失業保険の基本
失業保険が終わったらどうなる? 終わる日・延長・再受給の条件
失業保険(基本手当)は、所定給付日数分を受け終わった日か、受給期間(原則として離職日の翌日から1年)が過ぎた日の、どちらか早いほうで終わります。終わったあと、同じ離職で自動的に延びることはありません。延長給付(公共職業訓練を受けている間の訓練延長給付を含む)が決まった人だけが、その分だけ続けて受けられます。もう一度受けるには、新しく雇用保険に入って被保険者期間を12か月(倒産・解雇などは6か月)以上積み直す必要があり、前の離職より前の期間は数えません。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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終わるのは、日数を受け終わった日か受給期間が過ぎた日の早いほう
基本手当は、受給期間の中の失業している日について、所定給付日数を限度に支給されます(雇用保険法20条1項)。終わり方は2つで、所定給付日数分を受け終わったときと、受給期間が過ぎたときです。受給期間は原則として離職日の翌日から1年で、所定給付日数が330日の区分は1年と30日、360日の区分は1年と60日です。
所定給付日数は受け取れる日数の上限で、受給期間を過ぎた日の分は、日数が残っていても支給されません。手続きが遅れたり、給付制限で支給の始まりが後ろへずれたりすると、日数を使い切る前に受給期間が終わることがあります。
受給期間の中の日の分が、受給期間を過ぎてから振り込まれるのは通常の流れです。振込日ではなく、どの日の分かで切られます。最後の認定日の求職活動の数え方は求職活動実績の記事にあります。
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(略)内の失業している日について、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
基本手当は受給期間の中の失業している日について、所定給付日数分を上限に支給されます。
終わったあとも続くのは、延長給付と訓練を受けている場合
所定給付日数を受け終わっても、延長給付が決まった人は、その分を続けて受けられます。延長給付は、訓練延長給付・個別延長給付・広域延長給付・全国延長給付の4つと、期限つきの地域延長給付です。たとえば個別延長給付は、倒産・解雇・雇止めなどで離職した人のうち、一定の事情があって安定所長が認めた人が対象です(雇用保険法24条の2)。個別延長給付と地域延長給付が決まると、受給期間も同じ日数だけ延びます。
ハローワークの指示で公共職業訓練を受けている人は、所定給付日数を使い切っても、訓練を受ける期間について基本手当の支給を受けられます(訓練延長給付、雇用保険法24条1項)。
延長給付も訓練の指示も、決めるのはハローワークです。当サイトは、読者が対象になるかを判断できません。所定給付日数が残り少なくなったら、次の認定日に窓口で相談してください。
もう一度受けるには、新しく12か月を積み直す
失業保険を受け終わったあと、再就職して次に辞めたときにもう一度受けるには、その時点で改めて受給資格の要件を満たす必要があります。離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(倒産・解雇などは離職日以前1年間に6か月以上)です。
数えるのは、前の受給資格に係る離職の日より後の期間だけです(雇用保険法14条2項1号)。業務取扱要領は、受給資格の決定を受けていれば、基本手当を受け取ったかどうかを問わずそれより前の期間を数えないとしています。数え方は被保険者期間の記事にまとめています。
基本手当が終わった人も、求職者支援訓練の対象になりうる
厚生労働省は、求職者支援訓練の対象を「主に雇用保険を受給できない求職者」とし、受給が終わった人も含むと案内しています。収入などの要件を満たせば、訓練中に給付金を受けられる求職者支援制度があります。対象になるかはハローワークが判断します。
主に雇用保険を受給できない求職者の方(受給が終わった方も含む。)
受給が終わったら、健康保険の扶養と年金を確かめ直す
受給中は基本手当日額の大きさで家族の健康保険の被扶養者になれなかった人も、受給が終われば改めて認定を申請できます。基準と時期は扶養と失業保険の記事にあります。認定するのは家族が入っている健康保険の保険者です。
65歳になる前に受け取る特別支給の老齢厚生年金は、求職の申込みをした月の翌月から、受給期間が過ぎた月か所定給付日数を受け終わった月(延長給付を受ける人は延長給付が終わった月)まで止まります。止まる期間と精算は年金と失業保険の記事にまとめています。
倒産・解雇などで離職した人の国民健康保険料の軽減の期間は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までと決まっていて、基本手当の受給期間とは別の数え方です。期間は国保の軽減の記事にあります。
| 状況 | 確かめること | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 所定給付日数が残り少ない | 延長給付や公共職業訓練の対象になるか | ハローワーク |
| 受給期間の終わりが近い | 受給期間を過ぎた日の分は支給されないこと | ハローワーク |
| 家族の健康保険の扶養に入りたい | 受給が終わったあとの被扶養者の認定 | 家族の健康保険の保険者 |
| 65歳前の老齢厚生年金を受け取る権利がある | 止まっていた年金がいつから支給されるか | 年金事務所 |
| 受給が終わっても就職していない | 求職者支援訓練と求職者支援制度の対象になるか | ハローワーク |
よくある質問
- 所定給付日数が90日だと、いつ終わりますか?
- 90日分を受け終わった日か、受給期間(原則として離職日の翌日から1年)が過ぎた日の早いほうで終わります。90日分の支給は認定日ごとに分かれていて、最初の認定日の前には待期があり、自己都合で辞めた人は多くの場合その後に給付制限もあるので、離職日から90日で終わるわけではありません。
- 受給満了日とは何ですか?
- 受給期間の最後の日を指すなら、原則として離職日の翌日から数えて1年の最後の日です。離職日が2026年3月31日なら2027年3月31日です(所定給付日数が330日の区分は1年と30日、360日の区分は1年と60日)。病気や出産・育児などで受給期間を延長した人や、定年退職の特例を申し出た人は、この日が後ろへずれます。この日を過ぎた日の分は、所定給付日数が残っていても支給されません。自分の受給期間がいつまでかは、ハローワークで確かめられます。
- 失業保険が終わったあと、延長はできますか?
- 延長給付が決まった人と、ハローワークの指示で公共職業訓練を受けている人だけが、その分続けて受けられます。延長給付も訓練の指示も決めるのはハローワークで、自分で申し出れば延びる仕組みではありません。
- 一度受け取ったら、次に辞めたときはもらえませんか?
- もらえることはありますが、前の受給資格に係る離職の日より後に、新しく被保険者期間を12か月(倒産・解雇などは6か月)以上積み直す必要があります。前の離職より前の期間は数えません。
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出典と更新情報
- e-Gov 法令検索 雇用保険法20条(支給の期間及び日数)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法14条(被保険者期間)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法24条(訓練延長給付)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法24条の2(個別延長給付)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」第1〜第3(50103 被保険者期間)
- 厚生労働省「ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)」
- 厚生労働省「求職者支援制度のご案内」
最終更新: 2026年10月23日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日