失業保険の基本
失業保険はいくらもらえる? 月給・年齢別の日額と総額
失業保険(基本手当)の1日あたりの額は、離職前6か月の賃金を180で割った賃金日額に、年齢と賃金に応じた給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額で、年齢ごとに上限があります。受け取れる総額は、その日額に所定給付日数を掛けた額です。たとえば40歳で月給30万円が6か月続いた人なら、2026年8月1日改定の式による日額の目安は6,307円で、自己都合・被保険者期間10年未満の90日なら総額の目安は567,630円です。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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1日あたりは賃金日額の50〜80%、総額は日額×所定給付日数
失業保険(基本手当)の額は2段階で決まります。1段階目は賃金日額で、離職前の最後の6か月に支払われた賃金の総額を180で割った額です(雇用保険法17条1項)。2段階目は基本手当日額で、賃金日額に給付率を掛けます(同法16条)。給付率は賃金日額が低いほど高く、一般には50〜80%、離職時に60〜64歳の人は45〜80%です。
受け取れる総額は、基本手当日額に所定給付日数を掛けた額です。所定給付日数は離職理由・離職時の年齢・被保険者期間で決まり、自己都合などの一般の離職者は90〜150日、倒産・解雇などの特定受給資格者は90〜330日です(同法22条・23条)。
基本手当日額には年齢ごとの上限があり、2026年8月1日改定の額は29歳以下7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円です。下限は全年齢共通で2,562円です。上限・下限は毎年8月1日に改定されます。
賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
賃金日額は、離職前の最後の6か月の賃金を180で割った額です。年2回の賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は入りません。
基本手当日額の上限と下限(2026年8月1日改定)
- 上限(29歳以下)
- 7,450円賃金日額14,900円を超えると、この額で頭打ち
- 上限(30〜44歳)
- 8,270円賃金日額16,540円を超えると、この額で頭打ち
- 上限(45〜59歳)
- 9,110円賃金日額18,220円を超えると、この額で頭打ち
- 上限(60〜64歳)
- 7,830円賃金日額17,400円を超えると、この額で頭打ち
- 下限(全年齢)
- 2,562円
出典: 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日) / 最終更新: 2026年10月23日
計算方法と根拠
賃金日額
離職前6か月の賃金の総額 ÷ 180
下限は3,203円。上限は年齢ごとに決まる
基本手当日額
賃金日額 × 給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)
1円未満は切り捨て。年齢ごとの上限を超えない
受け取れる総額
基本手当日額 × 所定給付日数
所定給付日数は離職理由・年齢・被保険者期間で決まる
月給と年齢別の基本手当日額
下の表は、月給が離職前の6か月ずっと同じだったと仮定して、2026年8月1日改定の計算式から当サイトが計算した基本手当日額です。年齢は離職した日の年齢で、帯の中の代表の年齢で計算しています。
同じ月給でも年齢で額が変わるのは、年齢ごとに上限が違い、60〜64歳は給付率の式が違う(式が2本あり低い方を使う)ためです。月給が高くなるほど給付率は下がるので、月給が2倍になっても日額は2倍になりません。
賃金日額を1,000円刻みで並べた表は基本手当日額の早見表にあります。月給が月によって違う人や、自分の年齢・離職日で正確に計算したい人は失業保険シミュレーターで計算できます。
| 月給(万円) | 29歳以下の日額(円) | 30〜44歳の日額(円) | 45〜59歳の日額(円) | 60〜64歳の日額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
| 20万円 | 5,037円 | 5,037円 | 5,037円 | 4,916円 |
| 25万円 | 5,776円 | 5,776円 | 5,776円 | 5,264円 |
| 30万円 | 6,307円 | 6,307円 | 6,307円 | 5,348円 |
| 35万円 | 6,630円 | 6,630円 | 6,630円 | 5,431円 |
| 40万円 | 6,744円 | 6,744円 | 6,744円 | 6,000円 |
| 50万円 | 7,450円(上限) | 8,270円(上限) | 8,333円 | 7,500円 |
受け取れる総額は、所定給付日数で大きく変わる
自己都合などの一般の離職者の所定給付日数は年齢では変わらず、被保険者期間(算定基礎期間)だけで決まります。下の表は30〜44歳の基本手当日額で、4週間(28日)分と、所定給付日数を全部受け取ったときの総額を計算したものです。
失業の認定は原則28日ごとで、認定を受けた日数分がまとめて振り込まれます。最初に支給される認定日の分は、待期や給付制限の日を除くので28日分より少なく、そのあとの認定では原則28日分です。給付制限がある人は、それより前の認定日には支給がありません。
倒産・解雇などの特定受給資格者や、更新を希望したのに雇止めになった人(離職日が2027年3月31日までの場合)などの一部の特定理由離職者は、年齢と被保険者期間の組み合わせで90〜330日になり、同じ日額でも総額が大きく変わります。たとえば会社都合・35〜44歳・被保険者期間10年以上20年未満の早見表や会社都合・45〜59歳・被保険者期間20年以上の早見表のように、条件ごとの総額は給付日数・受給額の早見表で確かめられます。
| 月給(万円) | 日額(円) | 28日分の目安(初回を除く・円) | 10年未満・90日の総額(円) | 10年以上20年未満・120日の総額(円) | 20年以上・150日の総額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 4,000円 | 112,000円 | 360,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
| 20万円 | 5,037円 | 141,036円 | 453,330円 | 604,440円 | 755,550円 |
| 25万円 | 5,776円 | 161,728円 | 519,840円 | 693,120円 | 866,400円 |
| 30万円 | 6,307円 | 176,596円 | 567,630円 | 756,840円 | 946,050円 |
| 35万円 | 6,630円 | 185,640円 | 596,700円 | 795,600円 | 994,500円 |
| 40万円 | 6,744円 | 188,832円 | 606,960円 | 809,280円 | 1,011,600円 |
| 50万円 | 8,270円 | 231,560円 | 744,300円 | 992,400円 | 1,240,500円 |
表の月給は給料と毎月の手当の合計。年2回の賞与は入らない
雇用保険法4条4項は、賃金を「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの」と定めています。この記事の表の「月給」は、給料と毎月の手当を足した1か月分の賃金が、離職前の6か月ずっと同じだったと仮定した額です。給与明細の差引支給額(手取り)から逆算した額ではありません。
賃金日額の計算から除かれるのは、臨時に支払われる賃金と、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金です(17条1項)。業務取扱要領は、年2期の賞与などがこれに当たるとしています。一方、通勤手当や住宅手当のように月ごとに計算される手当は、支払いの都合で年3回以内にまとめて払われていても算定の基礎に含まれます(要領50453)。賞与を受け取ってから辞めるかどうかの考え方は賞与と退職の時期の記事にあります。
実際の賃金日額は、会社が離職票に書いた賃金額をもとにハローワークが計算します。残業代や手当が月によって違う人は、その6か月分の合計で計算されるので、表の額とは一致しません。表は受給資格があることも前提にしています。
最初に支給される認定日は、正当な理由のない自己都合なら原則、受給資格の決定から8週後
ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けた日から、まず7日間の待期があり、この間は支給されません。正当な理由のない自己都合退職は、待期のあとさらに原則1か月の給付制限があります。
受給資格の決定日から最初に支給を受ける認定日までは、給付制限が無ければ4週、自己都合で1か月の給付制限があれば8週です。振込は認定日から通常5営業日ほどあとです。離職日から数えた日数は、離職票が届いて求職の申込みをした日によって変わります。認定日の流れは失業認定日の記事にまとめています。
65歳以上で辞めると、基本手当ではなく一時金になる
65歳以上で離職した人が受け取るのは、基本手当ではなく高年齢求職者給付金です。受給の要件を満たせば、基本手当日額に相当する額の、被保険者期間1年以上なら最大50日分、1年未満なら最大30日分を一度に受け取ります(雇用保険法37条の4第1項。受給期限までの日数が少ないと日数が縮みます)。この記事の表は65歳未満で離職した人の基本手当のものです。
60〜64歳で離職した人は基本手当を受け取れますが、給付率が45〜80%(一般は50〜80%)で計算の式も違い、日額の上限も59歳以下と違うため、同じ月給でも日額が変わります。上の表の60〜64歳の列がその額です。
受け取っている間は非課税。ただし保険料と年金は自分で払う
失業保険には所得税も住民税もかかりません。雇用保険法12条が、失業等給付として受け取ったお金を基準に税金などを課すことを禁じているためです。
一方で、会社を辞めると健康保険料と年金の保険料を自分で払うことになります。倒産・解雇などで辞めた人は国民健康保険料の軽減を、国民年金は失業による免除の特例を申請できます。家族の健康保険の被扶養者になる場合は、税金がかからなくても基本手当日額が収入の基準に数えられます。基準は扶養と失業保険の記事にあります。
所定給付日数を多く残して早く再就職すると、残りの日数に応じた再就職手当を受け取れることがあります。全部の日数を受け取るのと、早く就職して手当を受け取るのとで手元のお金がどう変わるかは、シミュレーターで比べられます。
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
よくある質問
- 賞与(ボーナス)も計算に入りますか?
- 年2回の賞与のように、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は入りません(雇用保険法17条1項、業務取扱要領50453)。賃金日額は、離職前6か月に支払われた給料と毎月の手当の合計を180で割った額です。
- 月給が高ければ、そのぶん多くもらえますか?
- 一定の額までは増えますが、比例はしません。給付率は賃金日額が高いほど下がり、年齢ごとの上限(2026年8月1日改定で29歳以下7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円)を超えることもありません。
- 自己都合と会社都合で、1日あたりの額は変わりますか?
- 1日あたりの額は変わりません。基本手当日額は賃金日額と年齢で決まり、離職理由では変わりません。変わるのは所定給付日数(自己都合などは90〜150日、倒産・解雇などは90〜330日)と給付制限の有無で、総額と受け取り始める時期が変わります。
- 65歳を過ぎてから辞めても失業保険はもらえますか?
- 要件を満たせばもらえますが、基本手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金になります。被保険者期間が1年以上なら基本手当日額に相当する額の最大50日分、1年未満なら最大30日分です。
- 表の金額と、ハローワークで決まった金額が違うのはなぜですか?
- 表は月給が6か月同じだった場合の目安だからです。実際の賃金日額は、離職票に書かれた賃金額をもとにハローワークが計算します。残業代や手当が月によって違う人は、その合計で計算されるので表と一致しません。
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出典と更新情報
- e-Gov 法令検索 雇用保険法4条(定義)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法16条(基本手当の日額)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法17条(賃金日額)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法22条(所定給付日数)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法12条(公課の禁止)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法37条の4(高年齢求職者給付金)
- 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年7月31日)
- 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」第5〜第8(50451〜50454 賃金日額の算定の基礎となる賃金)
最終更新: 2026年10月23日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日