(50〜80%)を適用 → 1円未満切り捨て
受給総額を求める
基本手当日額 × 150日
この条件で気をつけること
- 被保険者期間20年以上の150日が、自己都合・29歳以下では最も長い区分です。これ以上勤続が長くなっても所定給付日数は増えません。
- 29歳以下の基本手当日額の上限は7,450円です(賃金日額の上限14,900円 = 月収およそ447,000円)。この条件では月収50万円で上限に達し、それ以上いくら月収が高くても受給総額は1,117,500円で頭打ちになります。
- 自己都合退職なので、待期7日のあとに給付制限が1か月あります。月収50万円なら、この期間に受け取れたはずの約223,500円分が後ろにずれます(減るのではなく、受け取り始めが遅れます)。
- 離職日前1年以内に厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けていれば、この1か月の給付制限はなくなります。離職後に受講を始める場合は、受講を始めた日から解除されます。過去5年以内に自己都合で2回以上受給資格の決定を受けている(今回が3回目以降になる)場合は給付制限が3か月になりますが、この場合も教育訓練による解除の対象です。
よくある質問
- 自己都合・29歳以下・被保険者期間20年以上の所定給付日数は何日ですか?
- 150日です。一般の離職者の給付日数は被保険者期間だけで決まり年齢では変わらないので、29歳以下という条件は日数には影響しません(日額の上限額には影響します)。
- 29歳以下・月収35万円だと総額いくら受け取れますか?
- 基本手当日額6,630円 × 150日 = 994,500円が目安です。月収は退職前6か月の額面の平均で、賞与は含めません。実際の支給額はハローワークが離職票の賃金額をもとに決定します。
- 給付制限1か月があると初回振込はいつになりますか?
- 受給資格が決まった日から8週間後の認定日のあと、通常5営業日で振り込まれます。待期7日のあとに給付制限1か月があり、制限が明けた直後の認定日が最初に支給を受ける認定日になるためです。離職日から数えた日数は、離職票が届いて求職の申込みをした日によって変わります。月収50万円の場合の総額1,117,500円が減るわけではなく、受け取り始めが後ろにずれます。
- 月収20万円と月収50万円ではどれくらい差がありますか?
- 総額で361,950円の差です(755,550円と1,117,500円)。給付率は賃金が低いほど高くなる(50〜80%)ため、受給額の差は月収の差ほど大きくなりません。
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