退職後の手続き
妊娠・出産で退職するとき — 失業保険の延長と出産手当金・一時金
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない間は、失業保険(基本手当)を受けられないとハローワークは案内しています。辞めた後に妊娠・出産・育児で引き続き30日以上働けないときは受給期間の延長を申し出られ、認められれば、働けるようになってから求職の申込みをします(延びるのは期限で、所定給付日数は増えません)。延長を90日以上受けたなどの基準にあたると認められれば、離職理由による給付制限もつきません。健康保険の出産手当金は、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続の期間を除く)があり、退職日に受けているか受けられる状態であれば退職後も受けられ、退職日に出勤すると受けられません。出産育児一時金は、同じく1年以上被保険者だった人が資格を失った日後6か月以内に出産すれば、最後の保険者から受けられます。辞めずに産前産後休業や育児休業で休む道もあります。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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妊娠・出産で働けない間は、失業保険を受けられない
失業保険(基本手当)は、ハローワークで求職の申込みをし、就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるのに職業に就けない「失業の状態」にあることが受給の要件の1つです。ハローワークは、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは、基本手当を受けることができないと案内しています。
厚生労働省の業務取扱要領は、妊娠、出産、育児のために退職した人について、労働の意思と能力があるかを慎重に確認するものとしています。確認は一律に機械的に行わず、個々の事案の具体的な事情を考慮して行うとされています。要領に書かれている扱いは次の表のとおりです。
このため、辞めた後は、働けない間は(条件を満たせば)健康保険の出産手当金・出産育児一時金と受給期間の延長、働けるようになったら求職の申込み、という順番で考えることになります(当サイトによる整理です)。それぞれの条件は、下の節で確かめます。
| 状況 | 要領に書かれている扱い |
|---|---|
| 妊娠、出産、育児のために退職した人 | 離職理由そのものから、一応、労働の意思を失ったもの(または環境上職業に就き得ない状態にあるもの)と推定される。ただし、短時間労働者にあたる被保険者となるような求職条件なら就職できる場合や、退職後に退職の原因となった理由に変化があったことが確認された場合などで、真に労働の意思または能力があると認められるときは、この限りでない |
| 産前6週間以内・産後8週間以内(産後は、医師の証明があるときは6週間以内) | 医師の証明などにより労働の能力があることを立証できない場合は、一応、労働の能力がないものと推定される |
| 産前6週間に至らない妊娠中 | 本人の身体の状況、その労働市場や近隣の労働市場の通常の求人状況などを総合的に判断して、雇用の可能性がないと認められる場合は、労働の能力がないものとして扱われる |
辞める前に — 産前産後休業と育児休業で休む道
妊娠・出産を理由に辞めるかを考える前に、辞めずに休む制度があります。労働基準法は産前・産後の休業と軽易な業務への転換を、育児・介護休業法は育児休業を定めています。
健康保険の被保険者が出産のため仕事を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産手当金が支給されます。休んだ期間に給与の支払いがあっても、その日額が出産手当金の日額より少ないときは、差額が支給されます(健康保険法102条、協会けんぽの説明。期間は次の節)。
育児休業の間に雇用保険から支給される育児休業給付金の条件は育児休業給付金にまとめています。
事業主は、女性労働者が妊娠・出産したことや、産前の休業を請求したこと、産前産後の休業をしたことなど、妊娠・出産に関する事由(厚生労働省令で定めるもの)を理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。妊娠中と出産後1年を経過しない女性労働者の解雇は、事業主が妊娠・出産などを理由とする解雇でないことを証明したときを除き、無効とされています(男女雇用機会均等法9条3項・4項)。育児休業の申出や、育児休業をしたことなどを理由とする不利益な取扱いも禁止されています(育児・介護休業法10条)。
当サイトは、有期雇用の要件や労使協定による除外にあたるか、職場での扱いが不利益な取扱いにあたるかを判断しません。
| 制度 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 産前の休業 | 6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求したら、使用者はその人を就業させてはならない | 労働基準法65条1項 |
| 産後の休業 | 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない | 労働基準法65条2項 |
| 軽易な業務への転換 | 妊娠中の女性が請求したら、使用者は他の軽易な業務に転換させなければならない | 労働基準法65条3項 |
| 育児休業 | 養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出て育児休業をすることができる。期間を定めて雇用される人は、子が1歳6か月に達する日までに労働契約(更新後のものを含む)が満了することが明らかでない場合に限る | 育児・介護休業法5条1項 |
| 事業主は申出を拒めない | 事業主は育児休業の申出を拒めない。ただし、労使の書面による協定で、引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者などを育児休業をすることができないものと定めた場合は、その労働者からの申出は拒める | 育児・介護休業法6条1項 |
退職後も出産手当金を受けるには — 退職日の状態が分かれ目
出産手当金は、出産の日(出産が予定日より後になったときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日までの間で、仕事を休んだ期間に支給されます(健康保険法102条1項)。額は傷病手当金と同じ規定で計算します(同条2項)。計算の仕組みは傷病手当金の計算式を参考にしてください。
退職して被保険者の資格を失っても、次の表の2つの条件を満たせば、資格を失った後も続けて受けられます(健康保険法104条、協会けんぽの説明)。協会けんぽは、受けられる例として「休職(有給休含む)のまま退職した場合」を示し、退職日に出勤した場合は受けられないと説明しています。この例は、表の2つの条件を満たすことが前提です。
協会けんぽ山形支部のページは、被保険者期間の条件に加えて、退職時に出産手当金の支給を受けているか、出産日・出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内(多胎は98日以内)の場合は、資格喪失後も引き続き受けられると説明し、退職日に労務に服した場合は受けられないとしています。
任意継続被保険者は、出産手当金を受ける被保険者から除かれています(健康保険法99条1項の括弧書き)。受けられるかどうかは、加入している保険者が判断します。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 1. 被保険者期間 | 資格喪失日の前日(退職日等)までに、被保険者期間(任意継続被保険者の期間を除く)が継続して1年以上あること |
| 2. 退職日の状態 | 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)に、出産手当金を受けているか、受けられる状態であること |
退職後の出産育児一時金は、資格を失った日後6か月以内の出産まで
被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます(健康保険法101条)。額は政令で488,000円と定められ、一定の要件を満たす病院・診療所・助産所などの医学的管理の下での出産と保険者が認めるときは、保険者が定める金額が加算されます(健康保険法施行令36条)。協会けんぽの表では、2023年4月1日以降の出産の額は下の表のとおりで、多胎児を出産したときは胎児数分が支給されます。協会けんぽ以外の保険者に加入している場合の額は、その保険者に確かめてください。
退職した後でも、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者の期間を除く)が継続して1年以上ある人が、資格を失った日(退職日の翌日)後6か月以内に出産したときは、最後に加入していた保険者から受けられます(健康保険法104条・106条)。
令和8年法律第31号による改正が施行されると、被保険者が分娩取扱保険医療機関等または指定助産所等から健康保険の分娩の手当を受けて出産したときに「出産時一時金」を支給する仕組みになります。資格を失った日後6か月以内の出産について最後の保険者から受ける規定も、分娩の手当を受けることを要件に加えて残ります。施行日より前の出産には今の規定の例により、施行日以後も、改正の施行の際に現にある分娩を取り扱う病院・診療所や助産所のうち、開設者が厚生労働大臣に届出をしたもの(特例分娩取扱施設)などでした出産には、当分の間、今の規定が効力を持ちます(改正法附則14条・15条)。
一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
退職日まで続けて1年以上被保険者だった人(任意継続の期間などを除く)が、資格を失った日の後6か月以内に出産したときは、最後に加入していた健康保険の保険者から受けられる、という意味です。
- 同じ出産に対する支給は1回だけです。
- 資格を失った後の出産で、受けられる保険者が複数になる場合も、重複して受けることはできません。
- 資格を失った後に、被扶養者だった家族が出産した場合は、家族出産育児一時金は支給されません。
| 出産した機関と在胎週数 | 支給額(1児につき) |
|---|---|
| 産科医療補償制度の加入機関で、在胎週数22週以降の出産 | 50万円 |
| 産科医療補償制度の加入機関で、在胎週数22週に達しなかった出産 | 488,000円 |
| 産科医療補償制度に加入していない機関での出産 | 488,000円 |
働けない間は、受給期間の延長を申し出る
雇用保険法20条1項は、失業保険を受け取れる期限(受給期間)の間に、妊娠、出産、育児などの理由で引き続き30日以上職業に就くことができない人が申し出た場合には、その日数を受給期間に加えると定めています。加えた後の期間は、離職日の翌日から4年が限度です。延びるのは受け取れる期限で、所定給付日数は増えません。
業務取扱要領は、妊娠による延長を産前6週間以内に限らないとしています。出産は本人の出産に限られ、出産のため職業に就けないと認められる期間は、通常、出産予定日の6週間(多胎妊娠は14週間)前の日以後、出産の日の翌日から8週間を経過する日までです。育児は3歳未満の乳幼児の育児です。申し出る日に妊娠中であれば、出産や育児のため引き続き職業に就けないことが明らかなときは、その旨もあわせて申し出られます。
申出は、引き続き30日以上職業に就けなくなった日の翌日以降、早めに行うのが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までならできます。住所地を管轄するハローワークに、代理人(委任状が必要)や郵送でも申請できます。30日が経つ前に出した申請も、30日以上続くことが確実と判断されれば受理されることがあり、その場合の通知書は、申請期間が来てから記載内容を確かめたうえで交付されます。延長されるのは、ハローワークの所長が延長の理由にあたると認めたときです(雇用保険法施行規則31条6項)。
たとえば、妊娠中に退職し、出産と育児のためしばらく働けない場合を考えます。妊娠のために働けない状態が引き続き30日以上になったら、その翌日から、住所地のハローワークに受給期間の延長を申し出られます。出産や育児のため引き続き働けないことが明らかであれば、その旨もあわせて申し出られます。延長が認められると、受給期間は働けない日数の分だけ延び(離職日の翌日から4年が限度)、働けるようになってから求職の申込みをする、という順番になります。延長が認められるかどうかは、ハローワークが判断します。
必要書類と申請期限の詳しいことは受給期間延長の申請にまとめています。
産前 6 週間以内に限らず、本人が、妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た場合には、受給期間の延長を行う。
妊娠による延長は、出産の直前の時期に限られず、妊娠のために働けないと申し出た場合に行うとされています。延長されるかどうかはハローワークが判断します。
辞めた場合の給付制限 — 延長を90日以上受けたときの基準
自分から辞めた場合でも、正当な理由があるとハローワークに認められれば、離職理由による給付制限はつきません(雇用保険法33条1項)。正当な理由がないとされた自己都合退職の給付制限は、原則1か月です(離職日が2025年4月1日以降の場合)。
業務取扱要領は、正当な理由の基準の1つに、妊娠、出産、育児等により退職し、受給期間の延長を90日以上受けた場合を挙げ、次の表の3つのすべてにあたるときに適用するとしています。90日は、受給資格の決定のときに行われていた延長の日数で見ます。延長を申請したときに予定していた期間が90日未満でも、決定のときに90日以上延長されていればあたり、予定が90日以上でも、決定のときの延長が90日未満ならあたりません。
ハローワークの「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」は、特定理由離職者の範囲に「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」を挙げています。この範囲の文には延長の日数が書かれていませんが、範囲の概要は、給付制限の「正当な理由」の認定基準(上の要領の基準)と同様に判断されるとしています。特定理由離職者にあたると、受給資格に必要な被保険者期間は離職前1年間に6か月以上でも足ります(原則は2年間に12か月以上)。所定給付日数は、就職困難者にあたる場合を除き、自己都合と同じ一般の離職者の表(90〜150日)です。ほかに何が変わるかは自己都合と会社都合の違いにまとめています。
これとは別に、範囲の概要は、特定受給資格者(いわゆる会社都合)の範囲に、事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した人を含めています。妊娠・出産を理由に辞めたことだけで会社都合になるわけではなく、あたるかどうかは、事実と資料にもとづいてハローワークが判断します。
離職前に、出産や3歳未満の子の育児などのため引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その日数を、被保険者期間を数える期間(原則は離職前2年間)に加えて数えます(雇用保険法13条1項。上限4年)。受給期間の延長とは別の制度で、当てはまるかはハローワークが判断します。被保険者期間の数え方は受給資格と被保険者期間の数え方にまとめています。
| 項目 | 要領に書かれている内容 |
|---|---|
| (イ) | 離職理由が、雇用保険法20条1項の受給期間の延長の理由(要領 50271)にあたること |
| (ロ) | 離職の日の翌日から引き続き30日以上職業に就けないことを理由に、その理由による受給期間の延長の決定を受けたこと |
| (ハ) | 離職の日の翌日から引き続き職業に就けなかった日数が90日以上であること(受給資格の決定のときの延長の日数で見る) |
退職後の健康保険と扶養
退職すると、勤め先の健康保険の被保険者の資格を失います。退職後にどの健康保険に入るかの比べ方は退職後の健康保険の選び方にまとめています。
出産手当金や基本手当を受け取る間に、配偶者などの健康保険の被扶養者になれるかは、収入の扱いを含めて扶養と失業保険にまとめています。
延長が認められるか、正当な理由にあたるかはハローワークが、出産手当金・出産育児一時金を受けられるかは加入している保険者が判断します。個別の判断に迷うときは、住所地のハローワーク、加入している保険者、社会保険労務士に相談してください。
延長から求職の申込みまでの順番
辞めた後に受給期間の延長を受け、働けるようになってから求職の申込みをするまでの、雇用保険の手続きの順番です。延長の理由がやんだら届け出たうえで、ハローワークで求職の申込みをします。出産手当金・出産育児一時金の請求の手続きは、加入している保険者の案内に従ってください。
受給期間の延長から、働けるようになるまで
離職票を受け取る退職後
延長の申出には、受給資格者証の交付を受けていなければ離職票(2枚以上あればすべて)を添えます。
受給期間の延長を申し出る引き続き30日以上働けなくなった日の翌日から
受給期間延長等申請書に、医師の証明書など延長の理由にあたることを証明できる書類と離職票を添えて、管轄のハローワークに出します。
受給期間延長等通知書を受け取る
ハローワークの所長が延長の理由にあたると認めたときに交付されます。
働けるようになったら届け出る延長の理由がやんだら速やかに
延長の理由がやんだことをハローワークに届け出て、交付を受けた受給期間延長等通知書などを出します。
よくある質問
- 妊娠中に退職したら、失業保険はすぐにもらえますか?
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない間は受けられません。ハローワークは、妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができないと案内しています。業務取扱要領は、妊娠、出産、育児のために退職した人を一応、労働の意思を失ったものなどと推定する一方、真に労働の意思または能力があると認められるときはこの限りでないとしています。辞めた後に妊娠・出産・育児のため引き続き30日以上職業に就けないときは、受給期間の延長を申し出ることができ、延長が認められれば、働けるようになってから求職の申込みをする順番になります。労働の意思と能力があるか、延長が認められるかは、ハローワークが判断します。
- 退職後も出産手当金はもらえますか?
- 条件を満たせば受けられます。協会けんぽは、資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者の期間を除く)が継続して1年以上あり、資格を喪失した日の前日に出産手当金を受けているか受けられる状態であれば、資格喪失後も受けられると説明し、退職日に出勤した場合は受けられないとしています。受けられるかどうかは加入している保険者が判断します。
- 退職した後に出産しても、出産育児一時金はもらえますか?
- 条件を満たせば受けられます。資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者・共済組合の組合員である被保険者の期間を除く)が継続して1年以上ある人が、資格を失った日(退職日の翌日)後6か月以内に出産したときは、最後に加入していた保険者から受けられます(健康保険法104条・106条)。同じ出産に対する支給は1回だけで、重複して受けることはできません。この回答は、令和8年法律第31号による改正が施行される前の今の規定によるものです。
- 出産育児一時金はいくらですか?
- 1児につき50万円か488,000円です(協会けんぽの表。2023年4月1日以降の出産)。50万円は産科医療補償制度の加入機関で在胎週数22週以降の出産、488,000円は加入機関で22週に達しなかった出産と、未加入の機関での出産の額です。健康保険法施行令36条が定める額は488,000円で、一定の要件を満たす医療機関などでの出産と保険者が認めるときに、保険者が定める金額が加算されます。協会けんぽ以外の保険者の額は、加入している保険者に確かめてください。この回答は、令和8年法律第31号による改正が施行される前の今の規定によるものです。
- 妊娠・出産で辞めた場合、給付制限はつきませんか?
- 辞めたことだけでは決まりません。業務取扱要領は、妊娠、出産、育児等により退職し、離職理由が受給期間の延長の理由にあたり、離職の日の翌日から引き続き30日以上職業に就けないことを理由に延長の決定を受け、引き続き職業に就けなかった日数が90日以上である場合を、給付制限がつかない正当な理由の基準の1つとしています。90日は受給資格の決定のときの延長の日数で見ます。あたるかどうかはハローワークが判断します。
- 受給期間の延長は、妊娠中でも申し出られますか?
- はい。業務取扱要領は、妊娠による延長を産前6週間以内に限らず、本人が妊娠のために職業に就けない旨を申し出た場合に行うとしています。申出の期間は引き続き30日以上職業に就けなくなった日の翌日から始まり(それより前の申請も、30日以上続くことが確実と判断されれば受理されることがあります)、申出の日に妊娠中なら、出産や育児のため引き続き職業に就けないことが明らかであれば、その旨もあわせて申し出られます。延長されるかどうかはハローワークが判断します。
- 妊娠・出産を理由に解雇することは許されますか?
- いいえ。事業主は、女性労働者が妊娠・出産したことや、産前の休業を請求したこと、産前産後の休業をしたことなど、妊娠・出産に関する事由(厚生労働省令で定めるもの)を理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。妊娠中と出産後1年を経過しない女性労働者の解雇は、事業主が妊娠・出産などを理由とする解雇でないことを証明したときを除き、無効とされています(男女雇用機会均等法9条3項・4項)。職場での扱いがこれにあたるかを、当サイトは判断しません。
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出典と更新情報
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者に対する求職者給付・第9〜第12)」(令和8年8月版)
- e-Gov 法令検索 労働基準法65条(産前産後)
- e-Gov 法令検索 男女雇用機会均等法9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
- e-Gov 法令検索 育児・介護休業法5条(育児休業の申出)
- e-Gov 法令検索 育児・介護休業法6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
- e-Gov 法令検索 育児・介護休業法10条(不利益取扱いの禁止)
- e-Gov 法令検索 健康保険法99条(傷病手当金)
- e-Gov 法令検索 健康保険法102条(出産手当金)
- e-Gov 法令検索 健康保険法104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
- 全国健康保険協会「出産手当金」
- 全国健康保険協会 山形支部「健康保険継続給付制度」
- e-Gov 法令検索 健康保険法101条(出産育児一時金)
- e-Gov 法令検索 健康保険法106条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)
- e-Gov 法令検索 健康保険法施行令36条(出産育児一時金の金額)
- 全国健康保険協会「出産育児一時金」
- e-Gov 法令API 健康保険法 法令全文(附則〔令和8年6月5日法律第31号〕1条6号・3条3項)
- e-Gov 法令API 健康保険法 令和8年法律第31号による改正後の版(未施行。101条・106条、改正法附則14条・15条)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法20条(受給期間)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則31条(受給期間延長の申出)
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」第1〜第3(50151〜50153 受給要件の緩和・50271〜50273 受給期間の延長)
- 厚生労働省 リーフレット「離職されたみなさまへ」
- e-Gov 法令検索 雇用保険法33条(給付制限)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法13条(基本手当の受給資格)
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
最終更新: 2026年10月4日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日