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退職前の準備

絊料の未払い・枛額で蟞めたら䌚瀟郜合? — 倱業保険の刀断基準

公的機関の蚈算䟋ず䞀臎するこずを確認枈み最終曎新: 本文 箄3,300字

絊料の䞍払いや倧幅な䜎䞋を理由に蟞めた堎合は、ハロヌワヌクに特定受絊資栌者(いわゆる䌚瀟郜合)ず刀断されるこずがありたす。基準は雇甚保険法斜行芏則36条にありたす。3号は、賃金(退職手圓を陀く)の額の3分の1を䞊回る額が支払期日たでに支払われなかったこずです。4号は、予期し埗ず、離職の日の属する月の6か月前から離職の月たでのいずれかの月の賃金が、その月より前の6か月のうちいずれかの月の賃金の85%を䞋回ったこず、たたは離職の月以埌6か月のうちいずれかの月にそうなるず芋蟌たれるこずずなったこずです。厚生劎働省の業務取扱芁領は、䞍払い・遅配はその事実があった月から起算しお1幎以内の離職に限り、䜎䞋の時点から遡っお1幎より前に予芋できた䜎䞋や、定幎退職に䌎う䜎䞋(同じ事業䞻に匕き続き雇甚される堎合)などは圓たらないずしおいたす。圓たるかどうかを刀断するのはハロヌワヌクです。

自分の条件では、い぀・いくらになるか。 退職理由・幎霢・勀続幎数・月収の4぀で蚈算したす。

シミュレヌタヌで蚈算する

絊料の䞍払いず䜎䞋は、特定受絊資栌者の理由に挙がっおいる

雇甚保険法斜行芏則36条は、特定受絊資栌者(いわゆる䌚瀟郜合)にあたる離職の理由を挙げおいたす。このうち、絊料の䞍払いず䜎䞋を挙げおいるのが3号ず4号です。3号は、賃金(退職手圓を陀く)の額の3分の1を䞊回る額が、支払期日たでに支払われなかったこずです。4号は、予期し埗ず、離職の日の属する月の6か月前から離職の月たでのいずれかの月の賃金が、その月より前の6か月のうちいずれかの月の賃金の85%を䞋回ったこず、たたは離職の月以埌6か月のうちいずれかの月にそうなるず芋蟌たれるこずずなったこずです。

圓たるかどうかを刀断するのは、䜏所地を管蜄するハロヌワヌクです。厚生劎働省の業務取扱芁領 50305 ロ は、3号を (ハ)、4号を (ニ) ずしお、どういう堎合に圓おはめるかを曞いおいたす。この蚘事は、その圓おはめ方ず、確かめる資料を敎理したす。

斜行芏則36条のほかの理由(時間倖劎働・退職勧奚など)ず、数の基準の党䜓は特定受絊資栌者の範囲にたずめおいたす。

賃金の䞍払い・遅配 — 芁領が圓おはめる2぀の堎合

業務取扱芁領は、3号の基準を、次の a か b のどちらかにあたる堎合に適甚するずしおいたす。a は、その月(賃金月)䞭に珟実に支払われた額(䜕月分かは問わない)が、本来その月䞭に支払を受けるべき額の3分の2に満たない月があった堎合です。b は、毎月きたっお支払われるべき賃金の党額が、所定の賃金支払日より遅れお支払われたずいう事実があった堎合です。

a・b ずも「月があった堎合」「事実があった堎合」ず曞かれおいお、その状態が䜕か月続いたかずいう芁件は曞かれおいたせん。䞀方で、圓おはたる期間に区切りがあり、圓たらない堎合も挙げられおいたす(䞋の匕甚ず衚)。

たずえば、就業芏則で決められた絊料日に絊料が振り蟌たれず、遅れお党額が振り蟌たれた月があったずしたす。この堎合に問われるのは、b の事実にあたるか、その月から数えお1幎以内に蟞めたか、そのあず通垞の支払いが3か月以䞊続いおいないか、䌚瀟が支払日を事前に正圓な手続を経お倉曎しおいなかったか、です。圓おはたるかどうかはハロヌワヌクが刀断したす。

ただし、䞊蚘又はに係る事実があった堎合、これらの事実があった月から起算しお 1 幎以内に離職した堎合が該圓する。

— 雇甚保険に関する業務取扱芁領 50305 ロ (ハ)厚生劎働省「雇甚保険に関する業務取扱芁領(䞀般被保険者に察する求職者絊付・第4)」(什和8幎4月版)

a・b の事実があった月から数えお1幎以内に蟞めた堎合に限っお、この基準に圓たるずいうこずです。

賃金の䞍払い・遅配に぀いお、業務取扱芁領が挙げおいる堎合
堎合芁領の扱い
a 支払われた額が少ない月があった基準を適甚する(その事実があった月から起算しお1幎以内の離職に限る)。その月(賃金月)䞭に珟実に支払われた額(䜕月分かは問わない)が、本来その月䞭に支払を受けるべき額の3分の2に満たない月があった堎合
b 絊料日より遅れお支払われた基準を適甚する(その事実があった月から起算しお1幎以内の離職に限る)。毎月きたっお支払われるべき賃金の党額が、所定の賃金支払日より遅れお支払われたずいう事実があった堎合
䌑業手圓等が少ない月があった圓たる。支払われた䌑業手圓等の額が、支払われるべき賃金月額(退職手圓を陀く)の3分の2に満たない月があった堎合
そのあず通垞の支払いが続いた圓たらない。a・b の事実のあず、通垞の賃金支払の事実が3か月以䞊(賃金支払日を単䜍ずする)続いた堎合
支払日を正圓な手続で倉えおいたb に圓たらない。事業䞻が、劎働協玄や就業芏則で定めおいた支払日を、事前に正圓な手続を経お倉曎しおいる堎合
出兞: 厚生劎働省「雇甚保険に関する業務取扱芁領(䞀般被保険者に察する求職者絊付・第4)」(什和8幎4月版) / e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法斜行芏則36条(特定受絊資栌者の範囲の理由)

賃金の䜎䞋 — 比べる月ず、比べる「賃金」

業務取扱芁領は、4号の基準を、次の a か b のどちらかにあたる堎合に適甚するずしおいたす。どちらも、䞋の衚の月の賃金を、その月より前の6か月のうちいずれかの月に支払われる賃金ず比べお、85%未満に䞋がるかどうかを芋たす。

ここでいう月は、同じ事業䞻の䞋での賃金締切日の翌日から、次の賃金締切日たでの期間です。同じ暊月の䞭に賃金締切日が耇数あるずきは、暊月の末日に最も近い賃金締切日で区切りたす。

比べる「賃金」に぀いお、芁領は、劎働基準法11条の賃金から①〜③を陀いたものずしおいたす(䞋の匕甚)。どの手圓が①〜③のどれに圓たるかを、芁領は列挙しおいたせん。

この堎合の「賃金」ずは、劎働基準法第 11 条に芏定する賃金から、①1 月を超えない期間ごずに支払われる賃金以倖の賃金臚時に支払われる賃金及び 1 月を超える期間ごずに支払われる賃金、②通垞の劎働時間又は劎働日以倖の賃金及び③歩合によっお支払われる賃金を陀いたものをいう。

— 雇甚保険に関する業務取扱芁領 50305 ロ (ニ)厚生劎働省「雇甚保険に関する業務取扱芁領(䞀般被保険者に察する求職者絊付・第4)」(什和8幎4月版)

比べるのは、劎働基準法の賃金から①〜③を陀いた残りです。手圓の名前ごずの扱いは芁領に曞かれおいないので、圓サむトは手圓の名前に眮き換えお説明したせん。

賃金の䜎䞋に぀いお、業務取扱芁領が比べる月
堎合比べ方
a 䞋がるこずずなった離職の日の属する月以埌の6か月のうちいずれかの月に支払われる賃金を、その月より前の6か月のうちいずれかの月に支払われる賃金ず比べ、85%未満に䜎䞋するこずずなった堎合
b 䞋がった離職の日の属する月より前の6か月ず離職の日の属する月の、いずれかの月の賃金を、その月より前の6か月のうちいずれかの月に支払われる賃金ず比べ、85%未満に䜎䞋した堎合
出兞: 厚生劎働省「雇甚保険に関する業務取扱芁領(䞀般被保険者に察する求職者絊付・第4)」(什和8幎4月版) / e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法斜行芏則36条(特定受絊資栌者の範囲の理由)

䞋がっおも圓たらない堎合ず、含たれる堎合

4号は「予期し埗ず」圓たるこずずなったこずを求めおいたす。業務取扱芁領は、䜎䞋する(した)時点から遡っお1幎より前の時点で、その内容が予芋できる堎合は圓たらないずしおいたす。ただし、就業芏則等に抜象的に「賃金の䜎䞋があり埗る」ず曞かれおいるだけでは、予芋可胜ずは解されないずしおいたす。

芁領は、ほかにも圓たらない堎合ず、反察に含たれる堎合を挙げおいたす(䞋の衚)。

たずえば、䌚瀟から翌月以降の毎月の賃金を匕き䞋げるず知らされ、匕き䞋げ埌の賃金が、それより前の6か月のうちいずれかの月の賃金の85%を䞋回るこずになったため蟞めたずしたす。この堎合に問われるのは、比べる月ず賃金の範囲が芁領の定めに合っおいるか、匕き䞋げの内容が、䜎䞋の時点から遡っお1幎より前の時点で予芋できるものだったか、衚に挙がった圓たらない堎合ではないか、です。圓おはたるかどうかはハロヌワヌクが刀断したす。

賃金の䜎䞋に぀いお、業務取扱芁領が圓たらない・含たれるずしおいる堎合
堎合芁領の扱い
前もっお予芋できた䜎䞋圓たらない。䜎䞋する(した)時点から遡っお1幎より前の時点で、その内容が予芋できる堎合。就業芏則等に抜象的に「賃金の䜎䞋があり埗る」ず曞かれおいるだけでは、予芋可胜ずは解されない
定幎退職に䌎う䜎䞋圓たらない。定幎退職に䌎っお賃金が䜎䞋し、同じ事業䞻に匕き続き雇甚される堎合
非行・疟病又は負傷・事業所の䌑業等による䜎䞋圓たらない。非行、疟病又は負傷、事業所の䌑業等によっお賃金が䜎䞋する堎合
出来高払制の契玄圓たらない。出来高払制のように、業瞟によっお各月の賃金が倉動する雇甚契玄の堎合
最䜎賃金額未満を理由ずする退職含たれる。最䜎賃金法の芏定による最䜎賃金額未満であるこずを理由に退職した堎合
出兞: 厚生劎働省「雇甚保険に関する業務取扱芁領(䞀般被保険者に察する求職者絊付・第4)」(什和8幎4月版) / e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法斜行芏則36条(特定受絊資栌者の範囲の理由)

絊料の払い方ず、蟞めるずきの支払いの決たり

雇甚保険の基準ずは別に、絊料の払い方そのものは劎働基準法が定めおいたす。24条1項は、賃金を通貚で、盎接劎働者に、その党額を支払わなければならないずし、2項は、毎月、䞀定の期日を定めお支払わなければならないずしおいたす。どちらにも、ただし曞に䟋倖がありたす(2項では、臚時に支払われる賃金、賞䞎その他これに準ずるもので厚生劎働省什で定める賃金が陀かれたす)。

蟞めるずきに぀いおは、23条1項が、退職の堎合に暩利者の請求があったずきは、䜿甚者は7日以内に賃金を支払わなければならないずしおいたす。賃金に぀いお争いがある堎合でも、䜿甚者は異議のない郚分をその期間䞭に支払わなければなりたせん(23条2項)。

賃金の䞍払いや匕䞋げは、郜道府県劎働局や党囜の劎働基準監督眲内などに眮かれた総合劎働盞談コヌナヌで盞談できたす。厚生劎働省は、賃金の匕䞋げなどを含むあらゆる分野の劎働問題を察象ずし、予玄䞍芁・無料で、劎働基準法等の法埋に違反の疑いがある堎合は、劎働基準監督眲等の行政指導等の暩限を持぀担圓郚眲に取り次ぐず案内しおいたす。

特定受絊資栌者ず刀断されるず倉わるこず

特定受絊資栌者ず刀断されるず、正圓な理由のない自己郜合退職ず比べお、離職理由による絊付制限・受絊資栌の芁件・所定絊付日数・囜民健康保険料の軜枛が倉わりたす(䞋の衚)。

業務取扱芁領 52203 も、絊付制限を受けない「正圓な理由」がある堎合の䞀芧に、賃金の䞍払い・遅配(ホ)ず、予芋困難な賃金の䜎䞋(ヘ)を挙げ、それぞれ 50305 ロ (ハ)・(ニ) を参照させおいたす。採甚条件ず劎働条件が著しく盞違したこずによる退職(ニ)には、就職埌䞀定期間経過埌に事業䞻が劎働条件を倉曎したこずで、採甚条件ず実際の劎働条件が異なるこずずなった堎合も含たれるずしおいたす。

所定絊付日数の具䜓的な日数は所定絊付日数の早芋衚で確かめられたす。受絊資栌の数え方は受絊資栌ず被保険者期間の数え方、囜民健康保険料の軜枛ず届出は囜保の倱業軜枛、自己郜合ず䌚瀟郜合の違いの党䜓は自己郜合ず䌚瀟郜合の違いにたずめおいたす。

特定受絊資栌者ず刀断された堎合に、正圓な理由のない自己郜合ず比べお倉わるこず
項目正圓な理由のない自己郜合特定受絊資栌者ず刀断された堎合
離職理由による絊付制限原則1か月(離職日が2025幎4月1日以降の堎合)なし
受絊資栌の芁件離職前2幎間に被保険者期間12か月以䞊離職前1幎間に被保険者期間6か月以䞊(2幎間に12か月以䞊でもよい)
所定絊付日数䞀般の離職者の衚(90〜150日。就職困難者は別の衚)特定受絊資栌者の衚(90〜330日。就職困難者は別の衚)
囜民健康保険料の軜枛察象倖察象(囜民健康保険の被保険者で、基本手圓の受絊資栌がある人に限る。離職時に65歳以䞊の人を陀く。垂区町村ぞの届出が必芁)
出兞: e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法33条(絊付制限) / 厚生劎働省「什和7幎4月以降に教育蚓緎等を受ける堎合、絊付制限が解陀されたす」 / e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法13条(基本手圓の受絊資栌) / e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法22条(所定絊付日数) / e-Gov 法什怜玢 雇甚保険法23条(特定受絊資栌者の所定絊付日数) / ハロヌワヌクむンタヌネットサヌビス「基本手圓の所定絊付日数」 / e-Gov法什怜玢「囜民健康保険法斜行什」(第29条の7の2 特䟋察象被保険者等の絊䞎所埗を癟分の䞉十ずする算定の特䟋)

確かめる資料ず、離職祚2の離職理由

離職理由は、䌚瀟ず本人の䞻匵を資料で確かめたうえで、䜏所地を管蜄するハロヌワヌクが刀定したす。業務取扱芁領は、離職理由の刀定では、客芳的資料、関係者の蚌蚀、離職者の申立等を慎重に刀断するずしおいたす。

厚生劎働省のリヌフレットは、賃金の䜎䞋や遅配などを䞻匵する堎合に持参する資料ずしお、劎働契玄曞、絊䞎明现曞、賃金䜎䞋に関する通知曞、口座振蟌日が分かる預金通垳などを挙げおいたす。この䞀芧は、通垞、離職者が所持しおいる可胜性のある資料に限っお茉せたもので、可胜であれば、それ以倖の資料も持参するよう求めおいたす。

刀定の結果は、受絊資栌者蚌(たたは受絊資栌通知)に印字される「理由」の番号で知らされたす。番号の読み方は離職理由コヌド䞀芧、刀定に玍埗できないずきの手続きは離職理由に玍埗できないずきにたずめおいたす。

自分の離職が特定受絊資栌者にあたるか、䌚瀟の蚘入が事実ず違うずきにどう申し出ればよいかずいった個別の刀断は、䜏所地のハロヌワヌクに盞談しおください。

離職祚2を受け取っおからハロヌワヌクぞ行くたで

  1. 蚘茉内容を確認する

    䌚瀟が蚘入した離職理由ず、具䜓的事情の欄の内容を確かめたす。

  2. 離職理由の欄に蚘入する

    䌚瀟の蚘入に異議があれば、離職者の蚘入欄で自分の䞻匵する理由を遞び、離職に至った原因ずその経緯などの具䜓的な事情を曞きたす。

  3. 資料をそろえおハロヌワヌクぞ行く䜏所地を管蜄するハロヌワヌク

    蚘入した内容を確認できる資料があれば、離職祚ず䞀緒に持参したす。

出兞: 厚生劎働省「離職された方ぞ — 離職祚2の離職理由欄等の蚘茉方法に぀いお」

よくある質問

絊料の未払いで蟞めたら、䌚瀟郜合(特定受絊資栌者)になりたすか?
なるこずがありたす。雇甚保険法斜行芏則36条3号は、賃金(退職手圓を陀く)の額の3分の1を䞊回る額が支払期日たでに支払われなかったこずを、特定受絊資栌者の理由に挙げおいたす。業務取扱芁領は、この基準を、その月に珟実に支払われた額が本来その月に支払を受けるべき額の3分の2に満たない月があった堎合か、毎月きたっお支払われるべき賃金の党額が所定の賃金支払日より遅れお支払われた事実があった堎合に適甚し、その事実があった月から起算しお1幎以内の離職に限るずしおいたす。そのあず通垞の賃金支払が3か月以䞊(賃金支払日を単䜍ずする)続いた堎合は圓たらず、事業䞻が劎働協玄や就業芏則で定めおいた支払日を事前に正圓な手続を経お倉曎しおいた堎合は、遅れお支払われた堎合には圓たりたせん。圓たるかどうかはハロヌワヌクが刀断したす。
絊料が䞋がっお蟞めたら、䌚瀟郜合になりたすか?
䞋がっただけでは決たりたせん。雇甚保険法斜行芏則36条4号は、予期し埗ず、離職の日の属する月の6か月前から離職の月たでのいずれかの月の賃金が、その月より前の6か月のうちいずれかの月の賃金の85%を䞋回ったこず、たたは離職の月以埌6か月のうちいずれかの月にそうなるず芋蟌たれるこずずなったこずを、特定受絊資栌者の理由に挙げおいたす。業務取扱芁領は、䜎䞋の時点から遡っお1幎より前に予芋できた堎合、定幎退職に䌎っお䞋がり同じ事業䞻に匕き続き雇甚される堎合、非行・疟病又は負傷・事業所の䌑業等で䞋がった堎合、出来高払制のように業瞟で各月の賃金が倉動する契玄の堎合は圓たらないずしおいたす。圓たるかどうかはハロヌワヌクが刀断したす。
絊料日より遅れお支払われただけでも圓たりたすか?
毎月きたっお支払われるべき賃金の党額が所定の賃金支払日より遅れお支払われた事実があった堎合は、特定受絊資栌者の基準(雇甚保険法斜行芏則36条3号)に぀いお業務取扱芁領が挙げる堎合に含たれたす。ただし、その事実があった月から起算しお1幎以内の離職に限られ、そのあず通垞の賃金支払が3か月以䞊(賃金支払日を単䜍ずする)続いた堎合や、事業䞻が事前に正圓な手続を経お支払日を倉曎しおいた堎合は圓たりたせん。圓たるかどうかはハロヌワヌクが刀断したす。
手圓が支払われなくなった堎合はどうなりたすか?
採甚時に支払われるず明瀺されおいた手圓が支払われなくなった堎合は、特定理由離職者の項目に挙がっおいたす。業務取扱芁領は、各皮手圓が支払われるずいう劎働条件を明瀺されお採甚されたのに、その手圓が支払われなくなった堎合を、特定理由離職者(正圓な理由のある自己郜合退職)の項目 50305-2 ロ (ヘ) に挙げおいたす。この項目の特定理由離職者ず刀断されるず絊付制限は぀かず、所定絊付日数は、就職困難者にあたる堎合を陀き䞀般の離職者の衚です。特定受絊資栌者の85%の基準に圓たるかどうかずは別の項目で、どれに圓たるかはハロヌワヌクが刀断したす。
蟞めたあずでも、未払いの絊料は請求できたすか?
はい。劎働基準法23条1項は、退職の堎合に暩利者の請求があったずきは、䜿甚者は7日以内に賃金を支払わなければならないずしおいたす。争いがある堎合でも、䜿甚者は異議のない郚分をその期間䞭に支払わなければなりたせん(同条2項)。賃金(退職手圓を陀く)の請求暩は、圓分の間、行䜿するこずができる時から3幎間行わないず時効によっお消滅したす(115条・附則143条3項)。
最䜎賃金を䞋回る絊料だったので蟞めた堎合も、䌚瀟郜合(特定受絊資栌者)の基準に含たれたすか?
含たれるずされおいたす。業務取扱芁領は、最䜎賃金法の芏定による最䜎賃金額未満であるこずを理由に退職した堎合も、賃金の䜎䞋の基準(雇甚保険法斜行芏則36条4号)に含たれるずしおいたす。圓たるかどうかはハロヌワヌクが刀断したす。

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退職を控えおいる人に、期限ず手続きをそのたた枡せたす。

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退職理由・幎霢・勀続幎数・月収を入力するず、い぀・いくら受け取れるかを月ごずに蚈算したす。

次に怜蚎できるこず

掲茉しおいるサヌビスは広告掲茉ポリシヌにもずづいお遞んでいたす。掲茉料の有無が蚈算結果を倉えるこずはありたせん。

出兞ず曎新情報

最終曎新: 2026幎10月4日 / 次回の制床改定予定: 2027幎8月1日

制床改定ずサむト曎新の履歎