失業保険の基本
介護休業給付金がいくらか — 対象家族と支給の上限
介護休業給付金は、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67%です。雇用保険法61条の4第4項の本則は40%ですが、附則12条が「当分の間」これを67%と読み替えています。対象は配偶者・父母・子(これらに準ずる者を含む)・配偶者の父母を介護するための介護休業で、開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です(61条の4第1項)。介護休業給付金を受け取ったことがあるとき、同一の対象家族についての4回目以後の介護休業や、同一の対象家族について日数を合算して93日に達した日より後の介護休業には支給されません(同条6項)。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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対象家族と条件
介護休業給付金は、被保険者が対象家族を介護するための介護休業をした場合に支給されます(雇用保険法61条の4第1項)。対象家族は、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)・父母・子(これらに準ずる者を含む)・配偶者の父母です。
条件は、介護休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あることです。数え方は基本手当の被保険者期間と同じ構造で、詳しくは失業保険をもらえるかは、退職理由より先に被保険者期間で決まるにまとめています。
- 対象家族 — 配偶者・父母・子(これらに準ずる者を含む)・配偶者の父母
- 条件 — 開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上
給付率は67% — 本則の40%を附則が読み替える
介護休業給付金の額は、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額に給付率を掛けた額です。雇用保険法61条の4第4項の本則は給付率を40%と定めていますが、附則12条が「当分の間」この40%を67%と読み替えています。
比較すると、育児休業給付金は休業開始から180日までが67%、それ以降は50%です。介護休業給付金の67%には、180日のような区切りはありません。
介護休業を開始した被保険者に対する第六十一条の四第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。
| 項目 | 育児休業給付金 | 介護休業給付金 |
|---|---|---|
| 給付率 | 67%(180日まで)/50% | 67%(区切りなし) |
| 支給単位期間の上限 | 開始日からの月数の上限はない(子の年齢で終わる) | 開始日から3か月まで |
| 回数・日数の上限 | 同一の子について3回目以後は原則不支給 | 同一家族について4回目以後・通算93日に達した日より後は不支給 |
支給の上限 — 3か月・通算93日・3回まで
介護休業給付金の「支給単位期間」は、介護休業を開始した日から3か月を経過する日までに区切りの範囲が限定されています(雇用保険法61条の4第3項)。育児休業給付金にはこの3か月という上限はありません。
介護休業給付金を受け取ったことがあるとき、同一の対象家族についての4回目以後の介護休業と、同一の対象家族についての介護休業の日数を合算して93日に達した日より後の介護休業には支給されません(同条6項)。受け取れるのは同一の対象家族について3回まで・通算93日までです。93日は日数で数え、月ではありません。
- 支給単位期間は介護休業の開始日から3か月まで
- 同一家族について4回目以後の介護休業は不支給
- 同一家族について通算93日に達した日より後の介護休業は不支給
休業中の賃金の扱い
休業中に会社から賃金が支払われる場合は、賃金と給付金の合計が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の80%を超えないように調整されます。賃金だけで80%以上あるときは給付金が出ません(雇用保険法61条の4第5項)。育児休業給付金と同じ調整の仕組みです。
失業保険・社会保険料免除との関係
介護休業も、労働契約を維持したまま休むという点で休職と同じ構造です。休業中に雇用保険の基本手当(失業保険)を受け取ることはできません。詳しくは休職中に失業保険はもらえるかにまとめています。
介護休業中の社会保険料には、育児休業と違って免除の規定が見当たらず、私傷病による休職と同じ扱いです。詳しくは休職中に社会保険料の免除はあるかにまとめています。
よくある質問
- 介護休業給付金はいくらもらえますか?
- 休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67%です。雇用保険法61条の4第4項の本則は40%ですが、附則12条が当分の間67%と読み替えています。育児休業給付金のような180日での切り替えはありません。
- 介護休業給付金の対象家族は誰ですか?
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)・父母・子(これらに準ずる者を含む)・配偶者の父母です(雇用保険法61条の4第1項)。
- 同じ家族の介護で何回でも受け取れますか?
- 受け取れません。介護休業給付金を受け取ったことがあるとき、同一の対象家族についての4回目以後の介護休業には支給されません(雇用保険法61条の4第6項)。支給されるのは3回までです。
- 介護休業給付金には日数の上限がありますか?
- あります。同一の対象家族について、介護休業を開始した日から終了した日までの日数を合算して93日に達した日より後の介護休業には支給されません(雇用保険法61条の4第6項)。
- 休業中に会社から給料が出ていても満額もらえますか?
- 出ている給料と給付金の合計が、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の80%を超えないように調整されます。給料だけで80%以上あるときは、その支給単位期間の給付金は出ません(雇用保険法61条の4第5項)。
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出典と更新情報
- e-Gov 法令検索 雇用保険法61条の4(介護休業給付金)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法(附則12条 介護休業給付金に関する暫定措置)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法61条の7(育児休業給付金)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法17条(賃金日額)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法14条(被保険者期間)
データ最終確認: 2026年9月14日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日