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健康保険と年金

休職中に社会保険料の免除はあるか — 育休・産休との違い

公的機関の計算例と一致することを確認済み最終更新: 2026年9月14日本文 約1,000

健康保険法159条と159条の3は、事業主が保険者等に申出をしたときに、育児休業等の期間と産前産後休業の期間の保険料を徴収しないと定めています(厚生年金保険法にも同じ構造の規定があります)。一方、病気やけがによる私傷病休職を対象にした保険料免除の規定は見当たりません。休職の種類によって、社会保険料の扱いが大きく変わります。

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休業で保険料が免除されるのは育児休業等と産前産後休業

健康保険法159条は、育児休業等をしている被保険者について、事業主が保険者等に申出をしたときに、一定の月の保険料を徴収しないと定めています。厚生年金保険法81条の2にも同じ構造の規定があります。

免除は自動ではありません。事業主が申出をしてはじめて適用される制度です。

育児休業等をしている被保険者(略)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(略)は、徴収しない。

健康保険法159条1項e-Gov 法令検索 健康保険法159条(育児休業等をしている被保険者の保険料の徴収の特例)

産前産後休業の保険料免除

産前産後休業をしている被保険者についても、事業主が申出をしたときに、休業を開始した月から終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除されます(健康保険法159条の3)。厚生年金保険法にも同じ構造の規定があります(81条の2の2)。

産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

健康保険法159条の3e-Gov 法令検索 健康保険法159条の3(産前産後休業をしている被保険者の保険料の徴収の特例)

介護休業と私傷病休職には免除規定が無い

健康保険法43条の2が「育児休業等」と定義しているのは、育児・介護休業法2条1号の育児休業、育児休業に関する制度に準ずる措置による休業、政令で定める法令に基づく育児休業です。介護休業(同法2条2号)はこの定義に含まれないため、介護休業給付金を受け取っていても、健康保険・厚生年金の保険料に免除はありません。

病気やけがによる私傷病休職も同じです。健康保険法・厚生年金保険法のどちらにも、私傷病休職を対象にした保険料免除の規定は見当たりません。休職中に失業保険はもらえるかで説明したとおり休職中も被保険者資格そのものは続きますが、保険料の免除とは別の話です。

免除は自動ではなく事業主の申出が条件

育児休業等・産前産後休業のどちらも、免除されるのは事業主が保険者等に申出をした場合です。申出の手続きは会社が行うもので、本人が個別に申請する制度ではありません。

休業に入る前に、勤務先の総務・人事に免除の申出を行うかどうかを確認しておくと安心です。申出の具体的な書式や期限は本記事では扱いません。

育児休業給付金・介護休業給付金との関係

保険料の免除と、休業中の収入を補う給付金は別の制度です。育児休業中に受け取れる金額は育児休業給付金がいくらかに、介護休業中に受け取れる金額は介護休業給付金がいくらかにまとめています。

よくある質問

休職中は社会保険料が免除されますか?
休業を理由に保険料が免除される規定は、育児休業等(健康保険法159条)と産前産後休業(159条の3)の2つです。病気やけがによる私傷病休職を対象にした免除規定は見当たらないため、原則として保険料の負担は続きます。
育児休業中の社会保険料はどうなりますか?
事業主が保険者等に申出をしたときに、一定の月の保険料が免除されます(健康保険法159条、厚生年金保険法81条の2)。免除は自動ではなく、事業主の申出が条件です。
介護休業中の社会保険料は免除されますか?
免除されません。健康保険法が保険料を免除する「育児休業等」には介護休業が含まれておらず(健康保険法43条の2)、産前産後休業の免除規定(159条の3)も介護休業には適用されません。
産前産後休業中の保険料はどうなりますか?
事業主が保険者等に申出をしたときに、休業を開始した月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除されます(健康保険法159条の3)。厚生年金保険法にも同じ構造の規定があります(81条の2の2)。
免除の申出は自分でしないといけませんか?
申出は事業主が行います。健康保険法159条・159条の3のどちらも、免除の条件は「事業主が…保険者等に申出をしたとき」です。休業に入る前に勤務先へ確認しておくと安心です。

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出典と更新情報

データ最終確認: 2026年9月14日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日

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