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たいしょくん

退職後の手続き

雇用保険被保険者証とは — 会社経由で届き、なくしたら再交付

公的機関の計算例と一致することを確認済み最終更新: 本文 約2,300字

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入したことが確認されたときにハローワーク(公共職業安定所長)が交付する書面です(雇用保険法施行規則10条1項)。被保険者番号・氏名・生年月日が載っています。交付は勤務先の会社を通じて行うことができ(同条2項)、会社が保管していて退職時に渡されることも多いと案内されています。手元にないときはまず勤務先に確認し、なくしたときはハローワークで再交付を申請します(同条3項)。転職先では、同じ被保険者番号で加入手続きをするために提出を求められる場合があります。

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書いてあるのは被保険者番号・氏名・生年月日

ハローワーク名古屋南の案内は、雇用保険被保険者証を「雇用保険の加入番号をお知らせする書類」と説明し、記載事項として雇用保険被保険者番号、被保険者氏名、生年月日を挙げています。

事業所名と資格取得年月日は、被保険者証と一体になっている資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の側に載っています。省令も、被保険者になったことを確認したときは、被保険者証とは別に資格取得の確認通知書で本人と事業主に通知すると定めています(雇用保険法施行規則9条1項)。

被保険者番号は、原則として1人に1つ割り振られ、会社を変わっても同じ番号を引き継ぎます。省令は被保険者番号を「直近に交付された」被保険者証に記載されている番号と定義しています(同規則6条1項)。

  • 被保険者証: 被保険者番号・氏名・生年月日
  • 一体の確認通知書(被保険者通知用): 事業所名・資格取得年月日
  • 番号は転職しても原則として同じものを引き継ぐ

交付するのはハローワークで、会社を通じて渡される

流れは、会社が雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに出し、ハローワークが被保険者になったことを確認し(雇用保険法9条1項)、被保険者証を交付する、という順です。交付するのは公共職業安定所長で、会社が発行しているのではありません。

施行規則10条2項により、交付は雇用している事業主を通じて行うことができます。ハローワーク名古屋南の案内では、原則として加入手続きが終わるとすぐに会社を通じて渡されるものの、紛失防止などの理由で会社が保管し、退職時に渡す例も多いとされています。

退職時に会社が本人へ渡す義務や期限を定めた条文は、当サイトが確認した範囲では見つかりませんでした。手元にない場合は、勤務先の担当者に保管していないかを確認してください。

公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。

— 雇用保険法施行規則10条1項(e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則10条(被保険者証の交付))

加入が確認されたときに、ハローワークが本人に交付するものだという意味です。

転職したら、次の会社に見せる

転職先の会社は、あなたを雇用保険に加入させるときに資格取得届を出します。過去に被保険者になったことがある人については、この届に被保険者番号を書くことになっています(雇用保険法施行規則6条1項)。転職先から被保険者証を求められるのは、同じ番号で加入手続きをするためです。

省令は本人の側にも、被保険者証を持っている人は、被保険者になったときに速やかに雇用する事業主へ提示するよう定めています。同じ会社の中で別の事業所に転勤したときも、被保険者証を事業主に提示します(同規則13条5項)。

加入しているかどうかの確かめ方は雇用保険の加入条件で扱っています。加入の手続きをするのは会社で、本人が出すものではありません。

左上の「ハローワーク」から「交付」の矢印で「前の会社」へ、「会社を通じて渡す」の矢印で「本人」へ、「転職したら見せる」の矢印で青い「同じ被保険者番号で加入の手続き」へ、階段状に下りていく。
被保険者証はハローワークが交付し、会社を通じて本人に渡される。転職したら次の会社に見せ、同じ被保険者番号で加入の手続きをする。

被保険者証の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。

— 雇用保険法施行規則6条7項(e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則6条(被保険者となつたことの届出))

被保険者証を持っている人は、新しい勤務先に速やかに見せるという意味です。条文の言葉は「提出」ではなく「提示」です。

なくしたときはハローワークで再交付を受ける

施行規則10条3項は、被保険者証をなくしたり傷めたりしたときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に、運転免許証など本人であることを証明できる書類を添えて公共職業安定所長に出し、再交付を受けると定めています。

千葉労働局は、最寄りのハローワークの窓口で申請できると案内しています。手数料はかかりません(e-Gov電子申請の手続情報)。代理人が申請する場合は、委任状と、代理人の本人確認書類、申請する本人の本人確認書類の写しが必要です。

ただし、そもそも雇用保険に加入していなかった人には再交付できません。被保険者証は加入したことを証明する書類だからです(ハローワーク名古屋南の案内)。

窓口で再交付を受ける手順(ハローワーク名古屋南の案内)

  1. 再交付申請書を用意する

    雇用保険被保険者証再交付申請書を事前に印刷して記入していくとスムーズですが、ハローワークで記入することもできます。

  2. 本人確認書類を用意する

    運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものを1点持っていきます。ない場合は、住民票記載事項証明書など案内に挙がっている書類のうち異なる2種類を持っていきます。

  3. ハローワークの窓口に出す原則即日

    本人が窓口に行って申請すると、原則としてその日のうちに発行されます。受付時間はハローワークごとに確認してください。

出典: ハローワーク名古屋南「雇用保険被保険者証を再発行する方法は?(転職された方向け)」

番号だけ知りたいときは、電話では教えてもらえない

千葉労働局は、雇用保険の被保険者番号は電話では答えられないと案内しています。ハローワーク名古屋南も、加入状況は個人情報保護の関係で電話では答えず、来所して本人確認書類を示したうえで再発行の手続きの中で確認するよう案内しています。

厚生労働省のリーフレットは、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすると、雇用保険加入の記録として事業所名・資格取得日・資格喪失日・被保険者番号を確認できると案内しています。前提として、マイナンバーがハローワークに届け出てある必要があります。

マイナポータルで被保険者番号が表示されない場合について、マイナポータルのよくある質問は、ハローワークにマイナンバーが登録されていない可能性を挙げ、事業主を通じて届け出るよう案内しています。また毎日22時から翌7時はメンテナンスのため取得できません。画面の名称や操作は変わることがあるため、当サイトでは手順を書きません。

受給資格者証とは別の書面

名前が似ていますが、雇用保険被保険者証と受給資格者証は別の書面です。被保険者証は在職中に加入が確認されたときに交付され、受給資格者証は離職後に離職票を出して受給資格の決定を受けたときに交付されます(雇用保険法施行規則19条3項)。

失業保険の手続きで使うのは離職票と受給資格者証で、記載事項や受給資格通知との違いは受給資格者証と受給資格通知の違いで扱っています。離職票が届かない場合は離職票が届かないときを見てください。

雇用保険被保険者証と受給資格者証の違い
項目雇用保険被保険者証受給資格者証
交付されるとき被保険者になったことが確認されたとき(在職中)離職票を出し、受給資格の決定を受けたとき(離職後)
交付する者公共職業安定所長(事業主を通じて交付できる)管轄公共職業安定所の長
根拠雇用保険法施行規則10条雇用保険法施行規則19条3項
出典: e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則10条(被保険者証の交付) / e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則19条(受給資格の決定)

よくある質問

雇用保険被保険者証はどこでもらえますか?
ハローワークが交付し、勤務先の会社を通じて渡すことができると定められています(雇用保険法施行規則10条2項)。会社が保管していて退職時に渡す例も多いと案内されているため、手元になければ勤務先の担当者に確認してください。
転職先で被保険者証を求められたのはなぜですか?
同じ被保険者番号で加入手続きをするためです。以前に被保険者だった人については資格取得届に被保険者番号を書くことになっており、本人も被保険者になったときは被保険者証を事業主に速やかに提示すると定められています(同規則6条1項・7項)。
なくした被保険者証はすぐに再交付されますか?
窓口で申請すれば原則その日のうちに発行されると、ハローワーク名古屋南は案内しています。郵送の場合は2週間程度かかるとも案内されています。手数料はかかりません。受付時間はハローワークごとに確認してください。
被保険者番号を電話で教えてもらえますか?
電話では答えられないと千葉労働局は案内しています。窓口で本人確認書類を示して再交付を受けるか、マイナンバーがハローワークに届け出てあればマイナポータルで確認できると厚生労働省は案内しています。
被保険者証と受給資格者証は同じものですか?
別の書面です。被保険者証は在職中に加入が確認されたときに、受給資格者証は離職後に離職票を出して受給資格の決定を受けたときに交付されます(雇用保険法施行規則10条1項、19条3項)。

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最終更新: 2026年9月26日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日

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