退職後の手続き
失業認定申告書の書き方 — 働いた日の○と×・求職活動・就職の欄
失業認定申告書は、失業の認定日ごとに管轄のハローワークへ本人が出す書類で、受給資格者証を添えて(受給資格通知の交付を受けた人は個人番号カードを提示して)提出します。欄は1欄から5欄まであり、1欄には前回の認定日から今回の認定日の前日まで(求職の申込み後初めての認定日は、求職の申込みの日から)に働いた日を書き、カレンダーの就職又は就労をした日に○、内職又は手伝いをした日に×を付けます。境目は原則として1日の労働時間4時間で、例外があります。2欄は×の日の仕事で得た収入、3欄は求職活動、4欄はすぐに仕事の紹介に応じられるか、5欄は就職や自営(その予定を含む)を書く欄です。○か×か、求職活動が実績になるかは、ハローワークが判断します。
自分の条件では、いつ・いくらになるか。 退職理由・年齢・勤続年数・月収の4つで計算します。
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認定日に、受給資格者証を添えて本人が出す
雇用保険法施行規則22条1項は、失業の認定を受けようとする人は、失業の認定日に管轄のハローワークに出頭し、受給資格者証を添えて(受給資格通知の交付を受けた人は個人番号カードを提示して)失業認定申告書を提出したうえで、職業の紹介を求めなければならないとしています。受給資格者証を添えて提出できないことに正当な理由があるときは、添えないことができます(同項ただし書)。様式第14号の注意1も、申告書は失業の認定を受けるときに「本人が提出すること」としています。
ハローワークインターネットサービスによると、申告書は受給資格の決定後の受給説明会で受給資格者証と一緒に渡され、第一回目の失業認定日もそこで知らされます。業務取扱要領は、申告書の書き方を、受給資格の決定後の最初の認定日までに個別か集団で説明しておくとしています。認定日に行けないと分かったときの申出は失業認定日に行けないときにまとめています。
この記事は、e-Gov に掲載されている様式第14号の文言で説明します。ハローワークで渡される用紙は、問いの言い方や選択肢の印字、欄の配置がこの様式と違うことがあります。手元の用紙と言い方が合わないときは、窓口で確かめてください。
| 欄 | 様式の問い | 書くこと |
|---|---|---|
| 1欄 | 失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしたか | 「した」「しない」を選び、働いた日をカレンダーに付ける。就職又は就労をした日は○、内職又は手伝いをした日は× |
| 2欄 | 内職又は手伝いをして収入を得た人の、収入のあった日、その額(何日分か)など | 収入のあった日、収入額、何日分の収入か |
| 3欄 | 失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしたか | (1)にハローワークなどの機関を利用した活動を方法ごとに、(2)にそれ以外で求人に応募した事業所などを書く。しなかった場合はその理由 |
| 4欄 | 今、自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられるか | 「応じられる」か「応じられない」を選ぶ。「応じられない」なら理由の記号を○で囲む |
| 5欄 | 就職もしくは自営した人又はその予定のある人 | 就職か自営か、就職(予定)日か自営業開始(予定)日、就職先の事業所名・所在地・電話番号、就職の経路 |
| 末尾 | この申告書を提出する日、受給資格者氏名、支給番号 | 提出する日の日付と氏名、支給番号。※印の欄は書かない |
1欄 — 働いた日に○か×を付ける。境目は原則1日4時間
1欄は、「失業の認定を受けようとする期間」に、就職、就労又は内職・手伝いをしたかを問う欄です。この期間は、前回の認定日から今回の認定日の前日までをいい、今回が求職の申込み後初めての認定日なら、求職の申込みの日から今回の認定日の前日までです(注意3)。働いた日があれば「した」を選び、右のカレンダーに、就職又は就労をした日は○、内職又は手伝いをした日は×を付けます。
様式の注意4は、事業主に雇用された、自営業を営んだ、嘱託になったなど職業として認められるものに就いた場合や、自営業を開始するための準備やボランティア活動をした場合などで、原則として1日の労働時間が4時間以上のものを「就職又は就労」とし、会社の役員になった場合等も含めています。注意5は、雇用保険法19条の「自己の労働によって収入を得た場合」のうち、原則として1日の労働時間が4時間未満で、「就職」「就労」とはいえない程度のものを「内職又は手伝い」としています。業務取扱要領は、就職した日については失業の認定を行わないとしています。
「原則として」とあるとおり、例外があります。4時間未満でも、雇用保険の被保険者となる場合や、自営業を営むなどのためにハローワークが仕事を紹介してもすぐには応じられない場合は、就職又は就労です(注意4)。業務取扱要領は、雇用契約に基づいて被保険者となっている期間などは、実際に働かない日も含めて就職しているものとして扱い、1日に別々の仕事をした場合はそれらの労働時間を合わせた時間で判断するとしています。反対に、4時間以上働いた日でも、1日あたりの収入額が賃金日額の最低額未満のときは、内職又は手伝いに含まれることがあります(注意5)。要領がこの扱いを挙げているのは、自営業の準備や自営業を営むこと、農業・商業などの家業への従事、請負・委任による労務の提供、在宅の内職、ボランティア活動等です。
ハローワーク立川の案内は、アルバイトやパート、ボランティアや知人の手伝いなどの仕事をしたかどうかを、収入の有無を問わず申告するよう求めています。厚生労働省のQ&Aも、給付制限期間中にアルバイト・パート等をした場合は、初回認定日と給付制限期間があけた最初の認定日に出す申告書に、収入の有無にかかわらず、働いた日などを正確に申告するよう案内しています。
申告書に○や×を付けても、それが就職や内職にあたるかは、ハローワークが申告の具体的な内容を確かめて判断します。業務取扱要領は、申告書に就職や内職と書かれていても、本人の主観的な判断で書かれていて、就職や内職にあたらない場合もあるとしています。迷う日は、仕事の内容と時間をそのまま伝えて、窓口で確かめてください。当サイトは、個々の日が○か×かを判断しません。
就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む。)をいい、現実の収入の有無を問わない。
1日の労働時間が4時間以上かどうかが原則の線で、4時間未満でも雇用保険の被保険者になる働き方なら就職にあたります。収入があったかどうかは問いません。
| 印 | 様式の言い方 | 原則 | 例外の例 |
|---|---|---|---|
| ○ | 就職又は就労 | 1日の労働時間が4時間以上。賃金などの報酬がなくてもあたる(無償のボランティア活動など注意5にあたるものを除く) | 4時間未満でも、雇用保険の被保険者となる場合、自営業を営むなどのためすぐには仕事の紹介に応じられない場合。会社の役員になった場合等も含む |
| × | 内職又は手伝い | 1日の労働時間が4時間未満で、就職・就労とはいえない程度のもの(雇用保険の被保険者となる場合を除く) | 4時間以上でも、1日あたりの収入額が賃金日額の最低額未満のときは含まれることがある |
2欄 — ×の日の収入は、受け取った後の認定日に書く
2欄は、内職又は手伝いをして収入を得た人が、収入のあった日、収入額、何日分の収入かを書く欄です。雇用保険法19条3項は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは収入の額などを届け出なければならないとし、施行規則29条1項は、その届出を、収入を得るに至った日の後の最初の認定日に失業認定申告書でするよう定めています。1欄の×は働いた日に付けますが、2欄に書く時期は収入を得た日で決まります。
ハローワークの案内も同じ向きです。ハローワーク犬山は「収入があった日とは給料日のことで、働いた日のことではありません」とし、ハローワーク岐阜は収入が認定日の時点で未支給なら次回の認定日以降に申告するとし、ハローワーク立川は収入予定の申告や未来の日付は書かないよう案内しています。ハローワーク犬山は、2欄には×の日の仕事に対する収入だけを書いて○の日に働いた分は差し引くこと、何日分かには今回の給与期間のうち×の日の数を書くことも案内しています。
自己の労働によって得た収入の額に応じて、基本手当が減額される場合があります(業務取扱要領 51255)。収入の額によっては、その収入の基礎となった日数分の基本手当が支給されません(雇用保険法19条1項3号)。要領は、こうして不支給となった日数は既支給の日数に算入しないとしています(51653 ハ)。減額の計算は受給中のアルバイトと減額の仕組みにまとめています。
扶助金、恩給、退職手当、社会保険給付金、財産収入等は自己の労働による収入にあたらず、衣服や家具などを売って得た収入や預金の利息も含まないとされています(業務取扱要領 51255・51652)。
たとえば、認定を受けようとする期間中のある日に、知人の店を短い時間だけ手伝い、謝礼は翌月にまとめて受け取ることになったとします。手伝った日は、その日を含む期間の申告書の1欄に書きます。謝礼は、受け取る前の認定日の申告書には書かず、受け取った日の後の最初の認定日の申告書の2欄に、収入のあった日、収入額、何日分の収入かを書きます。その日が×にあたるか、基本手当が減額されるかどうかは、ハローワークが判断します。
3欄 — 求職活動は方法ごとに、日付と内容を具体的に書く
3欄は、失業の認定を受けようとする期間中に求職活動をしたかを問う欄です。(1)には、下の(ア)〜(エ)の方法で求職活動をした場合に、方法ごとに「活動日」「利用した機関の名称」「求職活動の内容」を具体的に書きます(注意6)。職業紹介事業者、派遣元事業主、公的機関等を利用した場合は、機関の名称と一緒に、その機関の電話番号も書きます。
(2)には、(1)の活動のほかに事業所の求人に応募した場合に、事業所名と部署名、その部署の電話番号、応募日、応募方法、職種、応募したきっかけ、応募の結果を書きます。応募方法には、書類の郵送、直接の訪問など、応募した方法を具体的に書きます(注意7)。求職活動をしなかった場合は、その理由を具体的に書きます。
業務取扱要領は、求職活動の実績を、申告書に書かれた本人の申告に基づいて判断することを原則とし、利用した機関や応募先の証明(確認印等)は求めないとしています。そのうえで、利用した機関や応募先への問い合わせなどで事実を確かめることがあり、事実と違う場合は不正受給として扱う旨を周知するとしています。
認定に必要な実績の回数は求職活動実績の回数、実績になる活動は実績になる活動の区分にまとめています。窓口で渡される用紙によっては、(1)の方法の言い方が違ったり(ハローワーク立川の記入例の用紙は「民間職業紹介機関」など)、利用した機関や活動内容の選択肢があらかじめ印字されていたりします(ハローワーク犬山・岐阜)。
- (ア) 公共職業安定所(ハローワーク)又は地方運輸局による職業相談、職業紹介等
- (イ) 職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等
- (ウ) 派遣元事業主による派遣就業相談等
- (エ) 公的機関等による職業相談、職業紹介等
4欄 — すぐに仕事の紹介に応じられるかを答える
4欄は、今、ハローワーク又は地方運輸局から自分に適した仕事を紹介されたら、すぐに応じられるかを問う欄です。「応じられる」か「応じられない」かを選び、「応じられない」を選んだときは、すぐに応じられない理由を注意8の(ア)〜(オ)から選んで、その記号を○で囲みます。(オ)を選んだときは、理由を( )内に具体的に書きます。
業務取扱要領は、4欄を、主に将来の労働の能力の有無を判定するための資料としています。就職日の前日に申告する場合などについて、ハローワーク犬山は、翌日から就職する場合や、職業に就くことができず受給期間の延長等を行う場合は「応じられない」に○をつけるよう、ハローワーク新発田は就職の申告で「応じられない」と(ウ)に○を付けるよう案内しています。どのような状態なら「応じられない」にあたるかの説明は、ハローワークによって違います。
厚生労働省のQ&Aは、受給手続後に病気やけがで職業に就くことができない状態になった場合について、雇用保険の傷病手当と、受給期間の延長の申請を案内しています。受給期間の延長の条件と申出は受給期間の延長にまとめています。
- (ア) 病気やけがなど健康上の理由
- (イ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため)
- (ウ) 就職したため又は就職予定があるため
- (エ) 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため
- (オ) その他(すぐには応じられない理由を具体的に書く)
5欄 — 就職や自営が決まったら書く
5欄は、就職もしくは自営した人、又はその予定がある人が書く欄です。「就職」か「自営」かを選び、就職(予定)日か自営業開始(予定)日、就職先の事業所名・所在地・電話番号を書きます。就職の経路は、公共職業安定所又は地方運輸局紹介、地方公共団体又は職業紹介事業者紹介、自己就職から選びます。
ハローワーク立川の記入例は、就職の日付には臨時・研修・見習・アルバイト・試用期間を含めた雇用契約の初日を、自営の場合は開業準備などを含めた日付を書き、派遣で就労する場合は就職先に派遣元を書くよう案内しています。
厚生労働省のQ&Aは、受給中に再就職先が決まったときに来所する日を、就職日が次回の認定日の前か後かで分けて案内しています(下の表)。就職の申告の際は、就職先に採用証明書の記入を頼んで持参します。採用証明書は、後日郵送などで出すこともできるとされています。
早く再就職したときは、再就職手当を受けられる場合があります。主な支給要件は再就職手当の支給要件にまとめています。
| 就職日 | 来所する日 |
|---|---|
| 次回の認定日より後 | 指定されている次回の認定日。住居所を管轄するハローワークで、就職が決まったことを申告する |
| 次回の認定日より前 | 原則として就職日の前日。前日が土日祝日なら、その前の開庁日。給付制限期間中に採用される場合は、就職日の前日でなくてもよい |
日付・支給番号・筆記具は、ハローワークの案内を見る
様式の末尾には、この申告書を提出する日の日付、受給資格者の氏名、支給番号を書きます。安定所が書く※印の欄には書きません(注意9)。筆記具や訂正のしかたは様式の注意書きには書かれていません。ハローワークによっては、案内や記入例に書いています。
下の表は、ハローワーク立川・犬山・岐阜の案内の例です。全国で同じとは限らないので、管轄のハローワークで渡された案内や受給説明会での説明と違うときは、そちらに従ってください。
| 項目 | 様式に書かれていること | ハローワークの案内の例 |
|---|---|---|
| 筆記具 | 書かれていない | 黒のボールペンで書く(立川・犬山・岐阜)。立川は鉛筆などの消せるものは不可、犬山はシャープペンシルやフリクション等を使わないよう案内 |
| 書き間違えたとき | 書かれていない | 立川: 訂正箇所を二重線で消して、朱肉を使う印鑑で訂正印を押すか、自筆の署名やサインで訂正する(シャチハタは使わない) |
| 日付 | この申告書を提出する日 | 立川: 記入日ではなく提出日。犬山: 原則は認定日で、就職日の前日に来所する場合はその日。岐阜: 認定日当日の日付 |
| 支給番号 | 欄がある | 立川・犬山: 受給資格者証に記載の支給番号。立川は、手続きの都合でまだ表記されていなければ記入不要 |
申告は正しく — 事実と違う申告は不正受給とされることがある
様式の注意2は、申告を正しくするよう求め、申告しなければならない事柄を申告しなかった場合や偽りの記載をした場合の扱いを書いています(下の引用)。ハローワークインターネットサービスも、不正受給として、求職活動の実績がないのに申告書でその実績について虚偽の申告をすること、就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含む)をしたり自営を開始したりしたのに申告書で申告しないこと、内職や手伝いをした事実や収入を隠したり偽った申告をしたりすることを挙げています。
自己の労働による収入を届け出ない人について、収入があったかを確かめる調査が必要と認めるときは、ハローワークは、その認定日に認定した日の分の基本手当の支給の決定を、次の支給日まで延期できます(雇用保険法施行規則29条2項)。
不正受給とされた場合の返還と納付の命令、申告の誤りに気づいたときの申出は不正受給の命令と気づいたら先に申し出るにまとめています。書き方に迷う欄は、窓口で確かめてから書いてください。
申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかったり、偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。
申告すべきことを申告しなかった場合も、偽りを書いた場合と並べて挙げられています。
よくある質問
- 失業認定申告書の○と×はどう分けますか?
- 就職又は就労をした日は○、内職又は手伝いをした日は×です。様式第14号の注意書きは、原則として1日の労働時間が4時間以上なら就職又は就労、4時間未満で就職・就労とはいえない程度なら内職又は手伝いとしています。4時間未満でも雇用保険の被保険者となる場合は就職又は就労になるなどの例外があり、どちらにあたるかはハローワークが判断します。
- 無給で働いた日やボランティアをした日も1欄に書きますか?
- はい、書きます。様式の注意4は、賃金などの報酬がなくても就職又は就労したことになるとし(無償のボランティア活動など注意5にあたるものを除く)、注意5は、内職又は手伝いで収入を得ていない場合も1欄に書くとしています。○と×のどちらにあたるかはハローワークが判断します。
- アルバイト代をまだ受け取っていないときも2欄に書きますか?
- いいえ、内職又は手伝い(1欄で×を付けた日)の仕事で得た収入は、受け取った日の後の最初の認定日の申告書の2欄に書きます。雇用保険法施行規則29条1項は、自己の労働による収入の届出を、収入を得るに至った日の後の最初の認定日に、失業認定申告書でするよう定めています。働いた日そのものは、その日を含む期間の申告書の1欄に書きます。
- 次回の認定日より前に就職する場合、いつハローワークへ行きますか?
- 原則として就職日の前日です。厚生労働省のQ&Aは、就職日が次回の認定日より前なら原則として就職日の前日に、次回の認定日より後なら指定された次回の認定日に来所して、就職の申告をするよう案内しています。給付制限期間中に採用される場合は、就職日の前日でなくてもよいとされています。前日が土日祝日ならその前の開庁日に行き、就職先に記入してもらった採用証明書を持参します(後日郵送等での提出も可能とされています)。
- 4欄で「応じられない」を選ぶとどうなりますか?
- ハローワークが確かめた日以後は、失業の認定を受けられないことがあります。業務取扱要領は、ハローワークが実情を聴いて、労働の能力がなくなる日や就職の状態に入る日を確かめ、その日以後は、労働の能力が戻るか再び離職しない限り、失業の認定を行わない旨を説明するとしています。理由ごとにどう扱われるかはハローワークが判断します。
- 求職活動の欄に、応募先などの確認印は必要ですか?
- いいえ、原則として求められません。業務取扱要領は、求職活動の実績を申告書に書かれた本人の申告に基づいて判断することを原則とし、利用した機関や応募先の証明(確認印等)は求めないとしています。ハローワークのセミナー等への参加は、受給資格者証への記録や参加者名簿、参加証明書等で確認するとされています。また、要領は、利用した機関や応募先への問い合わせなどで事実を確かめることがあり、事実と違う場合は不正受給として扱う旨を周知するとしています。
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出典と更新情報
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」
- e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則22条(失業の認定)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法施行規則29条(自己の労働による収入の届出)
- e-Gov 法令検索 雇用保険法19条(基本手当の減額)
- 厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領(一般被保険者に対する求職者給付・第9〜第12)」(令和8年8月版)
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
- ハローワーク立川(東京労働局)「失業認定申告書の記入例」(PDF)
- ハローワーク犬山(愛知労働局)「失業給付手続きに関するご案内」の失業認定申告書の書き方(PDF)
- ハローワーク岐阜(岐阜労働局)の失業認定申告書記入例(PDF)
- ハローワーク新発田(新潟労働局)の失業認定申告書の記載例(PDF)
最終更新: 2026年10月4日 / 次回の制度改定予定: 2027年8月1日