会社都合・35〜44歳・勤続20年以上の失業保険はいくら?
会社都合退職(倒産・解雇など)で、離職時の年齢が35〜44歳、雇用保険の被保険者期間が20年以上の場合、失業保険(基本手当)の所定給付日数は270日です。月収35万円なら基本手当日額は6,630円で、受給総額は1,790,100円になります(給付制限なし)。
このケースの要点
- 所定給付日数
- 270日
- 給付制限
- なし待期7日のみ
- 月収35万円の基本手当日額
- 6,630円
- 月収35万円の受給総額
- 1,790,100円
出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 最終確認: 2026年9月5日
月収別の受給額
| 退職前の月収(円) | 基本手当日額(円) | 所定給付日数(日) | 受給総額(円) |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 5,037 | 270 | 1,359,990 |
| 250,000 | 5,776 | 270 | 1,559,520 |
| 300,000 | 6,307 | 270 | 1,702,890 |
| 350,000 | 6,630 | 270 | 1,790,100 |
| 400,000 | 6,744 | 270 | 1,820,880 |
| 500,000(上限適用) | 8,270 | 270 | 2,232,900 |
「上限適用」と書かれている行は、年齢帯ごとの基本手当日額の上限に達しているため、月収がこれ以上高くても受給額は変わりません。上限額と、給付率が80%から下がっていく仕組みは基本手当日額の早見表にまとめています。
実際の金額を自分の条件で計算する
月収・退職日・教育訓練の有無などを入力すると、いつ・いくら受け取れるかを月ごとに表示します。
計算方法と根拠
所定給付日数を決める
会社都合退職(倒産・解雇など) × 35〜44歳 × 被保険者期間20年以上 → 270日
特定受給資格者は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まります。
基本手当日額を求める
賃金日額 = 月収 ÷ 30 → 給付率(50〜80%)を適用 → 1円未満切り捨て
受給総額を求める
基本手当日額 × 270日
この条件で気をつけること
- 被保険者期間20年以上の270日が、会社都合・35〜44歳では最も長い区分です。これ以上勤続が長くなっても所定給付日数は増えません。
- 35〜44歳の基本手当日額の上限は8,270円です(賃金日額の上限16,540円 = 月収およそ496,200円)。この条件では月収50万円で上限に達し、それ以上いくら月収が高くても受給総額は2,232,900円で頭打ちになります。
- 同じ35〜44歳・被保険者期間20年以上でも、自己都合なら所定給付日数は150日で、120日少なくなります。離職理由の判定は離職票の記載をもとにハローワークが行います。
よくある質問
- 会社都合・35〜44歳・被保険者期間20年以上の所定給付日数は何日ですか?
- 270日です。特定受給資格者の給付日数は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まるため、35〜44歳という条件がここで効いています。
- 35〜44歳・月収35万円だと総額いくら受け取れますか?
- 基本手当日額6,630円 × 270日 = 1,790,100円が目安です。月収は退職前6か月の額面の平均で、賞与は含めません。実際の支給額はハローワークが離職票の賃金額をもとに決定します。
- 会社都合・35〜44歳の場合、いつから受け取れますか?
- 待期7日が明けた翌日から支給対象です。会社都合退職には給付制限がないため、受給資格が決まった日から4週間後の最初の認定日のあと、通常5営業日で初回が振り込まれます。離職日から数えた日数は、離職票が届いて求職の申込みをした日によって変わります。月収50万円なら270日ぶんの2,232,900円を、そこから28日ごとの認定を経て受け取っていきます。
- 自己都合だったら何日になりますか?
- 150日です(この条件の会社都合は270日)。加えて自己都合には給付制限があるため、受け取り始めも遅くなります。
- 月収20万円と月収50万円ではどれくらい差がありますか?
- 総額で872,910円の差です(1,359,990円と2,232,900円)。給付率は賃金が低いほど高くなる(50〜80%)ため、受給額の差は月収の差ほど大きくなりません。
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