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会社都合退職(倒産・解雇など)で、離職時の年齢が45〜59歳、雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満の場合、失業保険(基本手当)の所定給付日数は270日です。月収35万円なら基本手当日額は6,630円で、受給総額は1,790,100円になります(給付制限なし)。
出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 最終確認: 2026年8月17日
| 退職前の月収(円) | 基本手当日額(円) | 所定給付日数(日) | 受給総額(円) |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 5,037 | 270 | 1,359,990 |
| 250,000 | 5,776 | 270 | 1,559,520 |
| 300,000 | 6,307 | 270 | 1,702,890 |
| 350,000 | 6,630 | 270 | 1,790,100 |
| 400,000 | 6,744 | 270 | 1,820,880 |
| 500,000 | 8,333 | 270 | 2,249,910 |
「上限適用」と書かれている行は、年齢帯ごとの基本手当日額の上限に達しているため、 月収がこれ以上高くても受給額は変わりません。
所定給付日数を決める
会社都合退職(倒産・解雇など) × 45〜59歳 × 被保険者期間10年以上20年未満 → 270日
特定受給資格者は年齢と被保険者期間の組み合わせで決まります。
基本手当日額を求める
賃金日額 = 月収 ÷ 30 → 給付率(50〜80%)を適用 → 1円未満切り捨て
受給総額を求める
基本手当日額 × 270日
データ最終確認: 2026年8月17日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日